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イノベンティア・リーガル・アップデート

秦野 真衣 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

令和6年個人情報保護法施行規則・ガイドライン一部改正について

令和6年個人情報保護法施行規則・ガイドライン一部改正について「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」その他ガイドラインの一部を改正する告示が2024年12月27日に公布され、2024年4月1日に施行されます。今回の改正は、漏えい等報告・安全管理措置の対象拡大、及び越境移転時の法制度の確認・情報提供におけるOECD「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」の参照に関する記載を追記するものです。

科研費により取得した実験装置につき、不正競争防止法2条1項7号、3条1項2項に基づく使用差止等が否定された事例

大阪地方裁判所第4部(裁判長)は、令和5年7月3日、研究者である原告らが交付を受けた科研費により制作された装置に関し、研究機関である被告が、当該装置を第三者との共同研究の用に供しており、これにより、装置に関するノウハウが使用・開示されたとして、装置の使用差止め及び損害賠償等を求めた事案につき、被告が原告らに対して信義則上の秘密保持義務を負うとは言えず、また、不正競争防止法上の営業秘密の該当性について、特定された内容が抽象的にすぎ、具体的な技術思想や技術的意義を含む情報の具体的内容を読み解くことができないと判示しました。

「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等について」

2023年6月2日に、個人情報保護委員会から「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等について」が公表されました。

生命科学・医学系研究に関する倫理指針におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法②後編

改正され、令和5年3月27日に告示された「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」におけるインフォームド・コンセントの手続等のうち、(2)「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」(3) 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合に要求される手続について解説します。

生命科学・医学系研究に関する倫理指針におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法①前編

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和5年3月2 7日一部改正版)におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法①総論・(1) 「新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」

パブリシティ権を原始的に帰属させる条項等につき公序良俗に反するとし、芸能事務所による芸名の使用の差止めを認められないとした判決

東京地方裁判所第44部(飛澤知行裁判長)は、昨年(令和4年)12月18日、芸能事務所である原告が、専属契約の約定に反し芸名を使用して芸能活動を行っているとして、被告の芸名使用の差止めを求めた事案につき、当該専属契約のうち、被告のパブリシティ権を原告に原始的に帰属させる部分、及び当該専属契約の終了後も無期限に原告に本件芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして、無効であると判示しました。

令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)②医療分野・学術分野における見直し

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が令和3年2月9日に閣議決定されました。本稿では、令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)②として、今回の改正内容のうち、医療分野・学術分野における見直し(「医療分野・学術分野における規制の統一」及び「学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)」)を整理して解説します。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol.9):事業化段階における契約③――プライバシーポリシー

顧客・ユーザの個人データを扱うにあたって策定すべきプライバシーポリシーにつき、令和2年個人情報保護法の改正に伴い見直すべきポイントも含めて解説します。

令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)①個人情報保護法制の一元化及び個人情報概念の統一

令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)①個人情報保護法制の一元化及び個人情報概念の統一

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 8):事業化段階における契約➁――利用規約(責任制限条項・契約内容の一方的変更・SaaS利用規約)

利用規約においてとりわけ重要である責任制限条項及び契約内容の一方的変更を取り上げます。加えて、SaaS利用規約(SaaS型クラウドサービス契約)特有の問題として、サービスレベル及びユーザデータに関する条項についても解説します。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol.6):事業化段階における契約①――利用規約(総論)

ウェブサービスの利用規約についてその必要性、合意の取り方、一般的な条項について概観します。

商店街に設置された「金魚電話ボックス」につき著作権を侵害していると認めた大阪高裁判決について

大阪高等裁判所第8民事部(山田陽三裁判長)は、電話ボックス様の水槽に金魚を泳がせ、公衆電話機の受話器の受話部から気泡が発生しているという表現において、このような表現方法を含む1つの美術作品として、原告作品は著作物性を有し、美術の著作物に該当すると認められるとし、また、被告作品は、原告作品の創作性を有する部分において共通しており、かつ原告作品に依拠したと認めることができるとして、複製権侵害が成立すると判示しました。

令和2年改正個人情報保護法

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に公布されました。本改正は、GDPRなどの国際的な潮流に配慮してデータの主体である本人の権利利益の保護に焦点をあてるとともに、仮名加工情報の導入などにより、データの利活用の幅を広げることを意図した改正となっています。改正法は2022年6月までには施行されます。

写真著作物の一部を利用した行為につき著作権侵害を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月26日、2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為につき、各ペンギンの写真に独立した著作物性があり2個の著作権侵害が認められるとしたうえで、著作権法114条3項の損害額の算定においては、上記各行為を全体としてみれば1個の著作物を1回利用したものと評価することができると判示しました。

非純正品を販売するウェブサイトの記載について商品等表示性を肯定したタカギ事件控訴審判決

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(令和元年)10月10日、非純正品を販売するウェブサイトに用いられている「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジを お探しのお客様へ」の記載における「タカギ社製」の表示について、東京地裁の判決を変更し、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当すると判示しました。

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