本連載では、「DX時代の法務・知財」と題し、新しいタイプのITビジネスに関連する契約類型について解説するとともに、そのようなビジネスを保護するための権利の取得・活用の考え方についても解説します。
政府が推進するデジタルトランスフォーメーション(DX)においては、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出が求められています。新たなビジネスモデルの開発段階では、従来にはなかったIT関連の契約類型への対応が迫られており、契約上のリスクを見誤れば、自社の知的財産が流出するおそれがあります。また、開発委託契約や職務発明規程といった従来の契約類型についても、対応を誤れば自社の知的財産を失うおそれがあり、決して軽視してはなりません。そこで、「開発段階における契約」では、これらの契約類型に関する検討のポイントや法令・ガイドラインについて解説します。
今回は、開発段階における契約のうち、ITやSaaSのビジネスを展開する企業が自社プロダクトの開発を外部事業者に委託する際の開発委託契約について、開発委託者の観点から解説します。
連載記事一覧
Vol.1 DX時代に求められる法務・知財の視点
Vol.2 開発段階における契約①――プラットフォーム事業者との契約
Vol.3 デジタルプラットフォーム取引透明化法
Vol.4 開発段階における契約②――外部への開発委託契約
Vol.5 社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点
Vol.6 事業化段階における契約①――利用規約(総論)
Vol.7 外部への開発委託と下請法
Vol.8 事業化段階における契約➁
――利用規約(責任制限条項・契約内容の一方的変更・SaaS利用規約)
Vol.9 事業化段階における契約③――プライバシーポリシー
Vol.10 事業化段階における契約④――販売代理店契約
ポイント
検討のポイント
- SaaSプロダクトやモバイルアプリ、自社製品に付随して提供するソフトウェアの開発を外部に委託する場合、開発委託者としては、委託した成果物の著作権等の知的財産権は開発委託者に帰属させる旨を開発委託契約で定めることを検討します。
- 開発されたプロダクトが第三者の知的財産権等の権利を侵害していないことについて、開発委託者としては、開発会社による非侵害の保証や、万一第三者の権利侵害があった場合の対応や費用・損害の負担を開発会社が行う旨を開発委託契約で定めることを検討します。
- 開発委託者の立場からは、開発会社の損害賠償責任を制限する規定についても注意を要します。
- 開発委託契約を請負契約とするかそれとも準委任契約とするかが契約交渉上の争点になることもありますが、そうした類型にこだわるよりも契約内容をしっかりと定めることが重要です。
解説
開発段階における開発委託契約
SaaSプロダクトやモバイルアプリによるサービスを顧客へ提供するためにプロダクトを開発するにあたっては、そのサービス提供事業者が社内のエンジニアにより開発する場合、社外の事業者に委託して開発する場合、両者を併用する場合がありえます。
社内のエンジニアが開発する場合、法務・知財の観点では、その開発に関わる知的財産権を自社に過不足なく帰属させること等に留意する必要があります。この点は本連載の別稿で扱います。
他方、社外の事業者に委託して開発する場合は、その事業者との間で開発委託契約を締結する必要があります。
IT企業やSaaS企業の場合、自社プロダクトは自社のエンジニアが開発に携わることが多いかと思われますが、同時に外部の開発リソースを活用することもあるでしょう。
また、現代においてはIT企業やSaaS企業だけでなく、メーカー企業であっても自社製品に付随するソフトウェアやシステムを自社で用意して顧客へ提供することがあります。このようなソフトウェアやシステムも、社内で開発する場合と社外に委託して開発する場合とがありえます。メーカー企業の場合、IT企業やSaaS企業に比べて社外での委託開発の割合が比較的高いかもしれません。
本稿では、以上のような場面における開発委託契約に関する検討のポイントを、開発を委託する側の観点で説明します。
知的財産権の帰属
開発委託契約では、開発された成果物の知的財産権が誰に帰属するのかを定めるのが一般的です。SaaSプロダクトやモバイルアプリが成果物となる場合、発生しうる知的財産権としては、著作権や特許権(特許を受ける権利)が典型です。UI等のデザインも委託する場合、画像デザインについての意匠権(意匠登録を受ける権利)が対象になることもありうるでしょう。
著作権
SaaSプロダクトやモバイルアプリを含むソフトウェア開発委託における成果物の著作権としては、プログラムの著作物がまず考えられますし、納品されるドキュメントの著作物もあります。委託内容によっては画像、文章、画面デザイン等の著作物もありえます。
こうした著作権は、委託業務前から開発会社や第三者に帰属していたものを除き、成果物の引渡しとともに開発委託者に帰属させる旨を開発委託契約で取り決めることが多いでしょう。その場合、著作権法27条及び28条の権利については特に譲渡の対象に含まれることを契約に明記します(著作権法61条2項参照)。著作者人格権については著作者から第三者へ譲渡することはできませんので、開発会社は著作者人格権を行使しない旨を契約で定めることになります。
これに対し、成果物の著作権を開発会社に帰属させる規定や、委託者と開発会社との共有とする規定もありえますが、これは委託の成果物たるソフトウェアを使ってサービスを展開する開発委託者の立場からは検討が必要です。
特にSaaSプロダクトやモバイルアプリに関しては、顧客のニーズに応じて、リリース後にも臨機応変に機能追加やUIの変更等をすることが想定されます。こうした追加や変更を円滑に自社で行ったり別の開発会社に委託して行ったりするためにも、著作権を取得しておくことが望まれます。
これに関連して、開発会社から開発委託者へのソースコードの開示・提供についても、必要に応じて契約に定めておくことを検討するのがよいでしょう。
さらに、著作権を開発会社に単独で帰属させ又は開発委託者・開発会社の共有にした場合、開発委託者の立場からは次に述べる点にも注意が必要です。
著作権を開発会社に単独で帰属させ又は開発委託者・開発会社の共有にした上で、開発委託者がその著作物を利用できることは開発委託契約に明記して確保していたとしても、そうした開発委託契約の下では開発会社もその著作物を利用できることになっていると考えられます。そうなると、開発委託者のプロダクトに係る著作物を開発会社が他のクライアントとの関係で利用することもできることになります。この点からも、開発委託者の立場からは、成果物の著作権については開発委託者への帰属が望まれますし、もし開発会社へ単独帰属させ又は開発委託者・開発会社の共有にせざるを得ない場合は、自社が関わらない場面で開発会社が何をどのように利用するのかを具体的に確認し、適切な範囲で契約に定めておくことがトラブル予防になるでしょう。
特許権
特許権は、特許庁への出願を行い、審査を受けて登録されることにより発生する権利ですので、見切り発車や相手方に知らせずに出願をして特許登録に至っていたという場合でない限り、実務的に帰属についてまず注意をするべきは特許を受ける権利(特許出願をすることができる権利)です。
この点、いずれかの当事者が単独で発明した場合はその当事者に単独に帰属し、開発委託者と開発会社が共同で発明した場合は共有とする、開発会社が持つ権利については開発委託者に対しては無償で実施を許諾する、といった契約書雛型も見受けられます。
しかし、開発の成果物を使って開発委託者がSaaSやモバイルアプリによるサービスを提供する場合、権利を開発会社が単独で保有しあるいは開発委託者・開発会社が共有している状態では開発委託者の事業に支障が生じる可能性があります。
例えば、特許権が共有されていると、開発委託者は開発会社の同意を得なければ第三者にライセンスすることや自己の持分を第三者に譲渡することができませんし(特許法73条1項3項)、特許を受ける権利が共有されていると、開発委託者が単独で特許を出願することができません(特許法38条)。
また、開発会社に特許権が単独で帰属している場合、仮にその特許発明の内容が開発委託者のSaaSプロダクトやモバイルアプリが提供している機能やモデルに関するものであるときに、第三者の模倣が発見されたとしても、開発委託者が自らその模倣行為に対して権利行使することができず、開発会社が動いてくれない限り模倣を野放しにすることになりかねません。
よって、開発委託者の立場からは、特許権及び特許を受ける権利についても、開発委託者へ帰属させることが望まれます。実務上も、成果物に関する著作権や特許権を含めた知的財産権を開発委託者に帰属させる契約は少なくありません。
もし開発委託者への帰属ができない場合、少なくとも上記の問題を緩和できるような規定(例えば、第三者への実施許諾の条件や侵害排除義務を定める規定)を開発契約に盛り込んでおくべきでしょう。また、ただ単に誰が発案したかということで帰属を分けるのではなくて、具体的な開発の事情や技術事項に照らして開発会社が開発委託者へ渡さずに保持しておきたい権利はあるのか、それは何なのかをよく協議したうえで契約書に落とし込むべきと思われます。
以上のことは意匠権の場合も基本的に同様です。
第三者の権利非侵害
外部委託により制作された開発成果物が第三者の知的財産権その他の権利を侵害していた場合、開発委託者であるITやSaaSのビジネスを展開する企業にとっては、開発成果物を使ったビジネスが第三者の請求により差し止められたり、第三者から損害賠償を求められたりする危険があります。
この危険を避けるためには、開発委託者の立場からは、成果物が第三者の権利を侵害していた場合の責任を開発委託契約に定めておくことが望まれます。具体的には、成果物が第三者の権利を侵害していないことを開発会社が保証することや、第三者から権利侵害との主張や請求を受けた場合には、開発会社がそれに対処し損害や費用を負担すること、開発会社が成果物の変更や成果物利用に必要な権利を第三者から取得することなどの定めが考えられます。
実務では、開発会社側もITの専門家として、第三者の権利非侵害に関する上記のような規定には応じることが多いと思われます。ただし、開発会社が損害や費用を負担する点につき、開発会社側としては次項で述べるような賠償額の制限の適用を望む場合があります。
この場合、開発委託者としてはこれに応じてよいかどうか検討を要します。特に開発成果物に第三者の著作権の侵害が認められる場合、一般的には、著作権侵害の成立には第三者の著作物への依拠や第三者の著作物を認識していたことが前提となりますので、偶然侵害に至ったということは考えられず、第三者の著作物を認識したうえで複製なり翻案なりをしていると考えられます。このことからは、開発会社の責任を限定するべき根拠は見いだしにくいといえます。少なくとも、第三者の権利侵害の可能性を避けきれない理由や責任制限の必要性について、開発会社から具体的な説明を求めたいところです。
責任の制限
IT関連の契約では、損害賠償責任を制限する規定がしばしばみられます。例えば、損害賠償額について、契約の履行に関する損害賠償の総額を契約に基づきユーザがベンダに支払った委託料の総額を限度とするとか、損害賠償の範囲について、通常損害のみ責任を負い、特別事情による損害、間接損害、逸失利益等については責任を負わないといった規定です。
このような規定は契約当事者のどちらに対しても適用される規定として定められることが多いですが、類型的に、損害賠償請求を受ける側に回る可能性が高く責任制限規定の恩恵にあずかることが多いのはベンダのほうと考えられます。そのため、責任制限規定を設けるかどうかはユーザとベンダの間で利害が対立する点です。
IT関連の契約といっても、画一的なITサービスを広くユーザに利用させる場合に比べ、ユーザとベンダが1対1で行う開発委託では、ベンダの責任限定を認めるべき根拠が弱いという見方はありうるでしょう。実際、SaaSプロダクトやモバイルアプリが成果物となる開発委託契約では、責任制限規定が設けられていない例もあります。
開発委託者としては、仮に責任制限の規定を設けることに応じる場合も、開発会社の故意や重大な過失による場合は当該責任制限の規定が適用されない旨は契約書に明記しておくべきでしょう。
保守
SaaSプロダクトやモバイルアプリの開発委託の場合、開発委託者は納入された成果物を利用して自社のサービスを展開していきます。サービス展開の中でプロダクトに不具合が発生したり修補の必要が出てきたりした場合、迅速に対応する必要があります。
こうした保守についても開発会社に委託するならば、それに関する取り決めも必要です。これは開発委託契約の中で定めることもあるでしょうが、別途保守委託契約を締結することも多いと思われます。
このほかに、SaaSプロダクトやモバイルアプリの改良のために追加の開発を行うことも十分想定されます。こうした追加開発に関して、開発委託者が何を自社で行うことができるか、何を開発会社に依頼するかなどを区別し、必要な取り決めを契約で行っておくことにも留意が必要です。
アジャイル開発
近年、アジャイル開発と呼ばれる開発手法が、SaaSプロダクトの開発についても注目されています。要件定義から設計、開発、テスト、リリースまでが滝のように流れていき後戻りをしないウォーターフォール型の開発と異なり、アジャイル開発は、開発対象を機能ごとに分けて設計・開発・リリースを行き来し、運用結果や顧客の反応等に応じて素早く改良していく開発手法です。
アジャイル開発は、プロダクトを作ったら終わりではなくサービスを随時刷新していくSaaSやモバイルアプリの事業には向いている開発手法といえるでしょう。
アジャイル開発の手法を取る場合でも、自社でその開発をすることもあれば、外部に委託することもあります。アジャイル開発の性質からすれば、自社内でこれを行うことができればより効果を発揮するでしょうが、社内のリソースが不足し外部に委託する場合もありえるでしょう。
外部に委託する場合、アジャイル開発では開発委託者と開発会社との密接なコミュニケーションや開発委託者の主体的な関与が強まる可能性があることは加味しつつ、基本的には本稿で述べてきた内容はアジャイル開発にも当てはまります。
請負契約と準委任契約
システムやソフトウェア開発の契約は、請負契約又は準委任契約という契約類型にあたるとされています。
請負契約
請負契約は、当事者の一方が仕事を完成させることを約束し、他方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法632条)。
請負契約では、請負人には、仕事を完成させる義務があり、仕事の目的物について契約不適合責任があり、仕事を完成させなければ報酬を受け取れないというのが、民法が定める原則的ルールです。
準委任契約
準委任契約は、当事者の一方が事務や作業を委託し、他方がこれを承諾する契約です(民法656条)。
準委任契約では、受任者には、仕事を完成させる義務はなく、委任の本旨に従って善良な管理者の注意をもって委託事務を処理する義務があります。また、契約不適合責任の定めも民法上はありません。
報酬に関しては、実務上、受任者に報酬を支払う有償の契約とするのが通常ですが、報酬の支払いについては2通りに分かれます。
「成果完成型」といわれる準委任契約では「業務の履行により得られる成果」に対して報酬が支払われ、成果が引渡しを必要とするものである場合はその引渡しも支払いを受けるための要件となります(民法648条の2第1項)。これに対し、「履行割合型」といわれる準委任契約では委託事務の処理に対して報酬が支払われます。
請負か準委任か?
以上のような相違点から、開発委託契約では、準委任契約とするほうが開発会社にとって有利であり、請負契約とするほうが開発委託者にとって有利であるという見方が従来から存在します。開発会社が作成する契約書雛型には、準委任契約であることが明記されている場合もあります(なお、情報処理推進機構と経済産業省作成のアジャイル開発のモデル契約書では、アジャイル開発を外部委託する場合は準委任契約のほうがなじみやすいという指摘があります[1]。)。
しかし、準委任契約であろうとも、受任者は「委任の本旨に従い、・・・委任事務を処理する義務を負う」ものです(民法644条)。すなわち、民法上も、受任者なりに善管注意義務を果たしたと主張すれば成果物に存在する問題に何も責任を負わなくてよいというわけではありません。例えば、成果物において契約に適合しない問題点があれば、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理したとは認められない可能性はあります。
また、開発委託契約に関しては、準委任契約と位置付けるとしても、通常は成果完成型の準委任契約に分類されると思われます。成果完成型の準委任契約は、上記のように、民法上も請負契約と近接している部分があります。
そもそも、民法が定める請負契約と準委任契約の相違点は個別の契約によって修正できるものです。実務における開発委託契約書では、請負か準委任かを特段明記せず、その一方で、開発会社が行う業務の詳細、成果物の検収手続、何をすればいつ報酬が支払われるのか、成果物の不具合等に対して開発会社が負う責任等を具体的に定める例も少なくありません。このような条項を定めておくことは紛争予防の上でも推奨されます。
請負契約か準委任契約かという民法上の類型にこだわるよりも、開発対象プロダクトの性質・内容や案件ごとの事情に応じて、適切な条件、権利義務を当事者間でよく協議して合意することが肝要です。
下請法
SaaSプロダクトやモバイルアプリの開発を外部に委託する場合、下請法の適用を受けることがあります。このようなケースでは、開発委託契約を作成し締結するにあたっても、下請法上の義務を遵守し禁止行為を行わないように注意する必要があります。下請法については別稿で取り上げることとします。
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(文責・神田)
[1] 独立行政法人情報処理推進機構、経済産業省「~情報システム・モデル取引・契約書<アジャイル開発版>~ アジャイル開発外部委託モデル契約書」(2020年3月) 8頁
連載記事一覧
Vol.1 DX時代に求められる法務・知財の視点
Vol.2 開発段階における契約①――プラットフォーム事業者との契約
Vol.3 デジタルプラットフォーム取引透明化法
Vol.4 開発段階における契約②――外部への開発委託契約
Vol.5 社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点
Vol.6 事業化段階における契約①――利用規約(総論)
Vol.7 外部への開発委託と下請法
Vol.8 事業化段階における契約➁
――利用規約(責任制限条項・契約内容の一方的変更・SaaS利用規約)
Vol.9 事業化段階における契約③――プライバシーポリシー
Vol.10 事業化段階における契約④――販売代理店契約
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