知的財産高等裁判所第3部は、平成30年(2018年)7月19日、カプコンが保有する「遊戯装置、およびその制御方法」の特許の有効性について争われた審決取消訴訟において、審決の判断に遺漏はなく、審決が認定したとおり、特許有効(無効審判請求不成立)と判断しました。

カプコンがコーエーテクモゲームスを特許権侵害で訴えた別件の特許権侵害訴訟においては、上記特許に加えて、「システム作動方法」の特許も問題となっています。同特許に関しては、特許権侵害訴訟に関する大阪地裁平成29年12月14日判決では特許無効と判断されたものの、審決取消訴訟に関する知財高裁平成30年3月29日判決は特許有効と判断していました。今回の判決により、審決取消訴訟においては、いずれの特許も有効と判断されたことになります。

ポイント

骨子

  • 主引用発明が同一であったとしても、主引用発明に組み合わせる技術が公知発明における一部の構成か、あるいは、周知技術であるかによって、通常、論理付けを含む発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることとなるから、たとえ公知技術や周知技術認定の根拠となる文献が重複するとしても、上記二つの組合せは、それぞれ異なる無効理由を構成するものと解するのが相当である(公知発明と周知技術Y1〔根拠文献甲8~11〕との組合せによる進歩性欠如と、公知発明と別の公知発明〔甲8発明の構成の一部〕との組合せによる進歩性欠如は、別の無効理由である)。
  • 公知発明と「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術」なる「周知技術Y1」の組合せによる進歩性欠如と、公知発明と「キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせる技術」なる周知技術の組合せによる進歩性欠如とは、別個独立の無効理由であり、主張の変更は、審判請求書の補正によるが、通常は要旨変更として許されない(公知発明と周知技術Y1〔根拠文献甲8~11〕との組合せによる進歩性欠如と、公知発明と別の周知技術〔根拠文献甲8~11〕との組合せによる進歩性欠如は、別の無効理由である)。

判決概要

裁判所 知的財産高等裁判所第3部
判決言渡日 平成30年7月19日
事件番号 平成29年(行ケ)第10174号 審決取消請求事件
特許番号 特許第3295771号
発明の名称 「遊戯装置、およびその制御方法」
当事者 原告 株式会社コーエーテクモゲームス
被告 株式会社カプコン(特許権者)
裁判官 裁判長裁判官  鶴 岡 稔 彦
裁判官     寺 田 利 彦
裁判官     間 明 宏 充

解説

進歩性とは

特許の無効理由は特許法123条に列挙されており、進歩性欠如もその一つとされています。

進歩性とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が出願前に公になっていた発明に基いて容易に発明をすることができた(容易に想到できた)ものではないことをいいます(特許法29条2項)。
当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるため、その特許は無効理由を有することになるのです(特許法123条1項2号)。

特許法29条
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

進歩性判断の方法

進歩性の判断をする際には、出願に先行する発明を1つ、主引用発明として選択し、その発明と、特許発明とを対比して相違点を抽出し、その相違点について、出願当時の当業者が容易に想到することができたか、という経路で判断します。

容易に想到することができたかどうかを判断する際には、相違点を開示した他の引用発明(副引用発明)を主引用発明に組み合わせたり、技術常識を考慮したりして、容易に想到できたという論理付けをすることが可能か、という観点で検討します。

審決取消訴訟とは

審決取消訴訟は、特許庁が審判手続においてなした審決について、不服のある当事者が、その取り消しを求める訴訟であり、知的財産高等裁判所の専属管轄に属します(特許法178条)。特許に関しては、拒絶査定不服審判、特許無効審判、訂正審判、延長登録無効審判といった4つの審判の審決に対する取消訴訟(審決取消訴訟)と、特許異議申立における取消決定に対する取消訴訟(取消決定取消訴訟)があります。

特許を巡る紛争においては、特許権者が被疑侵害者に対し、製品の販売等差止や損害賠償を求める特許権侵害訴訟を提起し、他方で被疑侵害者側は、特許が無効であるとして無効審判を請求し、両手続がそれぞれ進行することが多くあります。

本件では、特許権侵害訴訟と、2件の特許に関する無効審判・審決取消訴訟が審理されてきました。

特許権侵害訴訟 無効審判・審決取消訴訟
①「システム作動方法」
無効審判・審決取消訴訟
②「遊戯装置、およびその制御方法」(本件)
H26.7.4 訴訟提起
H27.4.17 無効審判請求
H28.4.1 無効審判請求
H29.3.24 特許庁審決 特許有効
H29.8.17 特許庁審決 特許有効
H29.12.14 大阪地裁判決
特許① 特許無効
特許② 特許有効
H29.12.27 カプコン控訴
H30.3.29 知財高裁判決 特許有効
H30.3.30 コーエーテクモゲームス附帯控訴
H30.7.19 知財高裁判決 特許有効

 

無効審判における無効理由の主張

無効審判において、審判請求人は、請求の理由について、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければなりません(特許法131条1項、2項)。
審判請求人が、無効審判における無効理由を追加する場合には、民事訴訟とは異なり、審判請求書の請求の理由の補正として行われることになります。
但し、無効審判については、他の審判と異なり、請求の理由の要旨変更補正が原則禁止されており(特許法131条の2第1項1号)、無効理由の追加はこれに該当するため、原則として許されません。
その例外として、特許法131条の2第2項に定める要件のもと、審判長の許可を得た場合に限り、請求の理由の要旨変更補正が可能になります(特許法131条の2第1項2号)。
そして、補正許可を得ていない要旨変更補正は、それ自体補正ができない手続となるため、特許法133条の2第1項で審判長の決定で却下されるべきものとなります。
なお、特許庁は、職権で、当事者が申し立てない理由、つまり、職権で探知した無効理由についても審理することができます(特許法153条1項)。職権無効理由を審理する場合には、当事者に対し、いわゆる職権無効理由通知をし、意見を申し立てる機会を与えなければならないとされています(特許法153条2項)。

無効審判における判断の遺漏

特許庁は、審決において、請求人が適法に主張したすべての無効理由について審理して判断を示す必要があり、判断に遺漏があれば、審決の取消事由となります(知財高判平成20年11月27日・平成19年(行ケ)第10380号)。
なお、上述のとおり、審判官は職権で探知した無効理由の審理をすることもできますが、職権審理は義務ではないため、職権審理をしなくても違法とはなりません。

審決取消訴訟における審理範囲

審決取消訴訟においては、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、審決取消訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることは許されないとされています(最判大昭和51年3月10日メリヤス編機事件判決)。
また、ここでいう無効原因は、後述する一事不再理と関係で、具体的に特定されたものであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであっても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものとされています(同判決)。これは進歩性でも同様で、異なる公知事実を主引用発明とする無効理由の主張は、別個の無効理由になります。

一事不再理

特許無効審判が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することはできません(特許法167条、一事不再理)。
これは、紛争の蒸し返しを防止するための制度であり、審判で具体的に審理された特定の無効理由については、再度の審判請求は許されないと解されています。

本件特許の内容

本件特許は、カプコンが、別件の特許権侵害訴訟において、コーエーテクモゲームスの「零」シリーズに対して行使していたものです。

本件特許の請求項1に記載された発明(本件発明1)は、ゲームの中で遊戯者が操作するキャラクタの置かれている状況が特定の状況にあると判定された場合に、画像情報からは認識できない情報を、キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する(例えば、キャラクタが地雷に近づいた場合に、画面上では地雷に近づいたことがわからないが、遊戯者は振動が体感的に伝達されて地雷に近づいたことがわかる)という遊戯装置の発明です。

【請求項1】遊戯者が操作する入力手段と,この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と,このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって,上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて,ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と,上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に,上記画像情報からは認識できない情報を,上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と,上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と,を備えたことを特徴とする,遊戯装置。

本件特許にかかる請求項5に記載された発明(本件発明5)は、上記の遊戯装置において、2人以上の遊戯者がそれぞれ操作することができ、別々の体感振動情報信号が送出されるように構成されているものです。

【請求項5】上記請求項1に記載の遊戯装置において,上記入力手段は,二人以上の遊戯者がそれぞれ独立して操作することが可能に構成されているとともに,上記特定状況判定手段は,ゲームの進行途中における上記二人以上の遊戯者がそれぞれ操作している二個以上のキャラクタの置かれている状況を別々に判定するように構成されており,かつ,この特定状況判定手段のそれぞれの判定結果に基づいて,上記振動情報制御手段から別々の体感振動情報信号が,二個以上の上記振動発生手段に送出されるように構成されている,遊戯装置。

本件特許にかかる請求項8に記載された発明(本件発明8)は、遊戯装置の制御方法の発明です。

【請求項8】遊戯者が操作する入力手段と,この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と,このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置の制御方法であって,上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて,ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあることを判定した時に,上記画像情報からは認識できない情報を,上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として振動発生手段に送出するようにしたことを特徴とする,遊戯装置の制御方法。

本件判決の内容

特許庁は、コーエーテクモゲームスが主張する新規性欠如・進歩性欠如の無効理由は認められないとして、審判請求不成立(特許有効)との審決を下しました。
これに対し、コーエーテクモゲームスは、以下の取消事由があると主張して、審決取消訴訟を提起したものです。
(1) 公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性判断の誤り(取消事由1)
(2) 周知技術等の認定の誤り(取消事由2)
(3) 公知発明と周知技術の組合せによる容易想到性判断の誤り(取消事由3)

(1) 公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性判断の誤り(取消事由1)

無効審判において、コーエーテクモゲームスは、「ニンジャウォーリアーズ」(株式会社タイトーが昭和63年に発売したアーケードゲーム、公知発明)を主引用発明とし、これに甲8~11の文献を根拠とする周知技術Y1を組み合わせることによる進歩性欠如を主張していました。
審決では、本件発明1と公知発明には、以下の相違点があると認定されました。

(相違点1)
特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に送出される体感振動情報信号に関して,本件発明1は,「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせ」ているものであるのに対し,公知発明は,その点については不明な点。

そして、審決では、甲8には相違点1に係る構成が記載されているが、甲9~11には周知技術Y1が記載されておらず、上記内容は周知技術とはいえないとして、進歩性欠如の主張を否定しました。

これに対し、コーエーテクモゲームスは、本件訴訟において、審決が公知発明と甲8に記載された発明(甲8発明)との組合せについて判断しなかったことについて、判断遺漏の違法があると主張しました。

知財高裁は、以下のように述べて、公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性と、公知発明と甲8発明を含む周知技術Y1との組合せによる容易想到性は、異なる別個独立の無効理由であり、前者について判断していないことについて、審決の判断に遺漏があったとは認められないとしました。

主引用発明が同一であったとしても,主引用発明に組み合わせる技術が公知発明における一部の構成か,あるいは,周知技術であるかによって,通常,論理付けを含む発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることとなるから,たとえ公知技術や周知技術認定の根拠となる文献が重複するとしても,上記二つの組合せは,それぞれ異なる無効理由を構成するものと解するのが相当である。

しかるところ,本件審判手続において,原告は,「本件発明1及び8は,公知発明及び周知技術Y1に基づいて,当業者が容易に発明できた」という無効理由1-2の主張に関連して,「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」技術が「周知技術」であると主張し,その根拠の一つとして甲8発明の内容を主張立証するにとどまっており,更に進んで,動機付けを含む公知発明と甲8発明それ自体との組合せによる容易想到性については一切主張していない。
そうすると,原告が本件訴訟において主張する無効理由(公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性)は,本件審判手続において主張した無効理由1-2(公知発明と甲8発明を含む周知技術Y1の組合せによる容易想到性)とは異なる別個独立の無効理由に当たるというべきである。

したがって,本件審決が,公知発明と甲8発明との組合せによる容易想到性について判断していないとしても,本件審決の判断に遺漏があったとは認められない。

加えて、コーエーテクモゲームスは、本件訴訟において知財高裁が公知発明と甲8発明との組合せによる容易想到性について判断することが許されると主張しましたが、かかる主張も否定されました。

本件審判手続において,甲8発明の内容を個別に取り上げて公知発明に適用する動機付けの有無やその他公知発明と甲8発明の組合せの容易想到性を検討することは何ら行われていない。したがって,かかる組合せによる容易想到性の主張は,専ら当該審判手続において現実に争われ,かつ,審理判断された特定の無効原因に関するものとはいえないから,本件審決の取消事由(違法事由)としては主張し得ないものである(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕参照)

さらに、公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性については、何ら審理されていないため、特許法167条の一事不再理の対象にはならないとも判断されました。

本件審判手続においても,本件訴訟手続においても,公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性という無効理由の有無については何ら審理判断されていないのであるから,特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」に当たるということはないというべきである。

(2) 周知技術等の認定の誤り(取消事由2)

コーエーテクモゲームスは、甲9~11に相違点1が記載されていないとの審決の認定が誤りであると主張しましたが、知財高裁は審決の判断に誤りはないと判示しました。

(3) 公知発明と周知技術の組合せによる容易想到性判断の誤り(取消事由3)

コーエーテクモゲームスは、仮に「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術」が周知技術ではないとしても、少なくとも「キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせる技術」なる周知技術であるとして、公知発明とこの周知技術との組合せによる容易想到性を判断していないことについて、審決には判断遺漏の違法があると主張しました。
しかし、知財高裁は、両者は別個の無効理由であり、審判請求書の補正も審判長による補正許可の判断もなされていないため、審決の判断に遺漏があるとはいえないと判断しました。

①原告が審判請求書(甲27)において主張した,公知発明と「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術」なる「周知技術Y1」との組合せによる進歩性欠如と,②原告が口頭審理陳述要領書(甲30)及び審決予告(甲34)後に提出した弁駁書(甲37)において主張した,公知発明と「キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせる技術」なる周知技術の組合せによる進歩性欠如とでは,公知発明に組み合わせる周知技術の内容が明らかに異なっているだけでなく,本件発明の特徴である,「間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせること」を,それ自体独立した一つの「周知技術」として扱うか,それとも,単なる「設計的事項」として扱うかの点においても明らかに異なるものである。そうすると,上記①②のいずれを主張するかによって,容易想到性に関する論理構成が大きく変わり得ることは自明であるから,両者は,もはや,請求の理由を構成する「特許を無効にする根拠となる事実」(特許法131条2項)を異にする別個独立の無効理由というほかない。

したがって,両者の間における主張の変更は,審判請求書の補正によるとしても,通常は,要旨変更として許されないものである(同法131条の2第1項柱書)。
ましてや,本件においては,審判請求書の補正すらなされておらず,審判長の補正許可の判断もなされてないのであるから,本件審決が上記②の主張について明示的に判断を加えていないとしても,本件審決の判断に遺漏があるとはいえない。

なお、知財高裁は、仮に中身に立ち入って判断するとしても、間欠的に生じる振動の「間欠周期を異ならせる技術」と、単にキャラクタの置かれている状況に応じて「振動の種類を異ならせる技術」とは明らかに着想や意味合いが異なることから、単なる設計的事項の範囲内の相違にすぎないとはいえず、いずれにしても原告の主張は採用し得ないと述べました。

コメント

以上のとおり、本件判決では、審決の判断に遺漏はなかったと判断され、結論としては、別件の特許権侵害訴訟における大阪地裁の判決と同様、特許有効と判断されました。

本記事に関するお問い合わせはこちらから

(文責・藤田)