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イノベンティア・リーガル・アップデート

裁判例情報(商標・不正競争)

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

椅子の形態の不正競争防止法上の商品等表示性を認めたTRIPP TRAPP事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所(清水響裁判長)は、令和6年(2024年)9月25日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たると判断しました。

婦人服につき不正競争防止法上の商品形態模倣の成立を否定した大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21部(武宮英子裁判長)は、令和5年10月31日、原告が製作・販売していた商品(婦人服)について、被告がこれを模倣した商品を販売したと主張した事案において、被告商品は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たらないと判示しました。

商標権侵害の主張の一部が出願経過禁反言により許されないとされた事例

大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、令和5年(2024年)12月14日、被告による商標権侵害が争われた事案につき、原告が出願過程で指定商品・役務の一部を除外して商標の登録を受けた経緯を踏まえ、商標権侵害の主張の一部が禁反言の原則により許されないとの判断を示しました。

女性向けドレスにつき不正競争防止法上の商品形態模倣の成立を認めた東京地裁判決について

東京地方裁判所第46部(柴田義明裁判長)は、令和5年10月28日、原告が製作・販売していた女性用ドレスについて、被告がそのドレスを模倣したドレスを製作させて輸入し、自らのインターネット通信販売サイト等で販売したことが不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たると判示しました。

「Nepal Tiger」の標準文字商標は商標法3条1項3号にも同法4条1項16号にも該当しないとした「Nepal Tiger」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(東海林保裁判長)は、令和6年(2024年)4月11日、「Nepal Tiger」の文字を標準文字で表してなり、指定商品を第27類「じゅうたん、敷物、マット、ラグ、ヨガ用マット、織物製壁紙、壁掛け(織物製のものを除く。)」とする商標についての商標登録出願にかかる拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、原審決を取り消す判決をしました。同商標出願は、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号を理由として拒絶査定を受けていたところ、本判決は、「Nepal Tiger」の語は一体の造語であって、取引者・需要者が指定商品に係る商品の産地、販売地又は品質を表示したものと認識するとはいえず、また、ネパール産のトラ柄のラグ等以外の指定商品に使用されても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断しています。

登録商標が商標法3条1項3号に該当するとして登録無効審判における不成立審決を取り消した「くるんっと前髪カーラー」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(清水響裁判長)は、令和5年(2023年)9月7日、登録商標「くるんっと前髪カーラー」について、指定商品である「頭飾品、ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」(第26類)との関係で、商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとし、当該商標登録は、商標法3条1項3号に基づき無効にされるべきものであるとの判断を示しました。

販売実績に係る表示が商品の品質誤認惹起表示に該当し不正競争と判断した生ごみ処理機事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(國分隆文裁判長)は、令和5年11月10日、生ごみ処理機の販売実績について事実と異なる表示をした被告の行為が、品質を誤認させる表示をしたものとして不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認惹起行為に該当するとの判決を言い渡しました。

競合先の顧客に対する特許権侵害の通知が不正競争行為に該当すると判断した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所民事第2部は、令和5年4月27日、競合先の顧客に対し、競合先の製品が特許権を侵害していると通知した控訴人らの行為について、正当な権利行使とは認められず、不正競争防止法違反(虚偽事実告知行為)に該当するとして、被控訴人の差止及び損害賠償請求を認容した原判決を維持しました。

不使用取消審判の取消審決に対する取消訴訟において新たに登録商標の使用の証明をすることの許否に関する「プレジャー」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(東海林保裁判長)は、令和6年(2024年)1月30日、商標登録の不使用取消審判において被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ商標登録は取消しを免れない旨規定する商標法50条2項本文の趣旨について、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件としつつ立証責任の分配を図ったものであって、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって商標登録の取消しを免れるための要件としたものではないとの考え方を示し、審決取消訴訟において商標の使用の事実が証明されたことを根拠として、不使用取消を認めた審決を取り消しました。

結合商標の類否判断において分離観察が許される第3の類型を示した「VENTURE」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(宮坂昌利裁判長)は、令和5年11月30日、結合商標の類否が争点となった審決取消訴訟において、結合商標の分離観察が許される場合として、つつみのおひなっこや事件最高裁判決が示した2つの類型に新たな第3の類型を加える規範を示し、それに基づく判断をしました。

Amazonへの著作権侵害の申告が不正競争行為に該当すると判断した大阪地裁判決について

大阪地方裁判所民事第26部(松阿彌隆裁判長)は、令和5年5月11日、自社と競合するネットショップが著作権を侵害しているとAmazonに申告した被告の行為について、不正競争防止法違反(虚偽事実告知行為)と判断し、原告の損害賠償請求を認容しました。

椅子の形態の不正競争防止法上の商品等表示性を否定し、著作権侵害の成立も否定した東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、令和5年(2023年)9月28日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たらないとし、著作権の侵害の主張も排斥する判断をしました。

科研費により取得した実験装置につき、不正競争防止法2条1項7号、3条1項2項に基づく使用差止等が否定された事例

大阪地方裁判所第4部(裁判長)は、令和5年7月3日、研究者である原告らが交付を受けた科研費により制作された装置に関し、研究機関である被告が、当該装置を第三者との共同研究の用に供しており、これにより、装置に関するノウハウが使用・開示されたとして、装置の使用差止め及び損害賠償等を求めた事案につき、被告が原告らに対して信義則上の秘密保持義務を負うとは言えず、また、不正競争防止法上の営業秘密の該当性について、特定された内容が抽象的にすぎ、具体的な技術思想や技術的意義を含む情報の具体的内容を読み解くことができないと判示しました。

靴上部と靴底の境界部分に黄色の破線を配する位置商標について、識別力の獲得を否定した知的高等裁判所判決について(Dr.Martens事件)

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、知的財産高等裁判所は、令和5年8月10日、靴の上部と靴底の境界部分に黄色のステッチ状の破線を配する位置商標について、商標法3条1項3号該当、同3条2項非該当とした審決の判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

へアドライヤーの広告表現が品質等誤認惹起行為とは認められないと判断した東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第47部(杉浦正樹裁判長)は、令和5年4月27日、ヘアドライヤーの「髪へのうるおい1.9倍」「水分発生量従来の18倍」等の広告表現について、原告が証拠として提出した実験結果には疑義がある等として、各広告表現は品質等誤認惹起行為とは認められないと判断しました。

政府機関を出願人とする当該政府機関の印章・記号の商標登録の可能性に関する「MALASIA HALAL」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和5年3月7日、商標の拒絶査定不服審判の不成立審決に対する取消訴訟において、政府機関の監督・証明用の印章・記号として経済産業大臣が指定したものと同一の構成の商標についての同一の商品にかかる登録出願について、当該政府機関が出願人となる場合であっても、商標法4条1項5号に該当するとの判断を示し、原告(出願人)の訴えを棄却しました。

商標法4条1項11号、15号該当性を否定し、審決取消請求を棄却した知的高等裁判所判決について(Julius Tart事件)

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和5年4月25日、商標登録無効審判を不成立とした審決の取消請求において、被告商標(Julius Tart)について、原告主張の商標法4条1項11号、同15号該当性を否定し、原告請求を棄却しました。

原告商標は引用商標に類似しないと、商標法4条1項11号該当性を否定し、審決を取り消した知的高等裁判所判決について(朔北カレー事件)

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年3月9日、商標登録出願の拒絶査定についての不服審判を不成立とした審決の取消請求において、分離観察の上で、原告商標(朔北カレー)が引用商標に類似するものではなく、商標法4条1項11号には該当しないと判断し、審決を取り消しました。

女性用ハイヒールの靴底に赤色を付した商品に関する混同のおそれを否定した「ルブタン」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、昨年(令和4年)12月26日、赤い靴底を有する女性用ハイヒールの製造販売等について不正競争防止法違反が主張された事案において、周知表示混同惹起行為は、原告商品との混同のおそれがないとし、著名表示冒用行為は、著名性が認められないとして、原告らの請求を棄却した原判決を維持しました。

単一の色彩のみからなる商標の自他商品役務識別力に関する知的高等裁判所判決について (2)ルブタン商標事件

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和5年1月31日、単一の色彩のみからなる本願商標について、商標法3条2項非該当とした審決判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

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