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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 知的財産高等裁判所

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

ツイートを引用して批評した書籍における適法引用の成否に関する「#KuToo」事件東京地裁・知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年3月29日、「#KuToo」活動に対する批判的なツイートを引用し、批評した書籍について、引用は適法であって著作権侵害は成立しないとの判断を示しました。原判決である東京地裁令和3年5月26日(佐藤達文裁判長)と合わせて紹介します。

懲戒請求に対する反論記事における懲戒請求書へのリンクと著作権・著作者人格権の権利濫用に関する弁護士懲戒請求書事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第部(東海林保裁判長)は、令和3年12月22日、懲戒請求を受け、新聞記事にも懲戒請求にかかる記事が掲載された弁護士が、ブログで反論するに際し、別途アップロードした懲戒請求書全文のPDFファイルへのリンクを張った行為につき、懲戒請求人が懲戒請求書にかかる著作権や著作者人格権を主張するのは権利の濫用にあたり、許されないとする判決をしました。

商標法4条1項15号に基づく登録無効審判の除斥期間と「不正の目的」の認定に関する「ジャンピング・シーサ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年2月22日、除斥期間経過後に請求された商標法4条1項15号に基づく登録無効審判について、除斥期間の例外の要件となる「不正の目的」による商標登録についての認定判断を示す判決をしました。

応用美術の著作物性に関する「タコの滑り台」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和3年12月8日、応用美術の著作物性について、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得るとの判断を示しました。

文字商標における結合商標としての分離観察の可能性及び類否判断に関する「ヒルドマイルド」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和3年9月21日、商標登録無効審判の不成立審決に対する取消訴訟において、「ヒルドマイルド」との標準文字商標は、具体的な事実関係のもとで「ヒルド」と「マイルド」からなる結合商標とみることができ、「ヒルド」の部分を分離観察して商標の類否を判断することが許されるとした上で、「ヒルドマイルド」は先行出願にかかる商標「ヒルドイド」と類似すると認定し、両者を非類似とした原審決を取り消しました。

著作権等管理事業法16条の「正当な理由」の解釈に関する「Live Bar X.Y.Z.→A」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、本年(令和3年)10月28日、演奏家は、演奏家の自己表現ないし自己実現にかかわる人格的利益として、JASRACの管理楽曲を演奏することができる利益を有しており、JASRACが演奏家の希望する楽曲の利用の許諾を拒否する行為は、著作権等管理事業法16条が規定する「正当な理由」がない限り、不法行為を構成するというべきであるとの前提のもと、「正当な理由」の有無は、個々の委託者の利害や実情にとどまらず、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で、利用者からの演奏利用許諾の申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反するか否かの観点から判断されるべきであるとの解釈を示しました。結論としては、本件において、JASRACが利用許諾を拒んだことについて正当な理由があったと認め、JASRACの責任を否定しています。

出所混同のおそれを理由に商標登録無効審決を維持した「すしざんまい」事件知財高裁判決について

的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、第30類「すし」を指定商品とする商標「ざんまい」の商標登録無効審判の審決取消訴訟において、同商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるとして、特許庁による商標登録無効審決を支持する判決をしました。

クレーム解釈における課題と解決手段の位置付け等に関する流体供給装置事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和3年6月28日、特許第4520670号(「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」)にかかる特許権侵害訴訟において、課題とその解決手段の関係から、明細書に明示的に記載されていない技術的意義を認定し、発明の構成を限定する解釈手法を示しました。また、判決は、被告が答弁書において形式的には充足を認めていた構成について、主張の全体の趣旨から自白が成立しておらず、また、控訴審において充足を争うことは時機に後れた攻撃防御方法にあたらないとの判断を示しました。

特許権侵害棄却判決確定後の訂正と再訴の適法性及び規範力の範囲に関する「装飾品鎖状端部の留め具」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、令和2年11月25日、特許権侵害訴訟における棄却判決確定後に、訂正審判を請求して判決の基礎となる行政処分が変更されたとして再審請求をし、同再審請求が棄却された後に再度の訂正審判を経て、同一被告に対し、同一製品についての特許権侵害訴訟をさらに提起したという事案において、差止請求については、形式的に請求項が異なっていても前訴で問題となった請求項の従属項であることなどを考慮し、前訴確定判決の既判力によって遮断されるものとし、損害賠償請求については、訴訟上の信義則に反して許されない、との判断を示しました。また、具体的事情に鑑み、これらの考え方を、前訴で原告となっていなかった専用実施権者についても及ぼしています。

道路の通称名と「特許事務所」からなる商標の自他識別力等に関する「六本木通り特許事務所」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和3年4月27日、第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」を指定役務とする商標「六本木通り特許事務所」の登録出願にかかる拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、同商標は自他役務識別力を欠くとして、特許庁による不成立審決を支持する判決をしました。

延長登録に関し製造販売承認の対象となった医薬品の有効成分を実質的に判断すべきとした「止痒剤」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第2部は、本年(令和3年)3月25日、製造販売承認の対象となった医薬品の有効成分を実質的に判断するのが相当であるとして、承認書の記載から形式的に判断した特許庁の審決に誤りがあると認定するとともに、延長登録の一部に無効理由があった場合、一部のみを無効にできる旨の判断を示しました。

先発医薬品の製造販売承認申請のための試験が「試験又は研究」の例外にあたるとした「ウイルス(T-VEC)」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第2部は、本年(令和3年)2月9日、先発医薬品の製造販売承認申請のために必要な試験を行うことが、「試験又は研究」の例外(特許法69条1項)にあたり、特許権侵害にはならないとの判断を示しました。本判決は、後発医薬品に関する平成11年最判の趣旨が先発医薬品にも該当するとしました。

音楽教室における教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏と著作物の利用主体の認定に関する音楽教室事件控訴審判決について

知財高裁は、令和3年(2021年)3月18日、音楽教室の運営事業者らが原告となって、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案において、一審判決を一部変更し、原告らの予備的請求の一部を認容しました。

立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった「エバラ黄金の味事件」知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部は、令和2年12月15日、焼肉のたれの包装容器に使用されている立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった特許庁の判断を支持しました。本判決では、①商標法3条1項3号該当性(「商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章」)及び②同2項該当性(出所の識別力の獲得)について詳細に検討されています。

氏名等が特定されない場合のメールアドレスが「発信者情報」に該当するとした知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部は、令和3年3月11日、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求に関し、会員登録時の本人情報として氏名等が提供されずメールアドレス等が提供されるような場合のメールアドレスも、同項の「発信者情報」に該当するとの判断を示し、事業者に対し、発信者情報の開示を命じました。

長唄囃子の流派名として周知な他人の営業表示と同一であるとして、名称使用の差止めを命じた望月流知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和3年1月26日、長唄囃子の流派「望月」名の他人による名称使用について、周知表示に対する混同惹起行為に該当するものとして、差止めを命じた原審判断を維持しました。

基礎出願に対する新規事項を含む発明についてのパリ優先権(部分優先)の効果に関するブルニアンリンク作成デバイス事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年(2020年)11月5日、パリ優先権を主張した国内出願にかかる発明において、基礎出願にない新規の構成が含まれていた場合であっても、直ちに優先権の効力が失われて特許が無効になるのではなく、当該構成について引用発明との関係における新規性や進歩性の有無の充足が個別に検討される必要がある旨判示するとともに、部分優先の具体的な適用手法を示す判決をしました。

特許法148条1項に基づく無効審判参加人の審決取消訴訟における被告適格に関する「止痒剤」事件知財高裁中間判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年(2020年)12月2日、特許法148条1項に基づき延長登録無効審判に参加した参加人について、無効審決に対する審決取消訴訟における被告適格が認められるとの判断を示しました。判旨は、延長登録無効審判のほか、特許無効審判、再審の審決に対する取消訴訟にも適用されるものと考えられます。

特許異議申立てにおいて新規事項を理由に訂正請求を認めなかった取消決定を取り消した機械式駐車装置事件決定取消訴訟知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年(2020年)12月3日、新規事項を含むことを理由に特許異議申立てにおける訂正の請求を否定し、異議申立てにかかる各請求項について、新規性ないし進歩性欠如を理由に特許を取り消した特許庁の決定について、新規事項にかかる判断に誤りがあったものとして、同決定を取り消す判決をしました。

防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の解釈を示した「Tuché」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和2年(2020年)9月2日、防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の意味について、原登録商標の指定商品の需要者との関係で、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうことを意味するとの見解を示しました。

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