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イノベンティア・リーガル・アップデート

裁判例情報(商標・不正競争)

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

非純正品を販売するウェブサイトの記載について商品等表示性を肯定したタカギ事件控訴審判決

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(令和元年)10月10日、非純正品を販売するウェブサイトに用いられている「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジを お探しのお客様へ」の記載における「タカギ社製」の表示について、東京地裁の判決を変更し、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当すると判示しました。

非純正品である旨の打消し表示と商標権侵害の成立に関する「薬剤分包用ロールペーパ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(令和元年)10月10日、他人の登録商標が付される一方、非純正品である旨を商品に表示したいわゆる打消し表示がなされていた商品を巡る商標権侵害の成否に関し、具体的な事実関係のもとでは、商標権侵害が問題となっている商品の購入者のすべてが非純正品であることを正確に認識していたとは認められないとして、商標権侵害を認めました。

商標「KENKIKUCHI」は「他人の氏名」(商標法4条1項8号)を含む商標に該当すると判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年7月8日、商標法4条1項8号の「他人の氏名」にはローマ字表記された氏名も含まれると判断したうえで、商標「KENKIKUCHI」に関して、「他人の氏名」を含む商標に該当すると判断しました。

口コミランキングサイトを利用したステルスマーケティングが品質等誤認表示に該当すると判断した大阪地裁判決について

大阪地方裁判所は、平成31年4月11日、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作することによりステルスマーケティングが行われた事例において、操作されたランキング表示につき不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認行為に該当するとの判決を下しました。本判決は、なりすまし型のステルスマーケティングの品質等誤認表示に関する裁判例として、実務上参考になるものと思われます。

商標的使用を否定したミニオンキャラクターグッズ「BELLO」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成30年11月5日、「BELLO!」(ミニオン語で「HELLO!」の意味)との語を付したUSJのキャラクターであるミニオンのキャラクターグッズについて、個別具体的な取引の事情等を考慮した上で、被告各標章につき「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当するとの判決を下しました。

図形と文字の結合商標と文字部分を共通する商標の類似性を否定した「TeaCoffee」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部は、平成31年3月14日、結合商標について、自他商品識別力のない一部分のみの分離観察を否定するとともに、自他商品識別力を有しない一部分のみが類似するだけで、他に共通する部分がない場合には、類似商標とは認められない、と判断しました。

商標「キリンコーン」を結合商標としたうえで分離観察し、商標法4条1項11号に該当するものと判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部は、平成31年3月12日、商標「キリンコーン」について、結合商標に該当するものとして、「キリン」と「コーン」に分離観察したうえで、「引用商標と類似であって、かつ引用商標の指定商品と同一又は類似の本件指定商品について使用するものであるから」「商標法4条1項11号に該当する」と判断をしました。

登録商標「LOG」(標準文字)について、商標登録無効審判請求に対する請求不成立審決を取り消した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所は、商標法3条1項3号のうち、「役務の質、提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」該当性について、「需要者又は取引者によって、当該商標が、当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る」か否かという判断基準を示しました。

ソフトウェアのソースコードの一部を使用することが営業秘密侵害行為となることを認めた「SST G1」事件東京地裁判決について

平成30年11月29日、東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、ソフトウェアのソースコードの一部を同業他社の製品に流用する行為が営業秘密侵害行為に当たるとして、ソースコードの使用及びソフトウェアの生産・販売等の禁止、それらのプログラムを収納した記録媒体の廃棄、並びに198万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

立体商標における使用による自他商品識別力獲得の判断基準等に関するランプシェード事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第46部(柴田義昭裁判長)は、商品の形状のみからなる商標について、使用により自他商品識別力を獲得したといえるか否か(商標法3条2項該当性)の判断基準として、「当該商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。」との判断を示しました。

「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字を含む商標が公序良俗に反すると判断した「envie CHAMPAGNE GRAY」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、平成31年2月6日、「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字を含む商標の商標法第4条第1項第7号該当性が争われた事案について判決をしました。

ソフトウェアの画面が不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」に該当し得ることを認めた「教育用教材ソフト」事件東京地裁判決について

平成30年8月17日、東京地方裁判所民事第40部は、教育用教材に関するソフトウェアに対する不正競争防止法上の商品形態模倣行為の成否が問題となった事案について、判決を言い渡しました。請求棄却判決ではあるものの、東京地裁は、ソフトウェアの画面が同法2条1項3号の「商品の形態」に該当し得ることを明言しました。

商標登録異議申立てにおける維持決定の取消と取消決定の義務付けを求める訴えを却下した「APPLE WATCH」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、本年(2018年)7月10日、商標登録異議申立てにおける維持決定の取消や、取消決定の義務付け、維持決定に対する不服申立てを制限する商標法43条の3第5項の違憲確認等を求める訴えがいずれも不適法であるとして却下しました。

営業秘密領得罪における図利加害目的の認定に関する日産自動車営業秘密漏洩事件最高裁決定について

最高裁判所第二小法廷(山本庸幸裁判長)は、本年(平成30年)12月3日、日産自動車営業秘密漏洩事件の刑事事件において、営業秘密領得罪を規定する不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」の認定を示しました。

テレビゲームの名称及びキャラクターに関する不正競争行為を認めた「マリカー」事件東京地裁判決について

平成30年9月27日、東京地方裁判所民事第46部は、テレビゲームの名称及びキャラクターに関する不正競争行為及び著作権侵害行為が問題となった事案について、被告会社の行為の一部に不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為及びドメイン名に係る不正行為の成立を認め、各使用行為の差止め及び1000万円の損害賠償を命じました。

非純正品を販売するウェブサイトのタイトルタグ・メタタグの表示について商品等表示性を肯定したタカギ事件東京地裁判決

東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、平成30年7月26日、非純正品を販売するウェブサイトに用いられている「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ・・・」等のタイトルタグ・メタタグにおける「タカギ」等の表示が、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当するとして、損害賠償請求を認容する判決を言い渡しました。

称呼同一商標の類否及び商品の類否に関する判断を示した「TENRYU」審決取消訴訟事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、平成30年8月29日、称呼同一商標「TENRYU」と「天龍」の類否及び「金属加工機械器具用刃物」と「金属加工機械器具」等の商品の類否が争われた事案について判決をしました。

著名表示冒用行為による信用毀損等の無形損害を認めた「ルイ・ヴィトン」事件東京地裁判決について

平成30年3月26日、東京地方裁判所民事第29部は、ルイ・ヴィトン製品の代表的な柄「モノグラム」の一部を付した商品の無断販売等が問題となった事案について、原告(ルイ・ヴィトン仏国法人)の損害賠償請求を一部認める判決を言い渡しました。著名表示冒用行為の成否や信用毀損等の無形損害の有無が争点となっています。

「堂島ロール」に類似するとして「堂島プレミアムロール」等の標章の使用の差止等を認めた堂島ロール事件

本年(平成30年)4月17日、大阪地方裁判所第21民事部は、不正競争防止法に基づき、被告会社に対し、「堂島プレミアムロール」等の標章を使用してはならない旨や損賠賠償を命じる旨等の判決を下しました。 本裁判は、全国的にも有名なロールケーキ「堂島ロール」を販売する会社が、競合他社に対し標章使用の差止等を求めた裁判であり、世間的にも裁判の行方が注目されていました。

ユニットシェルフの形態が不正競争行為に当たるかが争われた事件(無印良品ユニットシェルフ事件)の控訴審判決について

知財高裁は、平成30年3月29日、ユニットシェルフの形態が周知性のある商品等表示に該当するとして、これと類似する形態の商品を販売する行為が不正競争に該当するとした東京地方裁判所の判決を支持する判決を出しました。

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