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イノベンティア・リーガル・アップデート

飯島 歩 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

共同無効審判請求人の一部を被告とする無効審決取消訴訟を却下した二次元コード事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、平成30年12月18日、複数の請求人によって請求された特許無効審判において無効の審決がなされたのに対し、特許権者が、一部の請求人のみを被告として審決取消訴訟を提起したという事案において、被告とならなかった請求人との関係においては出訴期間の経過によって無効審決が確定し、その結果特許権は初めから存在しなかったものとみなされるから、審決取消訴訟は訴えの利益を欠くとの理由で訴えを却下しました。

商品の制作受託者によるイラストの模倣等について制作委託者の過失を肯定した「上野あかちゃんパンダ」著作権等侵害事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(山田真紀裁判長)は、本年(平成31年)3月13日、第三者から提案されたイラストを用いた製品を製造販売していた加工食品の製造販売業者らに対し、当該イラストの利用が他人の著作者人格権及び著作権を侵害しているとして、差止及び損害賠償請求の一部を認める一方、名誉回復措置請求を棄却しました。

特許無効審判で認められなかった訂正にかかる発明の審決取消訴訟における進歩性判断の拘束力に関する導電性材料事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、本年(2019年)2月26日、訂正請求を否定した特許無効審判の審決に対し、審決取消訴訟裁判所が訂正は認められるべきものであるとの判断をし、さらに進んで、原審決ではなされていない訂正発明と引用発明の対比に基づく進歩性判断を行ったという事例において、当該進歩性判断にも特許庁や後訴裁判所に対する拘束力が生じるとの考え方を示しました。

AIA施行後も秘密保持義務を課された者への販売がOn-Sale Barの対象となるとしたHelsinn Healthcare米連邦最高裁判決について

米連邦最高裁判所は、本年(2019年)1月22日、Helsinn Healthcare事件において、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)施行後も特許法102条(a)(1)(旧102条(b))の「on sale」の意味は変更されておらず、特許発明の実施品が販売されたときは、その購入者が秘密保持義務を負う者である場合においても、新規性判断における先行技術としての適格性を有するとの判断を示しました。

特許無効審判における有効審決確定後の特許無効の抗弁の主張の許否に関する「美肌ローラ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、昨年(2018年)12月18日、特許無効審判において有効審決が確定した特許について、同一の事実及び同一の証拠に基づき特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁ないし権利濫用の抗弁を主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義に反し許されないとの判断を示しました。

控訴審における新規性欠如の主張と時機に後れた攻撃防御方法に関する「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(2018年)11月26日、具体的事実関係に照らして、控訴審における新規性喪失の主張が時機に後れた攻撃防御方法に該当すると認めつつも、訴訟の完結を遅延させることになると認めるに足りる事情はないとして、被控訴人の主張を却下し、原判決を取り消して被控訴人(一審原告)の請求を棄却しました。

商標登録異議申立てにおける維持決定の取消と取消決定の義務付けを求める訴えを却下した「APPLE WATCH」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、本年(2018年)7月10日、商標登録異議申立てにおける維持決定の取消や、取消決定の義務付け、維持決定に対する不服申立てを制限する商標法43条の3第5項の違憲確認等を求める訴えがいずれも不適法であるとして却下しました。

営業秘密領得罪における図利加害目的の認定に関する日産自動車営業秘密漏洩事件最高裁決定について

最高裁判所第二小法廷(山本庸幸裁判長)は、本年(平成30年)12月3日、日産自動車営業秘密漏洩事件の刑事事件において、営業秘密領得罪を規定する不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」の認定を示しました。

刊行物公知における刊行物の記載の程度に関するマイコプラズマ・ニューモニエ検出用試験デバイス事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(2018年)11月6日、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」は引例から抽出可能な具体的な技術的思想であって、物の発明の場合には刊行物の記載と技術常識から当業者がその物を作れることが必要であるとの規範を示し、その適用を示す判決をしました。

職務発明の相当の対価請求権の消滅時効の起算点と債務承認の成否に関する「ネットワークリアルタイムオークション方法」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子裁判長)は、平成30年5月14日、職務発明規程のない会社で生じた職務発明について特許を受ける権利を会社が承継した場合の相当の対価請求権について、その消滅時効期間の起算日は特許を受ける権利が会社に承継された日であるとするとともに、会社が、その後に設けられた職務発明規程に基づいて報奨金の支払いを提案したとしても、具体的な事情に照らして消滅時効の中断事由には該当せず、また、交渉決裂後に消滅時効を援用することは信義則に反しないとの判断を示しました。

フラダンスの振付けに著作物性を認めた大阪地裁判決について

大阪地方裁判所民事第26部(高松宏之裁判長)は、本年(平成30年)9月20日、フラダンスの特定の振付けに著作物性を認め、被告によるフラダンスの上演及び第三者に上演させることの差止及び損害賠償の請求を認容する判決をしました。

非充足を理由とする特許権侵害訴訟の棄却判決確定後の訂正審決と再審請求の許否に関する「装飾品鎖状端部の留め具」事件知財高裁決定について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、平成30年9月18日、特許権侵害訴訟で敗訴が確定した特許権者が後に訂正審決を得て再審請求をした事案において、特許権者の主張は、特許法104条の4の規定の趣旨にかなわないものとして許されないとの判断を示しました。侵害訴訟では無効主張がなされず、特許権者は非充足で敗訴していました。

出所明示を欠く映像利用と適法引用の成否及び利用許諾拒絶と独禁法の関係が争われた「沖縄 うりずんの雨」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、平成30年8月23日、琉球朝日放送株式会社が著作権を有する映画の著作物(ニュース映像)をドキュメンタリー映画の中で出所明示なく利用することが引用の例外にあたらず、また、許諾の交渉経緯に鑑み、同社が利用を許諾しなかったことは独占禁止法に反するものではないとして、映画制作会社の主張を排斥する判決をしました。

補正における新規事項の追加を理由とする拒絶審決を取り消した染毛剤事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、平成30年8月22日、拒絶査定不服審判において新規事項の追加を理由に補正を却下し、請求不成立とした拒絶審決を取り消す判決をしました。判決は、ソルダーレジスト事件知財高裁大合議判決に沿って、特許請求の範囲に、明細書に明示的記載がない限定を付加するに際し、第三者が製造販売する特定の製品の構成を技術常識として考慮し、明細書の記載から自明の事項を認定しています。

均等第1要件「本質的部分」の認定方法を示した「携帯端末サービスシステム」(アメーバピグ)事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、本年(平成30年)6月19日、均等第1要件にいう「本質的部分」についてマキサカルシトール事件大合議判決に示された認定手法に従い、均等侵害の成立を否定する判決をしました。明細書に記載のない先行技術を参酌して本質的部分の認定を行っています。

外国での実施行為による逸失利益の損害算入と域外適用否定の推定原則に関するWesternGeco米連邦最高裁判決について

米連邦最高裁判所は、本年(2018年)6月22日、同国特許法274条(f)(2)及び284条の適用において、主要な侵害行為が米国内で行われている限り、その結果海外で行われる実施行為によって生じた逸失利益も損害の算定根拠となることを認める判決をしました。

平成30年改正著作権法について (2) – 教育情報化、障害者の情報アクセス及びアーカイブの利活用促進

本年(2018年)5月18日、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同月25日に公布されました。改正著作権法は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応し、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するほか、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進を目的としています。今回は、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進に関する改正項目について解説します。

平成30年改正著作権法について (1) – ビッグデータの活用等

本年(2018年)5月18日、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同月25日に公布されました。改正著作権法は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応し、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するほか、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進を目的としています。今回は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応するための改正項目について解説します。

リツイートについて著作者人格権に基づき発信者情報開示請求を認容したツイッター発信者情報開示請求事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(平成30年)4月25日、他人の写真を無断使用したツイートについて、リツイートをした者に対しても著作者人格権の侵害が成立し、発信者情報開示請求の対象となり得るとの判断を示しました。

IPR(当事者系レビュー)の合憲性を承認したOil States 事件米連邦最高裁判決について

米連邦最高裁判所は、本年(2018年)4月24日、Oil States 事件において、特許の有効性を米国特許商標庁(USPTO)で争うIPR(当事者系レビュー)は、合衆国憲法に反するものではなく、合憲であるとの判断を示しました。司法権に関する合衆国憲法第3条と、陪審裁判を受ける権利に関する修正第7条との適合性が争われましたが、裁判所はいずれについても合憲としました。

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