御社の技術とブランド、そして事業を守ります
イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 東京地方裁判所

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

陳述前の訴状を被告がブログ等で公表する行為が原告代理人弁護士の公表権及び公衆送信権の侵害を構成するとした東京地裁判決について

東京地方裁判所第40部(佐藤達文裁判長)は、令和3年7月15日、訴訟の被告が、第一回口頭弁論期日における原告による陳述の前に訴状をブログ等を通じて公表するのは、訴状を作成した弁護士の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するものであるとして、被告に対し、著作者人格権侵害に基づく慰謝料2万円の支払いを命じる判決をしました。

特許権侵害棄却判決確定後の訂正と再訴の適法性及び規範力の範囲に関する「装飾品鎖状端部の留め具」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、令和2年11月25日、特許権侵害訴訟における棄却判決確定後に、訂正審判を請求して判決の基礎となる行政処分が変更されたとして再審請求をし、同再審請求が棄却された後に再度の訂正審判を経て、同一被告に対し、同一製品についての特許権侵害訴訟をさらに提起したという事案において、差止請求については、形式的に請求項が異なっていても前訴で問題となった請求項の従属項であることなどを考慮し、前訴確定判決の既判力によって遮断されるものとし、損害賠償請求については、訴訟上の信義則に反して許されない、との判断を示しました。また、具体的事情に鑑み、これらの考え方を、前訴で原告となっていなかった専用実施権者についても及ぼしています。

アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たり信用毀損行為に該当するとされた東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、昨年(令和2年)7月10日、アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たるかが争われた事案につき、原告の主張を認め、当該申告が虚偽事実の告知に当たり信用棄損行為に該当するとの判断を示しました。

先発医薬品の製造販売承認申請のための試験が「試験又は研究」の例外にあたるとした「ウイルス(T-VEC)」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第2部は、本年(令和3年)2月9日、先発医薬品の製造販売承認申請のために必要な試験を行うことが、「試験又は研究」の例外(特許法69条1項)にあたり、特許権侵害にはならないとの判断を示しました。本判決は、後発医薬品に関する平成11年最判の趣旨が先発医薬品にも該当するとしました。

独占的利用権者による著作権侵害者に対する損害賠償請求を認容した「投資用ソフトウェア」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、令和2年(2020年)12月17日、ソフトウェアについて著作権者との間で独占的利用許諾契約を締結している独占的利用権者の原告が侵害者に対して損害賠償を請求した事案において、原告が当該ソフトウェアを独占的に利用する地位にあることを通じて得る利益が侵害されたと判断し、原告の請求を一部認容しました。

音楽教室における教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏が教室の運営事業者による著作物の演奏に当たると判断した音楽教室事件判決

東京地方裁判所民事第40部は、令和2年(2020年)2月28日、音楽教室の運営事業者らが原告となって、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案において、原告らの請求を棄却する判決をしました。

再生品の製造等を制限する仕様が独禁法に抵触し特許権行使が権利濫用に当たるとしたトナーカートリッジ事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、本年(令和2年)7月22日、プリンタメーカーがトナーカートリッジ再生品の製造等を仕様上制限したうえで、当該仕様に係る部品を取り替えたカートリッジを製造販売した業者に対して特許権侵害を主張した事案において、メーカーの行為が独禁法上の取引妨害であり、特許権行使が権利濫用であると判断しました。

知財高裁が特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関して判断した「FeliCa(フェリカ)事件」控訴審判決

本年(令和2年)6月30日、知的財産高等裁判所第3部は、非接触型ICカードのための通信技術であるFeliCaを開発したソニーの元従業員からの職務発明対価請求に係る様々な争点につき、判断を示しました。特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関する争点その他多くの点で原審と異なる判断をしています。

応用美術の著作物の翻案権侵害を否定した照明用シェード事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤逹文裁判長)は、令和2年1月29日、原告の創作にかかる照明用シェードは、美術工芸品に匹敵する高い創作性を有し、その全体が美的鑑賞の対象となる美的特性を備えるとして、美術の著作物に該当するとしつつ、被告の製品からは、原告の照明用シェードの表現上の本質的特徴を直接感得することができないとして、著作権(翻案権)侵害を否定しました。判決は、詳細な検討をしてはいないものの、同じ理由から、著作者人格権(同一性保持権)の侵害も否定しています。

実施可能要件違反を理由とする特許無効の抗弁の成立を認めた「加熱調理部付きテーブル個別排気用の排気装置」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、令和2年1月30日、発明の名称を「加熱調理部付きテーブル個別排気用の排気装置」とする特許について、実施可能要件違反を理由に、その権利行使を否定する判決をしました。

特許料(年金)追納期間における不納付の「正当な理由」に関する「ダクトのライニング」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、令和元年(2019年)6月18日、特許料の追納期間経過後の追納が認められるための「正当な理由」(特許法112条の2第1項)の意味について、法改正の経緯などを考慮し、要旨、一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観的な事情により、追納期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合をいう旨の見解を示しました。

商品の制作受託者によるイラストの模倣等について制作委託者の過失を肯定した「上野あかちゃんパンダ」著作権等侵害事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(山田真紀裁判長)は、本年(平成31年)3月13日、第三者から提案されたイラストを用いた製品を製造販売していた加工食品の製造販売業者らに対し、当該イラストの利用が他人の著作者人格権及び著作権を侵害しているとして、差止及び損害賠償請求の一部を認める一方、名誉回復措置請求を棄却しました。

英会話教材の宣伝広告用DVDの内容に関する著作権侵害を認めた「スピードラーニング」第2事件東京地裁判決について

平成31年2月28日、東京地方裁判所民事第46部は、被告の製作配布した英会話教材の宣伝広告用DVDの内容が原告の製作配布した同様のDVDの著作権を侵害するか否かが問題となった事案について、翻案権及び同一性保持権の侵害を認め、損害賠償を命じる判決を言い渡しました。著作物性の判断について、実務上参考になるものです。

ソフトウェアのソースコードの一部を使用することが営業秘密侵害行為となることを認めた「SST G1」事件東京地裁判決について

平成30年11月29日、東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、ソフトウェアのソースコードの一部を同業他社の製品に流用する行為が営業秘密侵害行為に当たるとして、ソースコードの使用及びソフトウェアの生産・販売等の禁止、それらのプログラムを収納した記録媒体の廃棄、並びに198万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

立体商標における使用による自他商品識別力獲得の判断基準等に関するランプシェード事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第46部(柴田義昭裁判長)は、商品の形状のみからなる商標について、使用により自他商品識別力を獲得したといえるか否か(商標法3条2項該当性)の判断基準として、「当該商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。」との判断を示しました。

ソフトウェアの画面が不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」に該当し得ることを認めた「教育用教材ソフト」事件東京地裁判決について

平成30年8月17日、東京地方裁判所民事第40部は、教育用教材に関するソフトウェアに対する不正競争防止法上の商品形態模倣行為の成否が問題となった事案について、判決を言い渡しました。請求棄却判決ではあるものの、東京地裁は、ソフトウェアの画面が同法2条1項3号の「商品の形態」に該当し得ることを明言しました。

テレビゲームの名称及びキャラクターに関する不正競争行為を認めた「マリカー」事件東京地裁判決について

平成30年9月27日、東京地方裁判所民事第46部は、テレビゲームの名称及びキャラクターに関する不正競争行為及び著作権侵害行為が問題となった事案について、被告会社の行為の一部に不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為及びドメイン名に係る不正行為の成立を認め、各使用行為の差止め及び1000万円の損害賠償を命じました。

非純正品を販売するウェブサイトのタイトルタグ・メタタグの表示について商品等表示性を肯定したタカギ事件東京地裁判決

東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、平成30年7月26日、非純正品を販売するウェブサイトに用いられている「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ・・・」等のタイトルタグ・メタタグにおける「タカギ」等の表示が、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当するとして、損害賠償請求を認容する判決を言い渡しました。

育成者権侵害を理由に差止め及び6678万円余の損害賠償を命じた「しいたけ」事件東京地裁判決について

平成30年6月8日、東京地方裁判所民事第40部は、登録品種であるしいたけが無断譲渡等をされたという育成者権侵害の成否が争われた事案について、収穫物(しいたけ)の生産等の差止め及び6678万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。種苗法関係の裁判例は数が少ないうえ、請求が認容された点で実務上参考になります。

平成16年改正前特許法35条3項に基づいて職務発明対価の支払を命じた「Felica」事件東京地裁判決について

平成30年5月29日、東京地裁民事第46部は、「Felica」と呼ばれる非接触型ICチップを利用するICカード等に係る技術を巡る職務発明対価請求事件について、3181万8836円及び遅延損害金の支払を被告(ソニー)に命じました。平成16年改正前特許法35条の下において相当の対価を算定した新たな一例として実務上参考になります。

« 1 2 3 »
PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.