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イノベンティア・リーガル・アップデート

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Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

タイ及びインドネシアのマドリッド制度への加盟について

本稿では、タイ及びインドネシアが加盟するマドリッド協定議定書について説明します。また、昨年、マドリッド制度加盟に向けてタイ商標法及びインドネシア商標法が改正されましたので、その改正点についても説明したいと思います。

実施可能要件とサポート要件の関係について触れた葉酸代謝拮抗薬組合せ療法事件における知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部は、本年2月2日、サポート要件の判断手法や、実施可能要件とサポート要件の関係に触れた判決をしました。

ユニットシェルフの形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たるとした東京地裁判決(無印良品ユニットシェルフ事件)について

東京地方裁判所は、2017年8月31日、原告の製品とデザインの類似するユニットシェルフを販売していた被告に対して、同ユニットシェルフの譲渡等の差し止め及び廃棄を命じる判決を出しました。本判決は、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するための判断基準として、コメダ珈琲事件等で示された従来の基準を踏襲する一方、一般的に機能的な形態と考えられるユニットシェルフが「商品等表示」に該当することを認めた点で、実務上意義があると思われます。

AIビジネスによる特許権侵害の存否に関する東京地裁判決(freee対マネーフォワード事件)について

東京地裁は、freee株式会社(原告)がマネーフォワード株式会社(被告)に対して提起した特許権侵害に基づく差止等請求を棄却しました。ITベンチャー企業間の訴訟として耳目を集めた本件ですが、AI関連ビジネスが採りうる特許戦略の在り方を検討する上で参考となる事件です。

特許権の侵害訴訟において訂正の再抗弁が認められるための要件を確認した東京地裁判決について

東京地裁は、特許権侵害訴訟の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が認められるための4つの要件を示した上で、再抗弁の成立を認めました。この4要件についてはすでに過去の裁判例でも言及されていましたが、本判決はその内容を確認したものといえます。

米国特許権に基づく損害賠償債務の不存在確認請求の国際裁判管轄に関する東京地裁判決(ワイラン・インク国際裁判管轄事件)について

東京地方裁判所は、本年(2017年)7月27日、米国特許権に基づく米国内の特許権侵害訴訟に対応して日本国内で提起した債務不存在確認請求訴訟について、日本国の裁判所には国際裁判管轄がなく、また、訴えを却下すべき特別の事情もあるとの判断を示しました。

著作権法上の引用の例外と発信者情報開示に関する東京地裁判決について

平成29年7月20日、東京地方裁判所は、原告が著作権を有する動画を発信者が動画共有サイトにアップロードした行為は、著作権法32条1項の「適法な引用」に当たらず、被告プロバイダは原告に対し、発信者情報開示制度に基づき、保有する発信者情報の開示をしなければならないと判断しました。

トマト含有飲料の特許についてサポート要件違反の無効理由があると判断した知財高裁判決(トマト含有飲料事件)について

知的財産高等裁判所は、本年(2017年)6月8日、特許庁が無効審判不成立(特許有効)と判断したトマト含有飲料の特許について、サポート要件違反の無効理由があると判断し、審決を取り消す判決を下しました。

事実審の口頭弁論終結後の訂正審決の確定を理由に事実審の判断を争う主張を退けた最高裁判決(シートカッター事件)について

平成29年(本年)7月10日、最高裁は、特許権者が事実審で訂正の再抗弁を主張しなかった場合に、後の訂正審決等の確定が再審理由にあたるとの主張を退ける判決を下しました。本判決は、訂正の再抗弁の早期の主張を促すものとして、実務上重大な影響を有するものです。

「PPAP」「都民ファースト」の商標出願はどうなるのか – 瑕疵ある商標出願の取扱い

「PPAP」や「都民ファースト」など、おびただしい数の他人の商標の出願を繰り返すベストライセンス社。このような商標出願はどのように取り扱われ、正当な商標の使用者の出願はどうなるのか、特許庁の最近の取扱いを解説しました。

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (2) – 特許権の国際消尽

Lexmark事件最高裁判決の続編です。今回は、同判決で判断が示された特許権の消尽を巡る2つの重要な論点のうち、国際消尽の問題について解説します。

特許法上の期間制限内に生じた損害賠償請求に対するラッチェス(懈怠)抗弁の適用を否定した米国連邦最高裁判所判決について

米国連邦裁判所は、2017年(平成29年)3月21日、特許権侵害に基づく損害賠償請求について、訴え提起前6年間に行われた侵害行為に基づくものは、ラッチェス(laches・懈怠)抗弁により排斥することができないと判断しました

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (1) – 販売後制限(post-sale restrictions)と特許権の消尽

米連邦最高裁判所は、本年(2017年)5月30日、特許権の消尽を巡る2つの重要な論点に関し、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判断を覆しました。消耗部材のリサイクル品の適法性に影響する重要な判決といえます。今回は、販売後制限(post-sale restrictions)と国内消尽の問題を取り上げます。

米国内企業を被告とする特許権侵害訴訟の管轄を制限的に解釈した米国連邦最高裁判所判決(TC Heartland 事件)について

米国連邦最高裁判所は、2017年5月17日、特許権侵害訴訟における裁判地のうち、「被告の居住する地区」とは、米国内企業の場合、会社の設立地のみに限るとの判断を示しました。この決定により、特許権侵害に係る民事訴訟が提起できるのは、被告である会社が設立された地区、または、被告が侵害行為を行いかつ恒常的に確立した事業所を有する地区に限定されることとなりました。

特許権の侵害主体を規範的判断により認定するものとした東京地裁判決(ふぐ刺身機事件)

東京地方裁判所(民事第29部)は、本年(平成29年)4月29日、特許権の共有者による実施行為か否かの判断に際し、特許権の侵害主体の認定は、物理的な行為者ではなく、実施行為の法的帰属主体を規範的に判断して行うべきとするとともに、実施行為の法的帰属主体というためには、通常、自己の名義及び計算で実施行為を行なっていることが必要であるとの判断を示しました。

建築著作物の著作物性等について判断した東京地裁判決(「STELLA McCARTNEY店舗」事件)について

東京地方裁判所第47民事部(沖中康人裁判長)は、本年(平成29年)4月27日、建築の著作物の著作者性や著作物性について判断した判決を示しました。

商標権侵害の過失の推定を覆した「観光甲子園」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(高松宏之裁判長)は、本年(平成29年)4月10日、他人の商標権を侵害した場合に認められる過失の推定を覆す判断を示しました。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(3)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、3Dプリンティング関連技術の発明該当性、新規性及び進歩性について説明します。

「IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用」に関する特許庁解説資料について(2)

特許庁調整課審査基準室は、本年(平成29年)3月、「IoT関連技術の審査基準等について~IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~」を公表しました。本稿では、IoT関連技術及びAI関連技術の新規性及び進歩性について説明します。

第三者専門家による特許権侵害証拠収集関与制度等の導入について積極的答申をした産業構造審議会報告書 (2)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の答申「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」は、第三者専門家が提訴後の証拠収集手続に関与することを認める制度や、侵害立証段階における書類提出命令の発令の促進と、その前提となる秘密保持の制度(インカメラ手続)について、特許法改正も踏まえた積極的姿勢を示したほか、訴え提起前における第三者専門家による証拠収集手続関与の制度についても、積極的な見解を示しています。

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