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イノベンティア・リーガル・アップデート

年別アーカイブ: 2017年

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

特許権の侵害訴訟において訂正の再抗弁が認められるための要件を確認した東京地裁判決について

東京地裁は、特許権侵害訴訟の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が認められるための4つの要件を示した上で、再抗弁の成立を認めました。この4要件についてはすでに過去の裁判例でも言及されていましたが、本判決はその内容を確認したものといえます。

米国特許権に基づく損害賠償債務の不存在確認請求の国際裁判管轄に関する東京地裁判決(ワイラン・インク国際裁判管轄事件)について

東京地方裁判所は、本年(2017年)7月27日、米国特許権に基づく米国内の特許権侵害訴訟に対応して日本国内で提起した債務不存在確認請求訴訟について、日本国の裁判所には国際裁判管轄がなく、また、訴えを却下すべき特別の事情もあるとの判断を示しました。

著作権法上の引用の例外と発信者情報開示に関する東京地裁判決について

平成29年7月20日、東京地方裁判所は、原告が著作権を有する動画を発信者が動画共有サイトにアップロードした行為は、著作権法32条1項の「適法な引用」に当たらず、被告プロバイダは原告に対し、発信者情報開示制度に基づき、保有する発信者情報の開示をしなければならないと判断しました。

トマト含有飲料の特許についてサポート要件違反の無効理由があると判断した知財高裁判決(トマト含有飲料事件)について

知的財産高等裁判所は、本年(2017年)6月8日、特許庁が無効審判不成立(特許有効)と判断したトマト含有飲料の特許について、サポート要件違反の無効理由があると判断し、審決を取り消す判決を下しました。

事実審の口頭弁論終結後の訂正審決の確定を理由に事実審の判断を争う主張を退けた最高裁判決(シートカッター事件)について

平成29年(本年)7月10日、最高裁は、特許権者が事実審で訂正の再抗弁を主張しなかった場合に、後の訂正審決等の確定が再審理由にあたるとの主張を退ける判決を下しました。本判決は、訂正の再抗弁の早期の主張を促すものとして、実務上重大な影響を有するものです。

「PPAP」「都民ファースト」の商標出願はどうなるのか – 瑕疵ある商標出願の取扱い

「PPAP」や「都民ファースト」など、おびただしい数の他人の商標の出願を繰り返すベストライセンス社。このような商標出願はどのように取り扱われ、正当な商標の使用者の出願はどうなるのか、特許庁の最近の取扱いを解説しました。

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (2) – 特許権の国際消尽

Lexmark事件最高裁判決の続編です。今回は、同判決で判断が示された特許権の消尽を巡る2つの重要な論点のうち、国際消尽の問題について解説します。

特許法上の期間制限内に生じた損害賠償請求に対するラッチェス(懈怠)抗弁の適用を否定した米国連邦最高裁判所判決について

米国連邦裁判所は、2017年(平成29年)3月21日、特許権侵害に基づく損害賠償請求について、訴え提起前6年間に行われた侵害行為に基づくものは、ラッチェス(laches・懈怠)抗弁により排斥することができないと判断しました

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (1) – 販売後制限(post-sale restrictions)と特許権の消尽

米連邦最高裁判所は、本年(2017年)5月30日、特許権の消尽を巡る2つの重要な論点に関し、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判断を覆しました。消耗部材のリサイクル品の適法性に影響する重要な判決といえます。今回は、販売後制限(post-sale restrictions)と国内消尽の問題を取り上げます。

米国内企業を被告とする特許権侵害訴訟の管轄を制限的に解釈した米国連邦最高裁判所判決(TC Heartland 事件)について

米国連邦最高裁判所は、2017年5月17日、特許権侵害訴訟における裁判地のうち、「被告の居住する地区」とは、米国内企業の場合、会社の設立地のみに限るとの判断を示しました。この決定により、特許権侵害に係る民事訴訟が提起できるのは、被告である会社が設立された地区、または、被告が侵害行為を行いかつ恒常的に確立した事業所を有する地区に限定されることとなりました。

特許権の侵害主体を規範的判断により認定するものとした東京地裁判決(ふぐ刺身機事件)

東京地方裁判所(民事第29部)は、本年(平成29年)4月29日、特許権の共有者による実施行為か否かの判断に際し、特許権の侵害主体の認定は、物理的な行為者ではなく、実施行為の法的帰属主体を規範的に判断して行うべきとするとともに、実施行為の法的帰属主体というためには、通常、自己の名義及び計算で実施行為を行なっていることが必要であるとの判断を示しました。

建築著作物の著作物性等について判断した東京地裁判決(「STELLA McCARTNEY店舗」事件)について

東京地方裁判所第47民事部(沖中康人裁判長)は、本年(平成29年)4月27日、建築の著作物の著作者性や著作物性について判断した判決を示しました。

商標権侵害の過失の推定を覆した「観光甲子園」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(高松宏之裁判長)は、本年(平成29年)4月10日、他人の商標権を侵害した場合に認められる過失の推定を覆す判断を示しました。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(3)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、3Dプリンティング関連技術の発明該当性、新規性及び進歩性について説明します。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(2)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、IoT関連技術及びAI関連技術の新規性及び進歩性について説明します。

第三者専門家による特許権侵害証拠収集関与制度等の導入について積極的答申をした産業構造審議会報告書 (2)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の答申「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」は、第三者専門家が提訴後の証拠収集手続に関与することを認める制度や、侵害立証段階における書類提出命令の発令の促進と、その前提となる秘密保持の制度(インカメラ手続)について、特許法改正も踏まえた積極的姿勢を示したほか、訴え提起前における第三者専門家による証拠収集手続関与の制度についても、積極的な見解を示しています。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(1)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、ソフトウェアを利用したIoT関連技術、データ及び学習済みモデルの発明該当性について説明します。

第三者専門家による特許権侵害証拠収集関与制度等の導入について積極的答申をした産業構造審議会報告書 (1)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、本年(平成29年)3月、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」を公表しました。提訴後査察制度等の導入について積極的な答申がなされており、今後の特許法改正の動向を把握する上で、貴重な資料といえます。

INPITによるタイムスタンプ保管サービスの提供開始について

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、特許庁の協力の下、平成29年3月27日から、電子文書が存在したことを証明する「鍵」であるタイムスタンプトークン(TST)の保管サービスを開始したと発表しました。

輸入業者に対する特許権侵害警告後に特許無効が確定した場合における不正競争防止法違反(虚偽事実の告知)の成否(エンパワー事件)

東京地方裁判所(民事40部)は、輸入業者に対する侵害警告後に特許が無効にされた事案において、侵害行為について不正競争防止法違反(虚偽事実の告知)が成立するか否かの判断基準を示しました。

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