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イノベンティア・リーガル・アップデート

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イノベンティア・リーガル・アップデート アーカイブ

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

商品形態模倣における未発売商品の「他人の商品」該当性と応用美術の著作物性に関する知財高裁判決(「加湿器」事件)について

未発売の加湿器と類似形態の商品の輸入・販売行為について、知的財産高等裁判所は、平成28年11月30日、未発売であっても商品形態模倣における「他人の商品」に該当すること、及び、応用美術としての著作物性について、高度の美的鑑賞性は必要ないものの、鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないことを判示しました。

音楽著作物の類似性が争われた「しまじろうのわお!」事件控訴審判決について

音楽の著作物の類似性判断が争点となった著作権・著作者人格権侵害事件の控訴審判決がありました。判決は、音楽の4要素である旋律、和声、リズム、形式のうち、旋律が中心的考慮要素となることを改めて示しました。

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)・クレームに関するプラバスタチン事件最高裁判決の射程を制限した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、プラバスタチン事件最高裁判決におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する考え方を実質的に制限する判断を示しました。

編集著作物の著作者性を否定した「著作権判例百選」事件知財高裁抗告審決定

著作権判例百選第5版の出版差止事件について、知財高裁は、編集者の一人であった申立人は著作者でないとの判断を示し、差止を認めた東京地裁の決定を覆しました。編集著作物の著作者の認定において、参考になる決定といえます。

米国のIPライセンスガイドライン改正案(2016)が公表されました

アメリカ司法省及び連邦取引委員会は、2016年8月12日、IPライセンスガイドラインの改正案を公表し、これに対するパブリックコメントを募集しました。従来の考え方を踏襲するもので、実務への影響は限定的であると考えられます。

TPPと特許法 – TPPと知的財産法 (1)

去る11月10日に衆議院本会議で採決されたTPP(環太平洋パートナーシップ協定)関連法案について、知的財産法分野の概要を数回に分けて解説します。

著作権を侵害するツイートのリツイートにおけるインラインリンクが著作権・著作者人格権侵害に該当しないとした東京地裁判決について

東京地方裁判所は、本年9月15日、第三者の写真を許諾なく利用したツイートをリツイートする行為について、著作権ないし著作者人格権の侵害に該当しないとする判決をしました。いわゆるインラインリンクが著作権侵害に該当しないことを示した判決として参考になります。

商標権侵害罪は抽象的危険犯にあたるとした広島高裁判決(ロールペーパ―刑事事件)について

広島高等裁判所第1部(多和田隆史裁判長)は、本年10月4日、商標権侵害罪の刑法上の性質につき、抽象的危険犯にあたるとの判断を示しました。

工業製品の著作物性と「選択の幅」論に関する「エジソンのお箸」事件控訴審(知財高裁)判決について

以前本サイトで紹介した「エジソンのお箸」事件の控訴審判決がありました。応用美術における著作権と意匠権の関係は国際的にも関心を集めている問題ですが、我が国でも、平成27年の「TRIPP TRAPP」事件控訴審判決以降特に注目が集まる中、「エジソンのお箸」事件では、東京地裁、知財高裁とも伝統的な判断を示しました。

商標登録無効審判(不成立審決)における職権証拠調べと意見聴取の必要性に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(平成28年)10月11日、商標登録無効審判において不成立審決の根拠となる証拠を職権で調べた際に当事者に意見を申し立てる機会を与えなかった事案について、審決の取消事由となる手続の瑕疵に該当するとの判決をしました。

特許法167条(一事不再理)の「同一の事実及び同一の証拠」の解釈に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年9月28日、特許無効審判における一事不再理を規定した特許法167条の解釈について、平成23年改正によって対世効が廃止された現在、特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視すべきであるとの判断を示しました。

誤訳訂正の訂正審判における特許請求の範囲の拡張・変更の禁止と原文明細書等の参酌の可否に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年8月29日、誤訳の訂正を目的とする訂正審判における特許法126条6項(特許請求の範囲の拡張・変更の禁止)の要件適合性の判断にあたっては、翻訳文明細書等及び国際出願図面を基礎に行うべきであり、原文明細書等を参酌することはできないとの判断を示しました。

ロシア知的財産法 (1) – ロシア知的財産法の体系

シリーズでロシア連邦の知的財産法に関する法制度・概要を紹介していきたいと思います。第1回となる今回は、ロシア知的財産法の体系を紹介するとともに、権利の譲渡やライセンスにおける留意点を指摘したいと思います。

リレーショナルデータベースの著作物性と侵害認定手法に関する「旅ネスプロ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(大鷹一郎裁判長)は、本年(2016年)1月29日、リレーショナルデータベースの著作権侵害の認定において、リレーショナルデータベースの著作物性の判断における考慮要素や、複製・翻案の認定に際しての本質的特徴の直接感得可能性の判断手法を示す判決をしました。

先使用権の新ガイドライン

平成28年5月12日、特許庁は、先使用権に関する新しいガイドラインを公表しました。新ガイドラインは、事業活動の中で生まれる発明を、どのような場合に特許化し、どのような場合に秘匿すべきか、また、秘匿する場合にはいかにして先使用権を確保するか、といったことを詳細に示しています。

商標権の行使が権利濫用と認められた東京地裁判決(「極真空手」事件)について

分裂した団体(極真会館)の分派の一つが、もとの団体が使用していた周知の商標につき商標登録をした上で、同じ商標を使用するたの分派に権利行使することが権利の濫用と認められました。

応用美術の著作物性を否定した「エジソンのお箸」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、応用美術の著作物性が争われた事件において、これを否定する見解を示しました。判決は、著作物と意匠を峻別する伝統的な立場を維持したものといえます。昨年、知的財産高等裁判所では応用美術の著作物性を肯定する判決が現れていたため、今後の議論の動きが注目されます。

音楽著作物の著作権・著作者人格権の侵害認定に関する東京地裁判決について

5月19日、東京地方裁判所において、音楽の著作物について著作権・著作者人格権侵害の成否が争われた事件の判決がありました。主たる争点は、2つの楽曲の間に同一性・類似性があるか、また、原告の作品に依拠していたか、という2点で、結論として、類似性がないことを理由に請求が棄却されています。

均等論における意識的除外の認定は、手続補正の目的に左右されないとの知財高裁判決

知的財産高等裁判所は、均等論の第5要件(意識的除外)は、出願人の手続補正の目的によって左右されず、補正却下後に別の補正をしたとの事実から客観的に判断されるべきであって、技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったと評価できる場合には、第5要件を充足するとしました。

審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定と審決の違法

知的財産高等裁判所は、特許無効審判において、審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定を採用した不成立審決について、理由不備や審理不尽の違法はないと判断しました。

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