知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、本年(令和3年)10月28日、演奏家は、演奏家の自己表現ないし自己実現にかかわる人格的利益として、JASRACの管理楽曲を演奏することができる利益を有しており、JASRACが演奏家の希望する楽曲の利用の許諾を拒否する行為は、著作権等管理事業法16条が規定する「正当な理由」がない限り、不法行為を構成するというべきであるとの考え方を示しました。
また、判決は、「正当な理由」の有無は、個々の委託者の利害や実情にとどまらず、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で、利用者からの演奏利用許諾の申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反するか否かの観点から判断されるべきである、との考え方を示しました。
結論として、判決は、本件においてJASRACが利用許諾を拒んだことについて、正当な理由があったと認定しました。
本件は、ドラマーのファンキー末吉氏とJASRACとの間の争いに関連する事案で広く注目されているほか、著作権等管理事業法16条の「正当な理由」について具体的な判断を示したものとして参考になるため、紹介します。
ポイント
骨子
- 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ著作物の利用の許諾を拒んではならないとされている(著作権等管理事業法16条)から、演奏家は、被控訴人が管理する楽曲について、このような法規制に裏付けられた運用を通じて、希望する被控訴人の管理楽曲を演奏することができる利益を有している。
- こうした利益は、表現の自由として保護される演奏家の自己表現又は自己実現に関わる人格的利益と位置付け得るものであるから、民法709条の「法律上保護される利益」であるといえる。
- 楽曲の著作者から委託を受けて著作権等を管理する被控訴人が演奏家の希望する楽曲の利用の許諾を拒否する行為は、著作権等管理事業法16条が規定する「正当な理由」がない限り、上記の意味での人格的利益を侵害する行為であって、不法行為を構成するというべきである。
- 利用者からの申込みを拒絶することについて「正当な理由」があるか否かは、個々の委託者の利害や実情にとどまらず、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で、利用者からの演奏利用許諾の申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反するか否かの観点から判断されるべきである。
判決概要
裁判所 | 知的財産高等裁判所第4部 |
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判決言渡日 | 令和3年10月28日 |
事件番号 事件名 |
令和3年(ネ)第10047号 損害賠償請求控訴事件 |
原判決 | 東京地方裁判所平成30年(ワ)第36307号 |
裁判官 | 裁判長裁判官 菅 野 雅 之 裁判官 中 村 恭 裁判官 岡 山 忠 広 |
解説
音楽の著作物と著作権法上の規制
音楽の著作物は、著作権法によって保護を受ける著作物の1つとして著作権法10条1項2号に列挙されており、その著作者は、著作者人格権及び著作権を享有します。
著作権は、様々な権利(支分権)の束といわれますが、そこに含まれる権利のひとつとして、著作権法22条に規定された「演奏権」があります。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
この規定によって著作者が「演奏する権利を専有」しているため、音楽の演奏者は、他人が作曲した楽曲を、その著作者の許諾なしに演奏することはできないこととなります。
著作権等管理事業者とは
もっとも、世の中にある無数の楽曲を演奏する際に、演奏者がいちいち著作者から許諾を得ることは現実的でなく、また、著作者としても、自分の楽曲が無断で演奏されないよう監視をしたり、自ら許諾契約の管理をしたりするのも実際上不可能です。そのため、著作者の権利の保護と著作物の円滑な利用の促進を図るためには、著作物を集中的に管理する機関を設けることが必要ないし適切です。
我が国では、楽曲に限らず、他人の著作物を管理する事業は民間の事業主体によって行われていますが、著作権等管理事業法は、そうした事業を行う者について、文化庁長官の登録を受けなければならない旨規定しています。
(登録)
第三条 著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
文化庁の登録を受けて著作権等管理事業を行う者は「著作権等管理事業者」と呼ばれ(著作権等管理事業法2条3項)、代表的な機関として、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)があります。
著作権等管理事業者は、権利者との間に管理委託契約を締結し、利用者に対して著作物の利用許諾をするとともに使用料を徴収し、これを権利者に分配するといった業務を行います。JASRACの場合、作曲家は、JASRACに著作権を譲渡(信託譲渡)することになるため、作曲家自身が演奏する場合であっても、JASRACの許諾が必要になります。もっとも、ライブハウスなどで演奏する場合には、ライブハウスがJASRACとの間に包括的な利用許諾契約を締結しているのが通例であるため、出演者が都度許諾を求めることは通常ありません。
著作権等管理事業者による利用許諾の拒否の制限
著作権等管理事業者は、権利者との契約に基づき、第三者に著作物の利用を許諾するかどうかの決定権限を持つこともできますが、著作権等管理事業法16条は、以下のとおり規定し、その場合であっても、著作権等管理事業者は、「正当な理由」がなければ、自ら管理している著作物の利用許諾を拒絶できないこととされています。
(利用の許諾の拒否の制限)
第十六条 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。
これは、権利者の保護と並んで、著作物の円滑な利用を促進し、文化の発展に寄与するという法制度の趣旨に基づく制限と考えられます。
不法行為と人格的利益
民法709条は、不法行為、すなわち、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為をした場合に、その行為者が損害賠償の責任を負う旨定めています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この規定は、交通事故から知的財産権の侵害まで、損害賠償に関して広く適用される規定で、保護法益には、法律で定められた権利のほか、「法律上保護される利益」が含まれ、その中には、人格的な利益も含まれていると解されています。
他方、故意または過失によって権利や利益が害された場合であっても、その行為が何らかの事情によって正当化される場合には、違法性が阻却され、損害賠償責任は否定されるものと解されています。
事案の概要
当事者の関係
本件の事案は、「Live Bar X.Y.Z→A」という名称のライブハウスでの楽曲の演奏について、ライブハウスではなく、演奏者らがJASRACに利用許諾を求めたところ、JASRACがこれを拒絶したことに関し、法的な問題が争われたものです。判決は、このライブハウスを「本件店舗」と称しているため、以下、本記事でもこの呼称を用います。
本件の原告(控訴人)らは当該ライブハウスで演奏をしていた3名のミュージシャンらで、その中には、ライブハウスの運営者とバンド活動をしたり、ライブハウスにギターアンプを提供したりしていた者もいました。他方、被告(被控訴人)は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)です。
なお、本件店舗は、ミュージシャンらに活動の場を提供するという趣旨から、出演者から会場使用料を徴収せず、ライブチャージは出演者が取得する運営形態となっていました。
背景となった訴訟の経緯
判決が認定した事実によると、本件店舗はJASRACとの間に楽曲の利用許諾契約を締結しておらず、JASRACは、本件店舗に対し、調停を経て、楽曲の演奏の差止や損害賠償を求める訴訟を提起し、東京地方裁判所及び知的財産高等裁判所は、この訴えを認めました。
本件店舗は、上記別件訴訟の第一審判決後に、出演者らに対し、別件訴訟の経緯について本件店舗のホームページを参照するよう求め、また、本件店舗でJASRAC管理楽曲を演奏するときは、出演者自身でJASRACに利用申し込みをするよう連絡しました。さらに、本件店舗は、ホームページにおいて、「この判決がいまだ第一審の判断(通過点)に過ぎず、内容的にも根本的に不当なものであると考えており、引き続き主張が認められるよう活動していく予定です。」との文章も掲載していました。
なお、この事件は、本件店舗の経営者の1人であるドラマーのファンキー末吉氏とJASRACとの間の争いとして注目を集めました。
本件の経緯
控訴人ら(裁判所HPに公開された判決文中では、X1、X2、X3と表記されています。)は、上記状況下において、それぞれ、演奏者として、JASRACに対し、本件店舗におけるJASRAC管理楽曲の演奏について、利用許諾を求めました。X1が利用許諾を求めた楽曲には、X1自身が作詞作曲した楽曲も含まれていました。この申込みに対し、JASRACは、いずれの控訴人に対しても、本件店舗の著作権使用料相当額の清算が未了であることを理由に、演奏利用許諾の申し込みを受け付けることができない旨回答しました。
このJASRACの対応を受けて、控訴人らは、予定されていたライブの中断を余儀なくされたり、リハーサルが無駄になったりしたこと、自ら作詞作曲した楽曲を演奏することができなくなったこと、JASRACがライブハウスとの間で包括的な利用許諾契約以外締結せず、適切な楽曲の管理をしていないために、著作権使用料の適切な配分がなされていないこと、演奏の自由が害されたことなどを理由に、慰謝料その他の損害賠償を求め、JASRACに対し、本訴訟を提起しました。
具体的な争点として、ここでは、控訴人X1の主張をもとに、JASRACの許諾の拒否により控訴人らの利益が侵害されたといえるか、また、それを正当化する事情があったといえるか、という点を取り上げます。
判旨
演奏家の利益と民法709条の関係について
判決は、まず、著作権等管理事業法16条によって著作権等管理事業者が正当な理由がなければ著作物の利用の許諾を拒んではならないとされていることから、演奏家には、JASRACの管理楽曲について、演奏することができる利益を有していると述べました。
著作権等管理事業者は,正当な理由がなければ著作物の利用の許諾を拒んではならないとされている(著作権等管理事業法16条)から,演奏家は,被控訴人が管理する楽曲について,このような法規制に裏付けられた運用を通じて,希望する被控訴人の管理楽曲を演奏することができる利益を有している。
また、判決は、JASRACの管理楽曲を演奏することができるという演奏家の利益が、民法709条にいう「法律上保護される利益」にあたる旨述べました。
こうした利益は,表現の自由として保護される演奏家の自己表現又は自己実現に関わる人格的利益と位置付け得るものであるから,民法709条の「法律上保護される利益」であるといえる。
その上で、判決は、以下のとおり、JASRACが管理楽曲の利用許諾を拒絶する行為は、著作権等管理事業法16条の「正当な理由」がない限り、不法行為を構成する旨判示しました。
楽曲の著作者から委託を受けて著作権等を管理する被控訴人が演奏家の希望する楽曲の利用の許諾を拒否する行為は,著作権等管理事業法16条が規定する「正当な理由」がない限り,上記の意味での人格的利益を侵害する行為であって,不法行為を構成するというべきである。
著作権等管理事業法16条の趣旨と解釈について
判決は、まず、著作権等管理事業法16条の趣旨が、著作物がなるべく多く利用されることを希望する権利者の合理的意思と著作物の円滑な利用にあるとした上で、「正当な理由」の判断においては、権利者の合理的意思に反するかどうかが考慮されるべきであるとしました。
著作権者等は,多くの利用者に著作物等の利用をしてもらうことによって多くの使用料の分配を受けることを期待して,著作権等管理事業者に著作権等の管理を委託しているから,著作権等管理事業者が利用者の申込みを自由に拒絶することは,委託者の合理的意思に反するのみならず,著作物には代替性がないものも多くあって,著作物の円滑な利用が阻害されることとなることから,著作権等管理事業者は,原則として,著作物等の利用を許諾すべきことが定められたものと解される。このような規定の趣旨に鑑みれば,利用者からの申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反する場合には,同条の「正当な理由」があるというべきであり,例えば,利用者が過去又は将来の使用料を支払おうとしない場合が考えられる。
また、判決は、以下のとおり、JASRACは多数の権利者から楽曲の管理の委託を受けていることから、権利者の合理的意思を考えるに際し、適正な管理と業務全般への信頼維持という観点も軽視されるべきでない旨述べました。
著作権等管理事業の制度趣旨に基づき,被控訴人が多数の委託者からの委託を受けて楽曲に係る著作権等を集中的に管理しており,委託者も広く楽曲の利用がされることを期待して被控訴人による楽曲に係る著作権等の集中管理を前提とした委託をしている以上,通常の委託者の合理的意思を検討するに当たっては,被控訴人による楽曲全体の著作権等に関する適正な管理と管理団体としての業務全般への信頼の維持という観点を軽視することは相当でない。
以上を踏まえ、判決は、「正当な理由」の有無について、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で、利用許諾が通常の権利者の合理的意思に反するかという観点から決すべきであるとしました。
利用者からの申込みを拒絶することについて「正当な理由」があるか否かは,個々の委託者の利害や実情にとどまらず,著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で,利用者からの演奏利用許諾の申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反するか否かの観点から判断されるべきである。
本件へのあてはめ
判決は、結論として、本件では「正当な理由」があると認定しました。その根拠となった主な事実としては、本件店舗は、JASRACに楽曲の使用料を支払わず、一審判決で支払いを命じられた後も利用許諾を得ることなく出演者らに被控訴人の管理楽曲を演奏させていたこと、一審判決に不服を表明し、従来の営業形態を継続するため出演者自らが被控訴人の許諾を得るよう呼び掛け、控訴人らはこの呼びかけに応じる形で利用許諾の申し込みをしたことを挙げています。
判決は、このような客観的、外形的状況に照らせば、控訴人が「著作権の管理に係る被控訴人の方針に従わず、無許諾で長期間にわたって被控訴人管理楽曲を利用してきた本件店舗の運営姿勢に賛同し、支援するものと受け止めることは避けられない」とし、そのような場合に利用許諾を与えることは、「通常の委託者の合理的意思に反するものであり、被控訴人の管理団体としての業務の信頼を損ねかねないものでもある」としました。
これに対し、控訴人らは、利用許諾を拒否するにあたっては著作者の意思を確認すべきであるといった主張や、本件店舗の呼びかけに応じたわけではないといった主張、被控訴人の取扱いや約款は独占禁止法に違反するといった主張等、種々の主張をしていますが、いずれも排斥されています。
コメント
本判決は、著作権等管理事業法16条の解釈を具体的に示した点において、今後の実務においても参考になるものと思われますので、紹介しました。
なお、本文では触れておらず、判決もあっさりとした認定しかしていませんが、本件店舗が楽曲の使用料の支払いを拒絶している点との関係で、たとえライブチャージを自ら取得していないとしても、本件店舗が本件店舗における演奏の主体である旨認定しています。最近では、音楽教室事件において演奏主体の規範的認定が争われましたが、この事件は、そういった観点でも参考になりそうです。
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(文責・飯島)