知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年(2020年)12月2日、特許法148条1項に基づき延長登録無効審判に参加した参加人について、無効審決に対する審決取消訴訟における被告適格が認められるとの中間判決をしました。

判決は3件ありますが、同一特許についての3つの延長登録について請求された3件の延長登録無効審判の審決に対するもので、参加人を含む審判の当事者は同一であり、当事者適格を巡る争点も共通するため、実質的に同一内容の判決となっています。

本判決は、延長登録無効審判についてなされたものですが、解釈が争われた審決取消訴訟の被告適格に関する特許法179条但書は、延長登録無効審判のほか、特許無効審判や再審も対象としているため、判旨は、これらの審決に対する取消訴訟にも適用されるものと考えられます。

審決取消訴訟の当事者適格を巡っては、固有必要的共同訴訟かどうか、つまり、実際の訴訟での攻撃防御方法としては、当事者となるべき者が当事者になっているか、という訴え全体にかかる訴訟要件の観点から議論され、状況に応じて判断されていますが、本件では、審判に参加していたために被告とされた当事者が、自らの被告適格を否定する主張をしたという点で、珍しい争点について判断したものといえます。

ポイント

骨子

  • 特許法148条1項は,「第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。」として,1項参加人が,特許無効審判又は延長登録無効審判に「請求人」として参加することを明記している。したがって,1項参加人は,特許法179条1項の「請求人」として,被告適格を有するものと解される。

判決概要

裁判所 知的財産高等裁判所第2部
判決言渡日 令和2年(2020年)12月2日
事件番号・事件名 ①令和2年(行ケ)第10096号審決取消請求事件
②令和2年(行ケ)第10097号審決取消請求事件
③令和2年(行ケ)第10098号審決取消請求事件
対象特許 特許第3531170号「止痒剤」
対象延長登録出願 ①特許権存続期間延長登録出願2015-700061号
②特許権存続期間延長登録出願2017-700309号
③特許権存続期間延長登録出願2017-700310号
原審決 ①無効2020-800002号
②無効2020-800003号
③無効2020-800004号
裁判官 裁判長裁判官 森   義 之
裁判官    眞 鍋 美穂子
裁判官    熊 谷 大 輔

解説

特許権の存続期間と延長登録

特許権の存続期間と例外

特許権の存続期間は、原則として、出願の日から20年とされています。

(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
(略)

この存続期間については、①審査遅延を理由とする延長登録と、②許認可に必要な期間の延長登録の2つの例外が規定されています。

審査遅延を理由とする延長登録

1つ目の審査遅延を理由とする延長登録は、環太平洋パートナーシップ協定に伴う特許法改正によって導入された制度で、特許法67条2項に規定があります。

この制度では、特許出願の日から5年を経過した日または出願審査請求から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定登録がなされた場合に、特許庁の不合理な審査の遅延に起因する期間について、特許権の存続期間の延長登録をすることができます。

(存続期間)
第六十七条 (略)
 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。

延長登録が認められる具体的な期間については、同条3項に詳細に定められています。

許認可に必要な期間の延長登録

もう1つの例外は、許認可に必要な期間の延長登録で、医薬品や農薬の発明に適用される制度です。

これらの発明は、特許を受けたとしても、監督官庁の許認可を得られなければ商業的に実施できないため、それまでの期間は、実施行為をすることはできず、特許権の実効性が差止請求権に限定されることになります。

そこで、特許法67条4項は、政令で定められた処分を得るために特許発明の実施ができない期間について、5年間を限度に特許権の存続期間の延長登録を認めることとしています。

(存続期間)
第六十七条 (略)
 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

延長登録無効審判とは

延長登録に瑕疵があるときは、利害関係人は、延長登録を無効にすることについて、無効審判を請求することができます。

特許法上の無効審判には特許無効審判と延長登録無効審判とがありますが、延長登録無効審判は、特許権の存続期間の延長登録だけを無効にするもので、特許そのものを無効にするものではありません。延長された存続期間においても、特許発明の新規性や進歩性の欠如などを理由にして特許を無効にすることはできますが、その場合の手続としては、特許無効審判によることになります。

延長登録無効審判については、審査遅延を理由とする延長登録に対する無効審判は特許法125条の2に、許認可に必要な期間の延長登録に対する無効審判は同法125条の3に、それぞれ規定があります。

(延長登録無効審判)
第百二十五条の二 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
(略)

第百二十五条の三 第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
 その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
 (略)

なお、上記各条1項にそれぞれ「第六十七条の三第三項の延長登録」、「第六十七条の七第三項の延長登録」とあるのは、これらの規定が、それぞれ、特許法67条2項と同条4項の出願に基づく登録について定めているからです。

第六十七条の三 (略)
 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 前項の査定があつたときは、延長登録をする。

第六十七条の七 (略)
 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 前項の査定があつたときは、延長登録をする。

特許審判の参加人とは

特許審判への参加

特許審判には、以下の特許法148条に基づき、請求人や被請求人以外の者が参加することができる場合があります。

具体的には、参加ができる場合として、同条1項の要件を満たす場合と、3項の要件を満たす場合とがあります。

(参加)
第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
 (略)
 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
(略)

1項参加

特許法148条1項は、「第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者」に参加を認めているところ、特許法132条1項は、以下のとおり、同一の特許権について特許無効審判または延長登録無効審判を請求する者について規定しています。

(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

この点、ある特許について特許無効審判や延長登録無効審判を請求できるかは、利害関係人にあたるか(冒認または共同出願違反を理由とする特許無効審判を請求するときは特許を受ける権利を有するものといえるか)によって決まりますので、参加の可否も同様の基準で定まることとなります。

(特許無効審判)
第百二十三条 (略)
 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

(延長登録無効審判)
第百二十五条の二 (略)
 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
第百二十五条の三 (略)
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。

この規定による参加人(1項参加人)は、特許法148条1項において「請求人として」参加できると規定されているほか、下記の同条2項により、被参加人が審判請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができることとされているため、実質的には、共同請求人と同様に、独立した当事者性を有しており、この点で後述の3項請求人と相違します。

3項参加

特許法148条3項は、特に審判の類型を限定することなく、審判の結果について利害関係を有する者が審判に参加することができることを定めています。

第百四十八条 (略)
 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

本条項は、特に審判の類型を限定することなく、審判の結果について利害関係を有する者が一般的に審判に参加することができることを定めています。

この規定による参加人(3項参加人)は、一切の審判手続を自らすることはできますが、請求人が審判請求を取り下げれば、審判手続きは終了するため、1項参加人のような当事者性はありません。

第百四十八条
(略)
 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
(略)

審決取消訴訟と被告適格

特許審判の審決に不服のある者は、審決取消訴訟を提起することができます。延長登録無効審判についていうと、不成立審決を受けた請求人や、無効審決を受けた被請求人は、審決取消訴訟を提起することができます。

その場合の被告について、特許法179条は、以下のとおり規定しています。

(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

延長登録無効審判の審決取消訴訟については、上記規定の但書が適用されるため、「請求人又は被請求人を被告としなければならない」こととなります。

中間判決とは

訴訟の争点が複数ある中で、一部の争点が他の争点の前提問題となっているなど、ある争点について裁判所の公権的判断を経由することによって他の争点の審理に集中することができるような場合には、裁判所は、民事訴訟法245条に基づき、中間判決をすることができます。

(中間判決)
第二百四十五条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。

中間判決に対応する語としては、「終局判決」(民事訴訟法243条)があります。一般的に「判決」と呼ばれているのはこの終局判決で、訴訟が裁判をするのに熟したときに、請求の成否・範囲について終局的な判断を示すものです。

中間判決に対しては、独立して不服申立てをすることはできず、これに不服のある当事者は、終局判決を得た後に上訴をすることとなります。

事案の概要

概要

本件は、特許第3531170号「止痒剤」の3件の延長登録についてなされた延長登録無効審決の取消訴訟で、ここで取り上げる判決は、当該訴訟で争われた当事者適格の問題について判断を示した中間判決です。事件は各延長登録について1件あるため合計3件あり、これに対応して中間判決も3件ありますが、本件の争点との関係では事件間で相違が生じる点はないため、以下特に区別なく説明します。

経緯

本件の原告は、上記特許の特許権者で、被告らは、その延長登録についての延長登録無効審判の請求人と、当該審判に特許法148条1項に基づいて参加した1項参加人です。

原告は、上記延長登録無効審判において延長登録を無効にする審決を受けたため、審判手続における請求人と参加人の両方を被告として、審決取消訴訟を提起しました。

争点

審判の参加人であった被告は、本案前の抗弁として、自らは審判の参加人にすぎず、審決取消訴訟の被告適格について定めた特許法179条但書の「審判の請求人又は被請求人」のいずれにも該当しないから被告適格を有しない、という理由で、当該被告に対する訴えを却下する判決を求めました。

判決が整理したところによると、その実質的な理由は以下のようなもので、基本的には、1項参加人も、3項参加人と変わるところはなく、審判請求人のような独立した立場にあるわけではないことを理由に当事者性を否定しようとしたものと考えられます。

①1項参加人と3項参加人の間には、参加人となるための要件や地位が実質的に異ならないこと
②審判便覧によると、1項参加人も原則として任意に取下げができるとされていること
③参加の申請において「請求」が定立されていないこと
④1項参加人が特許法148条1項に基づいて「請求人」となるのは、被参加人が請求を取り下げ、1項参加人が審判手続を続行した場合に限られること
⑤1項参加人に被告適格を認めなくても手続保障に欠けることはないし、被告適格を認めることが当事者の意思に反し、かつ、弊害が生じること

判旨

判決は、まず、特許法148条1項が、1項参加人は「請求人として」審判に参加できると規定していることから、1項参加人は特許法179条1項の「請求人」として、審決取消訴訟の被告適格を有するとの結論を示しました。

特許法148条1項は,「第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。」として,1項参加人が,特許無効審判又は延長登録無効審判(以下,併せて単に「無効審判」という。)に「請求人」として参加することを明記している。したがって,1項参加人は,特許法179条1項の「請求人」として,被告適格を有するものと解される。

また、上記判旨の論拠として、1項参加をすることができるのが無効審判を請求する者に限られていることや、1項参加人が審判請求取下げ後にも審判手続を続行できることも指摘しています。

また,1項参加をすることができるのは無効審判を請求できる者に限られ,かつ,1項参加人は,特許法148条4項のような規定がなくても,当然に一切の審判手続をすることができるとされている上,被参加人が請求を取り下げても審判手続を続行できるとされている(同条2項)。これらのことは,1項参加人が,正に「請求人」としての地位を有することを示しており,そのことからしても,1項参加人は被告適格を有するものと解することができる。

その上で、まず、被告の上記①の主張(1項参加人と3項参加人の間には、参加人となるための要件や地位が実質的に異ならないこと)について、1項参加人と3項参加人の相違を指摘し、両者を別異に取り扱っても不合理ではないとの考え方を示しました。

1項参加をすることができるのは,「第132条第1項の規定により審判を請求することができる者」であるのに対し,3項参加することができるのは,「審判の結果について利害関係を有する者」であって,参加するための要件が異なっている上,特許法148条2項にあるとおり,1項参加人は,3項参加人とは異なり,被請求人が請求を取り下げた後においても,審判手続を続行することができるとされているなど,その地位についても異なっているから,1項参加人と3項参加人とで,審決取消訴訟の被告適格について異なった取扱いをしても不合理とはいえない。

また、②の主張(審判便覧によると、1項参加人も原則として任意に取下げができるとされていること)については、1項参加人が任意に取下げができたとしても、被請求人の利害には影響せず、この点も1項参加人が「請求人」にあたらないことの理由にはならないと述べました。

被参加人が取下げをしない限り,特許法155条2項が保護しようとしている被請求人の利益,すなわち,審決を得て,審判請求の理由がないことを確定するという利益の保護は図られているのであるから,その段階で1項参加人の取下げについて被請求人の同意を要する実益は乏しいことから,上記のように取り扱われていると解され,上記の取扱いが,1項参加人が「請求」を定立していないことに基づくものとはいえず,1項参加人が特許法179条1項の「請求人」に当たらないことの理由とはならない。

さらに、③の主張(参加の申請において「請求」が定立されていないこと)については、参加人の請求は被参加人と同一であるとの理解のもとに制度が設けられているから、1項参加人が「請求」を定立していないとはいえず、やはり理由がないと述べました。

特許法施行規則様式65についても,1項参加人の請求は,被参加人の請求と同一のものであるとの理解の下に上記のような様式が定められていると解され,そのことから1項参加人が「請求」を定立していないということはできず,1項参加人が,特許法179条の「請求人」に当たらないことの理由とはならない。

続いて、④の主張(1項参加人が特許法148条1項に基づいて「請求人」となるのは、被参加人が請求を取り下げ、1項参加人が審判手続を続行した場合に限られること)については、特許法148条1項にそのような限定はないと判示しました。

特許法148条1項は,被参加人が請求を取り下げた場合に限り,1項参加人が「請求人」となるとは規定しておらず,1項参加人が同項に基づいて「請求人」となるのは,被参加人が審判請求を取り下げ,1項参加人が審判手続を続行した場合に限られると解することはできない。

最後に、⑤の主張(1項参加人に被告適格を認めなくても手続保障に欠けることはないし、被告適格を認めることが当事者の意思に反し、かつ、弊害が生じること)については、特にそのような事情は認められない、として排斥しました。

1項参加人に審決取消訴訟の被告適格を認めることが1項参加人の意思に反する事態を招来するとは認められない。1項参加人が多数いるからといって,そのことにより,訴訟手続がいたずらに煩雑化したり,遅延を招いたりして,訴訟経済に反するとは認められない。

結論として、判決は、1項参加人の審決取消訴訟における被告適格に関する主張は理由がないとの判断を示しました。

コメント

審決取消訴訟の当事者適格を巡っては、特に共同審判の審決取消訴訟が固有必要的共同訴訟となるかといった問題を巡って、審判の類型や請求人側か被請求人側かといった観点から、様々な状況に応じて議論がなされています。

しかし、その多くは、審決取消訴訟の当事者となるべき者が当事者となっているか、という、訴え全体の適法性を巡る訴訟要件の観点から争われたものです。

これに対し、本件では、被告とされた当事者が自らの被告適格を否定する主張をし、その主張が排斥されています。1項参加人と3項参加人の性質の相違に鑑みると、結論的には妥当な判決と考えられ、また、実務への影響も限定的であろうと思われますが、珍しい争点について判断したものですので、紹介しました。

なお、本判決は、延長登録無効審判についてなされたものですが、審決取消訴訟の被告適格に関する特許法179条但書は、延長登録無効審判のほか、特許無効審判や再審も対象としています。また、特許法148条1項は特許無効審判と延長登録無効審判に固有の規定で、再審には準用されていませんが、原審で同条1項で参加していた場合には、特許法171条1項により、参加人も再審を請求することができます。そのため、判旨は、これらの審決に対する取消訴訟にも適用されるものと考えられます。

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(文責・飯島)