知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、本年(令和3年)12月8日、応用美術の著作物性について、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得るとの判断を示しました。
応用美術の著作物性について、実用性を支える機能的構成と、美的鑑賞の対象となり得る創作的表現を備えた部分とを分離して考えるという理解に立った点では、従来の裁判例の考え方を踏襲したものといえます。
他方で、結論において著作物性を否定してはいるものの、創作的表現を備えた部分がある場合に、当該部分についてのみ著作物性を認めるのではなく、当該部分を含む作品全体が美術の著作物となることを明示した点では、一歩踏み込んだ判示をしたものといえるのではないかと思われます。
ポイント
骨子
- 応用美術のうち,美術工芸品以外のものであっても,実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては,当該部分を含む作品全体が美術の著作物として,保護され得ると解するのが相当である。
判決概要
裁判所 | 知的財産高等裁判所第1部 |
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判決言渡日 | 令和3年12月8日 |
事件番号 事件名 |
令和3年(ネ)第10044号 著作権侵害控訴事件 |
原判決 | 東京地方裁判所令和元年(ワ)第21993号 |
裁判官 | 裁判長裁判官 大 鷹 一 郎 裁判官 小 林 康 彦 裁判官 小 川 卓 逸 |
解説
著作物とは
著作権法は、人の創作物の中でも「表現」を保護するものですが、どのような表現でも保護を受けられるわけではなく、著作権法にいう「著作物」に該当するものであることが必要です。
著作物の意味については、著作権法2条1項1号が、以下のとおり、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(略)
また、著作物に該当するものとして、著作権法は、以下のような例示規定を設けています。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
(略)
ここに見られるとおり、著作物の中には、美術の著作物のように、専ら鑑賞を目的とするものもあれば、プログラムの著作物のように、およそ鑑賞の対象とならない実用品や、地図のように美的要素もあるものの主たる利用目的は実用であるもの、また、美的要素よりも正確性が求められる学術的な図面なども含まれます。
応用美術とは
応用美術の意味と種類
上記の著作権法10条4号に見られるとおり、美術の著作物は典型的な著作物のひとつですが、そこに例示されている絵画や版画、彫刻といった純粋美術以外にも、人の美観に訴えるものは、家電製品や自動車など、さまざまな工業製品にも存在します。実用品の中でも美術として鑑賞に耐えるものは、専ら鑑賞を目的とする純粋美術に対して、応用美術と呼ばれます。
応用美術には、美術工芸品のようにそれ自体が実用品としての性質を備えるものもあれば、家具に装飾的な彫刻が施されている場合のように、実用品と美術品が一体化したもの、量産品の基本的なデザイン、実用品に付された模様(染色)など、実用品から分離して把握できるものもあります。
応用美術をめぐる論点
応用美術と著作権法の関係については、我が国の著作権法の解釈上、以下の各観点から問題が生じます。
- 応用美術は著作権法による保護を受けるべきものか(応用美術の保護枠組み)
- 著作権法上の保護を受ける応用美術の範囲は著作権法2条2項の「美術工芸品」に限られるのか(応用美術と美術工芸品の関係)
- 応用美術に著作物性が認められるにはどのような要件を満たすことが必要か(応用美術の著作物性)
以下、これらの問題について順次見ていきます。
応用美術の保護枠組み
応用美術は、ベルヌ条約(ブラッセル改正条約)第2条(保護を受ける著作物)(1)に、同条約の加盟国が保護すべき著作物として列挙されており、日本を含む加盟国は、これを著作権法上保護すべき義務を負いますが、他方で、同条(7)は、応用美術の具体的な保護のあり方を、意匠制度との関係性も含め、各国の法制に委ねています。
この点、我が国では、著作権法とは別に、工業製品などの物品の美観を保護する制度として意匠法が存在しています。意匠法のもとでは、物品の形状等について、一定の要件を満たすことを条件に、特許庁に出願して登録を受けることにより権利が与えられ、法的な保護を受けることができ、近年、その保護対象は、建物や画面表示などにも広げられています。著作権法と意匠法のふたつの制度の棲み分けとしては、立法時より、著作権法は観賞の対象として創作される表現を保護し、意匠法は工業製品などの実用品の美観を保護するものと考えられてきました。
そこで、実用品でありながら審美的要素も持つ応用美術が、著作権法により、どの範囲で保護されるのかが議論になります。
応用美術と美術工芸品の関係
美術工芸品とは
純粋美術と工業製品などのデザインの中間に位置づけられるものとして、我が国の著作権法は、以下のとおり、「美術工芸品」が「美術の著作物」に含まれるとの規定を置いています(著作権法2条2項)。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
(略)
美術工芸品の意味については、著作権法に定義規定などはありませんが、美術の著作物は専ら鑑賞のために創作される著作物ですので、基本的には、実用品ではあるものの、純粋美術の技法を用いて一品製作される装身具などのような工芸品を指すものと考えられています。
応用美術と美術工芸品の関係
ところで、著作権法2条2項は、「美術の著作物」が美術工芸品を「含む」ことを定めるもので、応用美術の保護の外縁を明示したものではなく、また、他に応用美術に関する規定はありません。
そのため、応用美術の保護範囲をどう考えるかが問題となるのですが、ひとつの考え方として、著作権法が保護する応用美術は、同法2条2項の美術工芸品に限定されるとの意見もあります。裁判例でも、東京地判昭和54年3月9日無体集11巻1号114頁(「ヤギ・ボールド」事件)などはこの考え方を示し、同事件の控訴審判決も原審の結論を支持しました。
このように応用美術の範囲を限定的に解する背景には、上で触れた意匠制度との棲み分け、とりわけ、意匠法上の保護対象でない実用品の美観を著作権法によって保護すると、産業活動が過度に制約され、その発展を阻害するとの危惧があります。
他方で、著作権法が「美術の著作物」に美術工芸品が含まれるとしたのは例示であって、それ以外の応用美術であっても、著作物性が認められる限り、著作権法による保護を受けられるとの考え方もあります。現在では、こちらの考え方が有力であるといえるでしょう。
応用美術の著作物性
問題の所在
著作権法2条2項が例示規定であって、「美術の著作物」として保護を受ける応用美術が「美術工芸品」に限定されないと考えると、次に、どのような範囲で応用美術が保護を受けるのか、という問題が生じます。要するに、応用美術は、どのような場合に著作物と認められるのか、という問題です。
この点に関し、上述のとおり、著作権法に明示的な規定はなく、上述の同法2条1項1号が、著作物の定義として、「美術・・・の範囲に属するもの」であることを求めているのみです。そのため、応用美術がどのような場合に著作物と認められるかは、「美術」とは何か、という問題でもあります。
純粋美術と同視できることを求める考え方
この問題につき、しばしば引用される東京高判平成3年12月17日知裁集23巻3号808頁(「木目化粧紙原画」事件)は「高度の芸術性」、「純粋美術としての性質」といった文言を用い、また、仙台高判平成14年7月9日平成13年(う)第177号(「ファービー人形」事件)は「純粋美術と等しく美術鑑賞の対象となりうる程度の審美性を備えていること」を求めるなど、基本的に、純粋美術と同視できることを求めていました。その論拠は、やはり意匠法との棲み分けです。
量産品でも著作物性が認められ得るとの考え方
他方、古い判決には、「美術的作品が、量産されて工業上利用されることを目的として生産され、現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない」とし、量産品である博多人形に「美術工芸的価値として美術性も備わっている」と認定して著作物性を認めた長崎地佐世保支決昭和48年2月7日無体集5巻1号18頁(「博多人形」事件)があります。
機能的要素から離れた美的創作性を求める考え方
その後の裁判例として、京都地判平成元年6月15日判時1327号123頁(「佐賀錦袋帯」事件)は、袋帯の図柄のような実用品の模様は原則として意匠法の保護を受けるものであって、「純粋美術としての性質をも有するものであるときに限り、美術の著作物として著作権法により保護すべきもの」としつつ、「対象物を客観的にみてそれが実用性の面を離れ一つの完結した美術作品として美的鑑賞の対象となりうるものか否かの観点から」著作物性の有無が判断されるべきものとしました。
さらに、知財高判平成26年8月28日平成25年(ネ)第10068号は、「実用目的の応用美術であっても、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては、・・・当該部 分を上記2条1項1号の美術の著作物として保護すべきであると解すべき」ものとし、実用目的の構成と、鑑賞目的の構成とを分離できる場合には、後者の部分を美術の著作物として保護すべきであるとの考え方を示しています。この判決は、1つの物品の中で、意匠法で保護されるべき部分と著作権法で保護されるべき部分を切り分けられるなら、後者は著作権で保護する、という形で意匠法との棲み分けを図ったものといっても良いでしょう。
なお、量産品に著作物性が認められるか、という点とは別に、量産品が「美術工芸品」といえる場合があるか、という議論があるのですが、同知財高裁平成26年判決は、この点について、「量産される美術工芸品であっても、全体が美的鑑賞目的のために制作されるものであれ ば、美術の著作物として保護される」との考え方を示し、応用美術一般のみならず、美術工芸品としての保護範囲も広く捉えています。
このように議論の分かれる応用美術の保護ですが、昨今は、応用美術は著作権法2条2項の美術工芸品に限られないとの前提に立ちつつ、美術の著作物としての保護を受けるためには、機能的要素から離れて、美的鑑賞の対象となる創作性を有していることを要するとの考え方が主流になっているものと考えられます。
TRIPP TRAPP事件判決とその後の裁判例
そのような中、知財高判平成27年4月14日平成26年(ネ)第10063号(「TRIPP TRAPP」事件)は、著作権法と意匠法の関係について、「応用美術につき、意匠法によって保護され得ることを根拠として、著作物としての認定を格別厳格にすべき合理的理由は、見出し難い」、「応用美術につき、他の表現物と同様に、表現に作成者の何らかの個性が発揮されていれば、創作性があるものとして著作物性を認めても、一般社会における利用、流通に関し、実用目的又は産業上の利用目的の実現を妨げるほどの制約が生じる事態を招くことまでは、考え難い」などと述べ、両制度の棲み分けに関する従来の一般的な理解とは異なる考え方を示しました。
同判決は、具体的な判断において、「応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを 検討すべき」とし、純粋美術と同等ないし実用的構成から分離可能な創作性は必ずしも要求されるものではないとの理解のもと、量産品である幼児用の椅子について著作物性を認めました。
同判決に対しては賛否両論がありますが、応用美術をより広く著作権で保護する海外法制も存在することなどを背景に、意匠制度との関係性について詳細かつ具体的な検討を加え、著作権法による応用美術のより広汎な保護の可能性を示したものとして注目されました。
もっとも、その後の裁判例の中に「TRIPP TRAPP」事件判決に追随するものは見当たらず、応用美術に著作物性を認めるにあたり、実用的機能を離れて独立に美的鑑賞の対象となるような美的特性を求める考え方は依然として主流であると考えられます(例えば、知財高判平成28年10月13日平成28年(ネ)第10059号「エジソンのお箸」事件)。
事案の概要
本件の原告は、以下のタコの滑り台の製作者から、同滑り台にかかる著作権を譲り受けていました。
【原告の製作にかかる滑り台(判決別紙(1)より)】
他方、被告は、以下の滑り台を製作しました。
【被告の製作にかかる滑り台(判決別紙(2)より)】
上記事実について、原告は、被告に対し、被告が原告の著作権(複製権または翻案権)を侵害したものとして、損害賠償金の支払いを求め、東京地方裁判所において訴訟を提起しました。その際、原告は、原告の滑り台が美術の著作物または建築の著作物に該当するものと主張していました。
東京地方裁判所は、原告の滑り台は美術の著作物にも建築の著作物にも該当しないとして、原告の請求を棄却しました。これに対して原告が控訴したのが、本判決の事案です。
本件では、原告(控訴人)の滑り台が著作権法2条2項にいう「美術工芸品」としての保護を受けるか、また、「美術工芸品」にあたらないとしても、応用美術としての著作物性が認められるかが争われたほか、建築の著作物の該当性も争われています。ここでは、応用美術としての著作物性と美術工芸品該当性について解説します。
判旨
応用美術の著作物性について
判決は、以下のとおり述べ、一般論として、応用美術が美術の著作物として保護を受け得るものであることを示しました。
著作権法2条1項1号は,「著作物」とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」をいうと規定し,同法10条1項4号は,同法にいう著作物の例示として,「絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物」を規定しているところ,同法2条1項1号の「美術」の「範囲に属するもの」とは,美的鑑賞の対象となり得るものをいうと解される。そして,実用に供されることを目的とした作品であって,専ら美的鑑賞を目的とする純粋美術とはいえないものであっても,美的鑑賞の対象となり得るものは,応用美術として,「美術」の「範囲に属するもの」と解される。
また、判決は、美術工芸品に関する著作権法2条2項は例示規定であって、著作権法上保護を受ける応用美術は美術工芸品に限定されないとの理解を示しました。
次に,応用美術には,一品製作の美術工芸品と量産される量産品が含まれるところ,著作権法は,同法にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする(同法2条2項)と定めているが,美術工芸品以外の応用美術については特段の規定は存在しない。
上記同条1項1号の著作物の定義規定に鑑みれば,美的鑑賞の対象となり得るものであって,思想又は感情を創作的に表現したものであれば,美術の著作物に含まれると解するのが自然であるから,同条2項は,美術工芸品が美術の著作物として保護されることを例示した規定であると解される。
他方、判決は、美術工芸品以外の量産品について、美的鑑賞の対象となり得るだけで著作権法による保護を与えると、過度の制約を生じて妥当でないとし、意匠法との棲み分けについて、伝統的な考え方を踏襲することを示しました。
他方で,応用美術のうち,美術工芸品以外の量産品について,美的鑑賞の対象となり得るというだけで一律に美術の著作物として保護されることになると,実用的な物品の機能を実現するために必要な形状等の構成についても著作権で保護されることになり,当該物品の形状等の利用を過度に制約し,将来の創作活動を阻害することになって,妥当でない。もっとも,このような物品の形状等であっても,視覚を通じて美感を起こさせるものについては,意匠として意匠法によって保護されることが否定されるものではない。
その上で、判決は、実用的構成から離れて美的鑑賞の対象となる創作的表現があるか、という観点から著作物性の判断をすべきことを示しました。
これらを踏まえると,応用美術のうち,美術工芸品以外のものであっても,実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては,当該部分を含む作品全体が美術の著作物として,保護され得ると解するのが相当である。
上記判示は、応用美術の著作物性について、実用性を支える機能的構成と、美的鑑賞の対象となり得る創作的表現を備えた部分とを分離して考えるという理解に立った点では、従来の裁判例の考え方を踏襲したものと言えます。
他方で、創作的表現を備えた部分がある場合に、当該部分について著作物性を認めるのではなく、当該部分を含む作品全体が美術の著作物となることを明示した点では、一歩踏み込んだ判示をしたものといえるのではないかと思われます。
美術工芸品該当性について
原告の滑り台が「美術工芸品」に該当するかについて、判決は、以下のとおり、同様の滑り台260基以上が製作されたことや、基本的な構造が定まっていたこと、原告の滑り台と同様の形状のものが他にも製作されていたことを指摘し、一品製作品ではなかったとして美術工芸品該当性を否定しています。
そこで検討するに,①「タコの滑り台,北欧に」との見出しの平成23年7月7日の朝日新聞の記事(甲4)には,控訴人のB会長の発言として「タコの滑り台は一つ一つデザインが違い,その都度設計する。」,②「タコの滑り台の話」と題するC作成の令和2年7月11日の毎日新聞の記事(甲25)には,タコの滑り台について「一つ一つが手作りで,全く同形の作品はないという。」,③株式会社パークフル作成のウェブサイトに掲載された「日本縦断!タコすべり台がある公園特集」と題する2018年(平成30年)1月3日付けの記事(乙24)には,タコの滑り台について「どのタコも手作りで作られていて,二つとして同じ形のタコはいないんだそう!」との記載がある。
しかしながら,上記各証拠の記載は,いずれも,B会長の発言又は伝聞を掲載したものであって,客観的な裏付けに欠けるものである。他方で,前記前提事実⑵及び⑶のとおり,前田商事が全国各地から発注を受けて製作したタコの滑り台は260基以上にわたること,前田商事が製作したタコの滑り台は,基本的な構造が定まっており,大きさや構造等から複数の種類に分類され,本件原告滑り台は,その一種である「ミニタコ」に属するものであったことからすれば,本件原告滑り台と同様の「ミニタコ」の形状を有する滑り台が他にも製作されていたことがうかがわれる。そうすると,上記各証拠から直ちに本件原告滑り台が一品製作品であったものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
よって,本件原告滑り台は,「美術工芸品」に該当するものと認められないから,控訴人の上記主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。
この判決は、美術工芸品に該当するか否かの判断において、一品製作かどうかを重要な判断基準としているものと考えられます。
原告の滑り台の著作物性について
美術工芸品から離れた応用美術としての著作物性について、判決は、滑り台の構造をスライダー部分、空洞部分、タコの頭部を模した天蓋部分に分け、実用から分離して把握できるのは天蓋部分だけとしつつ、天蓋部分はありふれたものであって、美的特性である創作的表現を備えているものとは認められないとの判断を示しました。
タコの頭部を模した部分は,本件原告滑り台の中でも最も高い箇所に設置されており,同部分に設置された上記各開口部は,滑り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不可欠な構造であって,滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成であるといえる。また,上記空洞は,同部分に上った利用者が,上記各開口部及びスライダーに移動するために必要な構造である上,開口部を除く周囲が囲まれた構造であることによって,高い箇所にある踊り場様の床から利用者が落下することを防止する機能を有するといえる。他方で,上記空洞のうち,スライダーが接続された開口部の上部に,これを覆うように配置された略半球状の天蓋部分については,利用者の落下を防止するなどの滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成とまではいえない。
そうすると,本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち,上記天蓋部分については,滑り台としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して把握できるものであるといえる。
しかるところ,上記天蓋部分の形状は,別紙1のとおり,頭頂部から後部に向かってやや傾いた略半球状であり,タコの頭部をも連想させるものではあるが,その形状自体は単純なものであり,タコの頭部の形状としても,ありふれたものである。
したがって,上記天蓋部分は,美的特性である創作的表現を備えているものとは認められない。
そして,本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち,上記天蓋部分を除いた部分については,上記のとおり,滑り台としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成であるといえるから,これを分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えているものと把握することはできないというべきである。
また、判決は、滑り台全体としても、美的鑑賞の対象となり得るものではないとの判断をしています。
上記各部分の組合せからなる本件原告滑り台の全体の形状に ついても,美的鑑賞の対象となり得るものと認めることはできないし, また,美的特性である創作的表現を備えるものと認めることもできない。
結論として、判決は、原告の滑り台は著作物性を有しないとし、原告による控訴を棄却しました。
コメント
本判決は、著作権法分野において長年議論が続き、また、知財高裁でも議論が分かれている応用美術の保護について、改めて著作権法の解釈を示したものといえます。
その内容として、著作権法上保護を受ける応用美術は美術工芸品に限定されないとの理解に立ちつつ、TRIPP TRAPP事件判決に見られるような広汎な保護は否定し、実用性を支える機能的構成から離れて美的鑑賞の対象となり得る創作的表現を見出すことができるかという観点から著作物性の判断をすることとし、意匠法との間に一定の棲み分けを図りました。
また、判決は、創作的表現を備えた部分があると認められる場合に、当該部分についてのみ著作物性を認めるのではなく、当該部分を含む作品全体が美術の著作物となることを明示しており、この点では、一歩踏み込んだ判示をしたものといえるのではないかと思われます。
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(文責・飯島)