東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、本年(令和4年)10月6日、新聞記事をスキャンした多数の画像データを社内イントラネットで共有していた事案につき、新聞社の著作権を侵害するものとして、被告となった会社に対し、損害賠償として、192万3000円と遅延損害金を原告に支払うよう命じる判決をしました。

判決は、事例に対する判断のみを示したものであり、法的に見て特に目新しい事項はありませんが、新聞社が読者である企業を著作権侵害で訴えた比較的珍しい事案であり、話題にも上ったため、各社のコンプライアンス体制を見直すきっかけにもなるものと思われます。特に、公衆送信権に関する著作権法の規定は複雑な構造を有するため、ここでは、判決の紹介に加え、各社の検討の利便のため、同種事案で問題になり得る関連規定を広めに取り上げて説明します。

ポイント

骨子

  • ・・・掲載記事は、事故に関する記事や、新しい機器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に関する記事である。そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなどされており、表現上の工夫がされている。また、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成している。したがって、・・・掲載記事は、いずれも創作的な表現であり、著作物であると認められる。

判決概要

裁判所 東京地方裁判所民事第46部
判決言渡日 令和4年10月6日
事件番号
事件名
令和2年(ワ)第3931号
損害賠償請求事件
裁判官 裁判長裁判官 柴 田 義 明
裁判官    佐 伯 良 子
裁判官    仲 田 憲 史

解説

著作物と時事の報道

著作権侵害とは、他人の著作物を、複製その他法律で定められた利用方法により、権利者の許諾なく、また、引用その他法律上の権利制限を受けない態様で利用することをいいます。

ここにいう著作物とは、以下のとおり、著作権法2条1項1号が「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(略)

また、同法10条1項は、著作物に該当するものとして、以下のような例を列挙しています。

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 音楽の著作物
 舞踊又は無言劇の著作物
 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 建築の著作物
 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 映画の著作物
 写真の著作物
 プログラムの著作物
(略)

以上は、著作物の定義及びその例ですが、著作物に該当しないものには著作権が生じないため、複製等しても、著作権侵害を構成することはありません。そのため、著作権侵害の成否が問題となる紛争では、しばしば、著作物性があるか、ということが問題になります。

この点、著作権法10条2項は、以下のとおり、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないことを定めています。

(著作物の例示)
第十条 (略)
 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

(略)

たとえば、「明日の天気は晴れのち雨です。」という表現は、単なる事実の伝達に過ぎないため、著作物に該当せず、この表現を複製したとしても、著作権侵害が問題になることはありません。

「時事の報道」については、新聞記事などもこれに該当するように読めますが、事実を素材にした報道記事であっても、表現に記者の個性が現れていれば著作物性はあるとされるため、単文の速報などはともかく、通常の新聞記事であれば著作物性があるものと解されています。この意味において、著作権法10条2項の規定は、著作物の定義の例外を定めたもの、つまり、本来著作物の定義に該当するものから「時事の報道」を例外的に除外するものではなく、もともと著作物の定義に該当しないものを確認的に記載したものであるといえます。

著作者の権利

著作者は、以下のとおり、その著作物について、著作者人格権と著作権を享有します。

(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
(略)

著作者人格権は、著作物にかかる著作者の人格的利益についての権利の総称で、著作権は、著作物の財産的利用にかかる権利の総称です。著作者人格権や著作権は複数の権利の総称で、著作権法によって与えられるのは単一の権利ではないことを指して、「権利の束(bundle of rights)」などと呼ぶことがあります。

著作権によって著作者が権利を専有する利用行為は、上記の著作権法17条記載のとおり、同法21条から28条に列挙されており、総称して「法定利用行為」と呼ばれます。

複製権

上述のとおり、著作権は種々の権利の総称ですが、その中で、著作権法21条は、以下のとおり、複製を法定利用行為と定め、著作権者がこれを行う権利を専有することとしています。この権利は、複製権と呼ばれます。

(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

複製とは要するにコピーで、著作権者が複製権を有するということは著作権者に無断でコピーすることはできないということです。より具体的には、「複製」の意味につき、著作権法2条1項15号は、以下のとおり、著作物を「有形的に再製すること」と定義しています。

(定義)
第二条 (略)
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
(略)

ここに見られるように、複製の手段は幅広く規定され、印刷、写真、複写、録音、録画が例示されているほか、演劇用の著作物についてはその上演等の録音や録画が、また、建築についてはその建築物の完成が、それぞれ複製に該当するものとされています。

公衆送信権とネット上の発信

著作物のオンライン配信と公衆送信

著作権法が定める法定利用行為には複製以外にも様々なものがありますが、現代的なものとして、ウェブなどのオンラインでの著作物の発信もカバーしています。オンラインでの発信は、著作権法上、放送や有線放送と同じ「公衆送信」の一種とされ、以下の著作権法23条によって著作者が権利を専有するものと定められています。

(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

上記のとおり、著作権法23条1項の括弧書きには「自動公衆送信」という語が現れますが、ウェブなどを通じたオンラインでの発信は、自動公衆送信にあたります。

公衆送信とは

「公衆送信」の意味については、以下の著作権法2条1項7の2が、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信・・・を行うこと」と定義しています。同一の者が占有する同一構内での送信は除かれていますが、複数の拠点から参照可能な状態で発信するのは、「公衆送信」に該当することになります。

(定義)
第二条 (略)
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
(略)

なお、仮に同一の者が占有する同一構内での送信であっても、その著作物の内容によっては、上演権や演奏権といった別の法定利用行為にかかる権利の侵害となることもあるため、留意が必要です。

著作権法における公衆とは

公衆送信は、その定義に「公衆によつて直接受信されることを目的として」とあるとおり、「公衆」を相手方とする送信行為です。ここで、「公衆」とは、一般に不特定かつ多数の者を指す言葉とされますが、著作権2条5項は、以下のとおり、「特定かつ多数の者」が含まれるものとしています。

(定義)
第二条 (略)
 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
(略)

そのため、著作権法においては、特定性の有無から離れて、多数の人々であれば「公衆」に該当することになります。

自動公衆送信とは

公衆送信の一種である「自動公衆送信」については、以下の同法2条1項9の4により、「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」と定義されています。ウェブサイトのサーバは、利用者からアクセスされると、それに応答する形で自動的に要求されたデータを送信するため、「自動公衆送信」にあたります。

(定義)
第二条 (略)
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
(略)

典型的な自動公衆送信は、ウェブなどを用いたインターネット上での発信ですが、上の「公衆送信」や「公衆」の定義と併せ読むと、同一の者の占有下にある同一構内における発信の場合を除き、特定の者のみがアクセスできるイントラネットでの発信も、アクセスする者の数が「少数」でない限り、自動公衆送信に該当することになります。

送信可能化とは

上述のとおり、著作権法23条1項は、公衆送信の定義に該当する行為のほか、自動公衆送信における送信可能化も、公衆送信権によって著作者が権利を専有する行為に位置づけています。

「送信可能化」とは、要するに、サーバからデータを送信することを可能にすることですが、その具体的な内容は以下の著作権法2条1項9の5に定義されており、サーバ(「自動公衆送信装置」)へのアップロードや、情報が記録されたメディア(「公衆送信用記録媒体」)の接続など、サーバが情報を発信できる状態にするための様々な方法が含まれます。

(定義)
第二条 (略)
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
 その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
(略)

自動公衆送信や送信可能化に関する規定は、インターネットが広く普及し始めた平成9年の著作権法改正で加えられたもので、著作権法23条1項により送信可能化が公衆送信に含まれることとされたため、実際に送信をしなくとも、送信可能化を行った時点で公衆送信権侵害を構成することになりました。その結果、著作権者としては、サーバ上にデータがあることさえ証明できれば、それが現に公衆に送信されたかどうかを立証することなく著作権侵害を問うことが可能になっています。

新聞記事に関係する権利制限規定

著作権の対象となる法定利用行為であっても、一定の要件を満たす場合には、著作者の許諾なくこれを行うことができる場合があります。こういった権利制限には、私的使用のための複製(著作権法30条)や、引用(著作権法32条)など、様々な著作物に適用されるものもありますが、新聞記事と密接に関連するものとしては、以下のものがあります。

時事問題に関する論説の転載等

まず、以下の著作権法39条は、時事問題に関する学術的性質を有しない論説について、利用を禁止する表示がない場合に、転載や放送など、報道的な態様においての利用を可能にしています。

(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
 前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

この規定で許される法定利用行為のうち、自動公衆送信については、「地域限定特定入力型自動公衆送信」に限定されています。「特定入力型自動公衆送信」とは、IPマルチキャスト送信で、典型的な例はインターネット放送ですが、インターネット放送は「地域限定」ではないため、「地域限定特定入力型自動公衆送信」には該当せず、限定された領域でIPマルチキャスト送信を行う場合だけが「地域限定特定入力型自動公衆送信」に該当します。

時事の事件の報道のための利用

その他の制限規定として、著作権法41条は、時事の事件報道に際し、報道の対象となる事件の状況を撮影したり、録音したりした著作物を、報道の目的上正当な範囲内で複製等することができる旨定めています。これは、報道された著作物の利用ではなく、事件に関する著作物の報道における利用を適法化する規定です。

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

なお、新聞に掲載された事件報道記事を社内イントラネットで掲載する行為について見ると、「論説」ではないため著作権法39条の適用はなく、また、社内イントラネットでの掲載は「報道」ではないため、同法41条も適用されません。

著作権侵害に対する救済

著作権侵害に対する救済として、著作権者は、まず、以下の著作権法112条により、利用行為の差止や侵害組成物の除却等の予防措置を求めることができます。

(差止請求権)
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

また、利用行為者に故意過失があるときは、以下の民法709条により、不法行為に基づく損害賠償を求めることができます。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

日本新聞協会の見解

なお、日本新聞協会は、新聞記事の著作物性や権利制限規定の解釈に関し、同協会の見解を公表しています。

事案の概要

本件の原告は、新聞社である株式会社中日新聞社で、被告はつくばエクスプレスを運営する首都圏新都市鉄道株式会社です。被告は、原告が発行する「東京新聞」の新聞記事を原告に無断でスキャンして画像データを作成し、それを従業員らが社内イントラネットでアクセスできるよう、同イントラネット用の記録媒体に保存し、従業員らが画像データにアクセスできるようにしていました。

この行為につき、原告は、新聞記事について原告が有する複製権及び公衆送信権を侵害したとして、被告に対し、損害賠償を求める訴訟を提起しました。

判旨

本訴訟で問題となったのは新聞記事であることから、被告は、一部の記事は著作権法10条2項の「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に該当するものとして著作物性を争いました。

この点、判決は、以下のとおり、個別の新聞記事について逐一判断を示すことはせず、記事は、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されていることや、テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択ないし要約したりされていることを指摘し、表現上の工夫があるものとして、著作物性が認められる旨の包括的な判示をしました。

・・・掲載記事は、事故に関する記事や、新しい機器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に関する記事である。そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなどされており、表現上の工夫がされている。また、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成している。したがって、・・・掲載記事は、いずれも創作的な表現であり、著作物であると認められる。

なお、本件では、被告の社内イントラネットに掲載されていた記事の本数について事実認定上の争いがあり、また、損害計算の方法も争点になっていましたが、原告が記事利用の月額料金を定めた規程を有し、それが現に運用されていたことを考慮して、認定された記事数に記事1本あたり3,000円を乗じた額及び弁護士費用15万円を損害額と認めました。

結論として、東京地裁は、被告に対し、合計192万3000円及び遅延損害金を原告に支払うよう命じる判決をしました。

コメント

本判決は個別の記事について著作物性にかかる認定判断を示しておらず、また、裁判所のウェブサイト上からは、個別の記事の内容まで知ることができないため、著作物性の認定が相当であったかは検討することができません。もっとも、新聞記事の著作物性は例外的な場合を除いて認められるものと解されており、その意味で一般的な解釈に沿った判断が示されているものとは思われます。

新聞記事については、多くの事業体で、多かれ少なかれ複製その他の利用が行われているのが実情ではないかと思われ、厳密にはそういった行為も著作権侵害を構成するものと考えられます。他方、近年、多くの企業において、コンプライアンスの観点から、社内で生じる著作物の複製行為についてルール化を進めるなどの動きもみられるところです。そのような中、本件で見られるような組織的な共有は、著作権者の経済的利益を顕著に害するもので、やはり悪質だと考えざるを得ないものと思われます。法的に目新しい事項を含む判決ではありませんが、コンプライアンス体制を考える上で参考になる事案といえるでしょう。

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(文責・飯島)