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イノベンティア・リーガル・アップデート

平野 潤 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

靴上部と靴底の境界部分に黄色の破線を配する位置商標について、識別力の獲得を否定した知的高等裁判所判決について(Dr.Martens事件)

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、知的財産高等裁判所は、令和5年8月10日、靴の上部と靴底の境界部分に黄色のステッチ状の破線を配する位置商標について、商標法3条1項3号該当、同3条2項非該当とした審決の判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

商標法4条1項11号、15号該当性を否定し、審決取消請求を棄却した知的高等裁判所判決について(Julius Tart事件)

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和5年4月25日、商標登録無効審判を不成立とした審決の取消請求において、被告商標(Julius Tart)について、原告主張の商標法4条1項11号、同15号該当性を否定し、原告請求を棄却しました。

原告商標は引用商標に類似しないと、商標法4条1項11号該当性を否定し、審決を取り消した知的高等裁判所判決について(朔北カレー事件)

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年3月9日、商標登録出願の拒絶査定についての不服審判を不成立とした審決の取消請求において、分離観察の上で、原告商標(朔北カレー)が引用商標に類似するものではなく、商標法4条1項11号には該当しないと判断し、審決を取り消しました。

単一の色彩のみからなる商標の自他商品役務識別力に関する知的高等裁判所判決について (2)ルブタン商標事件

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和5年1月31日、単一の色彩のみからなる本願商標について、商標法3条2項非該当とした審決判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

単一の色彩のみからなる商標の自他商品役務識別力に関する知的高等裁判所判決について (1)三菱鉛筆商標事件

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年1月24日、色彩のみからなる本願商標について、商標法3条1項3号該当かつ3条2項非該当とした審決判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

原告商標が商標法4条1項15号に該当することを理由に、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の判断を支持した知的高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和4年11月21日、引用商標の周知性や本願商標との類似性の程度が高いことなどを理由として、原告商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決判断を支持し、原告の請求を棄却しました。

先使用商標の周知性を否定し、商標登録無効審判請求を不成立とした審決判断を支持した知的高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第3部(東海林保裁判長)は、令和4年10月18日、先使用商標が周知性を有することから、商標法4条1項10号、また、同項19号の不登録事由に該当するとした原告の主張を退け、審決取消請求を棄却しました。

長唄囃子の流派名として周知な他人の営業表示と同一であるとして、名称使用の差止めを命じた望月流知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和3年1月26日、長唄囃子の流派「望月」名の他人による名称使用について、周知表示に対する混同惹起行為に該当するものとして、差止めを命じた原審判断を維持しました。

ポータルサイトのサービス利用規約の一部条項を含む契約の申込み・承諾の意思表示の差止め等判断を維持した東京高等裁判所判決

東京高等裁判所第2部(白石史子裁判長)は、令和2年11月5日、ポータルサイト「モバゲー」のサービス利用規約の一部条項が消費者契約法所定の事由に該当すると認め、契約の申込み・承諾の意思表示の差止め等を命じた原審判断を維持しました。

登録商標「サクラホテル」に類似する標章の使用差止め、損害賠償を命じた東京地方裁判所判決について

東京地方裁判所民事第47部(田中孝一裁判長)は、令和2年2月20日、登録商標「サクラホテル」との類似を認めたうえで、被告標章の使用差止め、並びに、損害賠償を命じる判決を下しました。

「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとの審決を支持した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年2月12日、「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとした審決判断を支持し、原告からの審決取消請求を棄却しました。

ポータルサイトのサービス利用規約を含む契約の申込み・承諾の意思表示の差止め等を命じた「モバゲー」事件さいたま地方裁判所判決について

さいたま地方裁判所第4部(谷口豊裁判長)は、令和2年2月5日、適格消費者団体である原告の訴えの一部を認容し、ポータルサイト「モバゲー」のサービス利用規約の条項が消費者契約法所定の事由に該当するとの判断のもと、被告による契約の申込み・承諾の意思表示を差止める判決を言渡しました。

権利能力のない社団の代表者名義で登録された商標権に関し、実質的に同社団に帰属するものとして、「他人」性を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月19日、権利能力のない社団の代表者個人名義でなされた商標登録に関して、同代表者と同組合とは同一人と見做して取り扱うのが相当であると判断し、同組合の「他人」性を否定し、商標法4条1項10号等に該当しないとして、原告による審決取消請求を棄却しました。

商標「KENKIKUCHI」は「他人の氏名」(商標法4条1項8号)を含む商標に該当すると判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年7月8日、商標法4条1項8号の「他人の氏名」にはローマ字表記された氏名も含まれると判断したうえで、商標「KENKIKUCHI」に関して、「他人の氏名」を含む商標に該当すると判断しました。

図形と文字の結合商標と文字部分を共通する商標の類似性を否定した「TeaCoffee」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部は、平成31年3月14日、結合商標について、自他商品識別力のない一部分のみの分離観察を否定するとともに、自他商品識別力を有しない一部分のみが類似するだけで、他に共通する部分がない場合には、類似商標とは認められない、と判断しました。

商標「キリンコーン」を結合商標としたうえで分離観察し、商標法4条1項11号に該当するものと判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部は、平成31年3月12日、商標「キリンコーン」について、結合商標に該当するものとして、「キリン」と「コーン」に分離観察したうえで、「引用商標と類似であって、かつ引用商標の指定商品と同一又は類似の本件指定商品について使用するものであるから」「商標法4条1項11号に該当する」と判断をしました。

冒認出願を無効理由とする審決取消判決(冒認認定)の拘束力についての判断を示した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、2019年3月6日、冒認出願を認定した審決取消判決の拘束力に従ってなされた特許無効審決を適法とし、その後の取消請求訴訟事件において、当事者が新たな証拠や主張に基づいて冒認出願であるとの審決判断を争うことは、先になされた審決取消判決の拘束力に反するものであり許されないとして、原告の請求を棄却しました。

確認の訴えの却下判決に対する控訴審における訴えの追加的変更申立てを許さなかった知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所は、訴え却下判決に対する控訴審における訴えの追加的変更の申立てについて、特段事情のない限り、相手方の審級の利益を害し、訴訟手続を著しく遅延させるおそれがあることから、許されない、と判断しました。

登録商標「LOG」(標準文字)について、商標登録無効審判請求に対する請求不成立審決を取り消した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所は、商標法3条1項3号のうち、「役務の質、提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」該当性について、「需要者又は取引者によって、当該商標が、当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る」か否かという判断基準を示しました。

原審口頭弁論終結前になされた特許無効審決と同一の無効理由を抗弁とする控訴審主張と時機に後れた攻撃防御方法に関する知財高裁判決について

特許権侵害訴訟においては、提出可能な攻撃防御方法は適時に提出することが重要ですが(適時提出主義)、一定の要件のもとでは、侵害論についての審理終了後であっても、新たな無効抗弁の主張が時機に後れた攻撃防御方法に該当しないと判断されました。

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