町野静独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、特許庁の協力の下、平成29年3月27日から、電子文書が存在したことを証明する「鍵」であるタイムスタンプトークン(TST)の保管サービスを開始したと発表しました。

本稿では、TSTによる日付認証及び保管サービスの仕組みを概説した上で、実務上想定される利用形態につき説明します。

ポイント

骨子

  • TSTとは、民間の時刻認証業務認定事業者が発行する、電子文書のハッシュ値に時刻(タイムスタンプ)を付与した情報のことであり、今回提供が開始されたサービスは、公的機関であるINPITがTSTをサーバで預かる制度です。
  • このサービスを利用することで、特に紛争の局面において、例えば、特許権や商標権の先使用権、特許権や意匠権の無効事由、商標権の使用、営業秘密の存在といった事項の立証が容易になるため、こうした場面を見据えて活用していくことが考えられます。

タイムスタンプサービスとは

今回の新しいサービスは、時刻認証業務認定事業者が発行したTSTを保管するものですが、そもそもタイムスタンプサービスとはどのようなものなのでしょうか。

この点については、一般社団法人日本データ通信協会のタイムビジネス認定センターのウェブサイトに詳しい記載がありますが、電子文書のタイムスタンプとは、概略すると、電子媒体により保管される文書の存在及びその日付を民間の時刻認証業務認定事業者が認定することで、電子文書の完全性を確保するものとされています。

すなわち、電子文書には多くの利便性がある一方、紙文書と比較して改ざんが容易、改ざん跡が残らず改ざんを事後に検出することが困難、記録媒体の経年劣化に消失の可能性などの電子文書の脆弱性を持っていることから、こうした脆弱性を緩和するための方法の1つです。

具体的には、電子文書を保有するユーザは、時刻認証業務認定事業者のソフトを利用して当該電子文書(原本)からハッシュ値を導出し、それを時刻認定業務認定事業者に送信します。時刻認証業務認定事業者は当該ハッシュ値に時刻(タイムスタンプ)を付与したTSTを発行し、ユーザに送信します。

ここで、ハッシュ値とはハッシュ関数という手法を使って電子データから導出される数値のことであり、データ毎に異なる値を示します。したがって、TSTがあることで、ある電子文書の原本の存在(ハッシュ値により証明)と、当該電子文書がある時刻に存在したこと(タイムスタンプにより証明)を証明することが可能となります。

紙媒体の文書がある時点で存在したことを証明する手段としては、公証役場で文書に確定日付を取得する方法がありますが、タイムスタンプサービスは電子文書において同様のことを目的とするものといえるでしょう。

タイムスタンプ保管サービスの概要

今回新たに提供が始まったタイムスタンプ保管サービスとは、時刻認証業務認定事業者により発行されたTSTを公的機関で保管することによって、TSTの紛失や改ざんのリスクを低減し、長期間安定なバックアップを可能とするものであるとされています。

詳細な利用方法は上記INPITのウェブサイトに委ねますが、ユーザは、タイムスタンプ保管サービスのWebインターフェイス上でユーザ登録をした上でINPITへTSTを送信することで当該TSTをINPITサーバに格納でき、必要なときにTSTと預け入れ時に発行される預入証明書を取得できる仕組みとなっています。また、サービス利用料は無料で、サービス運用期間も長期間にわたって行うことが想定されています。

INPITにおいてTSTを保管することにより上記のように信頼性を確保することもできますし、すべてウェブ上で管理をすることが可能であることから、手続的にも紙媒体に確定日付を取得するよりも簡便であると思われます。

ただし、注意すべきなのは、本サービスはINPITがTSTだけを預かるもので、文書本体についてはユーザの側できちんと管理しておくことが重要である点です。うっかり電子文書を書き換える等してしまうとハッシュ値が変わってしまい、タイムスタンプを取得した意味がなくなってしまいます。こうしたトラブルを防ぐためには、会社内でタイムスタンプを取得した原本は閲覧用とは分けて保管しておくべきでしょう。この点、特許庁発行の先使用権ガイドラインでは、保存する際には読み出し専用の権限設定がされた記憶装置や書き換えができない記録媒体に保存することが望ましいと述べています。

具体的な活用方法

想定される活用例

タイムスタンプ制度及びその保管サービスを事業上どのような場面で利用するかに関連して、経済産業省のウェブサイトにおいては、タイムスタンプ保管サービスの想定される活用例として以下4つが挙げられています。

(1)特許、意匠、商標等の侵害訴訟において、被疑侵害者が先使用権を主張する際に、発明や意匠の実施である事業又はその準備をしていたことを立証したり、商標の先使用を立証したりするケース

(2)他者の特許権や意匠権の有効性を争う審判や訴訟等において、特許や意匠登録の無効理由となる技術情報等が、出願された時点において公知であった事実を立証するケース

(3)商標登録の取消しの審判において、商標権者等が登録商標の使用を立証するケース

(4)営業秘密漏えい事件の訴訟において、漏えいした技術を営業秘密保有者自らがその時点以前に保有していたことを立証するケース

以下では上記各活用例につき、具体的に検討します。

先使用権の立証

特許権や商標権の侵害が主張された場合においても、侵害を主張された側が、当該発明や商標を権利者よりも先に実施していたことを立証できれば、いわゆる先使用権という法定の通常実施権が認められ、適法に発明の実施や商標の使用が可能となります(特許法79条、商標法32条)。

先使用権が認められるための要件の1つは、他社による「特許出願の際現に」実施または事業の準備をしていることが必要であるため、ある時点においてある発明が存在していたという、時的要素を含めた立証をする必要があり、その場面でタイムスタンプは有用であると考えられます。

例えば、事業上に利用しているある技術につき会社としてノウハウとして秘匿するという判断をした場合に、当該ノウハウを記述した電子データにつきタイムスタンプを取得しておくことが考えられます。
そうすることで、その後別の会社が同じ技術について特許を取得して特許権侵害を主張してきた場合であっても、タイムスタンプにより、当該技術を特許出願の際に現に当該技術を有していたことを立証でき、それを利用していたことを立証することで先使用の抗弁を主張することができると考えられます。

なお、前述の先使用権ガイドラインでも、タイムスタンプによる証拠化のメリットが記載されています。また、ここでは、訴訟になった場合を想定すると、タイムスタンプが付与された文書は、タイムスタンプが付与された文書であることが書面の状態でも視認可能な状態であることが望ましく、さらにタイムスタンプの検証手段(ソフトウェア)は、世間一般で汎用的にしようされていることが望ましいとしています。

特許権や意匠権の無効事由の立証

特許権や意匠権侵害の紛争においては、侵害を主張された当事者の側から「当該特許権や意匠権は無効とされるべきものであるから権利行使はできない」旨の主張がしばしば行われます。

この点、特許権や意匠権が無効とされるべき事由の1つに、特許や意匠に係る発明が特許や意匠出願前に公知であったり、公然と実施されていたことがあります(特許法29条1項1号、2号、意匠法3条1項1号)。

ここでも「出願前」という時的要素を立証する必要があるところ、タイムスタンプの活用により特定の発明を特定の時点で有していたことを記録しておくことで、紛争になった場合に公知や公然実施といった特許権や意匠権の無効事由を立証し、裁判での請求を排斥したり、無効審判により特許権や意匠権を無効にすることができる可能性があります。

商標権の使用の事実の立証

商標権者は登録された商標を存続期間中独占的に使用することができますが、継続して3年以上日本国内において使用がされていない場合には、何人も当該商標登録の取消しを求める審判を請求することができるとされています(商標法50条1項)。

上記取消審判を請求された権利者が取消を免れるためには、当該商標権を使用していた事実を立証しなければなりませんが、事後的にそういった資料を集めることは必ずしも容易ではありません。

そこで、例えば、会社での商標権の管理について、使用頻度が高くない商標であっても、当該商標の使用があった事実と時点をタイムスタンプで管理しておくことで、万一商標権の取消し審判が起こされた場合であっても、当該商標を使用していたという事実の立証の負担を軽減することができると考えられます。

営業秘密の存在の立証

従業員等による営業秘密の漏洩に基づき責任を追及する場合(不正競争防止法2条1項4号等)、営業秘密と漏洩された情報の同一性の立証が必要であることから、その前提として、ある時点で当該営業秘密が会社内に存在したことを立証することになります。

そこで、重要な営業秘密についてはタイムスタンプ制度を利用して管理をしておくことで、万が一漏洩や盗用といった問題が生じた場合において、責任追及をすることが容易になるものと思われます。

コメント

上記のとおり知的財産を巡る紛争ではある情報がいつの時点で存在していたかという、時的要素を立証することがしばしば必要になります。今日では重要情報を電子媒体で保管することは多くの会社で行われていますが、作成日についても事後的に立証を容易にするという点で、本件のようなサービスを利用することは有用であると考えられます。

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(文責・町野)