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イノベンティア・リーガル・アップデート

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Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

女性用ハイヒールの靴底に赤色を付した商品に関する混同のおそれを否定した「ルブタン」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、昨年(令和4年)12月26日、赤い靴底を有する女性用ハイヒールの製造販売等について不正競争防止法違反が主張された事案において、周知表示混同惹起行為は、原告商品との混同のおそれがないとし、著名表示冒用行為は、著名性が認められないとして、原告らの請求を棄却した原判決を維持しました。

オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)について(2) ~大学・事業会社間のコンソーシアム契約書~

経済産業省と特許庁は、令和4年3月、「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)」を公表し、大学と事業会社や大学発ベンチャーとの間の共同研究開発契約書、コンソーシアム契約書、ライセンス契約書の雛形及びそれらの逐条解説を提示しました。本稿では大学と事業会社との間のコンソーシアム契約書を紹介します。

オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)について(1) ~大学・事業会社間の共同研究開発契約書~

経済産業省と特許庁は、令和4年3月、「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)」を公表し、大学と事業会社や大学発ベンチャーとの間の共同研究開発契約書、コンソーシアム契約書、ライセンス契約書の雛形及びそれらの逐条解説を提示しました。本稿では大学と事業会社との間のモデル共同研究開発契約書を紹介します。

生命科学・医学系研究に関する倫理指針におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法①前編

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和5年3月2 7日一部改正版)におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法①総論・(1) 「新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」

他のツイートのスクリーンショットを添付したツイートにつき引用の成立可能性を認め著作権侵害の明白性を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、令和5年4月13日、ツイッター上の他のツイートのスクリーンショット画像を添付して投稿したツイートについて、著作権法上の引用の要件である公正な慣行に合致し得るものであり、スクリーンショットの形で添付された投稿の著作権を侵害することが明白とは認められない旨の判決を言い渡しました。

「除くクレーム」と訂正要件に関する「ポリエステル樹脂組成物の積層体」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和5年3月9日、特許異議申立ての決定取消訴訟の判決において、いわゆるオープンクレームに対し、引用発明における課題解決手段であって、対象特許の発明特定事項でも願書添付書類で開示されているものでもない事項を「除く」とした訂正について、特許請求の範囲の減縮に該当し、また、新規の技術事項を導入するものではないとする判断を示しました。

単一の色彩のみからなる商標の自他商品役務識別力に関する知的高等裁判所判決について (2)ルブタン商標事件

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和5年1月31日、単一の色彩のみからなる本願商標について、商標法3条2項非該当とした審決判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

単一の色彩のみからなる商標の自他商品役務識別力に関する知的高等裁判所判決について (1)三菱鉛筆商標事件

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年1月24日、色彩のみからなる本願商標について、商標法3条1項3号該当かつ3条2項非該当とした審決判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

将来の給付を求める訴えの適法性及び商標・商品等表示にかかる役務の提供主体の認定に関する「2ちゃんねる」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、本年(令和5年)1月26日、インターネット上の電子掲示板「2ちゃんねる」の創設者が、その商標権を侵害され、また、その商品等表示について周知表示誤認惹起行為・著名表示冒用行為・ドメイン名の不正使用行為をされたとして、「2ちゃんねる」の運用をしていた会社を相手取って提起した訴訟において、被告(被控訴人)に損害賠償を命じる判決をしました。

パブリシティ権を原始的に帰属させる条項等につき公序良俗に反するとし、芸能事務所による芸名の使用の差止めを認められないとした判決

東京地方裁判所第44部(飛澤知行裁判長)は、昨年(令和4年)12月18日、芸能事務所である原告が、専属契約の約定に反し芸名を使用して芸能活動を行っているとして、被告の芸名使用の差止めを求めた事案につき、当該専属契約のうち、被告のパブリシティ権を原告に原始的に帰属させる部分、及び当該専属契約の終了後も無期限に原告に本件芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして、無効であると判示しました。

添付した画像がトリミングされて表示されたツイートにつき引用の成立を認め同一性保持権侵害を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、令和4年10月19日、他者が著作権を有する画像を添付した投稿したツイートについて、著作権法上の引用が成立して適法である旨の判断をするとともに、添付された画像がトリミング等された状態で表示された点につき、やむを得ないと認められる改変であるとして同一性保持権の侵害を否定しました。

商標権行使につき具体的な標章ごとに権利濫用の成否を判断した「守半」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和4年11月30日、明治時代に創業された老舗と関連を有し、それぞれ「守半」の標章を商標として使用してきた2社のうち、同標章について商標登録を受けている一方が他方に対して商標権を行使した場合に、商標登録以前から使用されてきた標章またはそれと社会通念上同一といえる標章の使用を対象とする部分について、権利の濫用に該当するとの判断を示しました。他方、「守半總本舗」のように、「守半」に新たな異なる意味合いを付与した標章の使用については、権利の濫用を否定し、商標権侵害を認めています。

原告商標が商標法4条1項15号に該当することを理由に、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の判断を支持した知的高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和4年11月21日、引用商標の周知性や本願商標との類似性の程度が高いことなどを理由として、原告商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決判断を支持し、原告の請求を棄却しました。

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて明確性要件違反を認めた「電鋳管の製造方法及び電鋳管」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所(菅野雅之裁判長)は、令和4年11月16日、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)にかかる特許について、特許請求の範囲の記載が、「出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかな場合」にあたらず、また、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情」も存在しないとして、特許無効審判における不成立審決を取り消す判決をしました。

先使用商標の周知性を否定し、商標登録無効審判請求を不成立とした審決判断を支持した知的高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第3部(東海林保裁判長)は、令和4年10月18日、先使用商標が周知性を有することから、商標法4条1項10号、また、同項19号の不登録事由に該当するとした原告の主張を退け、審決取消請求を棄却しました。

特許権侵害に係る損害賠償額につき特許法102条2項3項の重畳適用を認めた知財高裁大合議判決(マッサージ機事件)について

知的財産高等裁判所特別部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年10月20日、特許権侵害に基づく損害額の算定に関し、特許法102条2項による損害額の推定が覆滅される部分に対して、特許権者が実施許諾をすることができたと認められる部分については同条3項に基づく実施料相当額の損害賠償を請求することができる旨の大合議判決をしました。

研究委託契約の成果帰属協議条項違反に基づく損害賠償請求と特許権に関する訴えの専属管轄に関する活性型GcMAF事件大阪高裁判決について

大阪高等裁判所第8民事部(森崎英二裁判長)は、令和4年9月30日、研究委託契約違反の債務不履行を理由として神戸地方裁判所に提起された損害賠償請求訴訟につき、争点は特許を受ける権利に関係するものであって、契約違反の成否の判断には専門技術的事項の理解を要するものと認められることから、当該事件は民事訴訟法6条1項の「特許権に関する訴え」に該当するとして、管轄違いを理由に、神戸地方裁判所による原判決を取り消した上で、事件を大阪地方裁判所に移送する判決をしました。

他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、令和4年11月2日、ツイッター上の他のツイートのスクリーンショットを添付して行ったツイートについて、著作権法上の引用が成立する旨の判断をし、スクリーンショットの形で添付されたツイートのプロフィール画像の著作権を侵害することが明白とはいえないとの判決を言い渡しました。

海外に設置されたサーバから日本国内への配信行為が行われていた場合において日本国内における特許権侵害の成立を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所(本多知成裁判長)は、令和4年(2020年)7月20日、海外に設置されたサーバから日本国内への向けた特許発明の技術的範囲に属するプログラムの提供が行われていた事案において、当該提供行為は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当であると判断し、これが日本国特許法2条3項1号の「提供」に該当するとし、日本国内における特許権侵害の成立を認める判決をしました。

社内イントラネットにおける新聞記事の共有につき公衆送信権等の侵害に基づく損害賠償を命じた東京新聞事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、令和4年10月6日、新聞記事をスキャンした多数の画像データを社内イントラネットで共有していた事案につき、新聞社の著作権を侵害するものとして、被告となった会社に対し、損害賠償として、192万3000円と遅延損害金を原告に支払うよう命じる判決をしました。

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