産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、本年(平成29年)3月、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」(以下「本報告書」といいます。)を公表しました。本報告書は、知財紛争処理手続の中でも、特許権侵害訴訟を対象に、「知的財産推進計画2016」で検討を求められた事項について、その問題分析と対応方針を答申しています。

中でも、本報告書は、第三者専門家が提訴後の証拠収集手続きに関与することを認める制度や、侵害立証段階における書類提出命令の発令の促進と、その前提となる秘密保持の制度(インカメラ手続)について、特許法改正も踏まえた積極的姿勢を示しました。

このような内容に照らすと、本報告書は、今後の立法政策に具体的影響を及ぼす可能性があるため、2回に分けてその内容を紹介したいと思います。第1回の本稿では、審議会においてどのような事項が調査審議され、また、各審議事項について本報告書が示した政策実現への姿勢を整理します。

ポイント

  • 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、特許権侵害訴訟に関し、「知的財産推進計画2016」において経済産業省に検討が求められた事項について答申を取りまとめ、本年(平成29年)3月、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」を公表しました。
  • 本報告書は今後の特許法改正に影響を及ぼす可能性があるところ、各種検討事項の中でも、特許権侵害訴訟提起後に第三者専門家が証拠収集手続に関与することを認める制度や、侵害立証段階における書類提出命令の発令の促進と、それを支える秘密保持の制度について、積極的姿勢を示しています。

解説

「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」の公表

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、本年(平成29年)3月、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」を公表しました。

本報告書は、「知的財産推進計画2016」に基づく経済産業省の検討事項について、経済産業大臣への答申を取りまとめたものであり、特許権侵害訴訟制度に関する今後の立法政策に一定の影響があると考えられます。

産業構造審議会とは

産業構造審議会は、経済産業省設置法に基づき経済産業省に設置された審議会で、同省の所管事項に関する経済産業大臣の諮問機関です。特許制度を所管する特許庁は経済産業省の外局に位置付けられますので、特許制度に関する重要事項も、産業構造審議会への諮問事項となります。

本報告書は、産業構造審議会の知的財産分科会特許制度小委員会が取りまとめました。知的財産分科会は、政令によって設けられた産業構造審議会の分科会の一つで、特許制度小委員会は、特許制度に関する事項を調査審議するため、同分科会が設置した小委員会です。

知的財産戦略本部と知的財産推進計画

知的財産戦略本部は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため」(知的財産基本法24条)設置された内閣の機関で、省庁の壁を超えた横断的な知財戦略を国家として立案し、推進する役割を担います。

同本部は、各省庁が検討すべき事項を具体的に割り当てた知的財産の推進計画を立案し、また、これを毎年見直して、各年度の計画を公表しています(同法23条)。各省庁は、知的財産戦略本部が示した知財推進計画に基づき、具体的な政策を検討し、展開することとされています。

本報告書の位置付け

本報告書は、昨年(2016年)に改訂された「知的財産推進計画2016」において経済産業省が検討すべきこととされた事項につき、経済産業大臣の諮問に答えたものです。

本報告書における調査審議事項と政策実現に向けた姿勢

調査審議事項

本報告書で検討対象となった事項は、以下の各点です。

  1. 適切かつ公平な証拠収集手続の実現
    • 第三者専門家による提訴後の証拠収集関与制度
    • 書類提出命令等に先立つインカメラ手続
    • 実施態様明示義務の不履行に対する書類提出命令の強化
    • 訴え提起前の証拠収集手続の強化
  2. ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現
    • 実施料相当額の損害賠償請求権の強化
  3. 権利付与から紛争処理プロセスを通じての権利の安定性の向上
    • 侵害訴訟における特許庁への求意見制度
    • 特許庁における特許の有効性確認手続
    • 訂正審判請求を要件としない訂正の再抗弁
    • 裁判所の技術専門性の向上と特許庁との連携
    • 特許無効の抗弁における「明らか」要件の導入
    • 訂正審判の要件緩和
    • 特許審査品質の向上
政策実現への姿勢

本報告書では、検討項目ごとに政策に向けた審議会の考え方が示されており、立法を視野に入れた検討を考えることとした特に積極的な事項や、検討を進めるべきとされる事項もあれば、「慎重に検討する」という消極的なものや、より否定的なものもあります。

大まかに分類すると、以下の通りと考えられます。

特に積極的なもの 第三者専門家による提訴後の証拠収集関与制度
書類提出命令等に先立つインカメラ手続
積極的なもの 訴え提起前の証拠収集手続の強化
中立的なもの 実施態様明示義務の不履行に対する書類提出命令の強化
侵害訴訟における特許庁への求意見制度
裁判所の技術専門性の向上と特許庁との連携
特許審査品質の向上
消極的なもの 実施料相当額の損害賠償請求権の強化
訂正審判請求を要件としない訂正の再抗弁
特許無効の抗弁における「明らか」要件の導入
否定的なもの 実施料相当額の損害賠償請求権の強化のうち、実施料データベースの作成

次回の予定

次回は、本報告書の中で、積極的な答申がなされている事項を中心に、個々の審議結果を検討します。

 

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(文責・飯島)