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イノベンティア・リーガル・アップデート

飯島 歩 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

海賊版サイトへの広告出稿にかかる著作権侵害の幇助行為について著作権法114条1項に基づく損害計算をした漫画村広告事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和4年6月29日、大手海賊版サイト「漫画村」に作品を掲載された漫画家が、漫画村の広告主を募り、広告掲載料を漫画村に提供していた会社らを相手取って損害賠償を求めた訴訟の判決において、漫画村による原告(被控訴人)の漫画作品の送信は公衆送信権の侵害を構成するとの前提のもと、被告ら(控訴人ら)が漫画村に広告を出稿し、広告料を支払った行為は、当該侵害行為に対する過失による幇助行為であるとし、著作権法114条1項に基づいて算出された損害額について賠償を命じました。

知財管理会社による権利行使と特許法102条2項の適用に関する「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和4年4月20日、グループ企業の知的財産権を管理する外国企業が原告となる特許権の行使について、原告が特許にかかる事業をしていなくとも、親会社の指示管理下で、グループ内の他の事業会社が生産した製品を日本国内の事業会社が販売し、原告が権利行使等を行っているなどの事実をもとに、特許法102条2項を適用し、逸失利益の賠償を命じる判決をしました。

サブコンビネーション発明の要旨認定に関する情報処理装置事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(東海林保裁判長)は、令和4年2月10日、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、装置におけるサブコンビネーション発明につき、他のサブコンビネーションとなる装置に関する事項が当該他の装置のみを特定する事項であって、請求項にかかる発明の構造、機能等を特定してない場合は、他の装置に関する事項は、当該請求項にかかる発明を特定するために意味を有しないことになるから、これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定することが相当であるとの考え方を示し、発明特定事項を限定的に捉えた原審決を維持する判決をしました。

ツイートを引用して批評した書籍における適法引用の成否に関する「#KuToo」事件東京地裁・知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年3月29日、「#KuToo」活動に対する批判的なツイートを引用し、批評した書籍について、引用は適法であって著作権侵害は成立しないとの判断を示しました。原判決である東京地裁令和3年5月26日(佐藤達文裁判長)と合わせて紹介します。

懲戒請求に対する反論記事における懲戒請求書へのリンクと著作権・著作者人格権の権利濫用に関する弁護士懲戒請求書事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第部(東海林保裁判長)は、令和3年12月22日、懲戒請求を受け、新聞記事にも懲戒請求にかかる記事が掲載された弁護士が、ブログで反論するに際し、別途アップロードした懲戒請求書全文のPDFファイルへのリンクを張った行為につき、懲戒請求人が懲戒請求書にかかる著作権や著作者人格権を主張するのは権利の濫用にあたり、許されないとする判決をしました。

商標法4条1項15号に基づく登録無効審判の除斥期間と「不正の目的」の認定に関する「ジャンピング・シーサ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年2月22日、除斥期間経過後に請求された商標法4条1項15号に基づく登録無効審判について、除斥期間の例外の要件となる「不正の目的」による商標登録についての認定判断を示す判決をしました。

漫画村に広告を出稿する行為が著作権侵害の幇助に該当するとした「漫画村広告」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第47部(田中孝一裁判長)は、令和3年12月21日、漫画村に作品を掲載された漫画家が、漫画村に掲載する広告を募集し、出稿していた会社らに損害賠償を求めた訴訟において、被告らが漫画村に広告を出稿し、広告料を支払った行為は、原告の漫画の公衆送信権の侵害行為を幇助しまたは容易ならしめる行為であるとして、被告らに対し、その損害賠償として、連帯して1100万円を支払うよう命じる判決をしました。

特許権侵害訴訟の提起が不法行為にあたるとして被告の特許権者に対する損害賠償請求を認容した漏水位置検知装置事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(杉浦正樹裁判長)は、令和3年9月6日、特許権侵害訴訟を提起した特許権者が、その主張に根拠がないことを容易に知り得たのに、被告の事業展開を妨げる目的であえて訴訟提起したものとし、訴訟提起が不法行為であるとして、被告の特許権者に対する損害賠償請求を50万円の限度で認容する判決をしました。

応用美術の著作物性に関する「タコの滑り台」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和3年12月8日、応用美術の著作物性について、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得るとの判断を示しました。

文字商標における結合商標としての分離観察の可能性及び類否判断に関する「ヒルドマイルド」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和3年9月21日、商標登録無効審判の不成立審決に対する取消訴訟において、「ヒルドマイルド」との標準文字商標は、具体的な事実関係のもとで「ヒルド」と「マイルド」からなる結合商標とみることができ、「ヒルド」の部分を分離観察して商標の類否を判断することが許されるとした上で、「ヒルドマイルド」は先行出願にかかる商標「ヒルドイド」と類似すると認定し、両者を非類似とした原審決を取り消しました。

著作権等管理事業法16条の「正当な理由」の解釈に関する「Live Bar X.Y.Z.→A」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、本年(令和3年)10月28日、演奏家は、演奏家の自己表現ないし自己実現にかかわる人格的利益として、JASRACの管理楽曲を演奏することができる利益を有しており、JASRACが演奏家の希望する楽曲の利用の許諾を拒否する行為は、著作権等管理事業法16条が規定する「正当な理由」がない限り、不法行為を構成するというべきであるとの前提のもと、「正当な理由」の有無は、個々の委託者の利害や実情にとどまらず、著作権等に関する適正な管理と管理団体業務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で、利用者からの演奏利用許諾の申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反するか否かの観点から判断されるべきであるとの解釈を示しました。結論としては、本件において、JASRACが利用許諾を拒んだことについて正当な理由があったと認め、JASRACの責任を否定しています。

陳述前の訴状を被告がブログ等で公表する行為が原告代理人弁護士の公表権及び公衆送信権の侵害を構成するとした東京地裁判決について

東京地方裁判所第40部(佐藤達文裁判長)は、令和3年7月15日、訴訟の被告が、第一回口頭弁論期日における原告による陳述の前に訴状をブログ等を通じて公表するのは、訴状を作成した弁護士の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するものであるとして、被告に対し、著作者人格権侵害に基づく慰謝料2万円の支払いを命じる判決をしました。

リバースプロキシを介した第三者のサーバの著作物データの送信が公衆送信権の侵害を構成するとした漫画村事件福岡地裁判決について

福岡地方裁判所第3刑事部(神原浩裁判長)は、令和3年6月2日、漫画の無断配信サービス「漫画村」において、リバースプロキシの設定によって第三者のサーバにある画像(漫画)データの配信を可能にした行為が、第三者サーバの「記録媒体」を漫画村のサーバの「公衆送信用記録媒体」として「加え」る行為に該当するなどの認定をし、漫画村の運営者に対し、懲役3年の実刑及び罰金1000万円に処するとともに、6257万1336円の追徴を命じる判決をしました。

クレーム解釈における課題と解決手段の位置付け等に関する流体供給装置事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和3年6月28日、特許第4520670号(「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」)にかかる特許権侵害訴訟において、課題とその解決手段の関係から、明細書に明示的に記載されていない技術的意義を認定し、発明の構成を限定する解釈手法を示しました。また、判決は、被告が答弁書において形式的には充足を認めていた構成について、主張の全体の趣旨から自白が成立しておらず、また、控訴審において充足を争うことは時機に後れた攻撃防御方法にあたらないとの判断を示しました。

特許権侵害棄却判決確定後の訂正と再訴の適法性及び規範力の範囲に関する「装飾品鎖状端部の留め具」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、令和2年11月25日、特許権侵害訴訟における棄却判決確定後に、訂正審判を請求して判決の基礎となる行政処分が変更されたとして再審請求をし、同再審請求が棄却された後に再度の訂正審判を経て、同一被告に対し、同一製品についての特許権侵害訴訟をさらに提起したという事案において、差止請求については、形式的に請求項が異なっていても前訴で問題となった請求項の従属項であることなどを考慮し、前訴確定判決の既判力によって遮断されるものとし、損害賠償請求については、訴訟上の信義則に反して許されない、との判断を示しました。また、具体的事情に鑑み、これらの考え方を、前訴で原告となっていなかった専用実施権者についても及ぼしています。

道路の通称名と「特許事務所」からなる商標の自他識別力等に関する「六本木通り特許事務所」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(菅野雅之裁判長)は、令和3年4月27日、第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」を指定役務とする商標「六本木通り特許事務所」の登録出願にかかる拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、同商標は自他役務識別力を欠くとして、特許庁による不成立審決を支持する判決をしました。

弁護士職務基本規程57条違反行為と訴訟行為排除の可否に関する「多環性カルバモイルピリドン誘導体」事件最高裁決定

最高裁判所第2小法廷(草野耕一裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、弁護士法に違反する場合は別段、訴訟行為が弁護士職務基本規程57条(職務を行い得ない事件)に違反するにとどまる場合には、相手方は、その排除を求めることができないとの判断を示しました。

基礎出願に対する新規事項を含む発明についてのパリ優先権(部分優先)の効果に関するブルニアンリンク作成デバイス事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年(2020年)11月5日、パリ優先権を主張した国内出願にかかる発明において、基礎出願にない新規の構成が含まれていた場合であっても、直ちに優先権の効力が失われて特許が無効になるのではなく、当該構成について引用発明との関係における新規性や進歩性の有無の充足が個別に検討される必要がある旨判示するとともに、部分優先の具体的な適用手法を示す判決をしました。

インターネット上のサービスに使用される役務商標の類似性等に関する「リシュ活」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年1月12日、学生の履修履歴等を基礎にした就職・採用活動支援サイトについて「リシュ活」の商標を使用することが、「職業のあっせん」、「求人情報の提供」(第35類)を指定役務とする商標「Re就活」にかかる商標権を侵害するものとして、その使用の差止めや損害賠償などを命じる判決をしました。

特許法148条1項に基づく無効審判参加人の審決取消訴訟における被告適格に関する「止痒剤」事件知財高裁中間判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年(2020年)12月2日、特許法148条1項に基づき延長登録無効審判に参加した参加人について、無効審決に対する審決取消訴訟における被告適格が認められるとの判断を示しました。判旨は、延長登録無効審判のほか、特許無効審判、再審の審決に対する取消訴訟にも適用されるものと考えられます。

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