知的財産高等裁判所第4部(森義之裁判長)は、本年(令和2年)3月25日、「AI介護」の文字を標準文字で表してなる商標の商標出願(第44類)につき、自他役務識別力を欠き商標法3条1項3号に該当するとして、同出願を拒絶した拒絶査定に対する不服審判における不成立審決の取消請求を棄却しました。訴訟では、審決が、商標法3条1項3号以外の拒絶理由について判断を示していない等の取消理由も主張されていましたが、判決は、拒絶査定不服審判の審理対象は、査定の是非ではなく、拒絶理由の有無であることを理由に、これを排斥しています。
ポイント
骨子
- 商標法3条1項3号は,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。・・・),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は,商標登録を受けることができない旨を規定しているが,これは,同号掲記の標章は,商品の産地,販売地その他の特性を表示,記述する標章であって,取引に際し必要な表示として誰もがその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合,自他商品・役務識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないことから,登録を許さないとしたものである。
- 新聞やウェブサイト等においては,「AI介護」の語が,AIを活用した介護という意味で,「AI介護ソフト」の語が,AIを活用した介護のためのソフトウェアという意味で,「AI介護事業」の語が,AIを活用した介護事業という意味で,「AI介護ロボ」及び「AI介護ロボット」の語が,AIを活用した介護用ロボットという意味でそれぞれ使用されていることからすると,「AI」の語に名詞が続いた場合は,当該「AI」は,「AIを活用した」との趣旨で使用され,また,そのような使用法が一般的に受け入れられているものと認められる。
- 以上からすると,本願商標の「AI介護」からは,AIを活用した介護という意味合いが生じ,本願商標に接した取引者,需要者は,通常,本願商標は,本願の指定役務である「介護」の質を示すものと認識するため,本願商標は,自他役務識別力を欠くというべきである。
- 拒絶査定不服審判における審理の対象は,拒絶査定の理由の当否ではなく,当該出願に拒絶理由があるか否かであり,拒絶査定において,複数の拒絶理由が挙げられていても,そのうちの一つの拒絶理由によって,当該出願を拒絶できるのであれば,同拒絶理由によって審判請求を棄却することができるのであって,拒絶査定において挙げられていた拒絶理由の全てについて判断をする必要はない。したがって,本件審決が拒絶査定において挙げられていた拒絶理由の全てについて判断しなかったとしても違法ではない。
- 拒絶査定において挙げられていた拒絶理由のうち審決において判断しないものについての判断を出願人に対して通知することを義務付ける規定はなく,通知しなかったとしても,違法ではない。
判決概要
裁判所 | 知的財産高等裁判所第2部 |
判決言渡日 | 令和2年3月25日 |
事件番号 事件名 |
令和元年(行ケ)第10135号 審決取消請求控訴事件 |
対象出願 | 商願2017 -86243号 「AI介護」(標準文字) |
原審決 | 特許庁不服2018-11883号 |
裁判官 | 裁判長裁判官 森 義 之 裁判官 佐 野 信 裁判官 熊 谷 大 輔 |
解説
商標と商標権
商標は、商標法によって以下のとおり定義されており、要するに、さまざまなマーク(標章)のうち、自己の商品やサービスを他人の商品やサービスと識別するためのものということができます。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
(略)
商標については、その商標が使用される商品やサービスを指定して商標登録出願をすることができ、登録を受けることができれば、出願人は、以下のとおり、商標権を取得します。
(商標権の設定の登録)
第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
(略)
商標権を取得すると、商標権者は、以下のとおり、指定された商品やサービスについて、登録された商標を使用する権利を専有します。
(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(略)
自他商品・役務識別力と商標登録の要件
上述のとおり、商標は、自己の商品やサービスを他人の商品やサービスから識別するためのマークですので、そのマークにより、商品やサービスの出所が識別できることが必要です。たとえば、スマートフォンに用いる商標として、「スマホ」、「日本製スマホ」といった標章を用いても、どこのメーカーの商品化識別することができないため、これらは商標登録を受けることができません。商標が自己の商品やサービスを他人の商品やサービスから識別する力は、「自他商品・役務識別力」などと呼ばれます。
商標登録に、自他商品・役務識別力を求める観点から、商標法3条1項は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について商標登録が受けられるとしつつ、自他商品・役務識別力を欠くことから登録を受けられない商標を同項各号に列挙し、それらについて、商標登録が受けられないものとしています。
(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
(略)
なお、上記各号のうち、3号から5号にあたるものについては、長年使用されるなどして、識別力を有するに至った場合には、例外的に商標登録が認められます。
(商標登録の要件)
第三条 (略)
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
たとえば、二輪車の「KAWASAKI」という商標は、ありふれた地名や氏名を欧文字で表したものに過ぎず、本来的には識別力がありませんが、長年の使用により、指定商品「二輪自動車」について用いられるものとして認識されるに至ったとして、商標登録が認められました。
拒絶査定
商標登録の出願があると特許庁の審査感が審査をすることになりますが、商標登録出願が、登録を受けるための要件を満たしていないときは、審査官は、拒絶査定をします。拒絶査定の理由となる具体的な事項については、以下のとおり規定されています。
(拒絶の査定)
第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
上記商標法15条1号は、拒絶査定をすべき場合として、商標法3条により商標登録をすることができないものであるときを挙げているため、自他商品・役務識別力を欠く商標について登録の出願があったときは、拒絶査定がされることになります。
拒絶査定不服審判
拒絶査定があった場合において、不服があるときは、出願人は、以下の規定に基づき、拒絶査定不服審判を請求することができます。
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
拒絶査定不服審判で、審判請求に理由があるときは、審判官は、商標登録の査定をすることができます。
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 (略)
2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。(略)(商標登録の査定)
第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
他方、審判請求に理由がないときは、「審判請求が成り立たない」旨の不成立審決がなされますが、以下のとおり、拒絶査定不服審判の審理において拒絶査定の理由とされていなかった拒絶理由が発見された場合には、審査において拒絶理由が発見された場合と同じ手続きを踏むことで、その審理がされることが想定されています。
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
(略)(拒絶理由の通知)
第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
以上のような構造に鑑みると、拒絶査定不服審判は、拒絶査定に不服がある場合に請求されるものではあるものの、審理の対象は、拒絶査定の是非ではなく、商標出願に拒絶理由があるか、という点にあるとされ、この意味では、審査のレビューではなく、審査の延長上にある手続といえます。
審決取消訴訟
行政事件訴訟法は、原則としてすべての行政処分について訴訟による不服申し立てを認める一般概括主義を採用しており、拒絶査定不服審判で不成立審決がされた場合、審判請求人は、その取消しを求める訴訟を提起することができます。これを審決取消訴訟といいます。
商標法上の審決取消訴訟については、商標法63条1項が、東京高等裁判所を専属管轄とする旨規定されていますが、知的財産高等裁判所設置法2条2号により、知的財産高等裁判所が、東京高等裁判所の「特別の支部として」、その審理を行います。
(審決等に対する訴え)
第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
(略)(知的財産高等裁判所の設置)
第二条 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。
(略)
二 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項の訴え、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項の訴え、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五十九条第一項の訴え又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十三条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)の訴えに係る訴訟事件
(略)
事案の概要
原告は、標準文字で表した「AI介護」(「本願商標」)について、第44類「美容、理容、入浴施設の提供、庭園樹の植樹、庭園又は花壇の手入れ、肥料の散布、雑草の防除、有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)、あん摩・マッサージ及び指圧、カイロプラクティック、きゅう、柔道整復、はり、医療情報の提供、健康診断、栄養の指導、動物の飼育、動物の治療、動物の美容、介護、植木の貸与、農業用機械器具の貸与、医療用機械器具の貸与、漁業用機械器具の貸与、美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与、芝刈機の貸与」を指定役務(補正後のもの)とする商標登録出願(商願2017-86243号)をしたところ、特許庁が拒絶査定をしたため、さらに拒絶査定不服審判(不服2018-11883号)を請求しました。
特許庁は、上記審判請求について、本願商標は商標法3条1項5号に該当するして、不成立審決をしました。その理由としては、本願商標を構成する「AI介護」の文字は、「AI(人工知能)を活用した介護」程の意味合いを容易に想起させるから、「AI介護」の文字からなる本願商標を、その指定役務中「介護」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「AI(人工知能)を活用した介護」であることを認識するにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまるというべきであることが指摘されています。
この審決を受けた原告が、その取消しを求めて訴えを提起したのが、本訴訟です。本訴訟において、原告は、審決の取消理由として、「AI介護」は自他役務の識別標識となり得ることを主張していたほか、審決は、拒絶査定において指摘されていた別の拒絶理由について判断をしておらず、また、当該別の拒絶理由が解消したことについて通知をしていなかった点において手続の瑕疵がある旨の主張もしていました。この手続の瑕疵について、判決文からは趣旨が明らかでないものの、原告は、三審制に反する憲法違反があるとの主張もしていたようです。
判旨
自他商品・役務識別力について
判決は、商標法3条1項3号の趣旨につき、以下のとおり、同号に列挙された標章は、特定人による独占使用を認めることが公益上適当でなく、また、自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たさないことから、登録を許さないこととしたものであるとしました。
商標法3条1項3号は,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。・・・),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は,商標登録を受けることができない旨を規定しているが,これは,同号掲記の標章は,商品の産地,販売地その他の特性を表示,記述する標章であって,取引に際し必要な表示として誰もがその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合,自他商品・役務識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないことから,登録を許さないとしたものである。
その上で、判決は、以下のとおり、「AI」の語は、他の様々な略称を指すことはあるものの、通常「人工知能」という意味で用いられるものであり、また、「介護」の語は、「高齢者・病人などを介抱し,日常生活を助けること」を意味すると認定しました。
「AI」の語は,「artificial intelligence」,「artificial insemination」,「air interceptor」,「Amnesty International」及び「avian influenza」という二つの単語からなる語の各頭文字をつなげた略語として使用されているが,広辞苑には,「エー・アイ〔AI〕」の項目には,「(artificial intelligence)人工知能」と記載されていることからすると,「AI」の語は,通常,「エーアイ」と発音し,「人工知能」という意味で使用されるものと認められる。
また,・・・「介護」は,「高齢者・病人などを介抱し,日常生活を助けること」を意味する。
さらに、判決は、以下のとおり、「AI」の語は、人工知能を意味する言葉として一般的に知られていることも認定しました。
・・・「AI」の語は,多くの新聞やウェブサイト等において,「人工知能」を意味する言葉として使用されていること,その中には,「AI」の語の意味を説明せずに「AI」とのみ表記されているものもある・・・ことからすると,「AI」の語は,人工知能を意味する言葉として一般的に知られているものと認められる。
加えて、判決は、以下のとおり、「AI」の語に名詞が続いた場合、一般に、「AI」は、「AIを活用した」との趣旨で使用されていることも認定しました。
そして,・・・介護の分野において人工知能である「AI」を活用することに関する新聞やウェブサイトの記載が多数あると認められるが,一方で,証拠上,介護の分野において,「AI」という語を人工知能以外の意味で使用している例があるとは認められないことからすると,介護の分野において「AI」の語を使用した場合は,その「AI」は,人工知能を意味するものと認識されるというべきである。
・・・新聞やウェブサイト等においては,「AI介護」の語が,AIを活用した介護という意味で,「AI介護ソフト」の語が,AIを活用した介護のためのソフトウェアという意味で,「AI介護事業」の語が,AIを活用した介護事業という意味で,「AI介護ロボ」及び「AI介護ロボット」の語が,AIを活用した介護用ロボットという意味でそれぞれ使用されていることからすると,「AI」の語に名詞が続いた場合は,当該「AI」は,「AIを活用した」との趣旨で使用され,また,そのような使用法が一般的に受け入れられているものと認められる。
以上から、判決は、本願商標の「AI介護」からは、AIを活用した介護という意味合いが生じ、指定役務である「介護」の質を示すものと認識されるから、本願商標は自他役務識別力を欠くとの判断をしました。
以上からすると,本願商標の「AI介護」からは,AIを活用した介護という意味合いが生じ,本願商標に接した取引者,需要者は,通常,本願商標は,本願の指定役務である「介護」の質を示すものと認識するため,本願商標は,自他役務識別力を欠くというべきである。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号の商標に該当するというべきである。
手続の瑕疵について
手続の瑕疵にかかる取消理由について、判決は、以下のとおり述べ、拒絶査定不服審判の審理対象は拒絶理由の有無であるから、複数あった拒絶理由のうち、1つについて出願が拒絶できるのであれば、他の拒絶理由について審理する必要はなく、また、審判官は、判断対象とならない拒絶理由について、出願人に通知する義務はない、との考え方を示しました。
拒絶査定不服審判における審理の対象は,拒絶査定の理由の当否ではなく,当該出願に拒絶理由があるか否かであり,拒絶査定において,複数の拒絶理由が挙げられていても,そのうちの一つの拒絶理由によって,当該出願を拒絶できるのであれば,同拒絶理由によって審判請求を棄却することができるのであって,拒絶査定において挙げられていた拒絶理由の全てについて判断をする必要はない。したがって,本件審決が拒絶査定において挙げられていた拒絶理由の全てについて判断しなかったとしても違法ではない。
また,拒絶査定において挙げられていた拒絶理由のうち審決において判断しないものについての判断を出願人に対して通知することを義務付ける規定はなく,通知しなかったとしても,違法ではない。
よって,原告の上記主張は理由がなく,本件の審判手続に違法があるということはできないし,また,憲法違反があるということもできない。
結論
以上の判示を経て、判決は、原告の請求を棄却しました。
コメント
本件は、取り立てて目新しい事項について判断を示したものではありませんが、自他商品・役務識別力の認定手法や、拒絶査定不服審判の審理対象の把握について参考になるものと思われますので、紹介しました。
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(文責・飯島)