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イノベンティア・リーガル・アップデート

町野 静 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

椅子の形態の不正競争防止法上の商品等表示性を否定し、著作権侵害の成立も否定した東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、令和5年(2023年)9月28日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たらないとし、著作権の侵害の主張も排斥する判断をしました。

動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を認めた知財高裁大合議事件判決について

知的財産高等裁判所は、令和5年(2023年)5月26日、「コメント配信システム」とする特許権の侵害の成否が問題となった事案において、原判決を変更し、被疑侵害者の動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を認める判決をしました。

海外に設置されたサーバから日本国内への配信行為が行われていた場合において日本国内における特許権侵害の成立を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所(本多知成裁判長)は、令和4年(2020年)7月20日、海外に設置されたサーバから日本国内への向けた特許発明の技術的範囲に属するプログラムの提供が行われていた事案において、当該提供行為は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当であると判断し、これが日本国特許法2条3項1号の「提供」に該当するとし、日本国内における特許権侵害の成立を認める判決をしました。

被告の動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を否定した東京地裁判決について

東京地方裁判所は、令和4年(2020年)3月24日、物の生産に該当するためには、特許発明の構成要件の全てを満たすものが日本国内において新たに作り出されることが必要であることを理由として、被告の動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を否定する判決を出しました。

地球温暖化対策の推進に関する法律の改正について

令和3年5月26日、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が成立しました。施行日は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日となります。

音楽教室における教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏と著作物の利用主体の認定に関する音楽教室事件控訴審判決について

知財高裁は、令和3年(2021年)3月18日、音楽教室の運営事業者らが原告となって、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案において、一審判決を一部変更し、原告らの予備的請求の一部を認容しました。

気候変動と法律

昨今、気候変動問題に対する対策が国際的に急務となっています。日本政府も2020年12月、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を公表して2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとすることを目指すことを表明しており、今後様々な政策が採られると考えられます。気候変動問題に対しては、国の法令に基づくもの、法律以外の枠組みによるもの、企業や地方自治体の自主的取り組みなど多岐に渡っていますが、本稿では、日本国内における法制度の概要と今後の展望を解説します。

プラスチックに係る資源循環の推進等に関する法律案の閣議決定について

2021年3月9日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。法律案は同年の通常国会に提出される予定です。この法律案では、プラスチック製品の製造、販売・提供、排出の各段階において、プラスチック廃棄物の排出を抑制し、また、リサイクルを推進するための施策が設けられています。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 1):DX時代に求められる法務・知財の視点

ここ数年、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉が企業の競争力の維持や成長戦略の文脈で取り立たされていますが、新しいタイプのITビジネスを展開したり、サービスを利用するに当たっては、法務・知財部門が正しい知識の下で事業部門をサポートしていくことが重要となります。 本連載では、「DX時代の法務・知財」と題して、新しいタイプのITビジネスに関係する可能性のある契約類型別の解説と契約審査の注意点や関連する法令・ガイドラインの解説のほか、権利の取得・活用の考え方についても解説します。第1回は、DX時代の法務・知財部門として持っておくべき視点と本連載のアウトラインを紹介します

音楽教室における教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏が教室の運営事業者による著作物の演奏に当たると判断した音楽教室事件判決

東京地方裁判所民事第40部は、令和2年(2020年)2月28日、音楽教室の運営事業者らが原告となって、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案において、原告らの請求を棄却する判決をしました。

特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決(美容器事件)について

20年2月28日、特許権の侵害訴訟において、特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決がありました。特許権侵害訴訟における損害論に関しては、2019年6月7日に特許法102項2項及び3項に関する知財高裁の大合議判決があったところですが、今回は102条1項の論点につき、知財高裁が大合議判決により初めて考え方を示した点に意義があります。

プラスチック製買物袋の有償提供の義務を定めた容器包装リサイクル法関連の省令の改正及びガイドラインについて

2019年12月25日、中央環境審議会循環型社会部会レジ袋有料化検討小委員会は、2020年7月から始まるプラスチック製買物袋の有料化のあり方を発表しました。容器包装リサイクル法の関連省令が改正され、小売業に属する事業を行う事業者が商品の販売に際してその商品の持ち運びのためのプラスチック製買物袋を有償で提供することが義務付けられます。

非純正品である旨の打消し表示と商標権侵害の成立に関する「薬剤分包用ロールペーパ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(令和元年)10月10日、他人の登録商標が付される一方、非純正品である旨を商品に表示したいわゆる打消し表示がなされていた商品を巡る商標権侵害の成否に関し、具体的な事実関係のもとでは、商標権侵害が問題となっている商品の購入者のすべてが非純正品であることを正確に認識していたとは認められないとして、商標権侵害を認めました。

特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示した「二酸化炭素含有粘性組成物」事件知財高裁大合議判決について

2019年6月7日知財高裁最高裁判所特別部(大合議)は、特許権の侵害における損害額の推定規定である特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示す判決を出しました。本判決は、102条2項及び同3項に関する実務上重要ないくつかの論点について一般的な規範及び判断過程を示した点において大きな意義があるといえます。

権利不行使の陳述と債務不存在確認の訴えにおける確認の利益に関する「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(高部眞規子裁判長)は、昨年(2018年)12月25日、特許権者が被疑侵害品のメーカーに対して権利を行使しておらず、また、権利行使をしない旨の和解をする意思があると裁判所で述べていても、当該メーカーの顧客に対して米国訴訟が提起されていることや、前提として損害賠償請求権を有していると述べていることを根拠として、メーカーが特許権者に対して提起した債務不存在確認の訴えについて確認の利益を認めました。

サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認めた「薬剤分包用ロールペーパ」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、平成30年12月18日、サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認める判決をしました。同判決は、他のサブコンビネーションに「用いられ」との記載が用途による限定をしたものでなく、また、間接侵害について、実質的な観点から「のみ」要件の充否の認定を行っています。異なる2つの観点から用途について判断を示した判決として参考になります。

プラスチックによる海洋汚染問題と国内外の規制の動向

本年7月にスターバックスやマクドナルドといったグローバル企業が全世界でプラスチック製ストローを段階的に廃止することを発表し、日本でも大きな話題になりました。また、8月17日には、すかいらーくホールディングスが国内企業として初めて、2020年までにプラスチックストローの全廃する方針を発表しました。このような企業の決断の背景には近年国際的に議論されているプラスチックごみによる海洋汚染の問題があります。本稿では、このプラスチックごみの問題とそれに対する国内外の動向について解説します。

省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の改正

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(省エネ法)の改正法案が第196回通常国会で可決されました。改正法の施行日は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲において政令で定める日となります(ただし、改正法により新たに荷主とされた者の輸送量の届出義務については、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から)。本稿では、省エネ法の概要を紹介の上、改正内容について解説します。

ユニットシェルフの形態が不正競争行為に当たるかが争われた事件(無印良品ユニットシェルフ事件)の控訴審判決について

知財高裁は、平成30年3月29日、ユニットシェルフの形態が周知性のある商品等表示に該当するとして、これと類似する形態の商品を販売する行為が不正競争に該当するとした東京地方裁判所の判決を支持する判決を出しました。

放送法64条1項の合憲性及び受信契約の成立時期等について判断した最高裁判決(NHK事件最高裁大法廷判決)について

放送法に基づく受信契約の合憲性等が争われていた事件につき、本年2017年12月6日、最高裁判所大法廷により判決が言い渡されました。

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