知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年4月13日、発信者情報開示請求訴訟において、他のツイートのスクリーンショットを添付して投稿したツイートが当該添付された投稿の著作権を侵害するものであり著作権法上の引用にも該当しないと判断した東京地裁判決(原判決)を取り消し、被控訴人(一審原告)の請求を棄却する判決を言い渡しました。

原判決は、引用の成立を否定する理由を述べる中で、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートをする行為がツイッター社の規約に違反することを指摘し、公正な慣行に合致しないと判断していました。

これに対し本判決は、原判決の判断を採用せず、ツイートにおけるスクリーンショットの添付という引用の方法も著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得ると判断しています。

本件は、著作権法上の引用の要件について考える上で参考になりますので、本判決直後の令和5年4月17日に言い渡された別件の知財高裁判決にも触れつつ、ご紹介します。

ポイント

骨子

  • そもそも本件規約は本来的にはツイッター社とユーザーとの間の約定であって、その内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではない。また、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規約違反に当たることも認めるに足りない。
  • 批評に当たり、その対象とするツイートを示す手段として、引用リツイート機能を利用することはできるが、当該機能を用いた場合、元のツイートが変更されたり削除されたりすると、当該機能を用いたツイートにおいて表示される内容にも変更等が生じ、当該批評の趣旨を正しく把握したりその妥当性等を検討したりすることができなくなるおそれがあるのに対し、元のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする場合には、そのようなおそれを避けることができるものと解される。
  • 弁論の全趣旨によると、現にそのように他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートするという行為は、ツイッター上で多数行われているものと認められる。
  • 以上の諸点を踏まえると、スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである。

判決概要

裁判所 知的財産高等裁判所第2部
判決言渡日 令和5年4月13日
事件番号 令和4年(ネ)第10060号
裁判官 裁判長裁判官 本多 知成
裁判官 勝又 来未子
裁判官 中島 朋宏
控訴人(一審被告) 株式会社NTTドコモ
被控訴人(一審原告) Y
原審判決 東京地判令和3年12月10日・令和3年(ワ)第15819号

解説

発信者情報開示請求とは

インターネット上で名誉毀損やプライバシー権、著作権等の権利の侵害が行われた場合、匿名の侵害者に対して損害賠償などを求めるためには、まず発信者の特定が必要になります。

この発信者の特定を可能にするため、プロバイダ責任制限法4条1項[1](同法の令和3年改正前。以下同じ。)は、権利を侵害された者がインターネット・サービス・プロバイダ等に対し、発信者の情報の開示を求める権利である発信者情報開示請求権を認めています。

発信者情報開示請求権の要件は、①権利侵害の明白性と、②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の存在です。

著作権法上の引用とは

著作物を権利者の許諾なくして複製したり公衆送信したりする行為は、著作権侵害となります。ただし、著作権法はいくつもの権利制限規定を設けており、著作物の複製や公衆送信がそれら権利制限規定の定める行為類型に該当すれば、当該規定に基づき著作権侵害を免れることになります。

実務上よく使われる権利制限規定の1つに、著作物の引用があります(著作権法32条)。条文は以下のとおりです。

(引用)

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 (略)

この条文上、引用に該当する要件には
①公表された著作物であること
②引用であること
③公正な慣行に合致すること
④報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれること
があります。

また、適法な引用の基準として、(i)明瞭区別性と(ii)主従関係性を要求する考え方が判例[2]にあり、解釈上も有力です。明瞭区別性とは、引用している部分と引用されている部分が明瞭に区別されていることです。主従関係性とは、引用している部分が主、引用されている部分が従という関係が存在することです。

ただし、これらの明瞭区別性と主従関係性が、著作権法32条の要件として条文上どこから読み取れるのかはその文言をみても明確ではありません。そもそも前記の明瞭区別性と主従関係性を要求した判例は、旧著作権法の引用に係る規定における「節録引用」にいう引用の解釈を示したものであって、現行著作権法の「引用」を定める32条とは条文自体が異なっているという背景もあります。最近では、その位置づけの再構成を試みる議論もなされており、明瞭区別性と主従関係性には正面から言及せずに判断をする下級審裁判例も見られるようになっています。

裁判例の状況

本判決に先立つ裁判例として以下のものが参考になります。いずれも他者のツイートのスクリーンショットを添付して投稿したツイートによる著作権侵害が争点となり、引用の成否が争われ、公正な慣行に合致するか否かに関してツイッター社の利用規約又は方針に違反するとの主張がされた事案です。

判決年月日 事件番号 裁判所 対象の著作物 引用の成否
本判決の原審 令和3年12月10日 令和3年(ワ)
第15819号
東京地裁
民事第40部
スクショ添付されたツイートの本文 引用不成立
令和4年7月5日 令和3 年(ワ)
第14780 号
東京地裁
民事第47部
スクショ添付されたツイートのプロフィール画像 引用成立
令和4年9月15日 令和3 年(ワ)
第14375 号
東京地裁
民事第47部
スクショ添付されたツイートの本文 引用成立
令和4年11月2日 令和4年(ネ)
第10044号
知財高裁
第2部
スクショ添付されたツイートのプロフィール画像 引用成立

(①の控訴審)
令和4年12月26日 令和4年(ネ)
第10083号
知財高裁
第2部
スクショ添付されたツイートのプロフィール画像 引用成立

①の判決は、公正な慣行に関して次のように述べ、ツイッターの規約違反としても直ちに公正な慣行に合致しないものとするのは相当ではないと判断しました。

そもそも、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規定その他の規約違反に該当するか否かは、必ずしも明確ではない。被告も、本件において、このような行為がツイッターで多数行われていることは指摘しながら、それが規約違反であるとは明言していない。その点を措くとしても、現にこのような行為がツイッターで多数行われ、しかもこれが規約違反として被告により削除等規制されているという実態はうかがわれないことに鑑みると、スクリーンショットの添付という引用の方法につき、公式に用意されたリツイート機能によらないことをもって直ちに公正な慣行に合致しないものとするのは相当でない。

②の判決も、大筋①と同様の判断をしています。

③と④は、本判決と同じく知財高裁第2部(本多知成裁判長)による判決です(以下③を「令和4年11月知財高判」、④を「令和4年12月知財高判」といいます。)。令和4年11月知財高判についてはこちらの別稿でもご紹介していますので、ご参照ください。

令和4年11月知財高判は、「そもそもツイッターの運営者の方針によって直ちに引用の適法性が左右されるものではない」などの理由により、ツイッターが提供する機能である引用リツイートではなくスクリーンショットによることはツイッター社の方針に反するものであって公正な慣行に反するとの主張を排斥しました。

令和4年12月知財高判でも、「そもそも利用規約は本来的には被控訴人とユーザーとの間の約定であって、その内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではない」などの理由により、ツイッター社の利用規約への違反であることを理由に公正な慣行に合致しないとする主張を排斥し、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得ると判断しました。

事案の概要

本件は、被控訴人(一審原告)が、他者によるツイッター上のツイートにより著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害されたと主張して、当該投稿を行った発信者の情報開示を求める発信者情報開示請求訴訟の控訴審です。控訴人(一審被告)はアクセスプロバイダである株式会社NTTドコモです。

被控訴人(一審原告)は、ツイッターにおいて以下の原告投稿1から4のツイートをしていました。

原告投稿1

こないだ発信者情報開示した維新信者8人のログインIPとタイムスタンプが開示された
NTTドコモ 2人
KDDI 3人
ソフトバンク 2人
楽天モバイル 1人 こんな内訳だった。KDDIが3人で多数派なのがありがたい。ソフトバンクが2人いるのがウザい
しかし楽天モバイルは初めてだな。どんな対応するか?

原告投稿2

@B @C @D >あたかものんきゃりあさんがそういった人たちと同じよう
「あたかも」じゃなくて、木村花さんを自殺に追いやったクソどもと「全く同じ」だって言ってるんだよ。
結局、匿名の陰に隠れて違法行為を繰り返している卑怯どものクソ野郎じゃねーか。お前も含めてな。

原告投稿3

去年の今頃、「@E 」とかいう高校3年生の維新信者に絡まれて勝手にブロックされて「何したいんだ、このガキ?」って事が
さっき、あのガキのツイートが目に入ったんだけど受験に失敗して浪人するわ都構想は否決されるわで散々な1年だった様だ
「ざまあ」以外の感想が浮かばない(笑)

原告投稿4

@C アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど、全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。

(以上、本件訴訟の一審判決別紙原告投稿目録より引用)

その後、他の投稿者が、以下の本件投稿1から4の態様により、各原告投稿のスクリーンショットを画像として添付したツイートを投稿しました。

本件投稿1(投稿者:本件投稿者1)

この方です(´・ω・`)。。

【スクリーンショット画像が添付された原告投稿1】

本件投稿2(投稿者:本件投稿者2)

私に対してのリプ
何にもしてないのにぃ(ó﹏ò。)

【スクリーンショット画像が添付された原告投稿2】

本件投稿3(投稿者:本件投稿者2)

絡んだ時間順に並べてみました。
暴言はいてます?

【スクリーンショット画像が添付された原告投稿2、3、4】

本件投稿4(投稿者:本件投稿者2)

はい!あなたは私に暴言をはきましたが、私はあなたに暴言を
やめてとかしか言っていません。
具体的に教えていただいてもいいですか?
検索しても出てこないです!
絡んだ順にスクショ置きますね!
どの事でしょうか?

【スクリーンショット画像が添付された原告投稿3】

(以上、投稿文章につき本件訴訟の一審判決別紙投稿記事目録より引用)

本件訴訟の主たる争点

本件訴訟にはいくつかの争点がありますが、主たる争点はプロバイダ責任制限法上の権利侵害の明白性です。

被控訴人(一審原告)は、本件投稿が原告投稿のスクリーンショットの画像を添付していることにより、原告投稿の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害していると主張しました。

これに対し控訴人(一審被告)は、原告投稿の著作物性には疑義があると反論し、さらに、本件各投稿は著作権法32条1項の引用に該当する余地があることを理由に、権利侵害の明白性を否定しました。

したがって、本件訴訟の主たる争点は「原告各投稿の著作物性」と「引用の成否」です。

原判決の判断

原判決は、「原告各投稿の著作物性」を肯定し、「引用の成否」を否定して、権利侵害の明白性を認め一審原告の請求を認容しました。これに対して一審被告が控訴したのが本件控訴審です。

本判決は、「原告各投稿の著作物性」については大きな追加変更をすることなく原判決の判断を維持しました。そのため、本稿では「引用の成否」の争点に焦点を当てます。

原判決は、概ね以下の理由により、本件各投稿において原告各投稿を引用して利用することは公正な慣行に合致せず、引用は成立しないと判断しました。
・ツイッターの規約はツイッター上のコンテンツの複製、修正、これに基づく二次的著作物の作成、配信等をする場合にはツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しなければならないと定めていること
・ツイッターは、他人のコンテンツを引用する手順として、引用ツイートという方法を設けていること
・スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した本件各投稿は本ツイッターの規約に違反するものであること

判旨

公正な慣行について

本判決はまず、以下のとおり、ツイッター社の規約に違反していることが直ちに公正な慣行の内容となるものではない旨を明確に述べ、加えて、そもそも規約違反であることを認めるにも足りないとしています。

しかし、そもそも本件規約は本来的にはツイッター社とユーザーとの間の約定であって、その内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではない。また、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規約違反に当たることも認めるに足りない。

次に本判決は、以下のとおり、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする方法には引用リツイート機能にはない利点があること、現にそのように他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートするという行為はツイッター上で多数行われていると認められることを指摘しました。

他方で、批評に当たり、その対象とするツイートを示す手段として、引用リツイート機能を利用することはできるが、当該機能を用いた場合、元のツイートが変更されたり削除されたりすると、当該機能を用いたツイートにおいて表示される内容にも変更等が生じ、当該批評の趣旨を正しく把握したりその妥当性等を検討したりすることができなくなるおそれがあるのに対し、元のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする場合には、そのようなおそれを避けることができるものと解される。そして、弁論の全趣旨によると、現にそのように他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートするという行為は、ツイッター上で多数行われているものと認められる。

そして本判決は、以上の諸点を踏まえると、スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得ると判断しました。

被控訴人からは、スクリーンショットの添付という方法による場合、著作権者の意思にかかわらず著作物が永遠にネット上に残ることとなり、著作権者のコントロールが及ばなくなるという不都合がある旨も主張されましたが、本判決は、そのような不都合があることから直ちに上記方法が一律に前記公正な慣行に当たらないとまでみることは相当でないとして、被控訴人の主張を排斥しています。

引用の他の要件について

本判決は以下のとおり述べ、本件投稿1は原告投稿1の投稿者を紹介して批評する目的で行われたものであり、引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)は明確に区分されており、その引用の趣旨に照らし引用された原告投稿1の範囲は相当な範囲内にあると判断しました。なお、判決文で「Y」と書かれているのは被控訴人(一審原告)を指します。

本件投稿1は、Yが、本件投稿者1及び本件投稿者1と交流のあるネット関係者間で知られている人物(「A」なる人物)を訴えている者であることを前提として、更に多数の者に関する発信者情報開示請求をしていることを知らせ、このような行動をしているYを紹介して批評する目的で行われたもので、それに当たり、批判に関係する原告投稿1のスクリーンショットが添付されたものであると認める余地があるところ、その添付の態様に照らし、引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)は明確に区分されており、また、その引用の趣旨に照らし、引用された原告投稿1の範囲は、相当な範囲内にあるということができる。

本判決は本件投稿2から4についても以下のとおり述べ、これらの本件投稿は原告投稿2ないし4に対する批評の目的で行われたものであり、引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)は明確に区分されており、その引用の趣旨に照らし引用された原告投稿2から4の範囲は相当な範囲内にあると判断しました。

本件投稿2~4は、本件投稿者2を含むツイッターのユーザーを高圧的な表現で罵倒する原告投稿2、他のツイッターのユーザーを嘲笑する原告投稿3及び他のツイッターのユーザーを嘲笑する原告投稿4を受けて、これらに対する批評の目的で行われたものと認められ、それに当たり、批評の対象とする原稿投稿2~4のスクリーンショットが添付されたものであるところ、その添付の態様に照らし、引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)は明確に区別されており、また、それらの引用の趣旨に照らし、引用された原告投稿2~4の範囲は、それぞれ相当な範囲内にあるということができる。

まとめ

本判決は以上の判断をした上で、以下のとおり説示して、著作権侵害の明白性を否定しました。

本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付は、いずれも著作権法32条1項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり、原告各投稿に係るYの著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないというべきである。

本判決後の裁判例

本判決の後の裁判例として、知財高裁令和5年4月17日判決・令和4年(ネ)第10104号があります。同判決は知財高裁第3部(東海林保裁判長)による判決であり、上記「裁判例の状況」にて②として紹介した東京地裁令和4年9月15日判決の控訴審判決です。この知財高裁令和5年4月17日判決を、以下「令和5年4月知財高判(第3部)」といいます。

令和5年4月知財高判(第3部)は、控訴を棄却し、適法な引用の成立を認めた一審判決を結論として維持しました。

ツイッター社の規約への違反と公正な慣行については、ツイッターにおいては一定数のユーザーが他のツイートを引用するために当該ツイートのスクリーンショットを添付する方法を用いている実情があることを認定したうえ、以下のとおり述べて、公正な慣行に合致しない旨の主張を排斥しました。この判断は本判決と同じ方向性といえます(なお、対象の著作物がスクショ添付されたツイートの本文である点も、本判決と共通しています。)。

しかしながら、本件規定は、ツイッター社とツイッターのユーザーとの間の利用規約にすぎないことからすれば、本件規定に反する行為であるからといって、直ちに当該行為が引用に係る公正な慣行に合致しないものであると評価されるものではないというべきである。

この点を措くとしても、本件規定は、ツイートの複製等について、原則としてツイッター社が提供するインターフェース及び手順を使用しなければならない旨を定めているにすぎず、他の規定を併せて考慮しても、本件規定が他のツイートのスクリーンショットを添付したツイートを禁止するものであるか否かは必ずしも明らかではないというべきであるから、本件ツイートが本件規定に反するということはできない。

コメント

公正な慣行について

本件の一審判決が示した公正な慣行に関する判断については、同判決を紹介した別稿でもコメントしたとおり疑問がありました。この点について本判決は、ツイッター社とユーザーとの約定である規約の内容が直ちに著作権法上の引用の要件としての公正な慣行の内容になるものではないと述べており、妥当な判断と考えられます。

本判決における公正な慣行に関する判断部分は、同じ知財高裁第2部(本多知成裁判長)による令和4年12月知財高判における説示とほぼ同じです。

本件と令和4年12月知財高判とは、問題となる著作物がスクリーンショットとして添付されたツイートの本文か、それともアカウントのプロフィール画像かという違いはあるものの、規約違反だから公正な慣行に合致しないとの主張に対する判断は変わらないことが確認された結果となりました。

令和4年11月知財高判、令和4年12月知財高判、本判決といずれも知財高裁第2部(本多知成裁判長)の判決でしたが、さらに令和5年4月知財高判(第3部)が加わり、スクリーンショットであるからツイッター社の規約に違反するので公正な慣行に合致しないとの主張が認められる可能性は低くなりつつあるのではないでしょうか。

引用の他の要件について

引用に係る他の要件について、本判決は、引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)とが明確に区分されていることと、引用の趣旨に照らし相当の範囲内で引用されていることに言及しています。これは引用の要件に関する議論に照らせば、明瞭区別性と、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれることを認定したものとみられます。

これに対し、主従関係性については本判決において直接の言及がありません。

そもそも本件各投稿において引用をする本文とスクリーンショットにより引用される原告投稿を比較すれば、文字数においては被引用部分のほうが多いので、その点から形式的に主従関係をとらえれば引用する本文が主ではないとの判断となりかねません。それでも本判決が引用を肯定する方向の結論を出したのは、引用の要件として形式的な主従関係性は求めないとの立場を示唆したものではないかと思われます。

とはいえ、現状において他の裁判例を俯瞰すると、主従関係性に言及して引用を判断する下級審判決も存在します。

令和5年4月知財高判(第3部)は、当該事案においては主従関係に立つと認められるとしつつ、『そもそも「主従関係」の有無は、「引用」の成否を判断する考慮要素の一つにすぎず、それのみで「引用」の成否が決まるものではない』と述べています。

また、本判決と同じ知財高裁第2部(本多知成裁判長)による令和4年11月知財高判では、『仮に「引用」に該当するために主従関係があることを要すると解したとしても、主従関係の有無は分量のみをもって確定されるものではなく、分量や内容を総合的に考慮して判断するべき』と述べられています。

主従関係性の位置づけについては、これら最近の知財高裁判決を参考として、考慮要素の一つにすぎずそれのみで「引用」の成否が決まるものではなく、また、分量のみをもって主従関係が確定するものでもないと考えておくのがよいと思われます。

その他

上記判旨のまとめで引用した部分において、本判決は「本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付は、いずれも著作権法32条1項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり、」と述べています。

この「引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり」との表現は、慎重かつやや珍しいものです。

この表現となったのは、一方では、本件各投稿の一部には引用をする投稿の本文が特に短いものがある中で、引用の目的上正当な範囲であることや主従関係性(これを考慮する場合)といった要件において若干微妙な判断となる可能性に含みを持たせ、他方では、本件が発信者情報開示請求訴訟であって、プロバイダ責任制限法上は権利侵害の明白性が要件であるため、権利侵害が明らかであることが否定されれば本件の原判決取消し・一審原告の請求棄却の結論を出すに足りるとの考えがあったのではないかと推察されます。
 

脚注
————————————–
[1] 正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
[2] 最判昭和55年3月28日・民集34巻3号244頁。ただし、旧著作権法下の事件。

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(文責・神田雄)