経済産業省と特許庁は、令和3年3月、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」(以下「本モデル契約書」といいます。)の「AI編」を公表しました。これは、令和2年6月に公表された本モデル契約書「新素材編」に続くものです。

本モデル契約書のAI編は、スタートアップと事業会社との間のオープンイノベーション促進の観点に立った秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書、共同研究開発契約書、及び利用契約書のひな形と、それらの逐条解説から構成されます。

本モデル契約書は、スタートアップのみならず、スタートアップと協業を行う大企業等の事業会社にとっても、両社の協業を円滑に進めて成果を上げるための参考になると思われます。

既に新素材編を「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0の公表について」でご紹介したのに続き、本稿ではAI編のうち共同研究開発契約書、利用契約書をご紹介します。

なお、本稿における用語の意味は、AI編のうち秘密保持契約書と技術検証(PoC)契約書をご紹介した「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0(AI編)の公表について(1) ~秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書~」にならいます。

ポイント

本モデル契約書AI編の共同研究開発契約書

  • 本モデル契約書AI編の共同研究開発契約書は、スタートアップが保有するAI技術を事業会社の事業へ導入するための共同研究開発のモデル契約を示すものです。
  • スタートアップは成果物について完成義務を負わず、成果物が課題の解決、業績改善その他の成果、結果をもたらすことを保証しない旨を定めています。
  • 成果物に係る著作権は、学習済みモデルについてはスタートアップに、学習済みモデルとのAPI連携のための連携システムとこれに関連するドキュメントについては事業会社に、それぞれ帰属させています。
  • 成果物の事業会社による利用については、別途利用契約を締結することを定めています。
  • データを学習に利用するために加工等した学習用データセットの取扱いを定め、事業会社へ提供する成果物には含まないものとしています。
  • 共同開発の作業期間を、契約期間とは別に定めています。

本モデル契約書AI編の利用契約書

  • 本モデル契約書AI編の利用契約書は、共同研究開発の成果である学習済みモデルを事業会社の事業においてSaaS形式で利用させる条件を定めるモデル契約を示すものです。
  • スタートアップは共同開発を行った事業会社以外の会社へも学習済みモデルを用いたサービスを提供できるものとし、事業会社にとっては非独占的なモデルを採用しています。
  • もっとも、共同開発を行った事業会社の寄与を反映させる工夫として、当該事業会社が支払うサービス利用料を最恵待遇にディスカウントを組み合わせて算出することとして、同社を優遇しています。
  • スタートアップは事業会社に対し、サービス運用開始後に提供・処理されるデータを利用した追加学習サービスをも提供するものとされています。
  • 追加学習についても、追加学習に利用されるデータをスタートアップは第三者へ提供するモデルの追加学習のためにも利用できるなど、非独占的なモデルを採用しています。

解説

以下では、共同研究開発契約書と利用契約書について、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0(AI編)の公表について(1) ~秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書~」と同様、その基礎となった取引事例における想定シーンの骨子及びポイントと思われる点をご紹介します。

共同研究開発契約書

本モデル契約書AI編の共同研究開発契約書(以下「モデル共同研究開発契約書(AI)」といいます。)における想定シーンは、大要次のようなものです。

  •   スタートアップX社は、技術検証(PoC)を経て、X社が保有していたAI技術(ベースモデル)を基礎とし機器メーカーY社のデータを用いて被介護者の姿勢推定用にカスタマイズしたモデル(カスタマイズモデル)のプロトタイプを開発し、見守りカメラシステムと連携した際の人体姿勢の推定結果・精度等についての報告書をY社に交付した。
  •   Y社は、X社から報告書を受領した後社内検討を行い、X社との共同開発を行うことを決定した。
  •   開発の目的は、X社が保有する「人体の姿勢推定AI技術」を介護施設における被介護者の見守用高機能カメラシステムに適用した学習済みモデルの開発である。
  •   開発が目指す成果物は、学習済みモデル、Y社の販売する見守りカメラシステムとX社のカスタマイズモデルとをAPI連携するために必要な連携システム(連携システム)、仕様書その他本連携システム利用に必要となるドキュメント類(連携システム関連ドキュメント)である。

そのほかに研究開発交渉については詳細な想定シーンが設定されていますが、ここでは割愛します。

開発委託か、共同開発か

開発委託契約ではなく共同研究開発契約としていることについて、逐条解説では、モデル共同研究開発契約書(AI)はスタートアップと事業会社とのオープンイノベーションの一例として事業会社も事業領域に関する知識・ノウハウやデータを提供しており、共同で研究開発を進める場面を想定している旨を述べています[1]

また、モデル共同研究開発契約書(AI)では、事業会社もデータの提供、学習済みモデルの精度向上に必要なノウハウの提供等の業務を担当し、その実施に善良な管理者の注意義務を負うことが定められています。これに対し一般に開発委託契約では、開発を委託する側が善良な管理者の注意義務を負う旨の規定は見られません。

このようにモデル共同研究開発契約書(AI)は、スタートアップと事業会社が相互に役割を分担して業務を実施する取引を前提としており、このことを「他社との協業によって価値創造を行うオープンイノベーション[2]」促進のためのモデル契約の特徴としているものと思われます。

このように、他社と協業し、技術やアイディア、ノウハウを開示しあうオープンイノベーションの事例と捉えられる場合には、共同研究開発の契約とするのが適切というのがモデル共同研究開発契約書(AI)の趣旨と考えられます。他方、このような事例に当てはまらない場合は開発委託の契約とするほうが適切なこともあると思われます。

学習済みモデルの定義

モデル共同研究開発契約書(AI)では、学習済みモデルの定義を定めています。

これは、学習済みモデルの取扱いは交渉上の中心的課題の一つであるものの、その定義が一義的に明らかでなく、アルゴリズム、プログラム、学習済みパラメータのいずれか又はその組み合わせを指すのかが整理されないまま交渉が行われることがあることから、共通の理解を得ておくことが望ましいためであると説明されています[3]

成果物の完成義務

モデル共同研究開発契約書(AI)は、共同研究開発の成果物の完成について次のように定めています。

①  X社は、成果物について完成義務を負わず、成果物が課題の解決、業績改善その他の成果、結果をもたらすことを保証しない。
②  共同開発に関して発生する不具合については、X社は責任を負わない。ただし、当該不具合が成果物にのみ起因する場合を除く。

これに関連して、成果物の提供時に実質的な性能評価は行わず、Y社からX社への委託料支払いについても成果物の性能評価やテスト合格を条件とはしないことも定められています。

この点につき逐条解説では、

  • 一定の性能が得られることについてPoC段階で既に確認されていること
  • 共同開発とは、技術や事業領域についての情報・知識を有する事業会社とスタートアップが互いにリスクテイクして開発を推進する開発形態であること

を理由として、事業会社が一方的にスタートアップに完成義務や性能保証を求めるのは妥当ではないと説明し、また、共同研究開発において一般的に、成果物の完成義務やその保証を求めない事例も広くみられると述べています[4]

他方、逐条解説では、スタートアップは、成果物が完成しなかった場合においてその過程に善管注意義務違反が認められるときには、事実上、成果物が完成しなかったことによる責任を負うことになるとも指摘されています[5]

成果物に係る知的財産権の帰属

共同研究開発の成果物に係る知的財産権の帰属は、共同研究開発契約でしばしば論点になります。この点についてモデル共同研究開発契約書(AI)は、開発完了時点において発生することがほぼ確実な著作権と、契約締結時点においては発生するかどうかが不明確である特許権等とで、以下のように規定を分けています。

①  学習済みモデルの著作権
⇒X社に帰属する。
②  共同開発遂行に伴い生じた知財に関する著作権
⇒X社に帰属する。
③  連携システム、連携システム関連ドキュメントの著作権
⇒Y社に帰属する。
④  学習済みモデル、連携システム、連携システム関連ドキュメントの知的財産権(著作権を除く)
⇒成果物を創出した者が属する当事者に帰属する。共同で創出した場合はX社、Y社の共有とする。

その上で、それらの知的財産権の取扱いについては次のように定めています。

(1)X社に一定の経済的不安が生じた場合には、Y社はX社に対し、X社に帰属した著作権の無償譲渡を求めることができる。
(2)共有となった知的財産権については、それぞれ相手方の同意なしに、対価を支払うことなく、自ら実施できる。第三者へのライセンスについては相手方当事者の同意を必要とする。
(3)学習済みモデル、連携システム、連携システム関連ドキュメント、共同開発遂行に伴い生じた知的財産のY社における利用条件は、別途利用契約で定める。

(1)の取扱いは、スタートアップに権利を帰属させることについて事業会社の利益へ配慮するための規定です。

成果物の提供方法

モデル共同研究開発契約書(AI)では、スタートアップが成果物を提供する方法を、以下のように明記しています。

①  連携システムのソースコード
⇒Y社のサーバにX社がインストールする方法による。
②  連携システム関連ドキュメント
⇒PDFファイルを提供する方法による。
③  学習済みモデル
⇒X社のサーバでAPI提供可能な状態に置く方法による。

逐条解説では、特に学習済みモデルの知的財産権をスタートアップに帰属させた場合、成果物の提供方法次第で当該知的財産権を事実上保護できる強度が全く異なり、流出や契約違反のリスクが異なると説明されています[6]。これは、上記のAPIを通じた出力と、例えばソースコードの提供とを比較しての説明とみられます。

他方で逐条解説においては、モデル共同研究開発契約書(AI)における連携システムのように、事業会社に知的財産権を帰属させたプログラムについては、ソースコードを要求することも不合理ではないとも指摘されています[7]

学習用データセットの取扱い

学習用データセットとは、生データを学習に利用するために加工・前処理を施したものです。モデル共同研究開発契約書(AI)では、学習用データセットについて以下のように定めています。

①   学習用データセットは成果物に含めない。
②   スタートアップX社は機器メーカーY社に対して学習用データセットを開示する義務を負わない。
③   X社は学習用データセットを共同開発の目的にのみ使用し、共同開発上のX社の業務が完了した場合又はY社の指示があった場合はこれを破棄・削除する。
④   ただし、共同開発の成果物の利用に関する契約が当事者間で締結されたときは、③は適用されない。

モデル共同研究開発契約書(AI)における学習用データセットは、事業会社が提供したデータを元にスタートアップが生成する派生物です。生データをそのまま学習に利用することはできないため、スタートアップが加工・前処理を行いますが、そこにはスタートアップのノウハウが反映されるので、秘密情報一般とも区別して取り扱い、開示義務はないと定めています[8]

学習用データセットの取扱いを明記しておくことは、紛争予防のために望ましいと言えます。

共同研究開発契約の作業期間

モデル共同研究開発契約書(AI)は、共同開発の作業期間を、契約期間とは別に定めています。その目的は、共同開発の目安となるスケジュールを定めることです。

この理由は、逐条解説によれば、予定完了期間を超えて開発が続くことがスタートアップ、事業会社の双方にとって不利益となりうること、特に、一定の期間にIPOやM&AによるEXITを目指すスタートアップにとっては、開発がいたずらに長期化しないようにタイムスケジュールを定めておく必要があることによります。

利用契約書

本モデル契約書AI編の利用契約書(以下「モデル利用契約書(AI)」といいます。)における想定シーンは、大要次のようなものです。

  •   スタートアップX社と機器メーカーY社の共同研究開発の成果として、介護施設内での被介護者の転倒・徘徊を高い精度かつリアルタイムで検出できるカスタマイズモデルの生成と、同カスタマイズモデルとY社が製造販売を検討している介護施設における被介護者の見守り用のカメラシステムとの連携システムの開発が完了した。
  •    データや処理結果の流れは以下のとおり。
    ➢  Y社は、連携システムを組み込んだ見守りカメラシステムを開発し、通信機能付カメラと組み合わせて各介護事業者にSaaS方式で提供する。
    ➢  カメラは撮影およびデータ送信機能のみを有し、撮影された動画データは各介護事業者→Y社→X社の流れで送信される。
    ➢  動画データについてカスタマイズモデルを用いたデータ解析及び状態検出(推論)が、Xのサーバ上で処理される。
    ➢ 推論結果はX社のAIシステムからAPI経由でY社の見守りカメラシステムに送信される。事故が疑われる場合には見守りシステム上の介護施設側画面で警告表示がされる。

そのほかに両当事者の交渉については詳細な想定シーンが設定されていますが、ここでは割愛します。

ライセンス契約か、サービス提供契約か

学習済みモデルをスタートアップと事業会社で共同開発した場合や、事業会社の委託に基づいてスタートアップが学習済みモデルを開発した場合において、当該学習済みモデルの知的財産権をスタートアップに留保した上での両社間の当該モデルの利用契約の類型としては、大別してライセンス契約とサービス提供契約があります[9]

逐条解説では、両者の違いは以下のとおり説明されています[10]

ライセンス契約 学習済みモデルのプログラム(コード)をスタートアップが事業会社に提供し、事業会社がこれを複製(場合によっては改変を含む。)・使用する契約形態
サービス提供契約 スタートアップが事業会社に学習済みモデルのコードを提供せず、「APIを通じて事業会社から処理対象となるデータの提供を受けたうえで同モデルを利用した処理結果を事業会社に提供する」という内容のサービスを提供する。

モデル利用契約書(AI)は、後者のサービス提供契約を採用しています。いわゆるSaaS(Software as a Service)の契約です。

サービス提供の独占性

モデル利用契約書(AI)は、X社はY社以外の第三者に対しても、学習済みモデルおよび追加学習済みモデル(追加学習については後述)を用いたサービスを提供できるものとしています。つまり、Y社が当該サービスを独占できないこととしています。

この学習済みモデルは、Y社が提供したデータを使い、Y社との共同開発によって生み出されたものです。このため、モデル利用契約書(AI)の想定シーンにおける交渉経緯では、Y社は、当該学習済みモデルを使ったサービスを第三者に提供させず自社での独占を望みました。

それにもかかわらず非独占的なモデルとされた理由は、モデル利用契約書(AI)の想定シーンにおける交渉経緯によれば、独占的なビジネスモデルにするとY社以外の学習データを提供したユーザに対しても独占的なビジネスモデルを提供することになり、ユーザごとのカスタマイズモデルが複数並立することになるため管理コストが著しく増大し、そのコスト負担は結局Y社を含む事業会社に転嫁されるというものです。

また、モデル利用契約書(AI)における想定シーンの解説では、独占的な提供にとどめた場合、特定の企業データだけを用いた十分な性能のない小さな学習済みモデルが並立することになり、事業会社にもスタートアップにもメリットがない点が指摘されています[11]

サービス利用料

モデル利用契約書(AI)では、Y社からX社へ支払うサービス利用料の規定において、Y社のデータや共同開発における寄与を反映させる工夫をしています。

すなわち、Y社に独占的にカスタマイズモデルを提供する代わりに、Y社の寄与を反映させる方法として、いわゆる最恵待遇条項(MFN条項)にディスカウントを組み合わせた利用料の定め方をしています。具体的には、モデル利用契約書(AI)締結日より3年間、Y社以外の対象事業者に対してデータ解析サービスを提供する際のAPI単価のうち最も安い単価の90%の金額とすることを定めています。

なお、データ解析サービスの利用料の計算は、本連携システムを通じたAPIリクエスト回数1回あたりの単価を設定し、それに利用回数を乗じる従量制が採用されています。

追加学習

サービス運用開始後も、Y社からX社へ処理対象の大量の動画データを送るため、当該データを利用してカスタマイズモデルの精度の維持・向上を行うことができます。これを追加学習といいます。モデル利用契約書(AI)では、X社がY社に対してこの追加学習サービスを提供することも合意されています。

追加学習についても、独占性の問題が生じます。例えば、Y社が送信した追加学習に利用されるデータをX社が第三者に提供するモデルの追加学習のために利用しないことや、追加学習はYが処理対象として送信したデータのみを用いて行い第三者が提供したデータを用いないといったことを取り決めるかどうかという問題です。

しかしモデル利用契約書(AI)では、この点も非独占の内容としています。その理由は、モデル利用契約書(AI)の想定シーンにおける交渉経緯によれば、非限定的な追加学習を行うことによって、より幅広いデータを使って追加学習を行った高い精度・高い価値を有するモデルを利用することができるためです。ただし、Y社が提供したデータが第三者にわたることは禁止されています。

追加学習サービスを提供するにあたっては、追加学習済みモデル等に係る知的財産権や追加学習済みモデルの利用条件について、モデル共同研究開発契約書(AI)と同様の条項が定められています。すなわち、追加学習済みモデルの著作権はスタートアップX社に帰属するものとされています。

おわりに

本モデル契約書のAI編は、新素材編と同様、オープンイノベーションを促進する観点に立ったスタートアップと事業会社との連携の場面を前提として、スタートアップとの協業を成功させるヒントを提供しています。

それに加えて本モデル契約書のAI編は、AIという技術分野に特徴的な事項を考慮したモデル契約書とその解説をも提供しています[12]。共同開発契約と利用契約の想定シーンにおける交渉経過も詳細に設定されています。これらの点は、当事者がスタートアップである場合に限らずAI開発に関するモデル契約として参考になりうるものと思われます。

脚注
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[1] モデル共同研究開発契約書(AI)(逐条解説あり)8頁
[2] 経済産業省「スタートアップとの事業連携に関する指針(別添)~オープンイノベーションの契約にかかる基本的な考え方~」2頁
[3] モデル共同研究開発契約書(AI)(逐条解説あり)12頁
[4] モデル共同研究開発契約書(AI)(逐条解説あり)17頁
[5] モデル共同研究開発契約書(AI)(逐条解説あり)17頁
[6] モデル共同研究開発契約書(AI)(逐条解説あり)21頁
[7] モデル共同研究開発契約書(AI)(逐条解説あり)21頁
[8] モデル共同研究開発契約書(AI)(逐条解説あり)26頁
[9] モデル利用契約書(AI)(逐条解説あり)18頁
[10] モデル利用契約書(AI)(逐条解説あり)18-19頁
[11] モデル利用契約書(AI)(逐条解説あり)9頁
[12] AI開発に関するモデル契約書は、2018年に経済産業省から公表された「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」にも含まれており、こちらも参考になります。

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(文責・神田)