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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 知的財産高等裁判所

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

知財高裁が特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関して判断した「FeliCa(フェリカ)事件」控訴審判決

本年(令和2年)6月30日、知的財産高等裁判所第3部は、非接触型ICカードのための通信技術であるFeliCaを開発したソニーの元従業員からの職務発明対価請求に係る様々な争点につき、判断を示しました。特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関する争点その他多くの点で原審と異なる判断をしています。

自然法則の利用と発明該当性に関する「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年6月18日、拒絶査定不服審判における不成立審決に対する審決取消訴訟において、特許法29条1項柱書の「発明」の該当性に関し、たとえ「特許を受けようとする発明」に何らかの技術的手段が提示されているとしても、全体として考察した結果、その発明の本質が、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなど自体に向けられている場合には、同規定にいう「発明」に該当するとはいえないとの判断を示しました。

判断遺脱による手続違背を理由に特許無効審判の審決を取り消した「マッサージ機」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、令和2年1月21日、特許無効審判の審決取消請求訴訟において、審決が明確性要件違反に関する判断を遺脱しているとして、手続違背を理由に審決を取り消す判決をしました。他方、補正要件違反、分割要件違反及びサポート要件違反については審決の判断遺脱があったとは認めませんでした。

「AI介護」の標準文字商標につき自他役務識別力を欠くとして拒絶査定不服審判の不成立審決の取消請求を棄却した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(森義之裁判長)は、令和2年3月25日、「AI介護」の文字を標準文字で表してなる商標の商標出願(第44類)につき、自他役務識別力を欠き商標法3条1項3号に該当するとして、同出願を拒絶した拒絶査定に対する不服審判における不成立審決の取消請求を棄却しました。

有名ファッションデザイナーのパブリシティ権侵害を認めた「ジル・スチュアート事件」(第1事件)知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年2月20日、有名ファッションデザイナーの氏名や肖像写真をウェブサイト上で表示した行為について、パブリシティ権侵害を認める一方で、差止めの必要性を否定し、またパブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額につき100万円の限度でのみ認めた第一審の判断を維持する判決を下しました。

写真著作物の一部を利用した行為につき著作権侵害を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月26日、2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為につき、各ペンギンの写真に独立した著作物性があり2個の著作権侵害が認められるとしたうえで、著作権法114条3項の損害額の算定においては、上記各行為を全体としてみれば1個の著作物を1回利用したものと評価することができると判示しました。

「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとの審決を支持した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年2月12日、「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとした審決判断を支持し、原告からの審決取消請求を棄却しました。

特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決(美容器事件)について

20年2月28日、特許権の侵害訴訟において、特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決がありました。特許権侵害訴訟における損害論に関しては、2019年6月7日に特許法102項2項及び3項に関する知財高裁の大合議判決があったところですが、今回は102条1項の論点につき、知財高裁が大合議判決により初めて考え方を示した点に意義があります。

人気ゲームの略称及びコスチューム等の無断使用に著名表示冒用行為の成立を認めた「マリカー」事件知財高裁判決について

令和2年1月29日、知的財産高等裁判所第2部は、人気テレビゲームの略称及びキャラクターのコスチューム・人形の無断使用が問題となった事案の控訴審について、周知表示混同惹起行為の成立を認めた原判決を変更し、より広い範囲で著名表示冒用行為の成立を認めるとともに、損害賠償額を増額する判決を言い渡しました。

権利能力のない社団の代表者名義で登録された商標権に関し、実質的に同社団に帰属するものとして、「他人」性を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月19日、権利能力のない社団の代表者個人名義でなされた商標登録に関して、同代表者と同組合とは同一人と見做して取り扱うのが相当であると判断し、同組合の「他人」性を否定し、商標法4条1項10号等に該当しないとして、原告による審決取消請求を棄却しました。

原審決の誤った認定とは異なる主引用発明に基づき進歩性を否定した「アクセスポートとその識別方法」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、令和元年12月4日、特許庁が2つの引用例を組み合わせて主引用発明を認定した手法には誤りがあったとしつつ、知財高裁が独自に認定した主引用発明に基づき、発明に進歩性は認められないとする判決をしました。

UFOの飛行原理の実施可能要件に関する「UFO飛行装置」事件審決取消訴訟知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年12月25日、発明の名称を「UFOの飛行原理に基づくUFO飛行装置」とする特許出願にかかる拒絶査定不服審判の不成立審決に対する審決取消訴訟において、明細書の記載内容が運動量保存の法則や作用反作用の法則に反し、また、実験結果が示されていないことを理由に、実施可能要件の充足を否定する判決をしました。

現実に適用されている再放送使用料の1.5倍の額を有線放送権侵害に基づく損害額に認定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年10月23日、ケーブルテレビ事業者がテレビ放送事業者から著作権等の管理の委託を受けた著作権等管理事業者の著作権・著作隣接権を侵害した事案において、運用されていない使用料規程に基づく損害計算を否定し、現実に当該著作権等管理事業者とケーブルテレビ事業者の間の使用料を規律している合意に基づき、その1.5倍の額を損害と認定する判決をしました。

非純正品を販売するウェブサイトの記載について商品等表示性を肯定したタカギ事件控訴審判決

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(令和元年)10月10日、非純正品を販売するウェブサイトに用いられている「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジを お探しのお客様へ」の記載における「タカギ社製」の表示について、東京地裁の判決を変更し、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当すると判示しました。

非純正品である旨の打消し表示と商標権侵害の成立に関する「薬剤分包用ロールペーパ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(令和元年)10月10日、他人の登録商標が付される一方、非純正品である旨を商品に表示したいわゆる打消し表示がなされていた商品を巡る商標権侵害の成否に関し、具体的な事実関係のもとでは、商標権侵害が問題となっている商品の購入者のすべてが非純正品であることを正確に認識していたとは認められないとして、商標権侵害を認めました。

専用実施権者に実施義務を認めつつ義務違反は否定した「稚魚を原料とするちりめんの製造法及びその製品」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、本年(令和元年)9月18日、特許権者と専用実施権者との間に、専用実施権者が発明を実施する義務を負う旨の黙示の合意があったことを認定しつつ、当該実施義務の違反は認められないとする判決をしました。

商標「KENKIKUCHI」は「他人の氏名」(商標法4条1項8号)を含む商標に該当すると判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年7月8日、商標法4条1項8号の「他人の氏名」にはローマ字表記された氏名も含まれると判断したうえで、商標「KENKIKUCHI」に関して、「他人の氏名」を含む商標に該当すると判断しました。

特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示した「二酸化炭素含有粘性組成物」事件知財高裁大合議判決について

2019年6月7日知財高裁最高裁判所特別部(大合議)は、特許権の侵害における損害額の推定規定である特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示す判決を出しました。本判決は、102条2項及び同3項に関する実務上重要ないくつかの論点について一般的な規範及び判断過程を示した点において大きな意義があるといえます。

確定した有効審決の一事不再理効の客観的範囲と特許権侵害訴訟における無効主張の可否に関する「美容器」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年6月26日、確定した有効審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張を侵害訴訟ですることは、訴訟上の信義に反し許されないとの判決をしました。また、その背景として、判決は、一事不再理を規定する特許法167条の趣旨は紛争の一回的解決にあるとし、特許無効を求める利益と特許権の安定のバランスにあるというかつての考え方とは異なる考え方を示しました。

有効審決が確定した特許無効審判の請求人と同視し得る者による特許無効の抗弁の許否に関する「薬剤分包用ロールペーパ」事件知財高裁判決

令和元年6月27日、知的財産高等裁判所第4部は、特許無効審判の請求不成立審決(有効審決)が確定したときは、特許無効審判の請求人と同視し得る立場にあれば、請求人ではない訴訟の当事者であっても、当該審決で排斥された無効理由による特許無効の抗弁の主張は許されないとする判決を言い渡しました。

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