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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 東京地方裁判所

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

創作の事実ないし著作権・著作者人格権を有することの確認請求訴訟の適法性に関する「かっぱえびせん」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(嶋末和秀裁判長)は、平成30年3月26日、「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」というフレーズを創作したとの事実の確認を求める訴訟において、確認の利益を欠くものとして、訴えを却下しました。判決は、当該訴えの適法性を判断するにあたり、著作権・著作者人格権の確認を求める場合についての確認の利益の考え方も示しています。

冒認特許権の行使と不当訴訟に関する「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、冒認出願によって得た特許権を行使した特許権者に対し、冒認特許であることを「知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起した」ことは裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとして、不法行為に基づく損害賠償を命じました。

退職後の秘密保持義務の範囲を不正競争防止法の「営業秘密」類似の範囲に限定した東京地裁判決について

平成29年10月25日、東京地方裁判所民事第40部は、退職者の秘密保持義務について、「業務上知り得た機密事項」、「機密事項として指定する情報の一切」等定める秘密保持条項を、不正競争防止法の「営業秘密」類似の要件を満たす情報を対象とする限りにおいて有効とする旨の判決を下しました。秘密保持条項のドラフティングに際して念頭においておくべき重要な判決です

ユニットシェルフの形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たるとした東京地裁判決(無印良品ユニットシェルフ事件)について

東京地方裁判所は、2017年8月31日、原告の製品とデザインの類似するユニットシェルフを販売していた被告に対して、同ユニットシェルフの譲渡等の差し止め及び廃棄を命じる判決を出しました。本判決は、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するための判断基準として、コメダ珈琲事件等で示された従来の基準を踏襲する一方、一般的に機能的な形態と考えられるユニットシェルフが「商品等表示」に該当することを認めた点で、実務上意義があると思われます。

AIビジネスによる特許権侵害の存否に関する東京地裁判決(freee対マネーフォワード事件)について

東京地裁は、freee株式会社(原告)がマネーフォワード株式会社(被告)に対して提起した特許権侵害に基づく差止等請求を棄却しました。ITベンチャー企業間の訴訟として耳目を集めた本件ですが、AI関連ビジネスが採りうる特許戦略の在り方を検討する上で参考となる事件です。

特許権の侵害訴訟において訂正の再抗弁が認められるための要件を確認した東京地裁判決について

東京地裁は、特許権侵害訴訟の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が認められるための4つの要件を示した上で、再抗弁の成立を認めました。この4要件についてはすでに過去の裁判例でも言及されていましたが、本判決はその内容を確認したものといえます。

米国特許権に基づく損害賠償債務の不存在確認請求の国際裁判管轄に関する東京地裁判決(ワイラン・インク国際裁判管轄事件)について

東京地方裁判所は、本年(2017年)7月27日、米国特許権に基づく米国内の特許権侵害訴訟に対応して日本国内で提起した債務不存在確認請求訴訟について、日本国の裁判所には国際裁判管轄がなく、また、訴えを却下すべき特別の事情もあるとの判断を示しました。

著作権法上の引用の例外と発信者情報開示に関する東京地裁判決について

平成29年7月20日、東京地方裁判所は、原告が著作権を有する動画を発信者が動画共有サイトにアップロードした行為は、著作権法32条1項の「適法な引用」に当たらず、被告プロバイダは原告に対し、発信者情報開示制度に基づき、保有する発信者情報の開示をしなければならないと判断しました。

特許権の侵害主体を規範的判断により認定するものとした東京地裁判決(ふぐ刺身機事件)

東京地方裁判所(民事第29部)は、本年(平成29年)4月29日、特許権の共有者による実施行為か否かの判断に際し、特許権の侵害主体の認定は、物理的な行為者ではなく、実施行為の法的帰属主体を規範的に判断して行うべきとするとともに、実施行為の法的帰属主体というためには、通常、自己の名義及び計算で実施行為を行なっていることが必要であるとの判断を示しました。

建築著作物の著作物性等について判断した東京地裁判決(「STELLA McCARTNEY店舗」事件)について

東京地方裁判所第47民事部(沖中康人裁判長)は、本年(平成29年)4月27日、建築の著作物の著作者性や著作物性について判断した判決を示しました。

輸入業者に対する特許権侵害警告後に特許無効が確定した場合における不正競争防止法違反(虚偽事実の告知)の成否(エンパワー事件)

東京地方裁判所(民事40部)は、輸入業者に対する侵害警告後に特許が無効にされた事案において、侵害行為について不正競争防止法違反(虚偽事実の告知)が成立するか否かの判断基準を示しました。

店舗外観が不正競争防止法上の「商品等表示」に該当することを認めた事案(コメダ珈琲事件)について

コーヒーチェーン店と類似の店舗外観を施した喫茶店に対し、コーヒーチェーン店側が店舗の外観等の使用禁止の仮処分を求めていた事案で、東京地方裁判所は、平成28年12月19日、当該店舗用建物の使用ならびにウェブサイト等での店舗外観の写真及び絵の使用を禁止する仮処分決定を出しました。

著作権を侵害するツイートのリツイートにおけるインラインリンクが著作権・著作者人格権侵害に該当しないとした東京地裁判決について

東京地方裁判所は、本年9月15日、第三者の写真を許諾なく利用したツイートをリツイートする行為について、著作権ないし著作者人格権の侵害に該当しないとする判決をしました。いわゆるインラインリンクが著作権侵害に該当しないことを示した判決として参考になります。

商標権の行使が権利濫用と認められた東京地裁判決(「極真空手」事件)について

分裂した団体(極真会館)の分派の一つが、もとの団体が使用していた周知の商標につき商標登録をした上で、同じ商標を使用するたの分派に権利行使することが権利の濫用と認められました。

応用美術の著作物性を否定した「エジソンのお箸」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、応用美術の著作物性が争われた事件において、これを否定する見解を示しました。判決は、著作物と意匠を峻別する伝統的な立場を維持したものといえます。昨年、知的財産高等裁判所では応用美術の著作物性を肯定する判決が現れていたため、今後の議論の動きが注目されます。

音楽著作物の著作権・著作者人格権の侵害認定に関する東京地裁判決について

5月19日、東京地方裁判所において、音楽の著作物について著作権・著作者人格権侵害の成否が争われた事件の判決がありました。主たる争点は、2つの楽曲の間に同一性・類似性があるか、また、原告の作品に依拠していたか、という2点で、結論として、類似性がないことを理由に請求が棄却されています。

ストリーミングと複製に関する東京地方裁判所判決について

東京地方裁判所において、ストリーミングと著作権侵害の関係に関する判決がありました。判決は、ダウンロードを伴わないストリーミングは複製にあたらないことを明らかにしました。

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