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イノベンティア・リーガル・アップデート

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Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

ウクライナ情勢の背景と今後の展開 (1) ー 軍事衝突に至った歴史的な背景

2022年2月24日に、ロシアによるウクライナへの軍事行動が始まったことが世界の注目を浴びています。ロシアとウクライナの緊張関係は、数十年前から火種がありました。この紛争の日本企業への影響を考えるにあたっては、まず、両国間の歴史的な背景を理解しておくことが重要です。

他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき著作権侵害を認め引用の成立を否定した東京地裁判決について

東京地方裁判所は、令和3年12月10日、ツイッター上の他のツイートのスクリーンショットを添付して行ったツイッター上のツイートについて、スクリーンショットの形で添付された投稿の著作権を侵害するものであり、公正な慣行に合致せず正当な目的の範囲内でもないため、著作権法上の引用にも該当しない旨の判決を言い渡しました。

動画テロップの著作権侵害による発信者情報開示を認めた「YouTube動画字幕」事件大阪地裁判決

大阪地方裁判所第26民事部(杉浦正樹裁判長)は、令和3年9月6日、YouTubeの動画テロップ(字幕)の無断転載行為が著作権侵害に該当するとして、プロバイダに対する発信者情報開示請求を認容しました。

漫画村に広告を出稿する行為が著作権侵害の幇助に該当するとした「漫画村広告」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第47部(田中孝一裁判長)は、令和3年12月21日、漫画村に作品を掲載された漫画家が、漫画村に掲載する広告を募集し、出稿していた会社らに損害賠償を求めた訴訟において、被告らが漫画村に広告を出稿し、広告料を支払った行為は、原告の漫画の公衆送信権の侵害行為を幇助しまたは容易ならしめる行為であるとして、被告らに対し、その損害賠償として、連帯して1100万円を支払うよう命じる判決をしました。

販売業者による商品名の変更につき不法行為及び商標権侵害を否定した「ローラーステッカー」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所は、令和3年11月9日、メーカーが製品に付した商品名を卸売業者が変更して当該製品を販売した事案において、当該商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を共に否定する判決を言い渡し、製造業者が自ら付した商品名を流通過程で変更されることを防ぐためには、予め商品名の変更を禁止する旨の合意等が必要である旨の判断を示しました。

プリンタにおける互換品インクカートリッジを認識しない構造の採用を独占禁止法違反と判断した「互換品カートリッジ」事件東京地裁判決

東京地方裁判所民事第8部(朝倉佳秀裁判長)は、令和3年9月30日、プリンタ製造・販売会社が、自社のインクジェットプリンタを、互換品インクカートリッジ(非純正品)を認識しない構造にした行為が独占禁止法違反(抱き合わせ販売等)・不法行為に該当するとして、損害賠償請求を認容しました。

特許権侵害訴訟の提起が不法行為にあたるとして被告の特許権者に対する損害賠償請求を認容した漏水位置検知装置事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(杉浦正樹裁判長)は、令和3年9月6日、特許権侵害訴訟を提起した特許権者が、その主張に根拠がないことを容易に知り得たのに、被告の事業展開を妨げる目的であえて訴訟提起したものとし、訴訟提起が不法行為であるとして、被告の特許権者に対する損害賠償請求を50万円の限度で認容する判決をしました。

特許権侵害を行った会社の取締役について、会社法429条1項に基づき被侵害会社に対する損害賠償責任を認めた大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年9月28日、他社の特許権を侵害した会社の代表取締役及び取締役について、会社法429条1項に基づき、特許権を侵害された他社に対し損害賠償責任を負うとの判断を示しました。本判決は、特許権侵害事案における取締役の善管注意義務の内容を具体的に示した上、取締役らによる第三者への損害賠償責任を認めた重要な判決です。

応用美術の著作物性に関する「タコの滑り台」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和3年12月8日、応用美術の著作物性について、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得るとの判断を示しました。

文字商標における結合商標としての分離観察の可能性及び類否判断に関する「ヒルドマイルド」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和3年9月21日、商標登録無効審判の不成立審決に対する取消訴訟において、「ヒルドマイルド」との標準文字商標は、具体的な事実関係のもとで「ヒルド」と「マイルド」からなる結合商標とみることができ、「ヒルド」の部分を分離観察して商標の類否を判断することが許されるとした上で、「ヒルドマイルド」は先行出願にかかる商標「ヒルドイド」と類似すると認定し、両者を非類似とした原審決を取り消しました。

著作権等管理事業法16条の「正当な理由」の解釈に関する「Live Bar X.Y.Z.→A」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、本年(令和3年)10月28日、演奏家は、演奏家の自己表現ないし自己実現にかかわる人格的利益として、JASRACの管理楽曲を演奏することができる利益を有しており、JASRACが演奏家の希望する楽曲の利用の許諾を拒否する行為は、著作権等管理事業法16条が規定する「正当な理由」がない限り、不法行為を構成するというべきであるとの前提のもと、「正当な理由」の有無は、個々の委託者の利害や実情にとどまらず、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で、利用者からの演奏利用許諾の申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反するか否かの観点から判断されるべきであるとの解釈を示しました。結論としては、本件において、JASRACが利用許諾を拒んだことについて正当な理由があったと認め、JASRACの責任を否定しています。

令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)②医療分野・学術分野における見直し

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が令和3年2月9日に閣議決定されました。本稿では、令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)②として、今回の改正内容のうち、医療分野・学術分野における見直し(「医療分野・学術分野における規制の統一」及び「学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)」)を整理して解説します。

陳述前の訴状を被告がブログ等で公表する行為が原告代理人弁護士の公表権及び公衆送信権の侵害を構成するとした東京地裁判決について

東京地方裁判所第40部(佐藤達文裁判長)は、令和3年7月15日、訴訟の被告が、第一回口頭弁論期日における原告による陳述の前に訴状をブログ等を通じて公表するのは、訴状を作成した弁護士の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するものであるとして、被告に対し、著作者人格権侵害に基づく慰謝料2万円の支払いを命じる判決をしました。

リバースプロキシを介した第三者のサーバの著作物データの送信が公衆送信権の侵害を構成するとした漫画村事件福岡地裁判決について

福岡地方裁判所第3刑事部(神原浩裁判長)は、令和3年6月2日、漫画の無断配信サービス「漫画村」において、リバースプロキシの設定によって第三者のサーバにある画像(漫画)データの配信を可能にした行為が、第三者サーバの「記録媒体」を漫画村のサーバの「公衆送信用記録媒体」として「加え」る行為に該当するなどの認定をし、漫画村の運営者に対し、懲役3年の実刑及び罰金1000万円に処するとともに、6257万1336円の追徴を命じる判決をしました。

出所混同のおそれを理由に商標登録無効審決を維持した「すしざんまい」事件知財高裁判決について

的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、第30類「すし」を指定商品とする商標「ざんまい」の商標登録無効審判の審決取消訴訟において、同商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるとして、特許庁による商標登録無効審決を支持する判決をしました。

ドイツ自動車メーカー5社の排出ガス浄化に関する合意がEU競争法上の技術開発カルテルに該当すると判断した欧州委員会決定について

欧州委員会(European Commission)は、2021年7月8日、ドイツ自動車メーカー5社が乗用ディーゼル車向けの排出ガスの浄化に関する競争を制限したと認定し、約8億7500万ユーロの課徴金を課したと公表しました。欧州委員会によれば、技術開発カルテルを取り上げた最初の決定であり、日本企業にとっても注目の事案であるといえます。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 10):事業化段階における契約④――販売代理店契約

SaaS等のソフトウェアのプロダクトを販売するにあたり、外部事業者を使って拡販するための販売代理店契約などの名称の契約について解説します。

クレーム解釈における課題と解決手段の位置付け等に関する流体供給装置事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和3年6月28日、特許第4520670号(「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」)にかかる特許権侵害訴訟において、課題とその解決手段の関係から、明細書に明示的に記載されていない技術的意義を認定し、発明の構成を限定する解釈手法を示しました。また、判決は、被告が答弁書において形式的には充足を認めていた構成について、主張の全体の趣旨から自白が成立しておらず、また、控訴審において充足を争うことは時機に後れた攻撃防御方法にあたらないとの判断を示しました。

令和3年改正プロバイダ責任制限法について-ネット上の誹謗中傷行為からの迅速な救済

本年(令和3年)4月28日、プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律が公布されました。 今回の改正は、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害の被害回復がより早期になされるよう、同法が定める発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)を創設する、ログイン型サービスに係る発信者情報に対応するなどの制度的見直しを行ったものとなります。

ロシア知的財産法 (6) — 商標権の処分に関する契約の概要と商標権の譲渡及び担保設定

ロシアで商標を移転することによって、事業者は、商標の売却から利益を享受したり、事業活動の領域を拡大したり、投資家を誘致したり、企業合併したり、外国企業との取引により税金対策を企画したりする目的がよくみられます。本稿では、その商標を移転することによって、適用されるロシア民法の一般的な規定、商標移転に関する契約種類、契約要件や関連する手続などについて解説します。

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