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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 大阪地方裁判所

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

Amazonへの著作権侵害の申告が不正競争行為に該当すると判断した大阪地裁判決について

大阪地方裁判所民事第26部(松阿彌隆裁判長)は、令和5年5月11日、自社と競合するネットショップが著作権を侵害しているとAmazonに申告した被告の行為について、不正競争防止法違反(虚偽事実告知行為)と判断し、原告の損害賠償請求を認容しました。

科研費により取得した実験装置につき、不正競争防止法2条1項7号、3条1項2項に基づく使用差止等が否定された事例

大阪地方裁判所第4部(裁判長)は、令和5年7月3日、研究者である原告らが交付を受けた科研費により制作された装置に関し、研究機関である被告が、当該装置を第三者との共同研究の用に供しており、これにより、装置に関するノウハウが使用・開示されたとして、装置の使用差止め及び損害賠償等を求めた事案につき、被告が原告らに対して信義則上の秘密保持義務を負うとは言えず、また、不正競争防止法上の営業秘密の該当性について、特定された内容が抽象的にすぎ、具体的な技術思想や技術的意義を含む情報の具体的内容を読み解くことができないと判示しました。

平成16年改正特許法下の職務発明の相当の対価請求権の消滅時効の中断事由に関する「徐放性経口固形製剤」大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、令和5年8月29日、平成16年改正特許法のもとでの職務発明の相当の対価請求訴訟において、消滅時効の中断の成否に関し、会社が発明者に支払っていた技術指導料や贈呈金が相当の対価には該当せず、債務承認があったとは認められないとの判断をしました。

商品の形態が特別顕著性及び周知性を欠くとして「商品等表示」該当性を否定した海釣り用棒うき事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、令和4年8月25日、海釣り用の棒うきの形態が不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当するか、という争点に関し、商品の形態は、特別顕著性と周知性がない限り商品等表示には該当しない、との考え方を示すとともに、具体的な事案において、これらの要件のいずれも認められないとの判断を示しました。

動画テロップの著作権侵害による発信者情報開示を認めた「YouTube動画字幕」事件大阪地裁判決

大阪地方裁判所第26民事部(杉浦正樹裁判長)は、令和3年9月6日、YouTubeの動画テロップ(字幕)の無断転載行為が著作権侵害に該当するとして、プロバイダに対する発信者情報開示請求を認容しました。

販売業者による商品名の変更につき不法行為及び商標権侵害を否定した「ローラーステッカー」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所は、令和3年11月9日、メーカーが製品に付した商品名を卸売業者が変更して当該製品を販売した事案において、当該商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を共に否定する判決を言い渡し、製造業者が自ら付した商品名を流通過程で変更されることを防ぐためには、予め商品名の変更を禁止する旨の合意等が必要である旨の判断を示しました。

特許権侵害訴訟の提起が不法行為にあたるとして被告の特許権者に対する損害賠償請求を認容した漏水位置検知装置事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(杉浦正樹裁判長)は、令和3年9月6日、特許権侵害訴訟を提起した特許権者が、その主張に根拠がないことを容易に知り得たのに、被告の事業展開を妨げる目的であえて訴訟提起したものとし、訴訟提起が不法行為であるとして、被告の特許権者に対する損害賠償請求を50万円の限度で認容する判決をしました。

特許権侵害を行った会社の取締役について、会社法429条1項に基づき被侵害会社に対する損害賠償責任を認めた大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年9月28日、他社の特許権を侵害した会社の代表取締役及び取締役について、会社法429条1項に基づき、特許権を侵害された他社に対し損害賠償責任を負うとの判断を示しました。本判決は、特許権侵害事案における取締役の善管注意義務の内容を具体的に示した上、取締役らによる第三者への損害賠償責任を認めた重要な判決です。

インターネット上のサービスに使用される役務商標の類似性等に関する「リシュ活」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年1月12日、学生の履修履歴等を基礎にした就職・採用活動支援サイトについて「リシュ活」の商標を使用することが、「職業のあっせん」、「求人情報の提供」(第35類)を指定役務とする商標「Re就活」にかかる商標権を侵害するものとして、その使用の差止めや損害賠償などを命じる判決をしました。

大学名称の類似性を否定した「京都芸術大学」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部は、令和2年8月27日、公立大学法人京都市立芸術大学が、京都芸術大学を運営する被告に対し、「京都芸術大学」の名称使用差止めを求めた事件について、原告の「京都市立芸術大学」は不正競争防止法上の周知表示に該当するものの、被告表示とは非類似であるとして、差止請求を棄却しました。

ノウハウの提供と特許発明の実施許諾を内容とする契約の終了後のロイヤルティ支払い義務に関する「WBトランス」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和和元年10月3日、ノウハウの提供や特許発明の実施許諾を目的とする技術提供契約に関し、同契約に基づいて提供されたノウハウは営業秘密に該当せず、契約の実質は特許権に基づく実施許諾契約であるとするとともに、特許権消滅後にロイヤルティの支払いを義務付けることは特許権の本質に反する行為であるとして、対象特許が期間満了により消滅した後の実施行為についてロイヤルティの支払い請求や差止請求を棄却する判決をしました。

ウェブサイトのリニューアルの委託契約と著作権合意の解釈等に関する「ライズ株式スクール」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、ウェブサイト制作委託契約の注文書において、ウェブサイト制作者に著作権が帰属する旨の記載があったにもかかわらず、証人尋問の結果に加え、契約の背景や内容などの実態を考慮して、当該記載にかかる合意の成立を否定する判断を示しました。

口コミランキングサイトを利用したステルスマーケティングが品質等誤認表示に該当すると判断した大阪地裁判決について

大阪地方裁判所は、平成31年4月11日、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作することによりステルスマーケティングが行われた事例において、操作されたランキング表示につき不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認行為に該当するとの判決を下しました。本判決は、なりすまし型のステルスマーケティングの品質等誤認表示に関する裁判例として、実務上参考になるものと思われます。

映画の著作物の著作権者の認定及び著作者人格権の侵害の成否に関する婚礼ビデオ事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成31年3月26日、結婚式や結婚披露宴の様子を録画した婚礼ビデオについて、著作権者の認定や、著作者人格権の侵害の成否が争われた事案の判決をしました。

商標的使用を否定したミニオンキャラクターグッズ「BELLO」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成30年11月5日、「BELLO!」(ミニオン語で「HELLO!」の意味)との語を付したUSJのキャラクターであるミニオンのキャラクターグッズについて、個別具体的な取引の事情等を考慮した上で、被告各標章につき「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当するとの判決を下しました。

図形と文字の結合商標と文字部分を共通する商標の類似性を否定した「TeaCoffee」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部は、平成31年3月14日、結合商標について、自他商品識別力のない一部分のみの分離観察を否定するとともに、自他商品識別力を有しない一部分のみが類似するだけで、他に共通する部分がない場合には、類似商標とは認められない、と判断しました。

サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認めた「薬剤分包用ロールペーパ」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、平成30年12月18日、サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認める判決をしました。同判決は、他のサブコンビネーションに「用いられ」との記載が用途による限定をしたものでなく、また、間接侵害について、実質的な観点から「のみ」要件の充否の認定を行っています。異なる2つの観点から用途について判断を示した判決として参考になります。

フラダンスの振付けに著作物性を認めた大阪地裁判決について

大阪地方裁判所民事第26部(高松宏之裁判長)は、本年(平成30年)9月20日、フラダンスの特定の振付けに著作物性を認め、被告によるフラダンスの上演及び第三者に上演させることの差止及び損害賠償の請求を認容する判決をしました。

レコード製作者の権利(複製権)の侵害を認めた「ジャコ・パストリアス」事件大阪地裁判決について

平成30年4月19日、大阪地方裁判所第26民事部は、世界的に著名なベーシストであるジャコ・パストリアス名義の音楽CDに収録された音源の映画における無断複製が問題となった事案について、レコード製作者の権利(複製権)の侵害を認めました。レコード製作者の認定、外国映画の配給会社の注意義務等について判断しています。

「堂島ロール」に類似するとして「堂島プレミアムロール」等の標章の使用の差止等を認めた堂島ロール事件

本年(平成30年)4月17日、大阪地方裁判所第21民事部は、不正競争防止法に基づき、被告会社に対し、「堂島プレミアムロール」等の標章を使用してはならない旨や損賠賠償を命じる旨等の判決を下しました。 本裁判は、全国的にも有名なロールケーキ「堂島ロール」を販売する会社が、競合他社に対し標章使用の差止等を求めた裁判であり、世間的にも裁判の行方が注目されていました。

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