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イノベンティア・リーガル・アップデート

飯島 歩 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

誤訳訂正の訂正審判における特許請求の範囲の拡張・変更の禁止と原文明細書等の参酌の可否に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年8月29日、誤訳の訂正を目的とする訂正審判における特許法126条6項(特許請求の範囲の拡張・変更の禁止)の要件適合性の判断にあたっては、翻訳文明細書等及び国際出願図面を基礎に行うべきであり、原文明細書等を参酌することはできないとの判断を示しました。

リレーショナルデータベースの著作物性と侵害認定手法に関する「旅ネスプロ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(大鷹一郎裁判長)は、本年(2016年)1月29日、リレーショナルデータベースの著作権侵害の認定において、リレーショナルデータベースの著作物性の判断における考慮要素や、複製・翻案の認定に際しての本質的特徴の直接感得可能性の判断手法を示す判決をしました。

商標権の行使が権利濫用と認められた東京地裁判決(「極真空手」事件)について

分裂した団体(極真会館)の分派の一つが、もとの団体が使用していた周知の商標につき商標登録をした上で、同じ商標を使用するたの分派に権利行使することが権利の濫用と認められました。

音楽著作物の著作権・著作者人格権の侵害認定に関する東京地裁判決について

5月19日、東京地方裁判所において、音楽の著作物について著作権・著作者人格権侵害の成否が争われた事件の判決がありました。主たる争点は、2つの楽曲の間に同一性・類似性があるか、また、原告の作品に依拠していたか、という2点で、結論として、類似性がないことを理由に請求が棄却されています。

審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定と審決の違法

知的財産高等裁判所は、特許無効審判において、審判請求人の主張及び審理事項通知書と異なる引用発明の認定を採用した不成立審決について、理由不備や審理不尽の違法はないと判断しました。

ストリーミングと複製に関する東京地方裁判所判決について

東京地方裁判所において、ストリーミングと著作権侵害の関係に関する判決がありました。判決は、ダウンロードを伴わないストリーミングは複製にあたらないことを明らかにしました。

フランク三浦事件判決について

フランク三浦事件判決(知財高判平成28年4月12日)に触れてみたいと思います。この判決は、「フランク三浦」の商標の登録が許されるかが争われた事件で、いくつかの論点がありますが、ここでは、「フランクミュラー」との類否の判断に関する部分を取り上げます。

新職務発明ガイドラインの公表について

職務発明の予約取得にかかる相当の利益の定めに関する指針が公表されました。従来よりも手続重視となったと言われています。

進歩性欠如の無効理由と特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」

知的財産高等裁判所第1部(設楽隆一裁判長)は、平成27年8月26日、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も、主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も、いずれも異なる無効理由となるというべきであり、このような場合には、特許法167条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に該当しないとの判断を示しました。

均等第5要件に関する知財高裁特別部判決(知財高判平成28年3月25日)について

知財高裁特別部は、単に均等発明を容易に想到できたというだけでは、均等第5要件にいう「特段の事情」にあたらない、と判断するとともに、意識的除外の根拠として、客観的・外形的に出願人に認識があったと認められるかを判断するものとし、その材料として、論文などの外部資料も考慮するものとしました。

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