裁判例情報(商標・不正競争)
単一の色彩のみからなる商標の自他商品役務識別力に関する知的高等裁判所判決について (1)三菱鉛筆商標事件
2023年3月28日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年1月24日、色彩のみからなる本願商標について、商標法3条1項3号該当かつ3条2項非該当とした審決判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。
将来の給付を求める訴えの適法性及び商標・商品等表示にかかる役務の提供主体の認定に関する「2ちゃんねる」事件知財高裁判決について
2023年3月24日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、本年(令和5年)1月26日、インターネット上の電子掲示板「2ちゃんねる」の創設者が、その商標権を侵害され、また、その商品等表示について周知表示誤認惹起行為・著名表示冒用行為・ドメイン名の不正使用行為をされたとして、「2ちゃんねる」の運用をしていた会社を相手取って提起した訴訟において、被告(被控訴人)に損害賠償を命じる判決をしました。
商標権行使につき具体的な標章ごとに権利濫用の成否を判断した「守半」事件知財高裁判決について
2023年2月28日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和4年11月30日、明治時代に創業された老舗と関連を有し、それぞれ「守半」の標章を商標として使用してきた2社のうち、同標章について商標登録を受けている一方が他方に対して商標権を行使した場合に、商標登録以前から使用されてきた標章またはそれと社会通念上同一といえる標章の使用を対象とする部分について、権利の濫用に該当するとの判断を示しました。他方、「守半總本舗」のように、「守半」に新たな異なる意味合いを付与した標章の使用については、権利の濫用を否定し、商標権侵害を認めています。
原告商標が商標法4条1項15号に該当することを理由に、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の判断を支持した知的高等裁判所判決について
2023年2月13日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和4年11月21日、引用商標の周知性や本願商標との類似性の程度が高いことなどを理由として、原告商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決判断を支持し、原告の請求を棄却しました。
先使用商標の周知性を否定し、商標登録無効審判請求を不成立とした審決判断を支持した知的高等裁判所判決について
2023年1月5日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
知的財産高等裁判所第3部(東海林保裁判長)は、令和4年10月18日、先使用商標が周知性を有することから、商標法4条1項10号、また、同項19号の不登録事由に該当するとした原告の主張を退け、審決取消請求を棄却しました。
商品の形態が特別顕著性及び周知性を欠くとして「商品等表示」該当性を否定した海釣り用棒うき事件大阪地裁判決について
2022年10月3日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、令和4年8月25日、海釣り用の棒うきの形態が不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当するか、という争点に関し、商品の形態は、特別顕著性と周知性がない限り商品等表示には該当しない、との考え方を示すとともに、具体的な事案において、これらの要件のいずれも認められないとの判断を示しました。
貸画廊を交互に使用する当事者間における画廊名の商標権行使が権利濫用にあたるとした「GALLERY ART POINT」事件知財高裁判決について
2022年9月5日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年6月30日、共同で建物を賃借し貸画廊を営んでいた夫婦(後日離婚成立)が、その後の関係悪化により、交互に画廊を使用する旨の合意をしていた状況において、紛争が顕在化した後に画廊の商号を含む標章についてそれぞれ商標権を取得し、相互に権利を行使した事案において、いずれの権利行使も権利の濫用にあたるとする判決をしました。
販売業者による商標の剥離抹消や商品名の変更につき商標権侵害等の成立を否定した「ローラーステッカー」事件大阪高裁判決について
2022年8月10日 裁判例情報(商標・不正競争) 神田 雄 (33)
大阪高等裁判所は、令和4年5月13日、メーカーが製品に付した商品名と別の商品名を卸売業者が付して当該製品を販売した事案において、当該メーカーが付した商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を共に否定する判決を言い渡し、製造業者が自ら付した商品名を流通過程で変更されることを防ぐためには、予め商品名の変更を禁止する旨の合意等が必要である旨の原判決の判断を維持しました。
女性用ハイヒールの靴底に特定の赤色を付すことが不正競争防止法上の商品等表示に該当しないとした「ルブタン」事件東京地裁判決について
2022年3月30日 裁判例情報(商標・不正競争) 溝上 武尊 (32)
東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、本年(令和4年)3月11日、被告による赤い靴底を有する女性用ハイヒールの製造販売等が不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為等に該当すると主張された事案において、女性用ハイヒールの靴底に特定の赤色を付すという表示は商品等表示に該当しないと判断しました。
商標法4条1項15号に基づく登録無効審判の除斥期間と「不正の目的」の認定に関する「ジャンピング・シーサ」事件知財高裁判決について
2022年3月29日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年2月22日、除斥期間経過後に請求された商標法4条1項15号に基づく登録無効審判について、除斥期間の例外の要件となる「不正の目的」による商標登録についての認定判断を示す判決をしました。
販売業者による商品名の変更につき不法行為及び商標権侵害を否定した「ローラーステッカー」事件大阪地裁判決について
2022年2月25日 裁判例情報(商標・不正競争) 神田 雄 (33)
大阪地方裁判所は、令和3年11月9日、メーカーが製品に付した商品名を卸売業者が変更して当該製品を販売した事案において、当該商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を共に否定する判決を言い渡し、製造業者が自ら付した商品名を流通過程で変更されることを防ぐためには、予め商品名の変更を禁止する旨の合意等が必要である旨の判断を示しました。
文字商標における結合商標としての分離観察の可能性及び類否判断に関する「ヒルドマイルド」事件知財高裁判決について
2021年11月29日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和3年9月21日、商標登録無効審判の不成立審決に対する取消訴訟において、「ヒルドマイルド」との標準文字商標は、具体的な事実関係のもとで「ヒルド」と「マイルド」からなる結合商標とみることができ、「ヒルド」の部分を分離観察して商標の類否を判断することが許されるとした上で、「ヒルドマイルド」は先行出願にかかる商標「ヒルドイド」と類似すると認定し、両者を非類似とした原審決を取り消しました。
出所混同のおそれを理由に商標登録無効審決を維持した「すしざんまい」事件知財高裁判決について
2021年8月27日 裁判例情報(商標・不正競争) 村上 友紀 (16)
的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、第30類「すし」を指定商品とする商標「ざんまい」の商標登録無効審判の審決取消訴訟において、同商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるとして、特許庁による商標登録無効審決を支持する判決をしました。
道路の通称名と「特許事務所」からなる商標の自他識別力等に関する「六本木通り特許事務所」事件知財高裁判決について
2021年5月21日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和3年4月27日、第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」を指定役務とする商標「六本木通り特許事務所」の登録出願にかかる拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、同商標は自他役務識別力を欠くとして、特許庁による不成立審決を支持する判決をしました。
アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たり信用毀損行為に該当するとされた東京地裁判決について
2021年5月10日 裁判例情報(商標・不正競争) 金村 玲奈 (2)
東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、昨年(令和2年)7月10日、アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たるかが争われた事案につき、原告の主張を認め、当該申告が虚偽事実の告知に当たり信用棄損行為に該当するとの判断を示しました。
立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった「エバラ黄金の味事件」知財高裁判決について
2021年4月28日 裁判例情報(商標・不正競争) 村上 友紀 (16)
知的財産高等裁判所第3部は、令和2年12月15日、焼肉のたれの包装容器に使用されている立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった特許庁の判断を支持しました。本判決では、①商標法3条1項3号該当性(「商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章」)及び②同2項該当性(出所の識別力の獲得)について詳細に検討されています。
長唄囃子の流派名として周知な他人の営業表示と同一であるとして、名称使用の差止めを命じた望月流知財高裁判決について
2021年4月6日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和3年1月26日、長唄囃子の流派「望月」名の他人による名称使用について、周知表示に対する混同惹起行為に該当するものとして、差止めを命じた原審判断を維持しました。
インターネット上のサービスに使用される役務商標の類似性等に関する「リシュ活」事件大阪地裁判決について
2021年2月26日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年1月12日、学生の履修履歴等を基礎にした就職・採用活動支援サイトについて「リシュ活」の商標を使用することが、「職業のあっせん」、「求人情報の提供」(第35類)を指定役務とする商標「Re就活」にかかる商標権を侵害するものとして、その使用の差止めや損害賠償などを命じる判決をしました。
防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の解釈を示した「Tuché」事件知財高裁判決について
2020年11月19日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和2年(2020年)9月2日、防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の意味について、原登録商標の指定商品の需要者との関係で、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうことを意味するとの見解を示しました。
大学名称の類似性を否定した「京都芸術大学」事件大阪地裁判決について
2020年9月15日 裁判例情報(商標・不正競争) 藤田 知美 (31)
大阪地方裁判所第26民事部は、令和2年8月27日、公立大学法人京都市立芸術大学が、京都芸術大学を運営する被告に対し、「京都芸術大学」の名称使用差止めを求めた事件について、原告の「京都市立芸術大学」は不正競争防止法上の周知表示に該当するものの、被告表示とは非類似であるとして、差止請求を棄却しました。