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イノベンティア・リーガル・アップデート

裁判例情報(商標・不正競争)

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

商標登録無効審判(不成立審決)における職権証拠調べと意見聴取の必要性に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(平成28年)10月11日、商標登録無効審判において不成立審決の根拠となる証拠を職権で調べた際に当事者に意見を申し立てる機会を与えなかった事案について、審決の取消事由となる手続の瑕疵に該当するとの判決をしました。

商標権の行使が権利濫用と認められた東京地裁判決(「極真空手」事件)について

分裂した団体(極真会館)の分派の一つが、もとの団体が使用していた周知の商標につき商標登録をした上で、同じ商標を使用するたの分派に権利行使することが権利の濫用と認められました。

フランク三浦事件判決について

フランク三浦事件判決(知財高判平成28年4月12日)に触れてみたいと思います。この判決は、「フランク三浦」の商標の登録が許されるかが争われた事件で、いくつかの論点がありますが、ここでは、「フランクミュラー」との類否の判断に関する部分を取り上げます。

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