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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 知的財産高等裁判所

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

商品形態模倣における未発売商品の「他人の商品」該当性と応用美術の著作物性に関する知財高裁判決(「加湿器」事件)について

未発売の加湿器と類似形態の商品の輸入・販売行為について、知的財産高等裁判所は、平成28年11月30日、未発売であっても商品形態模倣における「他人の商品」に該当すること、及び、応用美術としての著作物性について、高度の美的鑑賞性は必要ないものの、鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないことを判示しました。

音楽著作物の類似性が争われた「しまじろうのわお!」事件控訴審判決について

音楽の著作物の類似性判断が争点となった著作権・著作者人格権侵害事件の控訴審判決がありました。判決は、音楽の4要素である旋律、和声、リズム、形式のうち、旋律が中心的考慮要素となることを改めて示しました。

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)・クレームに関するプラバスタチン事件最高裁判決の射程を制限した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、プラバスタチン事件最高裁判決におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する考え方を実質的に制限する判断を示しました。

編集著作物の著作者性を否定した「著作権判例百選」事件知財高裁抗告審決定

著作権判例百選第5版の出版差止事件について、知財高裁は、編集者の一人であった申立人は著作者でないとの判断を示し、差止を認めた東京地裁の決定を覆しました。編集著作物の著作者の認定において、参考になる決定といえます。

工業製品の著作物性と「選択の幅」論に関する「エジソンのお箸」事件控訴審(知財高裁)判決について

以前本サイトで紹介した「エジソンのお箸」事件の控訴審判決がありました。応用美術における著作権と意匠権の関係は国際的にも関心を集めている問題ですが、我が国でも、平成27年の「TRIPP TRAPP」事件控訴審判決以降特に注目が集まる中、「エジソンのお箸」事件では、東京地裁、知財高裁とも伝統的な判断を示しました。

商標登録無効審判(不成立審決)における職権証拠調べと意見聴取の必要性に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(平成28年)10月11日、商標登録無効審判において不成立審決の根拠となる証拠を職権で調べた際に当事者に意見を申し立てる機会を与えなかった事案について、審決の取消事由となる手続の瑕疵に該当するとの判決をしました。

特許法167条(一事不再理)の「同一の事実及び同一の証拠」の解釈に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年9月28日、特許無効審判における一事不再理を規定した特許法167条の解釈について、平成23年改正によって対世効が廃止された現在、特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視すべきであるとの判断を示しました。

誤訳訂正の訂正審判における特許請求の範囲の拡張・変更の禁止と原文明細書等の参酌の可否に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年8月29日、誤訳の訂正を目的とする訂正審判における特許法126条6項(特許請求の範囲の拡張・変更の禁止)の要件適合性の判断にあたっては、翻訳文明細書等及び国際出願図面を基礎に行うべきであり、原文明細書等を参酌することはできないとの判断を示しました。

リレーショナルデータベースの著作物性と侵害認定手法に関する「旅ネスプロ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(大鷹一郎裁判長)は、本年(2016年)1月29日、リレーショナルデータベースの著作権侵害の認定において、リレーショナルデータベースの著作物性の判断における考慮要素や、複製・翻案の認定に際しての本質的特徴の直接感得可能性の判断手法を示す判決をしました。

均等論における意識的除外の認定は、手続補正の目的に左右されないとの知財高裁判決

知的財産高等裁判所は、均等論の第5要件(意識的除外)は、出願人の手続補正の目的によって左右されず、補正却下後に別の補正をしたとの事実から客観的に判断されるべきであって、技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったと評価できる場合には、第5要件を充足するとしました。

審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定と審決の違法

知的財産高等裁判所は、特許無効審判において、審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定を採用した不成立審決について、理由不備や審理不尽の違法はないと判断しました。

フランク三浦事件判決について

フランク三浦事件判決(知財高判平成28年4月12日)に触れてみたいと思います。この判決は、「フランク三浦」の商標の登録が許されるかが争われた事件で、いくつかの論点がありますが、ここでは、「フランクミュラー」との類否の判断に関する部分を取り上げます。

進歩性欠如の無効理由と特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」

知的財産高等裁判所第1部(設楽隆一裁判長)は、平成27年8月26日、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も、主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も、いずれも異なる無効理由となるというべきであり、このような場合には、特許法167条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に該当しないとの判断を示しました。

均等第5要件に関する知財高裁特別部判決(知財高判平成28年3月25日)について

知財高裁特別部は、単に均等発明を容易に想到できたというだけでは、均等第5要件にいう「特段の事情」にあたらない、と判断するとともに、意識的除外の根拠として、客観的・外形的に出願人に認識があったと認められるかを判断するものとし、その材料として、論文などの外部資料も考慮するものとしました。

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