本年(2017年)5月に土壌汚染対策法の改正法が成立・公布されました。本稿ではこの改正法の概略のほか、規制強化となる、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大に関する改正及び汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等についてポイントを解説します。

ポイント

骨子

今回の土壌汚染対策法の改正法では、土壌汚染状況調査及び汚染の除去等の措置に関して、一定の規制強化を行っています。

前者は、同法第3条の規定により現在調査を免除されている土地であっても、形質変更が行われる場合には、一定の場合を除いて、届出及び調査の義務を課すようにするものです。

後者は、要措置区域の汚染の除去等を行う場合、土地の所有者等に対して、事前に汚染の除去等の措置について法令に定める事項を記載した計画書を提出することを求めるものです。

解説

法改正の概要

土壌汚染対策法は土壌に特定有害物質による汚染を把握・管理し、必要な対策を採ることにより、国民の健康を保護することを目的として2002年に制定されました。同法は2009年に一度改正されていますが、本年(2017年)5月に新たな改正法が成立・公布されました。施行日は2段階に分けて設定されており、第1段階が2018年4月1日施行予定、第2段階が2019年4月1日に施行見通しとなっています。

今回の改正は土壌汚染の調査を免除されている土地の一部について届出及び調査の義務を課すような規制強化を行う一方、汚染土壌の有効利用を促進する目的での一定の規制緩和がされています。

環境省の報道発表資料によれば、法律案の概要は以下のとおりです。

(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。

(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。

(3)リスクに応じた規制の合理化
①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。

②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。

(4)その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

上記のうち、(1)及び(2)は規制強化に当たる改正であり、(3)は規制緩和を目的とする改正です。また、改正法の施行日は、(4)の改正法が上記第1段階の施行、残りの(1)~(3)の改正は第2段階の施行見込みです。

本稿では、(1)及び(2)の改正につき、ポイントを解説します。

土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

土壌汚染対策法の枠組み(要措置区域と形質変更時届出区域)

土壌汚染対策法は、土壌汚染が認められる土地を①要措置区域及び②形質変更時要届出区域の2つに分類して汚染のある土地を管理し、必要な措置を行う法律です。

①要措置区域は特定有害物質による環境省令で定める基準を超える汚染が認められ、その汚染により健康被害が生ずるかそのおそれがあるものです。要措置区域に指定された場合には汚染の除去等の一定の措置が命じられることになります(第6条及び第7条)。

他方、②形質変更時要届出区域は、環境省令で定める基準を超える汚染があるものの、人の健康被害が生じるかそのおそれはないと判断される区域です。形質変更時要届出区域に指定されてもすぐに何らかの措置を採ることは要求されませんが、土地の掘削その他の形質変更(以下「形質変更」といいます。)を行う場合には、原則として、事前に都道府県知事への届出が必要とされています(第12条)。

有害物質使用特定施設の敷地であった土地の調査義務

ところで、使用が廃止された有害物質使用特定施設において特定有害物質を製造、使用、又は処理するものに係る工場又は事業場の敷地であった土地については、当該土地の所有者等において、特定有害物質による汚染の状況について指定調査機関により調査をさせ、その結果を報告する義務が課されています(第3条第1項本文)。

ただし、法律上、上記の調査義務は一定の場合には免除されるものとされています。すなわち、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、調査が免除されます(第3条1項ただし書き)。

ここでいう環境省令で定める場合とは当該土地が引き続き工場または事業場として利用される場合などであり(土壌汚染対策法施行規則第16条2項)、このような一時的免除を受けている土地が全国に多数あります。

法改正による調査義務の範囲の拡大

しかしながら、上記のような一時的免除中の土地についても形質変更を行う場合には土壌汚染の拡散が懸念されることから、今回の改正法では、こうした土地についても、形質変更を行う場合には、都道府県知事に事前に環境省令で定める事項を届け出た上で、指定調査機関に調査をさせる義務が課されることになりました(第3条7項)。

ただし、軽微な行為その他の行為であって環境省令が定めるものまたは非常火災のために必要な応急措置として行う行為については対象外となっています。ここでいう「軽微な行為その他の行為」を定める環境省令は今後整備される予定です。

調査の結果、土壌の汚染が認められた場合には、その汚染の度合い等によっては、当該土地が要措置区域または形質変更時要届出区域として指定されることになります。

汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

ある土地が要措置区域に指定された場合、都道府県知事は当該土地の所有者等に対して汚染除去等の措置の指示を出すものとされています(第7条1項)。しかしながら、法改正前はこの「汚染除去等の措置」が適切なものなのか否かを都道府県知事が事前にチェックするプロセスを欠いていました。

そこで、改正法では、都道府県知事は、要措置区域に該当する土地の所有者等に対し、講じるべき汚染除去等の措置及びその理由、期限等を示した上で、汚染の除去の措置内容に関する計画(「汚染除去等計画」)を提出することを指示するものとされました。

この汚染除去等計画には、具体的には、講じようとする措置の内容、実施措置の着工予定時期及び完了予定時期並びにその他環境省令で定める事項が記載されなければなりません。都道府県知事は、この計画に定められた措置が環境省令で定める技術的基準に適合していないと判断した場合には、計画の変更を求めることができます(第7条4項)。

さらに、汚染除去等計画を提出したものは、計画に記載された措置を実施した場合には、その旨都道府県知事に報告しなければならないとされています(第7条9項)。

コメント

今回の法改正により、これまで土壌の汚染状況調査を免除されてきた土地についても一定の場合を除き調査義務が課されることになるため、このような土地の所有者における今後の土地利用には影響が大きいと考えられます。土壌汚染調査についての一時的免除を受けている土地の所有者は改正点を確認の上、今後の土地活用にあたっての注意点を整理しておく必要があると思われます。

次回は、法改正のうち、規制緩和に関する部分等につき、解説します。

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(文責・町野)