東京地方裁判所民事第47部(杉浦正樹裁判長)は、令和6年(2024年)10月10日、代理店契約に違反して競業行為を行った代理店に対し、競業避止義務違反及び秘密保持義務違反があったとし、代理商の競業避止義務違反に関する会社法17条2項を適用して、被告会社が得た限界利益に相当する額の賠償を命じる判決をしました。判決は、被告会社の代表取締役についても、会社法429条1項に基づき同額の損害賠償を命じ、両者の支払義務の関係を連帯債務としています。
ポイント
骨子
契約上の競業避止義務と代理商の競業避止義務の関係について
- 本件契約上の競業避止義務と代理商としての競業避止義務とは内容を異にするところ、前者をもって後者の適用が排除されるとすべき理由はない。
契約上の機密保持義務と不正競争防止法上の営業秘密の関係について
- 本件契約15条1項の文言上、機密保持義務の対象となる情報が「営業秘密」(不競法2条6項)に限定されるものと解すべき理由は必ずしもない。
契約終了後の差止請求権について
- 本件契約13条2項は、被告会社又は原告が本件契約上の義務を履行しない場合、書面をもってその行為の中止等を求めることができる旨定めるところ、同条項は、本件契約の終了後も効力が存続するものとはされていない(21条)。また、上記のとおり、本件契約は既に解約により終了している。したがって、仮に13条2項が債務不履行の相手方の差止請求権を定めるものと解し得るとしても、原告は、被告会社に対し、本件契約に基づく差止請求権を有しない。
- 代理商の競業避止義務違反の場合に差止請求権を認める明文の規定はなく、そもそも、本件契約が既に終了している以上、現時点で被告会社は代理商の地位を失っていることから、代理商の競業避止義務に基づく差止請求権も認められない。
損害賠償額の算定について
- 「利益の額」とは、代理商の競業避止義務違反行為による売上高から、代理商においてその役務等を提供することによりその役務等の提供に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額(限界利益)をいうものと解される。
- その際控除されるべき経費は、原則として売上の増加に応じて増加する必要不可欠な変動経費であるものの、代理商の義務違反行為である役務等の提供との個別的な関連性が認められる経費に関しては、個々の売上との直接的な関連性はなくとも、なお控除すべき経費として把握するのが相当である。
取締役の責任について
- 被告代表取締役の任務懈怠行為による原告の損害については、会社法17条2項の適用はないものの、被告会社の法令上の義務違反行為に関する任務懈怠責任であることに鑑みると、被告会社の場合と同額の賠償責任を負うと考えるのが相当である。
判決概要
裁判所 | 東京地方裁判所民事第47部 |
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判決言渡日 | 令和6年10月10日 |
事件番号 事件名 |
令和4年(ワ)第8300号 差止等請求事件 |
裁判官 | 裁判長裁判官 杉 浦 正 樹 裁判官 石 井 奈 沙 裁判官 志 摩 祐 介 |
解説
競業避止義務とは
競業避止義務とは、特定の者の営業に属する取引をしないことを内容とする義務をいいます。競業避止義務の根拠としては、法令に定めがある場合と、契約によって規定される場合とがあります。
法令に定められた例としては、支配人や代理商に関する商法や会社法の規定があるほか、取締役による競業行為は、会社法356条1項1号や同法355条の適用対象となり得ます(代理商の競業避止義務については、後述します。)。また、会社間の競業避止義務の例として、会社法21条は、事業譲渡をした会社による競業を禁止しています。
契約による競業避止義務の定めは種々の契約類型で見られるところですが、個人が競業避止義務を負う場合には、憲法上の職業選択の事由との関係で、その効力が制限されることがあります。会社間の契約では、そのような問題はありませんが、事情によっては、独占禁止法の適用が問題になることがあり得ます。
秘密保持義務とは
秘密保持義務の意義と根拠
秘密保持義務とは、特定の者の秘密情報を秘密として保持し、第三者に開示しない義務をいい、機密保持義務などと呼ばれることもあります(今回紹介する事例では、「機密」の語が用いられています。)。
秘密保持義務も、取締役の忠実義務の一環といえ、また、弁護士等の専門職や公務員の守秘義務のように、法令上の根拠がある場合もありますが、実務的には、各種の契約によって定められることが多く、その代表例は、秘密保持義務に関する事項を定めることを目的とする秘密保持契約(NDA/Non-Disclosure Agreement)です。
秘密保持契約は、しばしば秘密とされるべき情報の提供を目的として締結されますが、その場合には、上記意味での秘密保持義務のほか、情報提供の目的外の情報利用を禁止する規定も置かれるのが通例で、広義では、目的外利用の避止義務も含めて秘密保持義務と呼ばれることがあります。また、契約の標題として、秘密保持義務を前提とする情報の「開示」に着目するときは、「秘密開示契約(CDA/Confidential Disclosure Agreement)」などが用いられることもありますが、この場合でも、和訳に際しては、「秘密保持契約」と訳されることが多いようです。
競業避止義務と秘密保持義務
競業避止義務と秘密保持義務は、それぞれ異なる内容の義務ですが、他人の秘密情報を事業に用いる場合にはしばしば競業関係が生じるため、各義務に対する違反は重複することがままあります。実務的にも、秘密保持契約違反を証明することには困難が伴うことが多い一方、競業避止義務違反の立証は比較的容易であり、職業選択の自由や独占禁止法に基づく効力の制限がない範囲では、秘密保持義務を補完する機能が期待できます。こういった理由から、自社の秘密情報を守る上で、秘密情報の提供にあたり、秘密保持義務と競業避止義務を重畳的に課すことがあります。
不正競争防止法上の営業秘密と秘密保持契約における秘密情報
不正競争防止法2条6項は、以下のとおり、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を「営業秘密」と定義し、同条1項4号ないし10号において、その不正取得や不正開示、不正利用等を規制しています。
(定義)
第二条 (略)
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
他方、秘密保持契約その他の秘密保持条項では、保護されるべき秘密情報が個別に定義されるのが通例で、その範囲は不正競争防止法の営業秘密の範囲とは必ずしも一致しません。ときには、過剰に広い定義となっている結果、不当な制約を生じることもあり得ます。秘密保持契約で保護される秘密情報の範囲は、基本的に契約解釈によって定められるべきものですが、場合によっては、当事者の合理的意思解釈や信義則等に基づき、契約の効力が制限されることもあり得ます(退職後の秘密保持義務の範囲を不正競争防止法の「営業秘密」類似の範囲に限定した東京地裁判決については、こちらをご覧ください。)。
なお、不正競争防止法によって規制される上記各行為の法的な性質は不法行為で、紛争当事者間の契約関係の有無を問わず適用されます。他方、契約によって課された秘密保持義務に違反した場合は、契約違反、すなわち、債務不履行が問題になります。このことから、両者は、それぞれ、契約関係がある場合とない場合に機能するもので、秘密保持契約がなくても不正競争防止法で保護される、と理解されていることがあります。
しかし、そもそも秘密保持契約などの契約と不正競争防止法の規定とは、一方が適用されれば他方は適用されない、という関係にはありません。むしろ、契約上の秘密保持義務違反に基づいて損害賠償請求をする場合、不正競争防止法5条の推定規定を用いることで損害額の立証負担が軽減されるなど、契約関係がある場合にも不正競争防止法を適用するメリットがあり得ます。また、自社が取引先などに提供した秘密情報を第三者が取得し、使用している場合に、その第三者に対して不正競争防止法に基づく訴訟を提起しようとする場合、情報の漏洩源となった取引先との間で秘密保持契約がなければ、営業秘密の定義のうち、「秘密として管理されている」との要件の充足を立証できないということも考えられるところで、「営業秘密」であることの立証のために、秘密保持契約が必要になることもあり得ます。そのため、実務的には、両者を一体的に把握して、適切な秘密情報の保護を図ることが重要です。
代理商による競業の規制
代理商の意義と競業避止義務
上述のとおり、法令に根拠を有する競業避止義務の例として、代理商に関するものがあります。根拠法令は、商法と会社法のいずれにもありますが、実務上参照される機会の多い会社法について見ると、同法16条は、以下のとおり、「会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないもの」を「代理商」と定義しています。
(通知義務)
第十六条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
上記定義を置いた上で、会社法17条1項は、以下のとおり、代理商が会社と競業する取引をすることや、競合先の役員等になることを禁止しています。これが、代理商に関する競業避止義務の内容です。
(代理商の競業の禁止)
第十七条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
(略)
代理商による競業避止義務の違反と損害額の推定
代理商が競業避止義務に違反した場合、会社は、代理商に対し、契約違反や不法行為を理由に損害賠償請求をすることが考えられます。しかし、その場合の損害額の算定には困難が伴います。そこで、会社法17条2項は、以下のとおり、同条1項の違反行為によって代理商が得た「利益」をもって、会社に生じた損害額と推定することとしています。
(代理商の競業の禁止)
第十七条 (略)
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
なお、同種の規定として、以下の特許法102条2項に見られるように、知的財産法分野では、侵害者が侵害行為によって得た利益を損害と推定する規定が広く置かれているところ、ここにいう「利益」とは、一般に、売上から、売上の増加によって生じた変動費を控除した限界利益をいうものと解されています。
(損害の額の推定等)
第百二条 (略)
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
(略)
役員の対第三者責任
会社法429条1項は、以下のとおり、会社の取締役ほか役員等の職務執行において悪意または重過失による任務懈怠があり、第三者に損害が生じたときは、その役員等が個人責任を負うことを定めています。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(略)
この規定の適用要件や損害賠償の範囲については議論がありますが、最大判昭和44年11月26日昭和39年(オ)第1175号民集第23巻11号2150頁は、会社法制定前の商法266条の3第1項について以下のとおり述べ、第三者への加害についての悪意重過失がなくとも、任務懈怠についての悪意重過失がある限り同規定を適用することができ、また、任務懈怠との間に因果関係がある限り、第三者に直接生じる直接損害と、会社に損害が生じ、支払能力が毀損された結果債権者に生じる間接損害との双方が賠償の対象となるとの考え方を示しました。
法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被つた場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。
この判旨は、会社法制定に伴い、商法266条の3の規定が会社法429条に移された現在も、判例として承継されています。
事案の概要
本件の原告は、ネット上の情報から求職者の適正情報の調査を行うことを業とする業者で、被告は、その販売代理店であったウェブコンサルティング会社及びその代表取締役です。
原告と被告会社とは、被告会社を原告の販売代理店とする販売代理店契約を締結していましたが、被告会社は、別の会社からも求職者の採用リスク調査サービスを受託し、当該サービスを自社の名で提供し始めました。
そこで、原告は、被告会社に対し、販売代理店契約に基づき、当該サービス提供の差止及び競業避止義務、機密保持義務及び営業手法利用禁止義務についての債務不履行や品質等誤認惹起行為(不正競争防止法2条1項20号)に基づく損害賠償を求めるとともに、代表取締役に対し、会社法429条1項に基づく損害賠償を求めました。また、原告は、競業避止義務違反については、販売代理店契約に基づく競業避止義務に対する違反と会社法17条1項1号に対する違反の双方を主張していました。
なお、上記販売代理店契約が存続しているかは争点でしたが、本件の口頭弁論終結日(令和6年7月23日)より前の令和4年2月24日に終了したものと判断されています。
判旨
判決は、結論において、被告会社に対する競業避止義務違反及び機密保持義務違反に基づく損害賠償請求と、被告の代表取締役に対する会社法429条1項に基づく損害賠償請求を認容し、その余の請求を棄却しました。競業避止義務については、代理店契約に基づくものと、会社法17条1項に基づくものの双方について違反を認めています。
判示内容は、多分に具体的事案における上記各請求にかかる個別の事実の認定及び判断を示したものですが、ここでは、競業避止義務違反及び機密保持義務違反に関して述べられた一般的な事項を拾って紹介したいと思います。
契約上の競業避止義務と代理商の競業避止義務の関係について
上述のとおり、判決は、契約上の義務と会社法上の義務の双方について、被告会社の競業避止義務違反を認めましたが、この点に関し、被告会社は、代理店契約は会社法17条よりも範囲を限定して競業避止義務を定めるものであるから、会社法の規定の適用を排除していると解される、との主張をしていました。
判決は、この主張に対し、以下のとおり述べ、両義務は性質を異にするものであって、一方が他方の適用を排除する関係にはないとしました。
本件契約上の競業避止義務と代理商としての競業避止義務とは内容を異にするところ、前者をもって後者の適用が排除されるとすべき理由はない。
契約上の機密保持義務と不正競争防止法上の営業秘密の関係について
機密保持義務違反との関係では、被告会社は、機密保持義務の対象は、原告の営業情報漏洩防止目的のために合理的に必要な範囲に限られるというべきであって、不正競争防止法上の「営業秘密」と同様に、秘密管理性及び有用性のある情報に限定されるべきである、との主張をしていました。
これに対し、判決は、以下のとおり述べ、契約書の記載に照らし、機密保持義務の対象が不正競争防止法上の営業秘密に限定されるものと解すべき理由はないとしました。
本件契約15条1項の文言上、機密保持義務の対象となる情報が「営業秘密」(不競法2条6項)に限定されるものと解すべき理由は必ずしもない。
契約終了後の差止請求権について
契約違反に基づく差止請求について、判決は、以下のとおり述べ、差止請求の根拠となる規定について、契約終了後に効力が存続するとの、いわゆるサバイバル条項がない状況で代理店契約がすでに終了していることを理由に、これを否定しました。
本件契約13条2項は、被告会社又は原告が本件契約上の義務を履行しない場合、書面をもってその行為の中止等を求めることができる旨定めるところ、同条項は、本件契約の終了後も効力が存続するものとはされていない(21条)。また、上記のとおり、本件契約は既に解約により終了している。したがって、仮に13条2項が債務不履行の相手方の差止請求権を定めるものと解し得るとしても、原告は、被告会社に対し、本件契約に基づく差止請求権を有しない。
また、会社法上の請求について、判決は、以下のとおり述べ、会社法に差止請求の根拠がなく、また、代理商の地位が失われていることから、これを否定しました。
代理商の競業避止義務違反の場合に差止請求権を認める明文の規定はなく、そもそも、本件契約が既に終了している以上、現時点で被告会社は代理商の地位を失っていることから、代理商の競業避止義務に基づく差止請求権も認められない。
損害賠償額の算定について
損害賠償額の算定について、原告は、会社法17条2項に基づき被告会社が得た「利益」をもって損害額とすべきとしていたところ、ここにいう「利益」とは、限界利益をいい、売上から、売上の増加に応じて増加する必要不可欠の変動費のみを控除した額であると主張していました。
これに対し、被告会社は、独占的排他権である特許権が侵害された場合における損害推定と同様に考えることはできないとして、限界利益をもって「利益」とすることを争うとともに、仮に「限界利益」と考えるとしても、限界利益の額は、売上高から侵害者において侵害品を製造販売することにより製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額であって、製造販売に直接関連して追加的に必要となった宣伝広告費は、変動販管費として控除の対象とすべきであると主張をしていました。
以上の点について、判決は、限界利益をもって「利益」とする考え方を採用するとともに、控除すべき経費として、売上増加に連動する必要不可欠の変動費を原則としつつも、義務違反行為と個別の関連性に認められる経費については、個々の売上との直接的な関係がなくとも、控除の対象となり得るとの考え方を示しました。
「利益の額」とは、代理商の競業避止義務違反行為による売上高から、代理商においてその役務等を提供することによりその役務等の提供に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額(限界利益)をいうものと解される。
その際控除されるべき経費は、原則として売上の増加に応じて増加する必要不可欠な変動経費であるものの、代理商の義務違反行為である役務等の提供との個別的な関連性が認められる経費に関しては、個々の売上との直接的な関連性はなくとも、なお控除すべき経費として把握するのが相当である。
取締役の責任について
被告会社の代表取締役との関係での損害計算について、判決は、代表取締役には代理商に関する会社法17条2項は適用されないものの、被告会社と同様の責任を負うべきとの考え方を示しました。この意味では、間接的には、同条項による損害計算が取締役の責任についても適用されたといえます。
被告A(被告会社の代表取締役)の任務懈怠行為による原告の損害については、会社法17条2項の適用はないものの、被告会社の法令上の義務違反行為に関する任務懈怠責任であることに鑑みると、被告会社の場合と同額の賠償責任を負うと考えるのが相当である。
結論
結論として、判決は、被告会社とその代表取締役に対し、184万9292年及び遅延損害金を支払うことを命じました。両者の債務は連帯債務とされています。
コメント
本判決は、事例判断を示したものですが、競業避止義務や秘密保持義務の意義や義務違反の場合の損害計算等に関する問題を整理したものとして参考になるため、紹介しました。
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(文責・飯島)