平成30年4月19日、大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、世界的に著名なベーシストであるジャコ・パストリアス名義の音楽CDに収録された音源の映画における無断複製が問題となった事案について、被告によるレコード製作者の権利(複製権)の侵害を認め、被告に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。レコード製作者の権利について裁判上争われることは多くなく、「レコード製作者」の認定、外国映画の配給会社の注意義務の内容等に関する裁判所の判断は実務上参考になりますので、ご紹介します。

ポイント

骨子

  • 著作権法96条は、「レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ、ある固定された音を加工する場合であっても、加工された音が元の音を識別し得るものである限り、なお元の音と同一性を有する音として、元の音の「複製」であるにとどまり、加工後の音が、別個の音として、元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。
  • レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ、編集するというミキシング等の工程の性質からすると、ミキシング等の工程後の楽曲において、レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難い。
  • 外国映画の配給会社において、配給のために映画を複製する場合に必ずこれに先立って、当該映画に使用されている楽曲等に関する権利処理が完了しているか否かを確認するという一般的な注意義務を課すのは相当ではないというべきである。
  • 本国の映画製作会社等が、ある楽曲の音源のレコード製作者の権利を有する者から適正な許諾を受けていないのではないかということを合理的に疑わせる特段の事情が存在する場合には、これを打ち消すに足るだけの調査、確認義務を負ううえ、調査、確認を尽くしても上記疑いを払拭できないのであれば、当該音源を使用した当該映画の複製を差し控えるべき注意義務を負うと解するのが相当である。

判決概要

裁判所 大阪地方裁判所第26民事部
判決言渡日 平成30年4月19日
事件番号 平成29年(ワ)第781号 損害賠償請求事件
裁判官 裁判長裁判官  髙 松 宏 之
裁判官     野 上 誠 一
裁判官     大 門 宏一郎

解説

レコード製作者の権利とは

著作権法は、著作物の創作行為のみならず、著作物等の情報の伝達行為も文化の発展に寄与するものと捉え、一定の伝達者に著作権類似の「著作隣接権」(及び一定の金銭的請求権)を付与しています。著作隣接権者として規定されているのは、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の4者です(著作権法89条)。著作隣接権を侵害された者は、差止請求権(同法112条)及び損害賠償請求権(民法709条)を行使することができます。

レコード製作者は、レコード製作者の権利として、著作権法96条以下に規定されている権利を享有しています。

「レコード製作者」の意義

「レコード」とは、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)」をいいます(著作権法2条1項5号)。典型的には、LPレコードやシングルレコード、カセットテープ、CD、MD等が該当しますが、固定される媒体の種類に制約はありません。なお、厳密には、「レコード」とは、CD等の有体物ではなく、有体物に音が固定されているという抽象的存在を指すと考えられています。

「レコード製作者」とは、「レコードに固定されている音を最初に固定した者」をいいます(同項6号)。すなわち、原盤の製作者を意味し、他人が固定した音を更に固定する者、リプレス(商品となるCD等を製造すること)を行う者は含まれません。

原盤の製作では、実演家の歌唱・演奏のマルチチャンネルによるレコーディング、マルチチャンネルにより録音した音のミキシングを行います。一般的には、これらの作業に投資した者(使用者・会社)がレコード製作者となります。

権利の内容

レコード製作者は、著作隣接権として、複製権(著作権法96条)、送信可能化権(同法96条の2)、譲渡権(同法97条の2)、商業用レコードの貸与権(同法97条の3第1項)を有するほか、金銭的請求権として、貸与権の期間(発売日から1年)経過後の報酬請求権(同条3項)、商業用レコードの二次使用料請求権(同法97条1項)を有します。

著作隣接権制度の一部においては、権利関係の錯綜を防止するため、排他権行使の機会を最初の利用段階に限定するワンチャンス主義という考え方が採用されています。例えば実演家の許諾を得て映画の著作物に実演が録音・録画されたときは、原則として、その後の録音・録画行為(例えばその映画のDVD化)に実演家の録音権・録画権は及びません(同法91条2項)。

しかし、レコード製作者の複製権にはワンチャンス主義が採用されていないため、レコード製作者は、レコード製作者の許諾を得て映画の著作物にレコードが複製された場合であっても、その後の複製行為(例えばその映画のDVD化)についてレコード製作者の複製権を行使することができます。

レコード製作者の複製権の効力が及ぶ範囲

レコード製作者の複製権の効力は、基本的には同一のものを作る行為に及びますが、学説上、音源として用いられる限り、多少、手を加えられたとしても複製権の効力が及ぶとの見解があります。

著作隣接権関係条約

著作隣接権に関係する主要な条約としては、以下のものがあります。

名称 我が国著作権法上の略称 通称 日本における発効
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約 実演家等保護条約 ローマ条約 1989年
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約 レコード保護条約 同左 1978年
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 TRIPS協定 1995年
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約 実演・レコード条約 WPPT 2002年

著作隣接権保護の基本を規定する条約がローマ条約です。他方、レコード保護条約は、海賊版レコードの規制を目的とし、WPPTは、デジタル技術の発展等への対応を目的としています。また、WTO協定の付属書であるTRIPS協定は、WTO加盟国が受諾する必要のあるものであり、限定的な内容ではありますが、実演家等の基本的権利について規定しています。

なお、米国は、著作隣接権という概念がなく(レコード(sound recordings)も著作物であり、レコード製作者には著作権が付与されます。)、著作隣接権保護の基本を規定するローマ条約には未加入です。

保護を受けるレコード

我が国著作権法により保護を受けるレコードは以下のとおりです(著作権法8条)。

  • 日本国民をレコード製作者とするレコード
  • 固定されている音が最初に国内において固定されたもの
  • 実演家等保護条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
  • 固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
  • 実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
  • 固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
  • 世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
  • 固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
  • レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うレコード

事案の概要

原告は、音楽CDを販売しているレコード会社であり、被告は、外国映画の配給会社です。

米国の映画制作会社から委託を受けた米国の映像制作プロダクションは、原告が平成5年4月26日に販売を開始したジャコ・パストリアス名義の音楽CD「Holiday for Pans」(本件CD)に収録されている曲「BIRTH OF ISLAND」(本件楽曲)を、平成26年に制作したジャコのドキュメンタリー映画(本件映画)においてBGMとして使用しました(エンドロールには原告が本件楽曲について許諾している旨の表示がありました。)。被告は、平成28年7月1日付けで、上記映像制作プロダクションから日本における映画権、ビデオ権等の許諾を受け、同年9月にフィルム原版の送付を受けた後、同年12月1日に東京都の1映画館で、同月10日から全国数映画館で本社映画を上映し、その過程において、本件映画を複製する中で、本件音源(本件CDに収録された本件楽曲の演奏を録音した音源)を複製しました。

原告は、被告の複製行為が原告のレコード製作者の権利(複製権)を侵害するとして、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金635万円及び遅延損害金の支払を求めました。なお、上映開始前後における両当事者間の交渉の末、最終的に本件映画から本件楽曲が削除されました(削除の時期は争いあり)。

争点

本件の争点は、以下のとおりです。

1. 原告が本件音源につきレコード製作者の権利を有するか否か
2. 被告が本件音源を複製したことに過失があったといえるか否か
3. 原告の損害額

判旨

「レコード製作者」の意義

争点1について、大阪地裁は、以下のとおり述べ、「レコード製作者」とはテープ等に収録されている「音」を「最初」に収録した者であることを確認しました。

著作権法2条1項6号は,レコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義しているところ,「レコードに…音を…固定」とは,音の媒体たる有体物をもって,音を機械的に再生することができるような状態にすること(同項5号も参照),すなわち,テープ等に音を収録することをいう。そうすると,レコード製作者たり得るためには,当該テープ等に収録されている「音」を収録していることはもとより,その「音」を「最初」に収録していることが必要である。

別の者がミキシング等を行った場合に別個のレコード製作者の権利が発生するか否か(複製権の効力が及ぶ範囲)

原告は、ジャコらによる演奏を録音したレコーディングエンジニアのP1から、そのマスターテープ(本件マスターテープ1)と共にそれに関する一切の権限を譲り受けたうえで、原告自ら本件マスターテープ1に録音されたジャコらによる演奏の音についてミキシング及びマスタリング(ミキシング等)を行い、本件音源を制作してマスターテープ(本件マスターテープ2)に収録したので、原告が本件音源のレコード製作者であり、本件音源についてのレコード製作者の権利を原始取得する旨主張していました。

この点について、大阪地裁は、以下のとおり述べ、元の音を識別し得る程度の加工は「複製」であって、加工後の音が元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではない旨の規範を示しました。言い換えれば、その場合は加工後の音源に対しても元の音源に関するレコード製作者の複製権の効力が及びます。上記で紹介した学説と同様の立場といえます。

……著作権法96条は,「レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ,ある固定された音を加工する場合であっても,加工された音が元の音を識別し得るものである限り,なお元の音と同一性を有する音として,元の音の「複製」であるにとどまり,加工後の音が,別個の音として,元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。

これを前提に、大阪地裁は、以下のとおり述べ、本件音源の音を最初に録音した者はレコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであり、ミキシング等を行ったにすぎない原告にはレコード製作者の権利の原始取得が認められない旨の判断を示しました。一般論として、ミキシング等によってレコーディング時の音が識別できないほどのものに変容するとは考え難い旨が指摘されており、本判示の射程はある程度広いものと思われます。レコーディングとミキシングの主体が別の者になった場合には、レコーディングの主体にレコード製作者の権利が帰属する可能性が高く、他方でミキシングの主体に別個のレコード製作者の権利が発生する可能性は低いといえます。

本件では,……音楽CDの制作工程からすると,販売される音楽CDに収録されている最終的な音源は,ミキシング等の工程で完成するものの,ミキシング等の工程で用いられる音は,そこで初めて録音されるものではなく,既にレコーディングの工程で録音されているものである。そして,レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ,編集するというミキシング等の工程の性質……からすると,ミキシング等の工程後の楽曲において,レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難く,現に,本件マスターテープ2に収録されている音が,本件マスターテープ1に収録されている音を識別できないものになっているとは認められない。そうすると,本件音源についてのレコード製作者,すなわち本件音源の音を最初に固定した者は,レコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであるから,原告がミキシング等を行ったことによりそのレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。

これに対し,原告は,ミキシング等の工程後の楽曲は,レコーディングの工程で録音された音とは全く別物になり,その楽曲こそが販売されるレコードの音であるから,レコード製作者はミキシング等の工程を行った者であると主張する。確かに,ミキシングの工程は,楽曲の仕上がりやサウンドを大きく左右する重要な工程であって,多額の費用を投下する場合もあると考えられる。しかし,前記のとおりミキシング等は,レコーディングの工程で録音されたマルチチャンネルの音を組み合わせ,編集するものであって,その目的上,元の音を識別できないほどに変容させることは考え難いから,原告の上記主張は採用できない。

要するに、レコーディングで録音した者がレコーディング作業のみによって本件マスターテープ1に収録された音源についてのレコード製作者の権利を原始取得しており、当該権利(本件では複製権)の効力が(当該音源と同一性のある)本件音源にも及ぶということです。

我が国著作権法による保護の可否

本件音源の元の音は米国内で固定されたものであるため、大阪地裁は、以下のとおり述べ、「固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定された」(著作権法8条4号ロ)ことを理由に我が国著作権法による保護を確認しました。

……本件音源に係る演奏のレコーディングは米国で行われたから,その音源たる本件マスターテープ1の音源は,米国法の下では録音物として著作権により保護される(米国著作権法102条)が,日本法の下では,著作権法8条4号ロにより,保護されるレコードとして,レコード製作者の権利により保護される。

上記のとおり、米国は、ローマ条約(実演家等保護条約)の締約国ではありませんので、WPPT(実演・レコード条約)の締約国であることが根拠にされています。なお、本件マスターテープ1のレコーディング当時、米国においてはまだWPPTが発効していませんでしたが(2002年発効)、WPPTには原則として遡及効がありますので(WPPT22条1項が準用するベルヌ条約18条1項)、この点は問題にならないと考えられます。

レコード製作者の権利の承継取得の有無

原告は、仮に原告がレコード製作者の権利を原始取得していないとしても、レコーディングエンジニアのP1から本件マスターテープ1の音源の権利を承継取得した旨主張していました。

この点について、まず、大阪地裁は、以下のとおり述べ、P1が本件マスターテープ1を所持していたこと、原告は本件CDを20年以上販売しているがクレームを受けた事実がないことを指摘したうえ、ジャコの遺族が関係する会社がレコード製作者の権利を有していることの根拠が不明であること、本件CDに関する雑誌記事にP1の本件音源の権利取得経緯がそれなりに記されていること、原告とP1との契約書でP1がマスターレコーディングの権利の保有を保証していることも考慮して、日本法の下でP1が本件音源のレコード製作者の権利を有していたと認めました。

そこで,まず,P1が本件マスターテープ1の音源についてのレコード製作者の権利を有していたか否かについて検討すると,確かに,前記認定の「ベースマガジン5月号」の編集部の記事では,P1は録音スタジオのエンジニアであるとされているから,通常はP1自身がレコード製作者であるとは考え難く,また,同記事ではP1がレコード製作者の権利を買い取った旨の消息筋の意見が記載されているものの,明確な裏付けがあるわけではない。また,甲12のKCCスタジオの録音記録も,日付の記載が空欄であるなど,どの時点のものか判然としない。しかし,P1は,本件音源のレコーディング時のマスターテープ(本件マスターテープ1)を所持しているところ,マスターテープは,その商業上の重要性からすると,通常はそれを複製して商業用レコードを製作する権利を有する者が所持するはずのものである。そして,原告は,P1から本件マスターテープ1を取得して本件CDを制作し,20年以上にわたり販売しているところ,ジャコが世界的に著名なベーシストでありながら,それまではスタジオ録音によるソロアルバムが2枚しかなかった状況にあって,本件CDが幻のサードアルバムとも位置付けられ(甲8・45頁),本件音源は米国で制作された本件映画にも使用されたことからすると,本件CDはベース業界においては相応に知られていたと推認されるから,本件音源について他に権利を有する者がいれば,原告に対してクレームが寄せられてしかるべきであるが,そのような事実は認められない。

その上で、大阪地裁は、原告がP1との契約書により本件マスターテープ1の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を承継取得しており、その結果、本件音源についての同権利を有することを認めました。そして、本件音源の本件映画における使用や本件映画の複製について原告の許諾があったことの主張立証がないことを理由に、被告が本件映画を複製した行為が原告のレコード製作者の権利を侵害するものと判断しました。

外国映画の配給会社としての調査確認義務の有無

争点2について、被告は、外国映画の配給実務において、本国の権利元が映画に使用している音源の権利処理を完了させていることが業界常識となっており、外国映画の配給会社が楽曲の権利処理未了を予見することが不可能であること、映画を構成する音楽等の全てについて権利処理の有無を確認することは容易でないことを理由に、楽曲に関する権利処理の有無を確認する注意義務の存在を否定していました。

また、被告は、平成28年11月21日に原告から権利侵害の通知書を受領した後についても、直ちに米国の映画製作会社からジャコの遺族との間で権利処理済みとの回答を得たうえ、同社と遺族との原盤使用許諾契約書の写しを受領したこと、本件映画の複製を差し控えると興行会社との関係で債務不履行になり、独断で本件映画から本件楽曲を削除すると本件映画の著作者人格権侵害のリスクがあったこと、その後、同年12月9日までに本件映画から本件楽曲を削除したこと等を理由に、通知書受領後から本件映画の上映開始時までに本件映画を複製したとしても過失はないと主張していました。

この点について、大阪地裁は、以下のとおり述べ、外国映画の配給会社が使用楽曲等の権利処理の有無を確認する注意義務を一般的には否定しました。

一般に映画は音楽を初め多数の著作物等を総合して成り立つことから,それらの著作物等の権利者からの許諾については,映画製作会社において適正に処理するのが通常である。また,外国映画の配給会社に,その著作物等の一つ一つについて,本国の映画製作会社が権利者から許諾を受けているか否かを確認させることは,多大なコストと手間を必要とし外国映画の配給自体を困難にさせかねないこととなる。このことからすると,外国映画の配給会社において,配給のために映画を複製する場合に必ずこれに先立って,当該映画に使用されている楽曲等に関する権利処理が完了しているか否かを確認するという一般的な注意義務を課すのは相当ではないというべきである。

しかし、大阪地裁は、続けて以下のとおり述べ、楽曲について権利者から適正な許諾を受けていないことを合理的に疑わせる特段の事情が存在する場合には、例外的に、レコード製作者の権利について調査・確認し、疑いを払拭することができなければ映画の複製を差し控えるべき注意義務が発生する旨の規範を示しました。

もっとも,本国の映画製作会社等が,ある楽曲の音源のレコード製作者の権利を有する者から適正な許諾を受けていないのではないかということを合理的に疑わせる特段の事情が存在する場合には,映画を複製することにより当該音源のレコード製作者の権利を侵害するという事態を具体的なものとして予見することが可能であるから,その場合には,これを打ち消すに足るだけの調査,確認義務を負う上,調査,確認を尽くしても上記疑いを払拭できないのであれば,当該音源を使用した当該映画の複製を差し控えるべき注意義務を負うと解するのが相当である。

被告の過失の有無

上記を前提に、大阪地裁は、本件事案について検討し、平成28年11月21日に原告が被告に通知書を送付しているところ、本件映画のエンドロールで許諾を与えた旨表示されている当の原告から、本件映画の音楽最高責任者とされるP2から本件楽曲の使用の許諾を求められたとの具体的な事実関係とともに、許諾していないとの指摘がなされた以上、米国の映画製作会社や映画製作プロダクションが本件音源のレコード製作者から適正な許諾を受けていないことの合理的疑いが生じたと判断しました。

そして、被告が調査・確認義務を尽くしたか否かについて、大阪地裁は、以下のとおり述べ、米国の映画製作会社ないし映画製作プロダクション側の権利処理に関する不自然な経過を強調して、被告の注意義務違反を認めました。

原告からの本件通知書では,通常はレコード製作者の権利を有する者が所持するはずのマスターテープを原告が取得し,それに基づいて平成5年以降本件CDを販売しており,その音源が本件映画に無断使用されたと記されていることから,原告がレコード製作者の権利を有することが相応の根拠をもって提示されていたといえる。このことからすると,被告が,トラバース社から,単に真の権利者はジャコ社であるとの説明や,P2による許諾の求めは誤信によるものであったとの説明を受け,ジャコ社が100%の著作権を表明保証する本件原盤許諾契約書の送付を受けただけでは,真の権利者がジャコ社であるとの確証を得たとはいい難く,上記の疑問が合理的に払拭されたとはいえない。取り分け,本件映画のエンドロールにおいて「サウンドヒルズ(日本)許諾」と表記しながら,海外公開後になって,わざわざ本件楽曲だけを対象とするライセンス料無償の本件原盤許諾契約書を作成し,それでいながら音楽最高責任者のP2が原告から許諾を得ようとしたという一連の事態は,トラバース社ないしスラング社においても,本件音源の使用許諾を原告から取得する必要があると考えていたのではないかと疑わせる事情であり,単に誤信の一言で疑問が払拭される状況であるとはいえない。そうすると,本件音源のレコード製作者の権利に関する権利処理に関する調査,確認をそれ以上行わずに,疑問が払拭されないまま本件音源を使用した本件映画を複製した被告には,上記注意義務違反が認められる。

また、被告のその他の主張(興行会社との関係、最終的に本件映画から本件楽曲を削除したこと)についても以下のとおり述べ、これを排斥しました。

……確かに,本件映画の複製を差し控えると興行会社との関係で債務不履行になる可能性があることから,被告としては難しい選択が迫られる状況にあったとはいえる。しかし,そうであるからといって,原告のレコード製作者の権利を侵害する合理的な疑いが生じている状況下で,自己の損害を避けるために複製行為を強行することが許容されるということはできない。また,……被告として原告の権利侵害を避けるための努力をしたことは認められるが,だからといって,その措置を採る前に複製行為を強行したことを免責するものではない。

損害額

争点3について、大阪地裁は、本件映画の音楽最高責任者P2が本件音源を本件映画に使用するライセンス料として原告に提示した「前金として2500米ドルを支払い,全世界興行収入が100万,300万,500万,1000万,1200万米ドルを超えるごとに,それぞれ段階的に2500米ドルを支払う」との条件を「楽曲の音源を本件映画に使用する場合の,実際の使用態様も踏まえた,他の楽曲についてのライセンス料水準と同様の具体例」として重視しつつ、被告による本件映画の複製は日本のみでの上映を目的とするものであること、本件映画に本件音源が使用された期間は平成28年12月1日から同月9日までにとどまっていること、被告がその間に得た収入は86万円にとどまること等から、本件での許諾料相当額を2万円と認めました。

コメント

本判決は、「レコード製作者」の認定、外国映画の配給会社の注意義務等について裁判所の判断が示されたものであり、音楽業界、映画業界の実務にとって大変参考になります。

「レコード製作者」の定義自体は著作権法に規定されているものの、その意味内容は必ずしも明らかでなく、本判決が音楽CDの具体的な制作工程を踏まえて「レコーディングの工程で演奏を録音した者」を本件音源についてのレコード製作者と認定した点は注目されます。

また、外国映画の配給会社の注意義務について、外国映画の配給実務を踏まえ、一般的に使用楽曲の権利処理の有無を確認すべき注意義務を明確に否定している点も注目されます。

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(文責・溝上)