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イノベンティア・リーガル・アップデート

村上 友紀 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

情報流通プラットフォーム対処法について-令和6年改正プロバイダ責任制限法(法律名変更、内容一部改正)

本年(令和6年)5月17日、通称「プロバイダ責任制限法」の改正法が公布されました。来年の春頃までに施行される予定です。 今回の改正では、インターネット上の誹謗中傷等による被害回復が実効的になされるよう、大規模プラットフォーム事業者に対し、投稿の削除対応の迅速化、その運用状況の透明化に関し、具体的措置を求めるとともに、法律の名称を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称「情報流通プラットフォーム対処法」)に変更しています。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)について②

令和5年(2023年)4月28日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。新法は、働き方の多様化が進む中で、一定のフリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を図るために、業務を委託する事業者に一定の義務を課すものです。

特許権侵害を行った会社の取締役について、会社法429条1項に基づき被侵害会社に対する損害賠償責任を認めた大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年9月28日、他社の特許権を侵害した会社の代表取締役及び取締役について、会社法429条1項に基づき、特許権を侵害された他社に対し損害賠償責任を負うとの判断を示しました。本判決は、特許権侵害事案における取締役の善管注意義務の内容を具体的に示した上、取締役らによる第三者への損害賠償責任を認めた重要な判決です。

出所混同のおそれを理由に商標登録無効審決を維持した「すしざんまい」事件知財高裁判決について

的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、第30類「すし」を指定商品とする商標「ざんまい」の商標登録無効審判の審決取消訴訟において、同商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるとして、特許庁による商標登録無効審決を支持する判決をしました。

令和3年改正プロバイダ責任制限法について-ネット上の誹謗中傷行為からの迅速な救済

本年(令和3年)4月28日、プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律が公布されました。 今回の改正は、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害の被害回復がより早期になされるよう、同法が定める発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)を創設する、ログイン型サービスに係る発信者情報に対応するなどの制度的見直しを行ったものとなります。

立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった「エバラ黄金の味事件」知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部は、令和2年12月15日、焼肉のたれの包装容器に使用されている立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった特許庁の判断を支持しました。本判決では、①商標法3条1項3号該当性(「商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章」)及び②同2項該当性(出所の識別力の獲得)について詳細に検討されています。

氏名等が特定されない場合のメールアドレスが「発信者情報」に該当するとした知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部は、令和3年3月11日、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求に関し、会員登録時の本人情報として氏名等が提供されずメールアドレス等が提供されるような場合のメールアドレスも、同項の「発信者情報」に該当するとの判断を示し、事業者に対し、発信者情報の開示を命じました。

知財高裁が特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関して判断した「FeliCa(フェリカ)事件」控訴審判決

本年(令和2年)6月30日、知的財産高等裁判所第3部は、非接触型ICカードのための通信技術であるFeliCaを開発したソニーの元従業員からの職務発明対価請求に係る様々な争点につき、判断を示しました。特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関する争点その他多くの点で原審と異なる判断をしています。

令和2年改正著作権法について-海賊版対策強化など

現在、インターネット上の海賊版対策の強化を含む「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院において審議中です。 また、平成30年著作権法改正で新設された授業目的公衆送信補償金制度が、当初の予定を前倒しして令和2年4月28日に施行されるなど、新型コロナウィルス感染症が拡大する中、教育現場での対応に関連する著作権規制動向にも注目です。

「堂島ロール」に類似するとして「堂島プレミアムロール」等の標章の使用の差止等を認めた堂島ロール事件

本年(平成30年)4月17日、大阪地方裁判所第21民事部は、不正競争防止法に基づき、被告会社に対し、「堂島プレミアムロール」等の標章を使用してはならない旨や損賠賠償を命じる旨等の判決を下しました。 本裁判は、全国的にも有名なロールケーキ「堂島ロール」を販売する会社が、競合他社に対し標章使用の差止等を求めた裁判であり、世間的にも裁判の行方が注目されていました。

TPP11と国内整備法の改正(知財分野)

TPP11協定に基づく国内整備法案「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案」が現在会期中の国会において審議中です。法案によると、知的財産に関連する項目に関しては、基本的にTPP11協定発効の日に、TPP12に基づく従前の国内整備法に規定された各法改正内容と変わらない内容が施行されることとなる予定です。

民法改正と知的財産関連契約 (3) – 危険負担

本稿では、2020年4月1日から施行される改正民法のうち、危険負担に関する事項について解説します。現行法での特定物に関する契約における所有者危険負担の考え方を改め、債務者の責めに帰すべき事由によらないで目的物が滅失又は損傷した場合の不都合が解消されることとなりました。

商標の不使用取消をすべき場合に当たらないと判断した「COVERDERM」事件知財高裁判決について

平成29年11月29日、知的財産高等裁判所は、「COVERDERM」という化粧品類の商標について、商標登録を取り消すべき旨の特許庁による審決を取り消しました。本判決では、商標法50条1項(商標登録の不使用取消)の該当性が判断され、その中で、ウェブサイトにおける商標の表示が同法2条3項にいう使用に該当するか否かの判断がなされています。

医薬の用途発明における実施可能要件の充足について判断を示した「脂質含有組成物」事件知財高裁判決について

本年(平成29年)10月13日、知的財産高等裁判所は、「脂質含有組成物」という名称の医薬の特許出願に対し、実施可能要件を満たさないとして拒絶した特許庁の判断に誤りはないと判断しました。

公序良俗違反を理由とする商標登録拒絶査定・審決を取り消した「アドバンス助産師」事件知財高裁判決について

本年(平成29年)9月14日、知的財産高等裁判所は、「Advanced Midwife アドバンス助産師」との商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)に当たらないとして,特許庁による商標登録の拒絶査定及び審決を取り消しました。

著作権法上の引用の例外と発信者情報開示に関する東京地裁判決について

平成29年7月20日、東京地方裁判所は、原告が著作権を有する動画を発信者が動画共有サイトにアップロードした行為は、著作権法32条1項の「適法な引用」に当たらず、被告プロバイダは原告に対し、発信者情報開示制度に基づき、保有する発信者情報の開示をしなければならないと判断しました。

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