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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 審決取消訴訟

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

商標の不使用取消をすべき場合に当たらないと判断した「COVERDERM」事件知財高裁判決について

平成29年11月29日、知的財産高等裁判所は、「COVERDERM」という化粧品類の商標について、商標登録を取り消すべき旨の特許庁による審決を取り消しました。本判決では、商標法50条1項(商標登録の不使用取消)の該当性が判断され、その中で、ウェブサイトにおける商標の表示が同法2条3項にいう使用に該当するか否かの判断がなされています。

商標法2条3項の「使用」に関する判断を示した「ベガス」不使用取消審決取消訴訟事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(清水節裁判長)は、昨年12月25日、不使用取消審判における商標法2条3項の「使用」該当性が問題となった事案について、株式会社ベガスベガスが有する登録第5334030号商標「ベガス」について不使用取消審判が請求された事案において、役務に係る出所を示す文字はチラシに多用されている「ベガスベガス」「VEGAS VEGAS」であって、一箇所だけで用いられている「ベガス」の文字部分は、店舗名称の略称を表示したものにすぎず、役務の出所自体を示すものではなく、当該文字の使用行為は、本件商標について商標法2条3項にいう「使用」をするものであると認めることはできないと判断しました。

審決取消判決による進歩性判断の拘束力の客観的範囲に関するドキセピン誘導体含有局所的眼科用処方物事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(髙部眞規子裁判長)は、本年11月21日、特許無効審判の審決取消訴訟において審決が取り消された場合の判決の拘束力に関し、「付言」の形ながら、前の審判における進歩性欠如の議論において主張されず、審決取消訴訟裁判所が明示的に判断しなかった顕著な効果に関する主張であっても、特許庁がこれを後の審判手続で審理したのは、一回的解決や訴訟経済に反し、取消判決の拘束力に関する行政事件訴訟法33条1項の趣旨に照らして問題があった、との判断を示しました。

新規性喪失の例外の手続要件と国内優先権主張出願との関係に関する「NK細胞活性化剤」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(2017年)11月30日、基礎出願において新規性喪失の例外の適用を求めつつ、国内優先権主張出願において書類の提出を怠った場合について、その後の分割出願においても新規性喪失の例外の適用を受けられないとの判決をしました。

物の組成と物性によって特定される発明のサポート要件及び実施可能要件の充足に関する「光学レンズ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部は、本年10月25日、構造(組成)と特性(物性)の双方を数値限定によって特定した物の発明について、サポート要件及び実施可能要件の判断の枠組みを示す判決をしました。

医薬の用途発明における実施可能要件の充足について判断を示した「脂質含有組成物」事件知財高裁判決について

本年(平成29年)10月13日、知的財産高等裁判所は、「脂質含有組成物」という名称の医薬の特許出願に対し、実施可能要件を満たさないとして拒絶した特許庁の判断に誤りはないと判断しました。

特許無効審判の請求人適格(利害関係)に関する「パンツ型使い捨ておむつ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年10月23日、特許無効審判の請求人適格として要求される利害関係の有無が問題となった事案において、直接的に対象特許の実施行為を行おうとしているわけではなく、また、自ら事業化のための設備等を有していなくとも、製造委託等の方法により関連発明の実施に向けて行動し、抵触がありうるのであれば利害関係が認められるとの判断を示しました。

公序良俗違反を理由とする商標登録拒絶査定・審決を取り消した「アドバンス助産師」事件知財高裁判決について

本年(平成29年)9月14日、知的財産高等裁判所は、「Advanced Midwife アドバンス助産師」との商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)に当たらないとして,特許庁による商標登録の拒絶査定及び審決を取り消しました。

明確性要件の充足について判断した無洗米製造装置事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部は、本年(2017年)9月21日、明確性要件違反を理由として、特許無効審判における請求不成立審決を取り消しました。

実施可能要件とサポート要件の関係について触れた葉酸代謝拮抗薬組合せ療法事件における知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部は、本年2月2日、サポート要件の判断手法や、実施可能要件とサポート要件の関係に触れた判決をしました。

トマト含有飲料の特許についてサポート要件違反の無効理由があると判断した知財高裁判決(トマト含有飲料事件)について

知的財産高等裁判所は、本年(2017年)6月8日、特許庁が無効審判不成立(特許有効)と判断したトマト含有飲料の特許について、サポート要件違反の無効理由があると判断し、審決を取り消す判決を下しました。

フランク三浦とパロディ商標訴訟の系譜

フランク三浦事件が最高裁判所で決着したのを受け、類否判断においてどこまで具体的な取引の実情が考慮されるか、という観点から、パロディ商標の裁判例の流れを整理してみました。

特許無効審判における冒認の主張の立証責任と求められる立証の内容・程度について

知的財産高等裁判所(第3部)は、冒認出願を理由とする特許無効審判における無効理由の立証責任は特許権者が負担する一方、求められる立証の内容や程度は、審判請求人の主張立証活動との相関関係で決まるとの判断を示しました。

特許無効審判の審決取消訴訟において、審判と異なる主引例に基づく進歩性判断をした知財高裁判決について

知財高裁は、当事者が同意している場合には、特許無効審判の審決取消訴訟において、①「審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること」、②「複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組合せにつき審決と異なる主張をすること」は許される、との判断を示しました。

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)・クレームに関するプラバスタチン事件最高裁判決の射程を制限した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、プラバスタチン事件最高裁判決におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する考え方を実質的に制限する判断を示しました。

特許法167条(一事不再理)の「同一の事実及び同一の証拠」の解釈に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年9月28日、特許無効審判における一事不再理を規定した特許法167条の解釈について、平成23年改正によって対世効が廃止された現在、特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視すべきであるとの判断を示しました。

誤訳訂正の訂正審判における特許請求の範囲の拡張・変更の禁止と原文明細書等の参酌の可否に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年8月29日、誤訳の訂正を目的とする訂正審判における特許法126条6項(特許請求の範囲の拡張・変更の禁止)の要件適合性の判断にあたっては、翻訳文明細書等及び国際出願図面を基礎に行うべきであり、原文明細書等を参酌することはできないとの判断を示しました。

審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定と審決の違法

知的財産高等裁判所は、特許無効審判において、審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定を採用した不成立審決について、理由不備や審理不尽の違法はないと判断しました。

フランク三浦事件判決について

フランク三浦事件判決(知財高判平成28年4月12日)に触れてみたいと思います。この判決は、「フランク三浦」の商標の登録が許されるかが争われた事件で、いくつかの論点がありますが、ここでは、「フランクミュラー」との類否の判断に関する部分を取り上げます。

進歩性欠如の無効理由と特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」

知的財産高等裁判所第1部(設楽隆一裁判長)は、平成27年8月26日、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も、主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も、いずれも異なる無効理由となるというべきであり、このような場合には、特許法167条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に該当しないとの判断を示しました。

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