御社の技術とブランド、そして事業を守ります
イノベンティア・リーガル・アップデート

年別アーカイブ: 2026年

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」の公表について(後編)

公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」を公表しました。本稿では、知的財産権等の価値の適切な評価、出願干渉、知財訴訟等のリスク転嫁、共同研究開発等に関する本指針の内容を紹介します。

「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」の公表について(前編)

公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」を公表しました。本稿では、本指針の総論的な紹介、及びノウハウの一方的な開示要請やNDAの締結拒否といった情報の管理に関する本指針の内容を紹介します。

「スキニーラベル」に関する誘引侵害を否定した米国最高裁Hikma v. Amarin判決について

米国最高裁判所は、本年(2026年)6月4日、スキニーラベル(先発医薬品の複数の用途・適応症のうち、特許が存続している特定の用途を添付文書から除外し、特許が切れた部分のみについて後発医薬品の承認を得る方法)を用いて市場参入した後発医薬品メーカーによる誘引侵害(induced infringement)の成否が争われた事件において、全員一致で、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄する判決を言い渡しました。この判決は、後発医薬品メーカーHikma社が当該用途について誘引侵害を行ったとするAmarin社の主張を一応合理的(plausible)に成り立つとしていたCAFCの判決を破棄し、事件を差し戻すとともに、誘引侵害の成否は、医師が後発医薬品メーカーの表示等を侵害の指示・奨励として読み得るか(受け手の視点)ではなく、後発医薬品メーカーが積極的に侵害を奨励したか(行為者の視点)によって判断すべきであることを明確にしたものです。

先使用権の成否において発明の技術思想を考慮した知財高裁判決

数値限定特許(水分特許)に対する先使用権の成否について判断した知財高裁判決で、「控訴人が先使用権を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない。」とされた事案です。

令和8年改正著作権法について ― レコード演奏・伝達権の新設等

令和8年(2026年)6月17日、第221回国会(特別会)において、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同月24日、令和8年法律第48号として公布されました。この改正法は、商業用レコードを店舗等で公に再生し、または公に伝達する行為について、実演家及びレコード製作者に二次使用料を受ける権利を新設するなどしています。

量産実用品の形状等の著作物性につき判断をしたTRIPP TRAPP最高裁判決について

最高裁判所(岡村和美裁判長)は、令和8年(2026年)4月24日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態の著作物性が争われた事案において、量産実用品の形状等について著作物性が認められる場合の規範を示した上で、前記子供用の椅子の著作物性を否定する判決を出しました。

結合商標の類否判断において分離観察を否定した「恋苺」事件大阪高裁判決について

大阪高等裁判所第8民事部は、令和8年2月13日、結合商標の類否が争点となった商標権侵害訴訟において、一審判決を覆し、被告標章「あわ恋いちご」から「恋いちご」の部分を抽出して原告商標と対比することは許されないとの判断をしました。

存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権侵害訴訟(アミティーザ®事件)の地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(松川充康裁判長)は、本年(令和8年・2026年)3月3日、存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権に基づく差止請求を棄却する判決を言い渡しました。本判決は、先行処分(分量24μg)に基づく延長登録の存続期間満了後において、当該先行処分とは分量のみが異なる後行処分(分量12μg)に基づく延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権の効力範囲をどのように解釈すべきかという問題について一定の判断を示したものです。なお、本判決に対しては、原告により控訴が提起されています。

平成27年改正特許法35条に基づき発明考案規定による職務発明の対価支払いの不合理性を否定したダイフク事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(松阿彌隆裁判長)は、令和7年9月18日、平成27年改正特許法の適用を受ける職務発明の対価請求訴訟において、会社が定める発明考案に関する規定により対価を支払うことが特許法35条に照らして不合理であるか否かが争点となった事案で、不合理ではないとの判断をしました。

PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.