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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 特許法

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

物の組成と物性によって特定される発明のサポート要件及び実施可能要件の充足に関する「光学レンズ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部は、本年10月25日、構造(組成)と特性(物性)の双方を数値限定によって特定した物の発明について、サポート要件及び実施可能要件の判断の枠組みを示す判決をしました。

医薬の用途発明における実施可能要件の充足について判断を示した「脂質含有組成物」事件知財高裁判決について

本年(平成29年)10月13日、知的財産高等裁判所は、「脂質含有組成物」という名称の医薬の特許出願に対し、実施可能要件を満たさないとして拒絶した特許庁の判断に誤りはないと判断しました。

特許無効審判の請求人適格(利害関係)に関する「パンツ型使い捨ておむつ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年10月23日、特許無効審判の請求人適格として要求される利害関係の有無が問題となった事案において、直接的に対象特許の実施行為を行おうとしているわけではなく、また、自ら事業化のための設備等を有していなくとも、製造委託等の方法により関連発明の実施に向けて行動し、抵触がありうるのであれば利害関係が認められるとの判断を示しました。

明確性要件の充足について判断した無洗米製造装置事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部は、本年(2017年)9月21日、明確性要件違反を理由として、特許無効審判における請求不成立審決を取り消しました。

実施可能要件とサポート要件の関係について触れた葉酸代謝拮抗薬組合せ療法事件における知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部は、本年2月2日、サポート要件の判断手法や、実施可能要件とサポート要件の関係に触れた判決をしました。

特許権の侵害訴訟において訂正の再抗弁が認められるための要件を確認した東京地裁判決について

東京地裁は、特許権侵害訴訟の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が認められるための4つの要件を示した上で、再抗弁の成立を認めました。この4要件についてはすでに過去の裁判例でも言及されていましたが、本判決はその内容を確認したものといえます。

トマト含有飲料の特許についてサポート要件違反の無効理由があると判断した知財高裁判決(トマト含有飲料事件)について

知的財産高等裁判所は、本年(2017年)6月8日、特許庁が無効審判不成立(特許有効)と判断したトマト含有飲料の特許について、サポート要件違反の無効理由があると判断し、審決を取り消す判決を下しました。

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (2) – 特許権の国際消尽

Lexmark事件最高裁判決の続編です。今回は、同判決で判断が示された特許権の消尽を巡る2つの重要な論点のうち、国際消尽の問題について解説します。

特許法上の期間制限内に生じた損害賠償請求に対するラッチェス(懈怠)抗弁の適用を否定した米国連邦最高裁判所判決について

米国連邦裁判所は、2017年(平成29年)3月21日、特許権侵害に基づく損害賠償請求について、訴え提起前6年間に行われた侵害行為に基づくものは、ラッチェス(laches・懈怠)抗弁により排斥することができないと判断しました

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (1) – 販売後制限(post-sale restrictions)と特許権の消尽

米連邦最高裁判所は、本年(2017年)5月30日、特許権の消尽を巡る2つの重要な論点に関し、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判断を覆しました。消耗部材のリサイクル品の適法性に影響する重要な判決といえます。今回は、販売後制限(post-sale restrictions)と国内消尽の問題を取り上げます。

米国内企業を被告とする特許権侵害訴訟の管轄を制限的に解釈した米国連邦最高裁判所判決(TC Heartland 事件)について

米国連邦最高裁判所は、2017年5月17日、特許権侵害訴訟における裁判地のうち、「被告の居住する地区」とは、米国内企業の場合、会社の設立地のみに限るとの判断を示しました。この決定により、特許権侵害に係る民事訴訟が提起できるのは、被告である会社が設立された地区、または、被告が侵害行為を行いかつ恒常的に確立した事業所を有する地区に限定されることとなりました。

特許権の侵害主体を規範的判断により認定するものとした東京地裁判決(ふぐ刺身機事件)

東京地方裁判所(民事第29部)は、本年(平成29年)4月29日、特許権の共有者による実施行為か否かの判断に際し、特許権の侵害主体の認定は、物理的な行為者ではなく、実施行為の法的帰属主体を規範的に判断して行うべきとするとともに、実施行為の法的帰属主体というためには、通常、自己の名義及び計算で実施行為を行なっていることが必要であるとの判断を示しました。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(3)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、3Dプリンティング関連技術の発明該当性、新規性及び進歩性について説明します。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(2)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、IoT関連技術及びAI関連技術の新規性及び進歩性について説明します。

第三者専門家による特許権侵害証拠収集関与制度等の導入について積極的答申をした産業構造審議会報告書 (2)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の答申「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」は、第三者専門家が提訴後の証拠収集手続に関与することを認める制度や、侵害立証段階における書類提出命令の発令の促進と、その前提となる秘密保持の制度(インカメラ手続)について、特許法改正も踏まえた積極的姿勢を示したほか、訴え提起前における第三者専門家による証拠収集手続関与の制度についても、積極的な見解を示しています。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(1)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、ソフトウェアを利用したIoT関連技術、データ及び学習済みモデルの発明該当性について説明します。

第三者専門家による特許権侵害証拠収集関与制度等の導入について積極的答申をした産業構造審議会報告書 (1)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、本年(平成29年)3月、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」を公表しました。提訴後査察制度等の導入について積極的な答申がなされており、今後の特許法改正の動向を把握する上で、貴重な資料といえます。

均等論第5要件(特段の事情)に関するマキサカルシトール最高裁判決(最二判平成29年3月24日)について

最高裁判所は、均等侵害の成立に関し、容易に想到可能な均等の構成が特許請求の範囲に記載されていなかった場合に、そのような構成をあえて記載しなかったことが表示されていない限り、均等第5要件の「特段の事情」が認められないとの判断を示しました。

特許無効審判における冒認の主張の立証責任と求められる立証の内容・程度について

知的財産高等裁判所(第3部)は、冒認出願を理由とする特許無効審判における無効理由の立証責任は特許権者が負担する一方、求められる立証の内容や程度は、審判請求人の主張立証活動との相関関係で決まるとの判断を示しました。

職務発明使用者原始取得制度を採用した場合の課税関係に関する名古屋国税局の文書回答

名古屋国税局は、文書回答手続に基づき、職務発明の原始取得制度を採用した場合における課税関係について、出願補償金、登録補償金、実績補償金(自己実施及び実施許諾)、譲渡補償金の各制度を有することを前提に、所得税、法人税及び消費税の取り扱いについて回答しました。

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