本連載では、「DX時代の法務・知財」と題し、新しいタイプのITビジネスに関連する契約類型や法令について解説するとともに、そのようなビジネスを保護するための権利の取得・活用の考え方についても解説します。

サービスの電子化に伴い、サービスの提供を受ける際の契約も「利用規約」という形で成立することが多くなってきており、特に、DXを進めるために既存のサービスを利用する場合においては、利用規約の形をとることがほとんどです。そのため、ユーザとしても、当該サービスに内包するリスクやサービスの継続性・安定性を見極めるため、利用規約の内容を正確に把握し、理解することが不可欠と言えます。

本稿では、事業化段階に関する契約①――利用規約(総論)として、ウェブサービスの利用規約についてその必要性、合意の取り方、一般的な条項について概観します。

連載記事一覧

Vol.1 DX時代に求められる法務・知財の視点
Vol.2 開発段階における契約①――プラットフォーム事業者との契約
Vol.3 デジタルプラットフォーム取引透明化法
Vol.4 開発段階における契約②――外部への開発委託契約
Vol.5 社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点
Vol.6 事業化段階における契約①――利用規約(総論)
Vol.7 外部への開発委託と下請法
Vol.8 事業化段階における契約➁
  ――利用規約(責任制限条項・契約内容の一方的変更・SaaS利用規約)

Vol.9 事業化段階における契約③――プライバシーポリシー
Vol.10 事業化段階における契約④――販売代理店契約

ポイント

概要

  • 利用規約は、事業者にとってのリスクを最小限にするとともに、サービスを利用するうえでのルールを定めることを目的とするものです。
  • 利用規約は、サービス事業者と利用者の間の契約形態の一つであり、ユーザが利用規約に合意することによって、契約が成立します。
  • 利用規約は民法上の定型約款に該当することが多く、定型約款に該当する場合は、利用規約の合意にあたり個別の条項があらかじめ利用者に対して適切に開示されていることまでは要求されません。
  • 利用規約においては、一般的に、サービス利用上のルール・禁止事項、サービスレベル、損害賠償条項・責任制限条項、権利の帰属、サービスの停止・変更、規約の変更、ペナルティ、個人情報、データの取扱いなどが規定されます。

解説

利用規約とは何か?

利用規約は、サービス事業者とユーザとの間の契約形態の一つです。ユーザが利用規約に合意することによって、契約が成立します。
「規約」という言葉は、不特定多数人に対して一律に適用される約束事を意味するものであり、もともと団体内における約束事(「会員規約」など)に対して用いられるのが一般的であった用語だと思われます。ウェブサービスにおいても、会員登録をしてサービスを利用する、というものが主流であったことから、「契約」ではなく規約の語が良く用いられるようになっていったと考えられますが、その実態はあくまで契約の一手段です。
なお、ソフトウェアを利用する場合においても、利用にあたりEULAなどの事業者が準備した約款に同意することがありますが、これは法的に見ればソフトウェアの使用許諾契約であり、ウェブサービスにおけるいわゆる利用規約とは厳密には異なるものです。

利用規約はなぜ必要か?

ウェブサービスの利用規約は、事業者にとってのリスクを最小限にするとともに、事業者が提供するサービスの内容及び利用者がサービスを受けるうえで守らなければならない事項を定めることを目的としています。

ウェブサービスのユーザは不特定多数であり、個別に契約条件を詰め、トラブルの際にも個別に対応するようなコストをかけることは現実的ではありません。とはいえ、何の約束もなしにサービスを利用させてしまうと、事業者が想定していないような利用をされてしまったり、トラブルが発生した場合に思わぬ損害を被ってしまったりする可能性があります。事業者としてサービスを安定的に運営するためには、利用規約という形で全てのユーザに一律の条件で利用させることが合理的であるということになります。

利用規約に対するユーザの合意の取り方

利用規約は事業者側が作成してユーザに提示し、サービスを利用したいユーザはこれに合意することによって、サービスの利用が可能となります。ユーザの合意により、利用規約は事業者とユーザの間の契約内容となると考えられますが、どのような場合に合意があったと言えるのでしょうか。

利用規約に対する合意につき、かつては「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」において示された下記要件を満たすことが求められていました。

ウェブサイト利用規約がその契約内容になるためには、以下の点に照らして、利用者が利用規約の条件に従って取引を行う意思をもってウェブサイト運営者に対して取引を申し入れたと認定できることが必要である。
①利用規約があらかじめ利用者に対して適切に開示されていること
②当該ウェブサイトの表記や構成及び取引申込みの仕組み

しかし、改正民法により、利用規約などの約款が変更の余地のない「定型約款」に該当する場合においては、以下の要件(組入要件とも言われます。)を満たせば、事業者・ユーザ間の合意に組み入れられることとなりました。

① 当事者間で個別具体的な定型取引を行うことの合意がある(民法548条の2第1項柱書)こと
② 定型約款を契約の内容とする旨の合意がある(民法548条の2第1項第1号)、またはあらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示している(民法548条の2第1項第2号)こと

定型約款における組入要件と同準則の求める要件と比較すると、定型約款については、利用規約の個別の条項があらかじめ利用者に対して適切に開示されていることまでは要求されていない点において、緩やかな内容となっており、民法改正により、利用規約を契約の内容にするハードルが下がったものと言えます(もっとも実際は、利用開始前に利用規約の全文が表示され、みなし合意によるまでもなく、契約が成立している例も多く見受けられます。)。

一般的なウェブサービスにおける利用規約は、民法上の「定型約款」に該当する場合がほとんどであると考えられます。なお、定型約款に該当しない利用規約については、今後も前記準則の要件のもと、合意を得る必要があります(詳しくは過去記事をご参照ください。)。

利用規約において規定される条項

ウェブサービスの利用規約についての具体的な条項については、主にアプリ利用規約やクラウドサービスの利用規約を念頭に、別稿にて重要な条項を取り上げて解説いたします。以下では、一般的に利用規約において規定されることが多い条項について概観していきます。

サービス利用上のルール・禁止事項

サービスを利用する上でユーザに守ってもらいたいルールや禁止事項を定めるものです。禁止事項については、サービスの内容に即して考え得るトラブルを想定し、なるべく具体的に列挙しておく必要があります。

サービスレベル

主にクラウドサービスなどの利用規約においては、提供されるサービスの水準について定めたサービスレベル合意(SLA)を行うことがほとんどです。SLAについては、別稿で解説します。

損害賠償条項・責任制限条項

事業者からユーザについて損害賠償を求める場合の要件や、ユーザが事業者に対して負う責任を免責する規定を設けるものです。責任制限条項については、消費者契約法や民法の定型約款規制も関連するところであり、詳しくは別稿で解説します。

権利の帰属

ユーザが投稿を行うタイプのサービスにおいて、ユーザが投稿したコンテンツを事業者側が利用することが想定されている場合は、当該コンテンツの帰属やユーザから事業者への利用許諾の条件について規定しておくこととなります。

サービスの停止・変更

事業者側からサービスを停止・変更する場合の手続を定めるものです。停止・変更があり得ることをあらかじめ定め、かつ事前の通知を設けることによりユーザからのクレームを軽減することができます。また、停止・変更により責任を負わない旨も併せて定めておくことになります。

規約の変更

利用規約においては、サービス事業者が契約内容を変更することができる旨の規定が置かれるのが一般的です。利用者から個別に承諾を得ることなく、一方的に規約を変更することができるよう、民法の定型約款規制や電子商取引及び情報財取引等に関する準則に沿った対応が求められます。詳しくは別稿で解説します。

ペナルティ

利用規約に違反した場合に、アカウントの停止などの措置をとることを定めることによって、利用規約において定めたルール・禁止事項の実効性を担保します。

個人情報

ウェブサービスにおいては、個人情報を含む利用者に関する情報が事業者に提供されることになる場合が多いことから、これらの情報についての取扱いについても定めておく必要があります。基本的には、プライバシーポリシーの形で定められることとなります。詳しくは別稿で解説します。

データの取扱い

クラウドサービスなどの類型においては、ユーザが自身のデータをクラウドサービス上で処理することが想定されます。そのため、クラウド上のユーザデータの取扱いについても定めておく必要があります。この点についても、別稿で解説します。

コメント

サービス事業者としては、リスクを最小限にしつつ、民法上の定型約款規制や消費者契約法に抵触することのないよう、ユーザにとっても合理性のある利用規約を作成することが求められます。
一方、ユーザの立場からは、利用規約は、普段の生活において触れる機会も多く、あまり熟読されることはないかもしれません。しかし、DXを進めるためにサービスを利用する場合においては、あらかじめ利用規約を精査しリスクを把握しておくことは重要です。具体的なポイントについては、次稿にて詳しく解説しますので、そちらをご参照ください。

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(文責・秦野)

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Vol.2 開発段階における契約①――プラットフォーム事業者との契約
Vol.3 デジタルプラットフォーム取引透明化法
Vol.4 開発段階における契約②――外部への開発委託契約
Vol.5 社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点
Vol.6 事業化段階における契約①――利用規約(総論)
Vol.7 外部への開発委託と下請法
Vol.8 事業化段階における契約➁
  ――利用規約(責任制限条項・契約内容の一方的変更・SaaS利用規約)

Vol.9 事業化段階における契約③――プライバシーポリシー
Vol.10 事業化段階における契約④――販売代理店契約