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イノベンティア・リーガル・アップデート

増田 昂治 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

景表法事件レポート(Vol.4):都道府県による措置命令ピックアップ(2020年度)~No.1表示、非同一商品の二重価格表示~

景表法事件レポートでは、消費者庁や都道府県による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、2020年度に都道府県が行った措置命令全8件のうちチェックしておきたい2件をピックアップしてご紹介します。

景表法事件レポート(Vol.3):特別栽培米(特別栽培農産物)に関する優良誤認表示

景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、特殊な表示ルールが絡む事件として、特別栽培米(特別栽培農産物)である旨の表示に関する事件をご紹介します。

景表法事件レポート(Vol.2):アフィリエイト広告に関する景品表示法・消費者安全法に基づく法執行

景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、今後、監視・法執行が強化されることが予想されるアフィリエイト広告に関する2つの事件(景品表示法に基づく措置命令、消費者安全法に基づく注意喚起)をご紹介します。

景表法事件レポート(Vol.1):次亜塩素酸水、テレビショッピング番組(体験談型広告)、抗体検査キット等に関する優良誤認表示

景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、コロナ禍という今の時勢を反映する事件として次亜塩素酸水・アルコールスプレーと抗体検査キットに関する事件を、体験談型広告の難しさを再認識させる事件としてEMS機器等に関する事件をご紹介します。

「将来の販売価格を比較対象とする二重価格表示に対する執行方針」の公表

消費者庁は、令和2年12月25日、「将来の販売価格を比較対象とする二重価格表示に対する執行方針」(以下「本執行方針」といいます。)を公表しました。 本執行方針では、将来価格を比較対象価格とする二重価格表示に関して、実務上重要なポイントが説明されており、実務上避けては通れないものになることが予想されます。

新型コロナウイルス予防商品と優良誤認表示(2)~消費者庁の動向(令和2年3月~6月)~

消費者庁は、今般、新型コロナウイルス予防効果等を標ぼうするウイルス予防商品の表示の監視活動を実施しており、令和2年3月から6月にかけて、優良誤認表示又はこれに該当するおそれのある表示に対して行政指導又は措置命令をし、併せて、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行っています。 そこで、本稿では、新型コロナウイルス予防効果等を標ぼうする優良誤認表示に対する消費者庁の動向を整理し、その内容を解説します。

新型コロナウイルス予防商品と優良誤認表示(1)~景表法による優良誤認表示規制の概要~

消費者庁は、今般、新型コロナウイルス予防効果等を標ぼうするウイルス予防商品の表示の監視活動を実施しており、令和2年3月から6月にかけて、優良誤認表示又はこれに該当するおそれのある表示に対して行政指導又は措置命令をし、併せて、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行っています。 そこで、本稿では、消費者庁の動向の整理及び解説の前提として、景品表示法による優良誤認表示規制の概要をご説明します。

有名ファッションデザイナーのパブリシティ権侵害を認めた「ジル・スチュアート事件」(第1事件)知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年2月20日、有名ファッションデザイナーの氏名や肖像写真をウェブサイト上で表示した行為について、パブリシティ権侵害を認める一方で、差止めの必要性を否定し、またパブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額につき100万円の限度でのみ認めた第一審の判断を維持する判決を下しました。

口コミランキングサイトを利用したステルスマーケティングが品質等誤認表示に該当すると判断した大阪地裁判決について

大阪地方裁判所は、平成31年4月11日、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作することによりステルスマーケティングが行われた事例において、操作されたランキング表示につき不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認行為に該当するとの判決を下しました。本判決は、なりすまし型のステルスマーケティングの品質等誤認表示に関する裁判例として、実務上参考になるものと思われます。

「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン【第6版】」の公表

総務省は、令和元年8月9日、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン【第6版】」を公表しました。本ガイドラインは、テレビジョン放送を行なう放送事業者と製作会社との間で行われる番組製作委託取引に関して、主に下請法及び独占禁止法との関係で注意すべき点をまとめたものです。

商標的使用を否定したミニオンキャラクターグッズ「BELLO」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成30年11月5日、「BELLO!」(ミニオン語で「HELLO!」の意味)との語を付したUSJのキャラクターであるミニオンのキャラクターグッズについて、個別具体的な取引の事情等を考慮した上で、被告各標章につき「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当するとの判決を下しました。

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