知的財産高等裁判所第4部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(2017年)10月25日、組成を数値範囲で限定した組成要件と光の屈折率を数値範囲で限定した物性要件とによって特定される発明について、組成要件については、それによって特定される物が発明の詳細な説明に記載されていることを要するとしつつ、組成要件と物性要件の関係については、組成要件の全範囲の実施例が示されていなくとも、物性要件を満たす物を高い蓋然性をもって得られると認識できる範囲が組成要件の全域に及ぶかどうかを、技術常識や明細書の記載に照らして具体的に検討することによって判断されるべきであるとの考え方を示しました。

本判決は、物の構造(組成)と特性(物性)の双方を数値限定によって特定した発明についてサポート要件及び実施可能要件の判断手法を示したものとして、参考になると思われます。

ポイント

骨子

サポート要件について
  • 本願発明に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり,そのうち,本願物性要件は,・・・本願発明の課題を,・・・光学定数により定量的に表現するものであって,本願組成要件で特定される光学ガラスを,本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件ということができる。そして,このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば,その記載がサポート要件に適合するものといえるためには,本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え,本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを,発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。
  • 本願明細書の実施例に係る組成物の組成が,本願組成要件に規定された各成分の含有比率・・・の各数値範囲の一部のものにすぎないとしても,本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば,当業者は,本願組成要件に規定された各数値範囲のうち,実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても,高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るというべきであり,更に,そのように認識し得る範囲が,本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか否かについては,成分ごとに,その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。
  • 本件審決は,・・・本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必要とされる,本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく,実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって,直ちに本願のサポート要件充足性を否定したものであるから,そのような判断は誤りといわざるを得ず(更に言えば,上記のような具体的な検討の結果に基づく拒絶理由通知がされるべきであったともいえる。),また,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。
実施可能要件について
  • 本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができると考えられる各成分の数値範囲が,本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについては,成分ごとに,その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。
  • 本件審決は,上記のとおり,本願の実施可能要件充足性を判断するに当たって必要とされる,本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができると考えられる各成分の数値範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく,実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって,直ちに本願の実施可能要件充足性を否定したものであるから,そのような判断は誤りといわざるを得ず,また,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。

判決概要

裁判所 知的財産高等裁判所第3部
判決言渡日 平成29年10月25日
事件番号 平成28年(行ケ)第10189号 審決取消請求事件
原審決 特許庁平成28年6月28日不服2015-8434号
特許出願 特願第2012-233297号
発明の名称 光学ガラス
裁判官 裁判長裁判官 鶴 岡 稔 彦
裁判官    杉 浦 正 樹
裁判官    大 西 勝 滋

解説

拒絶査定不服審判・審決取消訴訟とは

拒絶査定不服審判とは、審査官から拒絶査定を受けた特許出願人が、拒絶査定の取消しを求めて請求する審判のことをいいます(特許法121条1項)。

拒絶査定不服審判は、審査の継続審としての性質を有し(同法158条)、補正があった場合には審査が前置され(同法162条)、審判請求に理由があると認めるときは、審判官は、拒絶査定を取り消し、審査官にさらに審査をさせるか(同法160条)、自ら特許査定をすることができます(同法159条3項、51条)。

他方、拒絶査定不服審判において、請求不成立の審決があったときは、審決の送達から30日以内に、その取消しを求めて、裁判所に、審決取消訴訟を提起することができます。

実施可能要件とは

実施可能要件とは、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が発明を実施できる程度にその内容を記載することを求める要件で、特許法36条4項1号に以下のように規定されています。

(略)発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するもでなければならない。

一  経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

この条文の主語が「発明の詳細な説明の記載は」とあるように、実施可能要件は、発明の詳細な説明の書き方について定めたものです。

サポート要件とは

サポート要件とは、請求項に記載された発明が、明細書の発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならないという要件で、特許法36条6項1号に以下のように規定されています。

(略)特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一  特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

この条文の主語は「特許請求の範囲の記載は」となっていますので、サポート要件は、特許請求の範囲、つまり、クレームの書き方について定めたものといえます。

サポート要件は、伝統的には、請求項に記載されている事項が、形式的にでも発明の詳細な説明の中に記載ないし示唆されていれば充足されると考えられていました。極論すれば、クレームの文言がそのまま発明の詳細な説明の中に引き映されていれば足り、発明の詳細な説明に基づいて発明を実施可能な程度に認識できるかは実施可能要件で考慮すればよい、と考えられていたのです。このように、サポート要件を形式的に捉え、実施可能要件と明確に区別する考え方を「形式説」といいます。

しかし、平成6年改正法によって特許請求の範囲の記載の自由度が格段に上がると、明細書に開示された発明よりも広い発明がクレームされるようになったため、特許庁は、審査基準(第II部第2章第2節)を改定して、サポート要件においても技術内容に立ち入った審査をすることとし、クレームと発明の詳細な説明の表現の形式に対応していることに加え、出願時の技術常識に基づいて詳細な説明からクレームの内容を拡張ないし一般化できない場合にもサポート要件を欠くものとしました。

この考え方によれば、サポート要件に要求される内容は、実施可能要件と大きく重複します。このように、サポート要件と実施可能要件の一体性を正面から認め、両者はいずれも特許権という独占権の付与にふさわしい開示の要件を特許請求の範囲と明細書のそれぞれの観点から定めたものであって、表裏一体の関係に立つ、とする考え方を表裏一体説といいます。

サポート要件・実施可能要件に関する裁判所の考え方

上記の審査基準の改定後に裁判所がサポート要件の考え方を示した著名な判決として、知財高判平成17年11月11日「偏光フィルムの製造法」事件があります。知財高裁各部の部長からなる財高裁特別部による大合議判決のひとつです。

この判決は、いわゆるパラメータ発明に関し、「本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは,本件出願時の技術常識を参酌して,当該数式が示す範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載しているとはいえ」ないことを理由に、サポート要件違反があったものと判断しています。

これは、単にクレームの記載と発明の詳細な説明の記載が形式的に対応しているだけでは足りず、「当該数式が示す範囲内であれば所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体例を開示」することを求めている点で、改定後の審査基準と共通の考え方に立つものと考えられます。

他方、知財高判平成22年1月28日(フリバンセリン事件)は、実施可能要件とサポート要件の関係について両者の機能を明確に区別する考えを示し、サポート要件については形式説を採用していました。このように、サポート要件・実施可能要件についての裁判所の理解は、必ずしも統一されてはいないといえます。

最近の裁判例については、「トマト含有飲料」事件判決の解説や、「葉酸代謝拮抗薬組合せ療法」事件判決の解説もご覧ください。

本件の背景事情

本願発明は光学レンズに関するものであり、以下のとおり、屈折率で規定される光学定数からなる物性要件と、レンズの組成からなる組成要件によって特定されていました。

【請求項1】
屈折率(nd)が1.78以上1.90以下,アッベ数(νd)が22以上28以下,部分分散比(θg,F)が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し,
質量%の比率でSiO2を10%以上40%以下,
Nb2O5を40%超65%以下,
ZrO2を0.1%以上15%以下,
TiO2を1%以上15%以下
含有し,
B2O3の含有量が0~20%,
GeO2の含有量が0~5%,
Al2O3の含有量が0~5%,
WO3の含有量が0~15%,
ZnOの含有量が0~15%,
SrOの含有量が0~15%,
Li2Oの含有量が0~15%,
Na2Oの含有量が0~20%,
Sb2O3の含有量が0~1%
であり,
TiO2/(ZrO2+Nb2O5)が0.20以下であり,
SiO2,B2O3,TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO,SrO,
Li2O,Na2Oの合計含有量が90%超であることを特徴とする光学ガラス。

原告は、本願発明について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したところ、請求不成立の原審決がなされました。

本判決による要約に従えば、原審決は、まず、以下の理由から、本件出願には、サポート要件違反があったものと認定しています。

 本願組成要件に関するガラスの組成のうち,実施例で示されているものは一部の数値範囲の組成にとどまり,当該数値範囲を超える部分については,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが実施例の記載により裏付けられているとはいえず,その他の発明の詳細な説明の記載にも,当業者が本願物性要件を満たすことを認識し得る説明がされているとはいえない。また,本願出願時の当業者の技術常識(光学ガラスの物性は,ガラスの組成に依存するが,構成成分と物性との因果関係が明確に導かれない場合の方が多いことなど)に照らしても,本願組成要件の数値範囲にわたって,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない。

したがって,本願発明は,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも,その記載がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らして当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえないから,本願は,サポート要件(特許法36条6項1号)に適合するものではなく,特許を受けることができない。

また、原審決は、以下の理由から、実施可能要件違反もあったと認定しています。

 本願の明細書に,本願組成要件のごく一部の範囲の実施例が記載され,各成分のはたらきが個別に記載されていたとしても,実施例から離れた広範な本願組成要件の数値範囲において,限定された本願物性要件を満たす光学ガラスの具体的な各成分の含有量を決定することは,当業者に過度の試行錯誤を要求するものといえる。

したがって,本願の発明の詳細な説明の記載は,本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえないから,本願は,実施可能要件(特許法36条4項1号)に適合するものではなく,特許を受けることができない。

出願人は、この審決の取消を求めて本件審決取消訴訟を提起しました。

判決の要旨

サポート要件違反について

本判決は、まず、「偏光フィルムの製造法」事件判決の考え方を踏襲し、サポート要件の判断手法について、以下のように述べました。

特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かについては,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。

これを前提に、本判決は、以下のとおり、組成要件と物性要件から特定される本発明においてサポート要件が充足されるための要件として、①組成要件が発明の詳細な説明に記載されていることと、②それによって特定される光学ガラスが物性要件を満たしうることを発明の詳細な説明や技術常識から当業者が認識できることが必要であると述べました。

本願発明に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり,そのうち,本願物性要件は,・・・本願発明の課題を,・・・光学定数により定量的に表現するものであって,本願組成要件で特定される光学ガラスを,本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件ということができる。そして,このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば,その記載がサポート要件に適合するものといえるためには,本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え,本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを,発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。

本判決は、上記規範のもと、以下のとおり、明細書に記載された実施例の組成が組成要件の一部しかカバーしていないとしても、当業者は、実施例の範囲外の組成でも高い蓋然性をもって物性要件を満たす光学ガラスを得られることを認識できたというべきであり、その範囲が組成要件の全範囲に及ぶかどうかは、成分ごとに具体的に検討することを要するとの判断を示しました。

本願明細書の実施例に係る組成物の組成が,本願組成要件に規定された各成分の含有比率・・・の各数値範囲の一部のものにすぎないとしても,本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば,当業者は,本願組成要件に規定された各数値範囲のうち,実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても,高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るというべきであり,更に,そのように認識し得る範囲が,本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか否かについては,成分ごとに,その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。

その上で、本判決は、以下のとおり、上記具体的検討をしていない原審決は誤りである旨判示しました。

本件審決は,・・・本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必要とされる,本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく,実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって,直ちに本願のサポート要件充足性を否定したものであるから,そのような判断は誤りといわざるを得ず(更に言えば,上記のような具体的な検討の結果に基づく拒絶理由通知がされるべきであったともいえる。),また,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。

実施可能要件について

本判決は、実施可能要件についても、サポート要件に極めて近い枠組みで判断しています。

本判決は、まず、実施例にない組成についても、当業者であれば、実施例に示された組成物をもとに、成分の増減によって物性の変化を調整しながら、物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であると理解するとの認定をしました。

本願明細書の実施例に係る組成物の組成が,本願組成要件に規定された各成分の含有比率・・・の各数値範囲の一部のものにすぎないとしても,・・・本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識からすれば,光学ガラス分野の当業者であれば,本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして,特定の成分の含有量をある程度変化させた場合であっても,これに応じて他の成分を適宜増減させることにより,当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して,もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であることを理解する・・・ものといえる。

そして、以下のように述べ、実施可能要件についても、上記認識の範囲が組成要件全域に及ぶかについては、成分ごとに具体的検討が必要であるとしました。

本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができると考えられる各成分の数値範囲が,本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについては,成分ごとに,その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。

結論として、本判決は、以下のとおり、上記具体的検討をしていない原審決は誤りであるとしました。

本件審決は,上記のとおり,本願の実施可能要件充足性を判断するに当たって必要とされる,本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができると考えられる各成分の数値範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく,実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって,直ちに本願の実施可能要件充足性を否定したものであるから,そのような判断は誤りといわざるを得ず,また,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。

コメント

上述のとおり、本判決は、物の構造(組成)と特性(物性)の双方を数値限定によって特定した発明について、サポート要件及び実施可能要件の判断手法を示したものとして、参考になると思われます。

また、サポート要件の判断基準について「偏光フィルムの製造法」事件判決の考え方を踏襲し、実際の判断においても、実施可能要件とほぼ同一の枠組みで検討がなされていることからすると、両要件の関係に関する表裏一体説ないしそれに近い考え方を採用したものと考えられ、この点でも参考になるものと思われます。

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(文責・飯島)