令和5年(2023年)5月17日、著作権法を改正する「著作権法の一部を改正する法律」が可決・成立し、同月26日に公布されました。本改正の主な内容は、①著作物の利用に関する新たな裁定制度の創設、②立法・行政における著作物の公衆送信等を可能とする措置、③損害賠償額の算定方法の見直しの3点です。②と③は令和6年(2024年)1月1日に施行されます。
ポイント
骨子
- 集中管理がされておらず且つその利用可否について著作権者の意思が明確でない著作物を第三者が利用することができるようにするための裁定制度が創設されます。
- 立法又は行政の目的のために内部資料として必要な場合や、特許審査や特許法に基づく審判等の手続に必要な場合において、著作物を公衆送信等することができるようになります。
- 著作権法114条1項により著作権者の利益額と侵害者の販売数量をベースに損害賠償額を算定する際に、著作権者の販売等の能力を超える部分についても、ライセンス料相当額を損害額とすることができることが定められました。
- 著作権法114条3項及び改正後の114条1項によりライセンス料相当額を損害賠償額とする際に、裁判所は、侵害があったことを前提とした対価を考慮することができることが定められました。
改正法の概要
法律名 | 著作権法の一部を改正する法律 |
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法律番号 | 令和5年法律第33号 |
成立日 | 令和5年(2023年)5月17日 |
公布日 | 令和5年(2023年)5月26日 |
施行日 | ①については、公布後3年以内(一部は公布後2年6月以内)で政令で定める日 ②と③については、令和6年(2024年)1月1日 |
解説
著作物の利用に関する新たな裁定制度の創設
改正の背景
デジタル化の進展により、コンテンツの創作、発信、利用が容易になり、一般の個人が創作したコンテンツや過去のコンテンツの利用のニーズが増加しています。このようなコンテンツは、出版社等の専門的事業者が関与していない場合等においては、権利者と連絡をとって利用の許諾を得ることが難しいとされています。
こうした許諾を得ることが難しい著作物を適法に利用するための制度として、改正前著作権法でも、著作権者不明等の場合における著作物の利用の裁定制度が存在します(著作権法67条)。この制度の下では、一定の要件を満たす場合に文化庁長官の裁定を申請することにより、裁定を得て、当該著作物を利用することができるようになります。
しかし、この改正前著作権法における裁定制度には、著作権者不明その他の理由により相当な努力を払っても著作権者と連絡することができないことを要件としている点などで、制度利用のハードルがありました。
制度の対象
新たに創設された裁定制度は、「未管理公表著作物等」をその対象とします。
未管理公表著作物等とは、「公表著作物等」のうち、以下の(i)(ii)のいずれにも該当しない著作物をいいます(改正著作権法67条の3第2項)。
(i) 著作権等管理事業者による管理が行われているもの
(ii) 利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されているもの
2 前項に規定する未管理公表著作物等とは、公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
一 当該公表著作物等に関する著作権について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの
二 文化庁長官が定める方法により、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの
(ii)に該当する情報は文化庁長官が定めますが、例えば「無断複製禁止」の表示や、利用条件を示した利用規約の記載などが公表されている場合は、(ii)に該当すると想定されています。
ここでいう「公表著作物等」とは、①公表されている著作物、又は②相当期間にわたり公衆に提供若しくは提示されている事実が明らかである著作物をいいます(著作権法67条1項)。
このように新たな裁定制度は、著作権者不明や連絡が取れないことを要件とするのではなく、集中管理がされておらず、その利用可否に係る著作権者の意思が明確でない著作物を対象とする制度です。なお、従来の裁定制度も存続し[1]、新たな裁定制度と併存することになります。
要件
未管理公表著作物について次の要件を満たす場合、裁定を受け、かつ補償金を供託することで、その未管理公表著作物を利用することができます(改正著作権法67条の3第1項)。
(1) 著作権者の意思を確認するための文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず、その意思の確認ができなかったこと
(2) 著作者が出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと
(未管理公表著作物等の利用)
第六十七条の三 未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
一 当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、その意思の確認ができなかつたこと。
二 著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
なお、手続の迅速化・簡素化等を目的として、本改正により、補償金の支払いは供託に代えて指定補償金管理機関に対して行うことができるようになり、また、新たな裁定制度の申請の受付・要件の確認・使用料の算出等は登録確認機関が行うことになりました。これらはいずれも文化庁長官による指定・登録を受けた民間機関です。
裁定に係る著作物の利用
新たな裁定制度における裁定では、当該裁定に係る著作物の利用方法と利用することができる期間が定められます(改正著作権法67条の3第4項)。裁定を受けた者はこれらの範囲で当該著作物を利用することができます。
新たな裁定制度において、著作物を利用することができる期間の上限は3年間です(改正著作権法67条の3第5項)。3年を超える利用を希望する場合は、改めて申請し、要件を満たせば裁定を受けることができます。
裁定がされると、その著作物に関する情報、利用方法、利用期間等の利用に係る情報はインターネット等により公表されます(改正著作権法67条の3第6項、67条8項)。
裁定の取消し
新たな裁定制度における裁定は、裁定に係る著作物の著作権者の請求により、一定の要件を満たせば取り消されます(改正著作権法67条の3第7項)。
その要件とは、著作権者が、当該著作物の利用に関し裁定を受けた者の協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じることです。当該措置の例として、著作権の管理を著作権等管理事業者に委託することや、利用に関する協議を受け付けるための連絡先その他の情報を公表することが条文上示されています。
7 裁定に係る著作物の著作権者が、当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができる。この場合において、文化庁長官は、あらかじめ当該裁定を受けた者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
裁定が取り消された場合、著作権者は補償金のうち、裁定取消までの期間に相当する額について弁済を受けることができます(改正著作権法67条の3第9項)。
立法・行政における著作物の公衆送信等を可能とする措置
改正前著作権法42条においては、著作権の制限規定の一つとして、以下の場合において著作物を複製することが可能と定められていました。
(1) 立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合
(2) 特許審査等の一定の行政手続のために必要と認められる場合
(3) 特許法に基づく審判等の行政審判手続のために必要と認められる場合
もっとも、クラウド保存や多数へのメール送信、オンラインで閲覧可能とするといった著作物の公衆送信には、著作権者の許諾が必要となっていました。
本改正ではこの点を手当てし、上記(1)の場合において、必要な限度で、公衆送信をすること及び受信装置を用いて公に伝達すること(モニター投影等)を可能としました(改正著作権法42条)。
また、上記(2)と(3)については電磁的記録を用いて行い又は映像若しくは音声の送受信を伴って行う場合において、同様に、必要な限度で、公衆送信をすること及び受信装置を用いて公に伝達すること(モニター投影等)を可能としました(改正著作権法41条の2、42条の2)。
ただし、いずれの場合も、著作物の種類、用途、公衆送信・伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、公衆送信等は可能とされないことも定められています。
著作権者の利益を不当に害することとなる場合とは、著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケースや、著作物の潜在的販路に悪影響を与えるようなケースが想定されており、新聞事業者がクリッピングサービスについてライセンスを行っているにもかかわらずこれと同様の行為をすることがその例として示されています[2]。
改正著作権法41条の2、42条、42条の2の条文は以下のとおりです。
(裁判手続等における複製等)
第四十一条の二
(略)
2 著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)
第四十二条 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、 (略) 当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(審査等の手続における複製等)
第四十二条の二 著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、(略)
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
三 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
四 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続2 著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
損害賠償額の算定方法の見直し
改正の背景
近年海賊版サイトの被害が深刻化し、権利者が損害賠償請求によって十分な賠償額が得られないとの指摘がありました。
損害賠償額の算定方法に関する著作権法上の規定の概要は次のとおりです。
114条1項 | 侵害がなければ著作権者等が販売する物の利益の額 × 侵害者の譲渡等した数量(著作権者等の販売等の能力を超える部分は除外)[3] |
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114条2項 | 侵害者が得た利益の額 |
114条3項 | ライセンス料相当額 |
特にインターネット上の海賊版被害については、著作権者等の販売等の能力を大きく超えて侵害者が利益を得ていることが多く、権利者の損害賠償請求が認められたとしても侵害者に利益が残ってしまうとの指摘がありました。
改正の内容① 権利者の販売等の能力を超える部分
本改正では、114条1項について、著作権者等の販売等の能力を超えるとされた部分につき、ライセンス料相当額を損害として請求することが認められることになりました。例えば、侵害品のうち著作権者等の販売等の能力を超えるとされた販売数量に応じた侵害品の売上に、ライセンス料率を乗じた額を損害として著作権者が賠償請求することが可能となります。
この改正は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法において令和元年改正により導入されたのと同様の規定を著作権法にも設けるものです。特許法等の令和元年改正についてはこちらの別稿をご参照ください。
なお、本改正では114条2項には変更がありません。114条2項についても、裁判実務上、権利者の販売等の能力を超える部分等につき同条項による推定が覆滅されるとの解釈がされており、こうした114条2項の推定が覆滅された部分についてなおライセンス料相当額の請求が可能か否かという論点があり得ます。この論点については、今回の114条1項の改正によって、114条2項において推定が覆滅された部分についても同様の扱いが認められると解釈されるとの考え方が示されています[4]。立案担当官庁である文化庁もおそらくこの立場をとる模様です。
このような、侵害者の得た利益を損害額と推定する規定(特許法102条2項等)については立法措置をせずとも推定覆滅部分に係るライセンス料相当額の請求が可能であるとの解釈は、特許法等の令和元年改正時に立案担当者(特許庁)から同様に示されていたものでした[5]。その後、特許法については、令和4年10月の知財高裁大合議判決において、一定の要件の下で推定覆滅部分に係るライセンス料相当額の請求は可能であるとの判断が示されています。同判決についてはこちらの別稿をご参照ください。
本改正後の著作権法114条1項の条文は以下のとおりです。
(損害の額の推定等)第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
一 譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
二 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
改正の内容② ライセンス料相当額
本改正では、著作権侵害訴訟において114条1項2号及び3項によって受けるべきライセンス料相当額を損害額として認定する際には、侵害があったことを前提としたライセンス料を考慮できることが定められました。
侵害があったことを前提とする場合、平時のライセンス契約と比較して、権利者側にとっては許諾するかどうかの判断の機会が奪われていること、ライセンシーが負うことがある様々な契約上の制約を侵害者は負っていないことから、平時のライセンス契約におけるライセンス料より高い金額が算定されるとの考え方により、損害賠償額を増額させる方向性を意図した改正です。
この改正も、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法において令和元年改正により導入されたのと同様の規定を著作権法にも設けるものです。
本改正後の著作権法114条5項の条文は以下のとおりです。
5 裁判所は、第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。
脚注
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[1] 本改正により要件に変更がありましたが、著作権者と連絡することができなかった場合が対象となることに変わりはありません。
[2] 文化庁「令和5年通常国会 著作権法改正について」4.改正法Q&Aの問12の(答)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/
[3] 著作権者等が販売することができないとする事情があるときはその事情に相当する数量も除外されます。
[4] 文化審議会「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について 第一次答申 」(令和5年2月)35-36頁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/pdf/93912401_04.pdf
[5] 特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明推進協会、2020年)25頁
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(文責・神田雄)
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