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イノベンティア・リーガル・アップデート

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Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン【第6版】」の公表

総務省は、令和元年8月9日、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン【第6版】」を公表しました。本ガイドラインは、テレビジョン放送を行なう放送事業者と製作会社との間で行われる番組製作委託取引に関して、主に下請法及び独占禁止法との関係で注意すべき点をまとめたものです。

確定した有効審決の一事不再理効の客観的範囲と特許権侵害訴訟における無効主張の可否に関する「美容器」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年6月26日、確定した有効審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張を侵害訴訟ですることは、訴訟上の信義に反し許されないとの判決をしました。また、その背景として、判決は、一事不再理を規定する特許法167条の趣旨は紛争の一回的解決にあるとし、特許無効を求める利益と特許権の安定のバランスにあるというかつての考え方とは異なる考え方を示しました。

商標審決アップデート(Vol.16)歴史上の人物名、識別力の有無に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、歴史上の人物名に関する審決と、識別力の有無に関する審決を取り上げております。

有効審決が確定した特許無効審判の請求人と同視し得る者による特許無効の抗弁の許否に関する「薬剤分包用ロールペーパ」事件知財高裁判決

令和元年6月27日、知的財産高等裁判所第4部は、特許無効審判の請求不成立審決(有効審決)が確定したときは、特許無効審判の請求人と同視し得る立場にあれば、請求人ではない訴訟の当事者であっても、当該審決で排斥された無効理由による特許無効の抗弁の主張は許されないとする判決を言い渡しました。

特許料(年金)追納期間における不納付の「正当な理由」に関する「ダクトのライニング」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、令和元年(2019年)6月18日、特許料の追納期間経過後の追納が認められるための「正当な理由」(特許法112条の2第1項)の意味について、法改正の経緯などを考慮し、要旨、一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観的な事情により、追納期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合をいう旨の見解を示しました。

映画の著作物の著作権者の認定及び著作者人格権の侵害の成否に関する婚礼ビデオ事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成31年3月26日、結婚式や結婚披露宴の様子を録画した婚礼ビデオについて、著作権者の認定や、著作者人格権の侵害の成否が争われた事案の判決をしました。

公正取引委員会「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」について

令和元年(2019年)6月14日、公正取引委員会は、「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」を公表しました。製造業者から寄せられた多数の具体的事例が掲載されており、知的財産に関するいかなる行為が優越的地位の濫用等に該当するかを検討するための重要な資料です。

商標的使用を否定したミニオンキャラクターグッズ「BELLO」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成30年11月5日、「BELLO!」(ミニオン語で「HELLO!」の意味)との語を付したUSJのキャラクターであるミニオンのキャラクターグッズについて、個別具体的な取引の事情等を考慮した上で、被告各標章につき「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当するとの判決を下しました。

令和元年(2019年)意匠法改正~保護対象の拡充/関連意匠制度の見直し/存続期間の変更/出願手続の簡素化/間接侵害規定の拡充~

令和元年(2019年)5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。今回、意匠法が大幅に改正されることになり、物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが新たに意匠法の保護対象とされるほか、関連意匠の出願可能期間の延長、存続期間の変更、複数の意匠の一括出願を認める等の出願手続の簡素化、侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まるための間接侵害規定の拡充がなされます。

令和元年(2019年)特許法改正~査証制度の新設/損害賠償算定方法の見直し~

令和元年(2019年)5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。今回の改正では、第三者の専門家が工場等に立ち入って調査を行う新たな証拠収集制度(査証制度)が新設されるとともに、損害賠償の算定方法について見直しがなされました。

図形と文字の結合商標と文字部分を共通する商標の類似性を否定した「TeaCoffee」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部は、平成31年3月14日、結合商標について、自他商品識別力のない一部分のみの分離観察を否定するとともに、自他商品識別力を有しない一部分のみが類似するだけで、他に共通する部分がない場合には、類似商標とは認められない、と判断しました。

商標「キリンコーン」を結合商標としたうえで分離観察し、商標法4条1項11号に該当するものと判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部は、平成31年3月12日、商標「キリンコーン」について、結合商標に該当するものとして、「キリン」と「コーン」に分離観察したうえで、「引用商標と類似であって、かつ引用商標の指定商品と同一又は類似の本件指定商品について使用するものであるから」「商標法4条1項11号に該当する」と判断をしました。

再度の審決予告の要否は前の審決予告による実質的な訂正の機会の有無によって決まるとした「液晶表示デバイス」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、平成31年3月20日、特許無効審判で審決の予告がなされ、訂正の請求がなされた後に、審決の予告までに主張されていた無効理由に基づいてなお特許を無効にすべきものと判断される場合において、どのような要件のもとで再度審決の予告をする必要があるかという問題について、前の審決の予告において当該無効理由について予告がなされ、実質的に訂正の機会が与えられているかによって判断すべきであるとの考え方を示しました。

商標審決アップデート(Vol.15)結合商標の類否に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、商品の一般名称とその他の文字を組み合わせた結合商標の類否に関する審決を中心に取り上げております。

共同無効審判請求人の一部を被告とする無効審決取消訴訟を却下した二次元コード事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(高部眞規子裁判長)は、平成30年12月18日、複数の請求人によって請求された特許無効審判において無効の審決がなされたのに対し、特許権者が、一部の請求人のみを被告として審決取消訴訟を提起したという事案において、被告とならなかった請求人との関係においては出訴期間の経過によって無効審決が確定し、その結果特許権は初めから存在しなかったものとみなされるから、審決取消訴訟は訴えの利益を欠くとの理由で訴えを却下しました。

知財ライセンス契約の非係争条項が不当な拘束条件付取引に該当するとした排除措置命令を取り消した公正取引委員会の審判審決(2)

平成31年3月13日、公正取引委員会は、知財ライセンス契約の非係争条項が不当な拘束条件付取引に該当するとした排除措置命令の全部を取り消す旨の審決を行いました。排除措置命令の全部が取り消されることは珍しく、また、知財ライセンス契約における非係争条項の独禁法上の評価を考える際の参考になりますので、ご紹介します。

知財ライセンス契約の非係争条項が不当な拘束条件付取引に該当するとした排除措置命令を取り消した公正取引委員会の審判審決(1)

平成31年3月13日、公正取引委員会は、知財ライセンス契約の非係争条項が不当な拘束条件付取引に該当するとした排除措置命令の全部を取り消す旨の審決を行いました。排除措置命令の全部が取り消されることは珍しく、また、知財ライセンス契約における非係争条項の独禁法上の評価を考える際の参考になりますので、ご紹介します。

冒認出願を無効理由とする審決取消判決(冒認認定)の拘束力についての判断を示した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、2019年3月6日、冒認出願を認定した審決取消判決の拘束力に従ってなされた特許無効審決を適法とし、その後の取消請求訴訟事件において、当事者が新たな証拠や主張に基づいて冒認出願であるとの審決判断を争うことは、先になされた審決取消判決の拘束力に反するものであり許されないとして、原告の請求を棄却しました。

商品の制作受託者によるイラストの模倣等について制作委託者の過失を肯定した「上野あかちゃんパンダ」著作権等侵害事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(山田真紀裁判長)は、本年(平成31年)3月13日、第三者から提案されたイラストを用いた製品を製造販売していた加工食品の製造販売業者らに対し、当該イラストの利用が他人の著作者人格権及び著作権を侵害しているとして、差止及び損害賠償請求の一部を認める一方、名誉回復措置請求を棄却しました。

商標審決アップデート(Vol.14)オリンピック・シンボル(五輪マーク)に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、「オリンピック・シンボル(五輪マーク)」に関する審決の他、2016年に流行しました「ペンパイナッポーアッポーペン」に関する異議の決定等、親しみやすい事案を取り上げております。

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