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イノベンティア・リーガル・アップデート

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イノベンティア・リーガル・アップデート アーカイブ

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

令和3年特許法・意匠法・商標法等改正①~Web口頭審理・第三者意見募集制度(アミカスブリーフ)等~

令和3年(2021年)3月2日、特許法等の改正について閣議決定されました。本改正案では、審判でのWeb口頭審理の導入、海外事業者が模倣品を国内に持ち込む行為の違法化、特許訂正に関する通常実施権者の承諾要件撤廃、特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度(アミカスブリーフ)の新設等が予定されています。

商店街に設置された「金魚電話ボックス」につき著作権を侵害していると認めた大阪高裁判決について

大阪高等裁判所第8民事部(山田陽三裁判長)は、電話ボックス様の水槽に金魚を泳がせ、公衆電話機の受話器の受話部から気泡が発生しているという表現において、このような表現方法を含む1つの美術作品として、原告作品は著作物性を有し、美術の著作物に該当すると認められるとし、また、被告作品は、原告作品の創作性を有する部分において共通しており、かつ原告作品に依拠したと認めることができるとして、複製権侵害が成立すると判示しました。

インターネット上のサービスに使用される役務商標の類似性等に関する「リシュ活」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年1月12日、学生の履修履歴等を基礎にした就職・採用活動支援サイトについて「リシュ活」の商標を使用することが、「職業のあっせん」、「求人情報の提供」(第35類)を指定役務とする商標「Re就活」にかかる商標権を侵害するものとして、その使用の差止めや損害賠償などを命じる判決をしました。

独占的利用権者による著作権侵害者に対する損害賠償請求を認容した「投資用ソフトウェア」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、令和2年(2020年)12月17日、ソフトウェアについて著作権者との間で独占的利用許諾契約を締結している独占的利用権者の原告が侵害者に対して損害賠償を請求した事案において、原告が当該ソフトウェアを独占的に利用する地位にあることを通じて得る利益が侵害されたと判断し、原告の請求を一部認容しました。

景表法事件レポート(Vol.1):次亜塩素酸水、テレビショッピング番組(体験談型広告)、抗体検査キット等に関する優良誤認表示

景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、コロナ禍という今の時勢を反映する事件として次亜塩素酸水・アルコールスプレーと抗体検査キットに関する事件を、体験談型広告の難しさを再認識させる事件としてEMS機器等に関する事件をご紹介します。

「将来の販売価格を比較対象とする二重価格表示に対する執行方針」の公表

消費者庁は、令和2年12月25日、「将来の販売価格を比較対象とする二重価格表示に対する執行方針」(以下「本執行方針」といいます。)を公表しました。 本執行方針では、将来価格を比較対象価格とする二重価格表示に関して、実務上重要なポイントが説明されており、実務上避けては通れないものになることが予想されます。

特許法148条1項に基づく無効審判参加人の審決取消訴訟における被告適格に関する「止痒剤」事件知財高裁中間判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年(2020年)12月2日、特許法148条1項に基づき延長登録無効審判に参加した参加人について、無効審決に対する審決取消訴訟における被告適格が認められるとの判断を示しました。判旨は、延長登録無効審判のほか、特許無効審判、再審の審決に対する取消訴訟にも適用されるものと考えられます。

音楽教室における教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏が教室の運営事業者による著作物の演奏に当たると判断した音楽教室事件判決

東京地方裁判所民事第40部は、令和2年(2020年)2月28日、音楽教室の運営事業者らが原告となって、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案において、原告らの請求を棄却する判決をしました。

特許異議申立てにおいて新規事項を理由に訂正請求を認めなかった取消決定を取り消した機械式駐車装置事件決定取消訴訟知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年(2020年)12月3日、新規事項を含むことを理由に特許異議申立てにおける訂正の請求を否定し、異議申立てにかかる各請求項について、新規性ないし進歩性欠如を理由に特許を取り消した特許庁の決定について、新規事項にかかる判断に誤りがあったものとして、同決定を取り消す判決をしました。

再生品の製造等を制限する仕様が独禁法に抵触し特許権行使が権利濫用に当たるとしたトナーカートリッジ事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、本年(令和2年)7月22日、プリンタメーカーがトナーカートリッジ再生品の製造等を仕様上制限したうえで、当該仕様に係る部品を取り替えたカートリッジを製造販売した業者に対して特許権侵害を主張した事案において、メーカーの行為が独禁法上の取引妨害であり、特許権行使が権利濫用であると判断しました。

電子契約の法的効力と導入の留意点について ~総務省、法務省、経済産業省の電子契約サービスに関するQ&Aを踏まえて~

2020年、総務省、法務省、経済産業省の連名で、電子契約に関する法的解釈を示すQ&Aが相次いで公表され、電子署名法に基づいて電子契約が捺印による契約書と同等の法的効力を持ちうること、その基準や具体例が示されました。

商標審決アップデート(Vol.22)称呼同一商標の類否に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、称呼同一商標の類否判断において参考になる審決を取り上げております。  

ポータルサイトのサービス利用規約の一部条項を含む契約の申込み・承諾の意思表示の差止め等判断を維持した東京高等裁判所判決

東京高等裁判所第2部(白石史子裁判長)は、令和2年11月5日、ポータルサイト「モバゲー」のサービス利用規約の一部条項が消費者契約法所定の事由に該当すると認め、契約の申込み・承諾の意思表示の差止め等を命じた原審判断を維持しました。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の民法改正に対応した改訂について(2) ~利用規約と定型約款~

経済産業省は、2020年8月28日、平成29年民法改正に対応した改訂を行った「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表し、契約の成立時期や定型約款、利用規約の効力や変更等について、同改正を踏まえた考え方や具体例を示しました。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の民法改正に対応した改訂について(1) ~契約の成立時期等~

経済産業省は、2020年8月28日、平成29年民法改正に対応した改訂を行った「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表し、契約の成立時期や定型約款、利用規約の効力や変更等について、同改正を踏まえた考え方や具体例を示しました。

防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の解釈を示した「Tuché」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和2年(2020年)9月2日、防護標章登録の要件としての「需要者の間に広く認識されている」の意味について、原登録商標の指定商品の需要者との関係で、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうことを意味するとの見解を示しました。

知財高裁が特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関して判断した「FeliCa(フェリカ)事件」控訴審判決

本年(令和2年)6月30日、知的財産高等裁判所第3部は、非接触型ICカードのための通信技術であるFeliCaを開発したソニーの元従業員からの職務発明対価請求に係る様々な争点につき、判断を示しました。特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関する争点その他多くの点で原審と異なる判断をしています。

商標審決アップデート(Vol.21)結合商標に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、結合商標の類否判断において参考になる審決を取り上げております。 

共同出願契約における特許権の「剥奪」の解釈として当事者間における持分権の喪失をもたらすとした「結ばない靴ひも」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第1部(髙部眞規子裁判長)は、令和3年8月20日、特許権の共有者が当事者となる共同出願契約において、特定の契約違反があると違反当事者の特許権が「剥奪される」との定めがあった場合に、当該違反行為があったときは、違反当事者は、本件各特許権に係る自己の持分権を喪失するものと解するのが相当であるとの判断を示しました。

令和2年改正個人情報保護法

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に公布されました。本改正は、GDPRなどの国際的な潮流に配慮してデータの主体である本人の権利利益の保護に焦点をあてるとともに、仮名加工情報の導入などにより、データの利活用の幅を広げることを意図した改正となっています。改正法は2022年6月までには施行されます。

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