御社の技術とブランド、そして事業を守ります
イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 著作権法

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

令和5年著作権法改正 ~新たな裁定制度の創設、損害賠償額の算定方法の改正等~

令和5年(2023年)5月17日、著作権法を改正する「著作権法の一部を改正する法律」が可決・成立し、同月26日に公布されました。本改正の主な内容は、①著作物の利用に関する新たな裁定制度の創設、②立法・行政における著作物の公衆送信等を可能とする措置、③損害賠償額の算定方法の見直しの3点です。

美術館の工事による設計者の同一性保持権の侵害が争われた、工事禁止の仮処分申立事件について

令和4年11月25日、東京地方裁判所は、版画美術館(建物)と庭園(敷地)の老朽化に伴う工事について、設計を行った者が工事実施計画者に対し、著作権法112条1項に基づき工事の差止めの仮処分を申し立てた事案において、申立てをいずれも却下しました。版画美術館は「建築の著作物」として保護されるものの、工事は、同一性保持権の適用除外規定である同法20条2項2号の「建築物の・・・改変」に該当すると判断されています。

他のツイートのスクリーンショットを添付したツイートにつき引用の成立可能性を認め著作権侵害の明白性を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、令和5年4月13日、ツイッター上の他のツイートのスクリーンショット画像を添付して投稿したツイートについて、著作権法上の引用の要件である公正な慣行に合致し得るものであり、スクリーンショットの形で添付された投稿の著作権を侵害することが明白とは認められない旨の判決を言い渡しました。

添付した画像がトリミングされて表示されたツイートにつき引用の成立を認め同一性保持権侵害を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、令和4年10月19日、他者が著作権を有する画像を添付した投稿したツイートについて、著作権法上の引用が成立して適法である旨の判断をするとともに、添付された画像がトリミング等された状態で表示された点につき、やむを得ないと認められる改変であるとして同一性保持権の侵害を否定しました。

他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、令和4年11月2日、ツイッター上の他のツイートのスクリーンショットを添付して行ったツイートについて、著作権法上の引用が成立する旨の判断をし、スクリーンショットの形で添付されたツイートのプロフィール画像の著作権を侵害することが明白とはいえないとの判決を言い渡しました。

住宅地図を著作物と認めて著作権侵害を肯定した東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(國分隆文裁判長)は、令和4年5月27日、原告が作成販売する住宅地図を広告物のポスティング等を行う会社である被告が複製等して利用した事案において、住宅地図を著作物と認め、著作権侵害が成立するとの判決を言い渡しました。

フェイスブック上に貼られたインラインリンクが著作権侵害に該当しないとした東京地裁判決について

東京地方裁判所(令和4年4月22日判決平成31年(ワ)8969号)は、フェイスブック上の、ゲームに関する公式ページにおけるインラインリンクの設定行為について、原告画像を有形的に再製するものとも、公衆送信するものともいえないとして、著作権侵害に該当しないと判断しました。

他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき著作権侵害を認め引用の成立を否定した東京地裁判決について

東京地方裁判所は、令和3年12月10日、ツイッター上の他のツイートのスクリーンショットを添付して行ったツイッター上のツイートについて、スクリーンショットの形で添付された投稿の著作権を侵害するものであり、公正な慣行に合致せず正当な目的の範囲内でもないため、著作権法上の引用にも該当しない旨の判決を言い渡しました。

陳述前の訴状を被告がブログ等で公表する行為が原告代理人弁護士の公表権及び公衆送信権の侵害を構成するとした東京地裁判決について

東京地方裁判所第40部(佐藤達文裁判長)は、令和3年7月15日、訴訟の被告が、第一回口頭弁論期日における原告による陳述の前に訴状をブログ等を通じて公表するのは、訴状を作成した弁護士の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するものであるとして、被告に対し、著作者人格権侵害に基づく慰謝料2万円の支払いを命じる判決をしました。

GoogleによるJAVA SE APIの複製に関しフェアユースが認められた連邦最高裁判所判決について

アメリカ連邦最高裁判所は、2021年4月5日、Googleによるアンドロイドプラットフォーム構築のためのJAVA SE APIの一部のコードの複製は「フェアユース」に該当し、Oracleの著作権を侵害しないとする判断を示しました。

氏名等が特定されない場合のメールアドレスが「発信者情報」に該当するとした知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部は、令和3年3月11日、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求に関し、会員登録時の本人情報として氏名等が提供されずメールアドレス等が提供されるような場合のメールアドレスも、同項の「発信者情報」に該当するとの判断を示し、事業者に対し、発信者情報の開示を命じました。

商店街に設置された「金魚電話ボックス」につき著作権を侵害していると認めた大阪高裁判決について

大阪高等裁判所第8民事部(山田陽三裁判長)は、電話ボックス様の水槽に金魚を泳がせ、公衆電話機の受話器の受話部から気泡が発生しているという表現において、このような表現方法を含む1つの美術作品として、原告作品は著作物性を有し、美術の著作物に該当すると認められるとし、また、被告作品は、原告作品の創作性を有する部分において共通しており、かつ原告作品に依拠したと認めることができるとして、複製権侵害が成立すると判示しました。

独占的利用権者による著作権侵害者に対する損害賠償請求を認容した「投資用ソフトウェア」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、令和2年(2020年)12月17日、ソフトウェアについて著作権者との間で独占的利用許諾契約を締結している独占的利用権者の原告が侵害者に対して損害賠償を請求した事案において、原告が当該ソフトウェアを独占的に利用する地位にあることを通じて得る利益が侵害されたと判断し、原告の請求を一部認容しました。

写真著作物の一部を利用した行為につき著作権侵害を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月26日、2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為につき、各ペンギンの写真に独立した著作物性があり2個の著作権侵害が認められるとしたうえで、著作権法114条3項の損害額の算定においては、上記各行為を全体としてみれば1個の著作物を1回利用したものと評価することができると判示しました。

現実に適用されている再放送使用料の1.5倍の額を有線放送権侵害に基づく損害額に認定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年10月23日、ケーブルテレビ事業者がテレビ放送事業者から著作権等の管理の委託を受けた著作権等管理事業者の著作権・著作隣接権を侵害した事案において、運用されていない使用料規程に基づく損害計算を否定し、現実に当該著作権等管理事業者とケーブルテレビ事業者の間の使用料を規律している合意に基づき、その1.5倍の額を損害と認定する判決をしました。

ウェブサイトのリニューアルの委託契約と著作権合意の解釈等に関する「ライズ株式スクール」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、ウェブサイト制作委託契約の注文書において、ウェブサイト制作者に著作権が帰属する旨の記載があったにもかかわらず、証人尋問の結果に加え、契約の背景や内容などの実態を考慮して、当該記載にかかる合意の成立を否定する判断を示しました。

「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン【第6版】」の公表

総務省は、令和元年8月9日、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン【第6版】」を公表しました。本ガイドラインは、テレビジョン放送を行なう放送事業者と製作会社との間で行われる番組製作委託取引に関して、主に下請法及び独占禁止法との関係で注意すべき点をまとめたものです。

映画の著作物の著作権者の認定及び著作者人格権の侵害の成否に関する婚礼ビデオ事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成31年3月26日、結婚式や結婚披露宴の様子を録画した婚礼ビデオについて、著作権者の認定や、著作者人格権の侵害の成否が争われた事案の判決をしました。

商品の制作受託者によるイラストの模倣等について制作委託者の過失を肯定した「上野あかちゃんパンダ」著作権等侵害事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(山田真紀裁判長)は、本年(平成31年)3月13日、第三者から提案されたイラストを用いた製品を製造販売していた加工食品の製造販売業者らに対し、当該イラストの利用が他人の著作者人格権及び著作権を侵害しているとして、差止及び損害賠償請求の一部を認める一方、名誉回復措置請求を棄却しました。

英会話教材の宣伝広告用DVDの内容に関する著作権侵害を認めた「スピードラーニング」第2事件東京地裁判決について

平成31年2月28日、東京地方裁判所民事第46部は、被告の製作配布した英会話教材の宣伝広告用DVDの内容が原告の製作配布した同様のDVDの著作権を侵害するか否かが問題となった事案について、翻案権及び同一性保持権の侵害を認め、損害賠償を命じる判決を言い渡しました。著作物性の判断について、実務上参考になるものです。

1 2 3 »
PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.