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イノベンティア・リーガル・アップデート

年別アーカイブ: 2021年

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

景表法事件レポート(Vol.3):特別栽培米(特別栽培農産物)に関する優良誤認表示

景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、特殊な表示ルールが絡む事件として、特別栽培米(特別栽培農産物)である旨の表示に関する事件をご紹介します。

「知的財産取引に関するガイドライン」について

中小企業庁は、令和3年3月31日、「知的財産取引に関するガイドライン」(を公表しました。このガイドラインは、大企業と中小企業間における知的財産に係る取引について、問題事例を防止するとともに、知的財産取引における企業間の共存共栄を推進する観点で策定されたもので、取引の段階に応じて「あるべき姿」を提示しています。

道路の通称名と「特許事務所」からなる商標の自他識別力等に関する「六本木通り特許事務所」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和3年4月27日、第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」を指定役務とする商標「六本木通り特許事務所」の登録出願にかかる拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、同商標は自他役務識別力を欠くとして、特許庁による不成立審決を支持する判決をしました。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 8):事業化段階における契約➁――利用規約(責任制限条項・契約内容の一方的変更・SaaS利用規約)

利用規約においてとりわけ重要である責任制限条項及び契約内容の一方的変更を取り上げます。加えて、SaaS利用規約(SaaS型クラウドサービス契約)特有の問題として、サービスレベル及びユーザデータに関する条項についても解説します。

公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業連携に関する指針」について

2021年3月29日、公正取引委員会及び経済産業省は「スタートアップとの事業連携に関する指針」を公表しました。NDA(秘密保持契約)、PoC(技術検証)契約、共同研究契約及びライセンス契約という4つの契約類型について、問題事例とそれに対する独占禁止法上の考え方が整理され、問題の背景及び解決の方向性が示されています。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 7):外部への開発委託と下請法

SaaSプロダクトやモバイルアプリの開発を外部に委託する場合には、当該取引に下請法が適用されることがあります。本稿では、下請法の概要を紹介したうえで、開発委託者の観点から、外部への開発委託に関して押さえておくべき下請法のポイントを解説します。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol.6):事業化段階における契約①――利用規約(総論)

ウェブサービスの利用規約についてその必要性、合意の取り方、一般的な条項について概観します。

延長登録に関し製造販売承認の対象となった医薬品の有効成分を実質的に判断すべきとした「止痒剤」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第2部は、本年(令和3年)3月25日、製造販売承認の対象となった医薬品の有効成分を実質的に判断するのが相当であるとして、承認書の記載から形式的に判断した特許庁の審決に誤りがあると認定するとともに、延長登録の一部に無効理由があった場合、一部のみを無効にできる旨の判断を示しました。

アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たり信用毀損行為に該当するとされた東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、昨年(令和2年)7月10日、アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たるかが争われた事案につき、原告の主張を認め、当該申告が虚偽事実の告知に当たり信用棄損行為に該当するとの判断を示しました。

先発医薬品の製造販売承認申請のための試験が「試験又は研究」の例外にあたるとした「ウイルス(T-VEC)」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第2部は、本年(令和3年)2月9日、先発医薬品の製造販売承認申請のために必要な試験を行うことが、「試験又は研究」の例外(特許法69条1項)にあたり、特許権侵害にはならないとの判断を示しました。本判決は、後発医薬品に関する平成11年最判の趣旨が先発医薬品にも該当するとしました。

音楽教室における教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏と著作物の利用主体の認定に関する音楽教室事件控訴審判決について

知財高裁は、令和3年(2021年)3月18日、音楽教室の運営事業者らが原告となって、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案において、一審判決を一部変更し、原告らの予備的請求の一部を認容しました。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 5):社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点

ITやSaaSのビジネスを展開する企業が自社プロダクトを社内開発する場合に、知的財産権を会社に帰属させて活用していくためのポイントを解説します。

立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった「エバラ黄金の味事件」知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部は、令和2年12月15日、焼肉のたれの包装容器に使用されている立体的形状からなる位置商標の登録を認めなかった特許庁の判断を支持しました。本判決では、①商標法3条1項3号該当性(「商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章」)及び②同2項該当性(出所の識別力の獲得)について詳細に検討されています。

弁護士職務基本規程57条違反行為と訴訟行為排除の可否に関する「多環性カルバモイルピリドン誘導体」事件最高裁決定

最高裁判所第2小法廷(草野耕一裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、弁護士法に違反する場合は別段、訴訟行為が弁護士職務基本規程57条(職務を行い得ない事件)に違反するにとどまる場合には、相手方は、その排除を求めることができないとの判断を示しました。

気候変動と法律

昨今、気候変動問題に対する対策が国際的に急務となっています。日本政府も2020年12月、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を公表して2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとすることを目指すことを表明しており、今後様々な政策が採られると考えられます。気候変動問題に対しては、国の法令に基づくもの、法律以外の枠組みによるもの、企業や地方自治体の自主的取り組みなど多岐に渡っていますが、本稿では、日本国内における法制度の概要と今後の展望を解説します。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 4):開発段階における契約②――外部への開発委託契約

ITやSaaSのビジネスを展開する企業が自社プロダクトの開発を外部事業者に委託する際の開発委託契約について、開発を委託する側の観点から、検討のポイントを解説します。

氏名等が特定されない場合のメールアドレスが「発信者情報」に該当するとした知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部は、令和3年3月11日、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求に関し、会員登録時の本人情報として氏名等が提供されずメールアドレス等が提供されるような場合のメールアドレスも、同項の「発信者情報」に該当するとの判断を示し、事業者に対し、発信者情報の開示を命じました。

長唄囃子の流派名として周知な他人の営業表示と同一であるとして、名称使用の差止めを命じた望月流知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和3年1月26日、長唄囃子の流派「望月」名の他人による名称使用について、周知表示に対する混同惹起行為に該当するものとして、差止めを命じた原審判断を維持しました。

景表法事件レポート(Vol.2):アフィリエイト広告に関する景品表示法・消費者安全法に基づく法執行

景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、今後、監視・法執行が強化されることが予想されるアフィリエイト広告に関する2つの事件(景品表示法に基づく措置命令、消費者安全法に基づく注意喚起)をご紹介します。

商標審決アップデート(Vol.23)一音相違商標の類否に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、一音相違商標の類否の判断において参考になる審決を取り上げております。

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