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イノベンティア・リーガル・アップデート

年別アーカイブ: 2020年

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

品質等誤認表示において規制の対象となる事項の範囲に関する八ツ橋事件京都地裁判決について

京都地方裁判所第2民事部(久留島群一裁判長)は、令和2年6月10日、不正競争防止法2条1項20号の「その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示」について、これらの事項は同法が規制する事項を限定列挙したものであるとの解釈を示しました。他方、判決は、そこに列挙されていない事項についての表示であっても、商品の優位性と結びつくことで需要者の商品選定に影響するような表示である場合には、品質、内容等を誤認させる表示となる余地が残るとも述べています。

判断遺脱による手続違背を理由に特許無効審判の審決を取り消した「マッサージ機」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、令和2年1月21日、特許無効審判の審決取消請求訴訟において、審決が明確性要件違反に関する判断を遺脱しているとして、手続違背を理由に審決を取り消す判決をしました。他方、補正要件違反、分割要件違反及びサポート要件違反については審決の判断遺脱があったとは認めませんでした。

「AI介護」の標準文字商標につき自他役務識別力を欠くとして拒絶査定不服審判の不成立審決の取消請求を棄却した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(森義之裁判長)は、令和2年3月25日、「AI介護」の文字を標準文字で表してなる商標の商標出願(第44類)につき、自他役務識別力を欠き商標法3条1項3号に該当するとして、同出願を拒絶した拒絶査定に対する不服審判における不成立審決の取消請求を棄却しました。

商標審決アップデート(Vol.20)識別力の有無に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、識別力の有無の判断において参考になる審決を取り上げております。

有名ファッションデザイナーのパブリシティ権侵害を認めた「ジル・スチュアート事件」(第1事件)知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年2月20日、有名ファッションデザイナーの氏名や肖像写真をウェブサイト上で表示した行為について、パブリシティ権侵害を認める一方で、差止めの必要性を否定し、またパブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額につき100万円の限度でのみ認めた第一審の判断を維持する判決を下しました。

写真著作物の一部を利用した行為につき著作権侵害を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月26日、2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為につき、各ペンギンの写真に独立した著作物性があり2個の著作権侵害が認められるとしたうえで、著作権法114条3項の損害額の算定においては、上記各行為を全体としてみれば1個の著作物を1回利用したものと評価することができると判示しました。

令和2年改正著作権法について-海賊版対策強化など

現在、インターネット上の海賊版対策の強化を含む「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院において審議中です。 また、平成30年著作権法改正で新設された授業目的公衆送信補償金制度が、当初の予定を前倒しして令和2年4月28日に施行されるなど、新型コロナウィルス感染症が拡大する中、教育現場での対応に関連する著作権規制動向にも注目です。

応用美術の著作物の翻案権侵害を否定した照明用シェード事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤逹文裁判長)は、令和2年1月29日、原告の創作にかかる照明用シェードは、美術工芸品に匹敵する高い創作性を有し、その全体が美的鑑賞の対象となる美的特性を備えるとして、美術の著作物に該当するとしつつ、被告の製品からは、原告の照明用シェードの表現上の本質的特徴を直接感得することができないとして、著作権(翻案権)侵害を否定しました。判決は、詳細な検討をしてはいないものの、同じ理由から、著作者人格権(同一性保持権)の侵害も否定しています。

登録商標「サクラホテル」に類似する標章の使用差止め、損害賠償を命じた東京地方裁判所判決について

東京地方裁判所民事第47部(田中孝一裁判長)は、令和2年2月20日、登録商標「サクラホテル」との類似を認めたうえで、被告標章の使用差止め、並びに、損害賠償を命じる判決を下しました。

商標審決アップデート(Vol.19)パロディ商標に関する審決、歴史上の人物名に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、パロディ商標に関する審決、不正な目的で剽窃的に出願された商標に関する審決、歴史上の人物名に関する審決、種苗法に関する審決等、興味深い審決や異議の決定を取り上げております。

「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとの審決を支持した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年2月12日、「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとした審決判断を支持し、原告からの審決取消請求を棄却しました。

実施可能要件違反を理由とする特許無効の抗弁の成立を認めた「加熱調理部付きテーブル個別排気用の排気装置」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、令和2年1月30日、発明の名称を「加熱調理部付きテーブル個別排気用の排気装置」とする特許について、実施可能要件違反を理由に、その権利行使を否定する判決をしました。

特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決(美容器事件)について

20年2月28日、特許権の侵害訴訟において、特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決がありました。特許権侵害訴訟における損害論に関しては、2019年6月7日に特許法102項2項及び3項に関する知財高裁の大合議判決があったところですが、今回は102条1項の論点につき、知財高裁が大合議判決により初めて考え方を示した点に意義があります。

人気ゲームの略称及びコスチューム等の無断使用に著名表示冒用行為の成立を認めた「マリカー」事件知財高裁判決について

令和2年1月29日、知的財産高等裁判所第2部は、人気テレビゲームの略称及びキャラクターのコスチューム・人形の無断使用が問題となった事案の控訴審について、周知表示混同惹起行為の成立を認めた原判決を変更し、より広い範囲で著名表示冒用行為の成立を認めるとともに、損害賠償額を増額する判決を言い渡しました。

ポータルサイトのサービス利用規約を含む契約の申込み・承諾の意思表示の差止め等を命じた「モバゲー」事件さいたま地方裁判所判決について

さいたま地方裁判所第4部(谷口豊裁判長)は、令和2年2月5日、適格消費者団体である原告の訴えの一部を認容し、ポータルサイト「モバゲー」のサービス利用規約の条項が消費者契約法所定の事由に該当するとの判断のもと、被告による契約の申込み・承諾の意思表示を差止める判決を言渡しました。

商標審決アップデート(Vol.18)結合商標の類否に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、結合商標の類否に関する審決を中心に取り上げております。

独立行政法人情報処理推進機構による「情報システム・モデル取引・契約書」民法改正対応版の公開について

2019年12月24日、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、2007年4月に経済産業省が公表した「情報システム・モデル取引・契約書」の民法改正対応版を公開しました。このモデル契約書は、ソフトウェア開発委託基本契約のモデル契約書として実務上広く利用されていますので、民法改正を踏まえて修正された部分を中心に紹介します。

ノウハウの提供と特許発明の実施許諾を内容とする契約の終了後のロイヤルティ支払い義務に関する「WBトランス」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和和元年10月3日、ノウハウの提供や特許発明の実施許諾を目的とする技術提供契約に関し、同契約に基づいて提供されたノウハウは営業秘密に該当せず、契約の実質は特許権に基づく実施許諾契約であるとするとともに、特許権消滅後にロイヤルティの支払いを義務付けることは特許権の本質に反する行為であるとして、対象特許が期間満了により消滅した後の実施行為についてロイヤルティの支払い請求や差止請求を棄却する判決をしました。

権利能力のない社団の代表者名義で登録された商標権に関し、実質的に同社団に帰属するものとして、「他人」性を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月19日、権利能力のない社団の代表者個人名義でなされた商標登録に関して、同代表者と同組合とは同一人と見做して取り扱うのが相当であると判断し、同組合の「他人」性を否定し、商標法4条1項10号等に該当しないとして、原告による審決取消請求を棄却しました。

原審決の誤った認定とは異なる主引用発明に基づき進歩性を否定した「アクセスポートとその識別方法」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、令和元年12月4日、特許庁が2つの引用例を組み合わせて主引用発明を認定した手法には誤りがあったとしつつ、知財高裁が独自に認定した主引用発明に基づき、発明に進歩性は認められないとする判決をしました。

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