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イノベンティア・リーガル・アップデート

裁判例情報(商標・不正競争)

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

商品の形態が特別顕著性及び周知性を欠くとして「商品等表示」該当性を否定した海釣り用棒うき事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、令和4年8月25日、海釣り用の棒うきの形態が不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当するか、という争点に関し、商品の形態は、特別顕著性と周知性がない限り商品等表示には該当しない、との考え方を示すとともに、具体的な事案において、これらの要件のいずれも認められないとの判断を示しました。

貸画廊を交互に使用する当事者間における画廊名の商標権行使が権利濫用にあたるとした「GALLERY ART POINT」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年6月30日、共同で建物を賃借し貸画廊を営んでいた夫婦(後日離婚成立)が、その後の関係悪化により、交互に画廊を使用する旨の合意をしていた状況において、紛争が顕在化した後に画廊の商号を含む標章についてそれぞれ商標権を取得し、相互に権利を行使した事案において、いずれの権利行使も権利の濫用にあたるとする判決をしました。

販売業者による商標の剥離抹消や商品名の変更につき商標権侵害等の成立を否定した「ローラーステッカー」事件大阪高裁判決について

大阪高等裁判所は、令和4年5月13日、メーカーが製品に付した商品名と別の商品名を卸売業者が付して当該製品を販売した事案において、当該メーカーが付した商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を共に否定する判決を言い渡し、製造業者が自ら付した商品名を流通過程で変更されることを防ぐためには、予め商品名の変更を禁止する旨の合意等が必要である旨の原判決の判断を維持しました。

女性用ハイヒールの靴底に特定の赤色を付すことが不正競争防止法上の商品等表示に該当しないとした「ルブタン」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、本年(令和4年)3月11日、被告による赤い靴底を有する女性用ハイヒールの製造販売等が不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為等に該当すると主張された事案において、女性用ハイヒールの靴底に特定の赤色を付すという表示は商品等表示に該当しないと判断しました。

商標法4条1項15号に基づく登録無効審判の除斥期間と「不正の目的」の認定に関する「ジャンピング・シーサ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年2月22日、除斥期間経過後に請求された商標法4条1項15号に基づく登録無効審判について、除斥期間の例外の要件となる「不正の目的」による商標登録についての認定判断を示す判決をしました。

販売業者による商品名の変更につき不法行為及び商標権侵害を否定した「ローラーステッカー」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所は、令和3年11月9日、メーカーが製品に付した商品名を卸売業者が変更して当該製品を販売した事案において、当該商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を共に否定する判決を言い渡し、製造業者が自ら付した商品名を流通過程で変更されることを防ぐためには、予め商品名の変更を禁止する旨の合意等が必要である旨の判断を示しました。

文字商標における結合商標としての分離観察の可能性及び類否判断に関する「ヒルドマイルド」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和3年9月21日、商標登録無効審判の不成立審決に対する取消訴訟において、「ヒルドマイルド」との標準文字商標は、具体的な事実関係のもとで「ヒルド」と「マイルド」からなる結合商標とみることができ、「ヒルド」の部分を分離観察して商標の類否を判断することが許されるとした上で、「ヒルドマイルド」は先行出願にかかる商標「ヒルドイド」と類似すると認定し、両者を非類似とした原審決を取り消しました。

出所混同のおそれを理由に商標登録無効審決を維持した「すしざんまい」事件知財高裁判決について

的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、第30類「すし」を指定商品とする商標「ざんまい」の商標登録無効審判の審決取消訴訟において、同商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるとして、特許庁による商標登録無効審決を支持する判決をしました。

道路の通称名と「特許事務所」からなる商標の自他識別力等に関する「六本木通り特許事務所」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和3年4月27日、第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」を指定役務とする商標「六本木通り特許事務所」の登録出願にかかる拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、同商標は自他役務識別力を欠くとして、特許庁による不成立審決を支持する判決をしました。

アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たり信用毀損行為に該当するとされた東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、昨年(令和2年)7月10日、アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たるかが争われた事案につき、原告の主張を認め、当該申告が虚偽事実の告知に当たり信用棄損行為に該当するとの判断を示しました。

立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった「エバラ黄金の味事件」知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部は、令和2年12月15日、焼肉のたれの包装容器に使用されている立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった特許庁の判断を支持しました。本判決では、①商標法3条1項3号該当性(「商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章」)及び②同2項該当性(出所の識別力の獲得)について詳細に検討されています。

長唄囃子の流派名として周知な他人の営業表示と同一であるとして、名称使用の差止めを命じた望月流知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和3年1月26日、長唄囃子の流派「望月」名の他人による名称使用について、周知表示に対する混同惹起行為に該当するものとして、差止めを命じた原審判断を維持しました。

インターネット上のサービスに使用される役務商標の類似性等に関する「リシュ活」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年1月12日、学生の履修履歴等を基礎にした就職・採用活動支援サイトについて「リシュ活」の商標を使用することが、「職業のあっせん」、「求人情報の提供」(第35類)を指定役務とする商標「Re就活」にかかる商標権を侵害するものとして、その使用の差止めや損害賠償などを命じる判決をしました。

防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の解釈を示した「Tuché」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和2年(2020年)9月2日、防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の意味について、原登録商標の指定商品の需要者との関係で、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうことを意味するとの見解を示しました。

大学名称の類似性を否定した「京都芸術大学」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部は、令和2年8月27日、公立大学法人京都市立芸術大学が、京都芸術大学を運営する被告に対し、「京都芸術大学」の名称使用差止めを求めた事件について、原告の「京都市立芸術大学」は不正競争防止法上の周知表示に該当するものの、被告表示とは非類似であるとして、差止請求を棄却しました。

品質等誤認表示において規制の対象となる事項の範囲に関する八ツ橋事件京都地裁判決について

京都地方裁判所第2民事部(久留島群一裁判長)は、令和2年6月10日、不正競争防止法2条1項20号の「その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示」について、これらの事項は同法が規制する事項を限定列挙したものであるとの解釈を示しました。他方、判決は、そこに列挙されていない事項についての表示であっても、商品の優位性と結びつくことで需要者の商品選定に影響するような表示である場合には、品質、内容等を誤認させる表示となる余地が残るとも述べています。

「AI介護」の標準文字商標につき自他役務識別力を欠くとして拒絶査定不服審判の不成立審決の取消請求を棄却した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(森義之裁判長)は、令和2年3月25日、「AI介護」の文字を標準文字で表してなる商標の商標出願(第44類)につき、自他役務識別力を欠き商標法3条1項3号に該当するとして、同出願を拒絶した拒絶査定に対する不服審判における不成立審決の取消請求を棄却しました。

登録商標「サクラホテル」に類似する標章の使用差止め、損害賠償を命じた東京地方裁判所判決について

東京地方裁判所民事第47部(田中孝一裁判長)は、令和2年2月20日、登録商標「サクラホテル」との類似を認めたうえで、被告標章の使用差止め、並びに、損害賠償を命じる判決を下しました。

「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとの審決を支持した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年2月12日、「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとした審決判断を支持し、原告からの審決取消請求を棄却しました。

人気ゲームの略称及びコスチューム等の無断使用に著名表示冒用行為の成立を認めた「マリカー」事件知財高裁判決について

令和2年1月29日、知的財産高等裁判所第2部は、人気テレビゲームの略称及びキャラクターのコスチューム・人形の無断使用が問題となった事案の控訴審について、周知表示混同惹起行為の成立を認めた原判決を変更し、より広い範囲で著名表示冒用行為の成立を認めるとともに、損害賠償額を増額する判決を言い渡しました。

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