大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、本年(令和4年)8月25日、海釣り用の棒うきの形態が不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当するか、という争点に関し、商品の形態は、特別顕著性と周知性がない限り商品等表示には該当しない、との考え方を示すとともに、具体的な事案において、これらの要件のいずれも認められないとの判断を示しました。

判決は、現在の裁判例で一般的に採用されている考え方に従ったものですが、具体的なあてはめについては、実務上参考になるものと思われます。

ポイント

骨子

  • 法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等することをもって不正競争に該当すると規定しており、これは、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護する観点から、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保する趣旨と解される。そして、色彩を含む商品の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所表示機能を有するものではないから、その形態が商標等と同程度に不正競争防止法による保護に値する出所表示機能を発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべきである。
  • そうすると、商品の形態は、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕著性)を有しており、かつ、②特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知である(周知性)と認められる特段の事情がない限り、法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。

判決概要

裁判所 東京地方裁判所民事第46部
判決言渡日 令和4年8月25日
事件番号
事件名
令和2年(ワ)第4530号
不正競争行為差止等請求事件
裁判官 裁判長裁判官 武 宮 英 子
裁判官    杉 浦 一 輝
裁判官    峯 健 一 郎

解説

商品の形態を保護するための制度

知的財産法分野において、商品の形態を模倣から守ることを目的とする法制度として最も代表的なのは意匠法です。以前は、保護を受ける「意匠」が物品の形状等に限定されていましたが、建築や内装、物品から離れた画像等も対象とされるに至り、幅広い工業デザインが保護の対象になっています。他方、同法に基づく保護を受けるためには、意匠登録の出願をし、登録を受ける必要があります。商品の外観を保護するための他の制度として、商標法による保護を受けられることもありますが、その場合にも、商標登録が必要になります。

登録しなくても商品の形態を保護できる可能性のある制度としては、不正競争防止法と著作権法があります。もっとも、一部を除く裁判例は、工業製品のデザインを著作権法によって保護することができるのは例外的な場合に限られると解していますので、実質的には、以下に説明する不正競争防止法が中心的な保護法制となります。商品の形態の保護に関する法制の整理については、こちらもご覧ください。

不正競争防止法の趣旨と商品の外観の保護の類型

不正競争防止法の目的と商品の外観の保護に関連する規定

不正競争防止法は、以下のとおり、競争関係にある事業者間の不正な競争行為を規制することを目的とする法律です。

(目的)
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この目的のため、不正競争防止法は、規制対象となる行為を「不正競争」として類型化し、列挙しているところ、商品の形態に関係するものとしては、同法2条1項各号のうち、以下の①周知表示混同惹起行為(1号)、②著名表示冒用行為(2号)及び③商品形態模倣行為(3号)の3つが挙げられます。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
(略)

商品形態模倣行為の規制による保護

上記3つの不正競争行為のうち、端的に商品の形態を保護対象とするのは、3号の商品形態模倣行為の規制です。同号で保護される「商品の形態」は、以下のとおり、「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」と定義されています。

(定義)
第二条 (略)
 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。

この定義によれば、商品の形態が広く保護されることになりますが、上記の商品形態模倣行為の定義により、「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く」ものとされているほか、ありふれた形態については、「商品の形態」には該当しないものと解されています。

なお、以下のとおり、商品形態模倣行為にかかる規制は、日本国内での商品の販売開始後3年を経過した後の行為や、模倣品を善意無重過失で譲り受けた者による販売等には適用されず、この意味で限定的な保護であるといえます。

(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
(略)
 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

商品等表示としての保護とその要件

不正競争防止法上の商品等表示保護規定

不正競争防止法2条1項1号、2号は、商品等表示の不正な使用行為を規制しています。これらのうち、1号は、他人の周知の商品等表示を使用等して出所の誤認混同を生じる行為(周知表示混同惹起行為)を規制し、2号は、他人の著名な商品等表示を使用等する行為(著名表示冒用行為)を規制しています。

両者の関係として、1号の適用を受けるためには、商品等表示が著名であることを要しない代わりに、誤認混同を生じさせることが要件になっています。他方、2号の適用を受けるためには、誤認混同を生じさせることを要しない代わりに、商品等表示が著名であることが求められます。

不正競争防止法には、上述のとおり、同法2条1項3号の商品形態模倣の規制があり、商品形態の保護手段としてはそちらの方が端的ですが、同規定に基づく請求が可能なのは商品の販売開始から3年間の行為に限られるため、同期間経過後は、商品等表示に関する規定に基づいて保護を図ることに実益が生じます。

商品等表示とは

商品等表示とは、上記の不正競争防止法2条1項1号において「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と定義されており、「商品又は営業を表示するもの」といえるためには、他人の商品や営業と識別するための標識となり得る表示、つまり、識別力のある表示であることが求められます。典型的には、商品に付されているブランドマークなどがこれにあたります。

商品形態と商品等表示

種々の商品の中には、その形を見れば誰の製品か分かる、というものがあり、この意味で、商品の形態が出所を表示するものとして機能することがあります。

もっとも、商品の形態は本来的には出所識別のためのものではないこと、そして、商品形態模倣の規制が商品発売から3年、意匠登録を受けた工業デザインの保護が出願から25年とされていることとの関係で、商品の形態を保護期間の制限のない商品等表示として保護することの妥当性には議論のあるところです。

この点、裁判例は、かねてより、一定の要件のもとで商品の形態を商品等表示として保護することを認めてきています。最近の代表的判決として、たとえば以下の知財高判平成24年12月26日平成24年(ネ)第10069号(「ペアルーペ」事件判決)は、商品等表示としての商品の形態の保護の可能性を是認しつつ、ある商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当するといえるためには、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることと、及び、②長期間の独占的使用やきわめて強力な広告、爆発的販売実績等により出所表示として需要者に周知になっていることが必要になるものと解しています。

不正競争防止法2条1項1号は,他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することをもって不正競争行為と定めたものであるところ,その趣旨は,周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため,周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより,事業者間の公正な競争を確保することにある。
同号にいう「商品等表示」とは,「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいう。商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。

この考え方が現在の裁判例の趨勢となっており、上記①の顕著な特徴があるとの点は「特別顕著性」と呼ばれ、②の需要者に出所表示として周知になっているとの点は「周知性」と呼ばれます。

その後の裁判例で商品の形態が商品等表示にあたるとされた例として、本ウェブサイトでは、ユニットシェルフ事件の東京地裁判決及び知財高裁判決を紹介しています。また、コメダ珈琲事件の東京地裁判決も、同様の考え方を採用した事案です。これらの事案では、商品等表示としての保護が認められていますが、商品の形態が、周知性のほか、特別顕著性の要件を充足し、商品等表示として保護されるのは、必ずしも容易ではないといえるでしょう。

不正競争防止法違反の効果

不正競争によって他人の営業上の利益を侵害し、またはそのおそれがある場合には、以下のとおり、侵害行為の差止、すなわち、侵害行為の停止や予防を請求することができるほか、侵害品の廃棄や侵害行為に供した設備の除却などの措置を求めることができます。

(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

また、故意または過失による不正競争で損害を受けた者は、その賠償を求めることもできます。

(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。(略)

損害額については、その立証に困難が伴うため、推定規定(不正競争防止法5条)のほか、損害計算に必要な書類の提出命令に関する規定(同法7条)、損害計算のための鑑定に関する規定(同法8条)、相当な損害額の認定に関する規定(同法9条)も設けられています。

また、差止や損害賠償とは別に、状況により、下記規定に基づく信用回復措置を求めることができる場合があります。

(信用回復の措置)
第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
(略)

事案の概要

事実の概要

本件の原告と被告は、いずれも海釣り用の棒うき製品を販売する会社です。原告は、被告が「Sai」、「遠投Sai」、「Sai night」、「Sai mini」、「Direct Sai」といった名称で販売していた棒うき製品の形態は、原告が「遠矢グレ」、「遠矢グレスペシャル」、「遠矢グレダイレクトポイント」といった名称で販売していた原告の商品の形態に類似し、出所の混同を生じさせるものであるとして、周知表示混同惹起行為を理由に、大阪地方裁判所において差止及び損害賠償を求める訴訟を提起しました。これが本件の訴訟です。

裁判所のウェブサイトに掲載された判決文では、原告商品や被告商品の写真が掲載されていませんが、原告のウェブサイト及び被告のウェブサイトから、それぞれの商品の形態を確認することができます。

争点

訴訟では、海釣り用の棒うきである原告商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当するかが争点の1つとなりました。

判旨

判決は、商品等表示該当性に関し、まず、以下のとおり、周知表示混同惹起行為の規制に関する不正競争防止法2条1項1号の趣旨について述べるとともに、商品の形態は、商標等とは異なり、本来的には出所表示機能を有するものではないとの認識を示し、商品等表示に該当するといえるためには、特別顕著性と周知性が必要となる旨述べました。

法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等することをもって不正競争に該当すると規定しており、これは、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護する観点から、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保する趣旨と解される。そして、色彩を含む商品の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所表示機能を有するものではないから、その形態が商標等と同程度に不正競争防止法による保護に値する出所表示機能を発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべきである。そうすると、商品の形態は、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕著性)を有しており、かつ、②特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知である(周知性)と認められる特段の事情がない限り、法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。

これは、裁判例の趨勢に従った考え方を確認したものといえますが、つぶさに見ると、上に引用したペアルーペ事件知財高判の判旨が、特別顕著性と周知性がある場合には商品の形態が商品等表示に該当すると述べているのに対し、本判決が、特別顕著性と周知性がない限り商品等表示には該当しない、と述べているのは、表現の差とはいえ、商品の形態は原則として商品等表示にはあたらない、というニュアンスを強く出しているようにも読めます。

この規範を受け、判決は、特別顕著性に関し、以下のとおり、釣り用のうきの形態は実用性能のためのものであって鑑賞のためのものではなく、また、需要者も、そのデザインで違いを見極めるようなものではないことを指摘し、うきの形態に特別顕著性があるといえるためには、「他のうきとはかけ離れた特異な形態」であることを要するとの考えを示しました。

これを本件についてみると、まず、原告商品1~11は、釣り用のうきとして、もっぱら釣果を得るための実用品であり、その性能を発揮するために形態が工夫されているものであって、基本的には、需要者が形状や色彩等のデザインを鑑賞するためのものではない。また、使用時にはそのボディの大半が水中に隠れている状態であり、実際の性能は外観のみでは判断し難いから、釣りをする一般的な需要者においては、購入時に、釣果に関する自らの経験や評判ないし価格を参考に選択しているものと考えられ、少なくともボディの色や形状を主に観察して違いを見極めるような商品ではないから、ボディの形態をもって特別顕著性があるというためには、他のうきとはかけ離れた特異な形態を備えている必要がある。

その上で、判決は、原告商品には、そのような特異な形態はないと判断しました。

また、判決は、周知性に関し、以下のとおり、原告商品の形態が独占的に利用され続けていたとはいえないとしました。

前記前提事実によれば、原告は、原告商品1~11を平成18年頃までは年間1万3000個程度販売していたものの、平成22年頃には年間7000個程度に減少し、被告商品1が販売開始された平成25年頃には年間3500個程度にまで減少し、最盛期の3分の1以下に激減していたのであるから、およそZF形態及びSP形態を備えた原告商品1~11が同年以前において長期にわたって市場を独占していたとはいえない。また、同年以降も、原告商品1~11の販売数は3000個程度であり、販売額も、平成30年頃まで年間600万円程度に過ぎず、令和元年頃には年間150万円程度にとどまっているところ、出荷金額ベースの海用うきの市場規模が年間約7億円であり、現在も複数の同種商品が販売されていることからすれば、平成25年頃から現在までの間においても原告がZF形態及びSP形態を独占的に利用し続けていたとはいえない。

さらに、判決は、周知性に関し、原告商品について、極めて強力な宣伝広告が行われていたともいえないとしました。

さらに、前記前提事実によれば、原告は、釣りの専門雑誌や書籍等に広告や記事を掲載していたものの、それらの発行部数は明らかではなく、新聞やテレビ等の全国的なマスメディアを通じて繰り返し継続的に広告するなどの方法は採っていないから、極めて強力な宣伝広告が行われたともいえない。

以上により、判決は、原告商品の形態について周知性も否定し、結論において、原告の請求を棄却しました。

コメント

本判決は、商品の形態が商品等表示に該当するための要件として、多くの裁判例の考え方に従った判断を示しています。その規範に特に目新しいものはありませんが、具体的な判断の手法については実務上参考になるものと思われますので、紹介します。

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(文責・飯島)