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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 著作権法

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

ソフトウェアのソースコードの一部を使用することが営業秘密侵害行為となることを認めた「SST G1」事件東京地裁判決について

平成30年11月29日、東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、ソフトウェアのソースコードの一部を同業他社の製品に流用する行為が営業秘密侵害行為に当たるとして、ソースコードの使用及びソフトウェアの生産・販売等の禁止、それらのプログラムを収納した記録媒体の廃棄、並びに198万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

テレビゲームの名称及びキャラクターに関する不正競争行為を認めた「マリカー」事件東京地裁判決について

平成30年9月27日、東京地方裁判所民事第46部は、テレビゲームの名称及びキャラクターに関する不正競争行為及び著作権侵害行為が問題となった事案について、被告会社の行為の一部に不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為及びドメイン名に係る不正行為の成立を認め、各使用行為の差止め及び1000万円の損害賠償を命じました。

フラダンスの振付けに著作物性を認めた大阪地裁判決について

大阪地方裁判所民事第26部(高松宏之裁判長)は、本年(平成30年)9月20日、フラダンスの特定の振付けに著作物性を認め、被告によるフラダンスの上演及び第三者に上演させることの差止及び損害賠償の請求を認容する判決をしました。

出所明示を欠く映像利用と適法引用の成否及び利用許諾拒絶と独禁法の関係が争われた「沖縄 うりずんの雨」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、平成30年8月23日、琉球朝日放送株式会社が著作権を有する映画の著作物(ニュース映像)をドキュメンタリー映画の中で出所明示なく利用することが引用の例外にあたらず、また、許諾の交渉経緯に鑑み、同社が利用を許諾しなかったことは独占禁止法に反するものではないとして、映画制作会社の主張を排斥する判決をしました。

レコード製作者の権利(複製権)の侵害を認めた「ジャコ・パストリアス」事件大阪地裁判決について

平成30年4月19日、大阪地方裁判所第26民事部は、世界的に著名なベーシストであるジャコ・パストリアス名義の音楽CDに収録された音源の映画における無断複製が問題となった事案について、レコード製作者の権利(複製権)の侵害を認めました。レコード製作者の認定、外国映画の配給会社の注意義務等について判断しています。

平成30年改正著作権法について (2) – 教育情報化、障害者の情報アクセス及びアーカイブの利活用促進

本年(2018年)5月18日、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同月25日に公布されました。改正著作権法は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応し、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するほか、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進を目的としています。今回は、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進に関する改正項目について解説します。

平成30年改正著作権法について (1) – ビッグデータの活用等

本年(2018年)5月18日、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同月25日に公布されました。改正著作権法は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応し、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するほか、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進を目的としています。今回は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応するための改正項目について解説します。

リツイートについて著作者人格権に基づき発信者情報開示請求を認容したツイッター発信者情報開示請求事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(平成30年)4月25日、他人の写真を無断使用したツイートについて、リツイートをした者に対しても著作者人格権の侵害が成立し、発信者情報開示請求の対象となり得るとの判断を示しました。

創作の事実ないし著作権・著作者人格権を有することの確認請求訴訟の適法性に関する「かっぱえびせん」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(嶋末和秀裁判長)は、平成30年3月26日、「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」というフレーズを創作したとの事実の確認を求める訴訟において、確認の利益を欠くものとして、訴えを却下しました。判決は、当該訴えの適法性を判断するにあたり、著作権・著作者人格権の確認を求める場合についての確認の利益の考え方も示しています。

ロシア知的財産法 (3) – ロシア著作隣接権(смежные права)

日本と同様、ロシアでも著作権に隣接する権利(著作隣接権)が認識されています。著作隣接権は、特許権などと比較すると、一般の人でもよく直面する、知的財産権の中で重要な権利といえます。たとえば、音楽プレーヤー、ラジオ、テレビ番組や演出時に流れる音楽等は、これらのすべてが著作隣接権のもとで保護を受けます。

ロシア知的財産法 (2) – ロシア著作権法の体系及び実務的特徴 

前回のロシアの知的財産制度について紹介したように、1995年よりロシア連邦がベルヌ条約に加盟した後、著作権に関して様々な改正が行われました。そして、2006年より、著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権に関する個別法が廃止され、ロシア連邦民法典の第4部を追加し、知的財産権に関する規定を設けました。 ロシア連邦の著作権制度は、とりわけ同国がWTOに加盟した2012年以降、国際的な基準に沿って構築されていますが、日本の著作権法とはかなり概念が異なりますので、ここでは、その制度について説明していきます。

著作権法上の引用の例外と発信者情報開示に関する東京地裁判決について

平成29年7月20日、東京地方裁判所は、原告が著作権を有する動画を発信者が動画共有サイトにアップロードした行為は、著作権法32条1項の「適法な引用」に当たらず、被告プロバイダは原告に対し、発信者情報開示制度に基づき、保有する発信者情報の開示をしなければならないと判断しました。

建築著作物の著作物性等について判断した東京地裁判決(「STELLA McCARTNEY店舗」事件)について

東京地方裁判所第47民事部(沖中康人裁判長)は、本年(平成29年)4月27日、建築の著作物の著作者性や著作物性について判断した判決を示しました。

TPPと著作権法 – TPPと知的財産法 (2)

知財分野におけるTPP関連法案の中でも特に議論を呼んだ著作権法の改正法について解説します。

商品形態模倣における未発売商品の「他人の商品」該当性と応用美術の著作物性に関する知財高裁判決(「加湿器」事件)について

未発売の加湿器と類似形態の商品の輸入・販売行為について、知的財産高等裁判所は、平成28年11月30日、未発売であっても商品形態模倣における「他人の商品」に該当すること、及び、応用美術としての著作物性について、高度の美的鑑賞性は必要ないものの、鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないことを判示しました。

音楽著作物の類似性が争われた「しまじろうのわお!」事件控訴審判決について

音楽の著作物の類似性判断が争点となった著作権・著作者人格権侵害事件の控訴審判決がありました。判決は、音楽の4要素である旋律、和声、リズム、形式のうち、旋律が中心的考慮要素となることを改めて示しました。

編集著作物の著作者性を否定した「著作権判例百選」事件知財高裁抗告審決定

著作権判例百選第5版の出版差止事件について、知財高裁は、編集者の一人であった申立人は著作者でないとの判断を示し、差止を認めた東京地裁の決定を覆しました。編集著作物の著作者の認定において、参考になる決定といえます。

著作権を侵害するツイートのリツイートにおけるインラインリンクが著作権・著作者人格権侵害に該当しないとした東京地裁判決について

東京地方裁判所は、本年9月15日、第三者の写真を許諾なく利用したツイートをリツイートする行為について、著作権ないし著作者人格権の侵害に該当しないとする判決をしました。いわゆるインラインリンクが著作権侵害に該当しないことを示した判決として参考になります。

工業製品の著作物性と「選択の幅」論に関する「エジソンのお箸」事件控訴審(知財高裁)判決について

以前本サイトで紹介した「エジソンのお箸」事件の控訴審判決がありました。応用美術における著作権と意匠権の関係は国際的にも関心を集めている問題ですが、我が国でも、平成27年の「TRIPP TRAPP」事件控訴審判決以降特に注目が集まる中、「エジソンのお箸」事件では、東京地裁、知財高裁とも伝統的な判断を示しました。

リレーショナルデータベースの著作物性と侵害認定手法に関する「旅ネスプロ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(大鷹一郎裁判長)は、本年(2016年)1月29日、リレーショナルデータベースの著作権侵害の認定において、リレーショナルデータベースの著作物性の判断における考慮要素や、複製・翻案の認定に際しての本質的特徴の直接感得可能性の判断手法を示す判決をしました。

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